


数次相続とは、ある人の相続(一次相続)が終わらないうちに、その相続人が亡くなって次の相続(二次相続)が始まり、相続が重なった状態のことです。「すうじそうぞく」と読みます。
遺産分割や名義変更を先延ばしにしているうちに、相続人だった家族が高齢で亡くなる、といった形で起こります。相続が重なるほど、話し合いに参加する人が増えて手続きが複雑になります。
また、相続が重なることで、相続人どうしの関係性が希薄になっていくことが多く、連絡が取れなかったり、話し合いが難しくなることもあります。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子2人になったとします。まだ遺産分割協議をしないうちに母も亡くなると、母の相続(二次相続)が始まります。
母が受け取るはずだった父の遺産の取り分は、母の相続人である子2人が引き継ぎます。結果として、父の遺産分割の話し合いを、子2人が「自分の立場」と「母から引き継いだ立場」の両方で進めることになります。
このほか、「祖父の相続を長年放置しているうちに父も亡くなった」といったケースも典型です。祖父の遺産分割が済んでいないと、父の世代を飛ばして、孫やその家族まで巻き込んだ手続きが必要になります。
先に起きた相続を一次相続、あとから起きた相続を二次相続と呼びます。数次相続では、この一次相続と二次相続をセットで考える必要があります。
ポイントは、二次相続で新たに加わった相続人(たとえば亡くなった母の再婚相手など)も、一次相続の遺産分割に関わってくることです。もとの家族だけでは話が完結しなくなる場合があります。
数次相続は、二次で終わるとは限りません。二次相続の相続人がさらに亡くなれば、三次・四次と続いていきます。
相続が重なるほど、関係する相続人はねずみ算式に増えます。会ったこともない親族や、遠方に住む人が加わることもあり、全員の合意を得るのが難しくなっていきます。だからこそ、相続が重なる前に早めに手続きを進めることが大切です。
数次相続と混同されやすいのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。どちらも「本来の相続人が亡くなっている」点は共通しますが、亡くなった時期が違います。
代襲相続は、被相続人が亡くなる「前」に相続人(子や兄弟姉妹)がすでに亡くなっている場合に、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続するしくみです。
いっぽう数次相続は、被相続人が亡くなった「後」に相続人が亡くなった場合です。時期が「前」か「後」かで、代襲相続か数次相続かが分かれます。
似た言葉が多いので、表で整理します。
用語 | どんな相続か |
数次相続 | 相続開始後、遺産分割前に相続人が亡くなり相続が重なること |
代襲相続 | 相続開始前に相続人(子・兄弟姉妹)が亡くなっていて、その子が代わりに相続すること |
再転相続 | 相続人が承認も放棄もしないまま3か月以内に亡くなり、次の相続人がその選択を引き継ぐこと |
相次相続 | 短期間(10年以内)に相続が続くこと(相続税の控除の場面で使われる言葉) |
大きな違いは、亡くなった相続人の配偶者が加わるかどうかです。
代襲相続では、亡くなった相続人の子(孫・甥姪)だけが代わりに相続人になり、その配偶者は相続人になりません。いっぽう数次相続では、亡くなった相続人の配偶者も、その人の相続人として遺産分割に加わります。この違いから、数次相続では相続人が増えやすくなります。

数次相続の手続きは、基本的な相続と同じ流れですが、一次・二次の両方について進める点が特徴です。
まず、一次相続と二次相続のそれぞれについて、誰が相続人になるかを戸籍で確定します。亡くなった人ごとに、出生から死亡までの戸籍をさかのぼって集めます。
相続が重なっているぶん、集める戸籍の量も多くなります。誰が相続人かを取り違えると、あとでやり直しになるため、正確に確認することが重要です。相続人の範囲や順位の基本は、次の記事も参考になります。
次に、亡くなった人の財産(不動産・預貯金・借金など)を調べます。数次相続では、一次相続の財産がまだ分けられていないことが多いため、もとの遺産がどうなっているかから確認します。
古い相続では、通帳や権利証が見つからない、名義が先代のままの不動産があるなど、財産の把握に手間がかかることも少なくありません。分かる範囲から一つずつ整理していくことが大切です。
相続人と財産が分かったら、遺産分割協議(分け方の話し合い)を行います。数次相続では、一次相続の相続人と、二次相続で引き継いだ相続人の全員が参加しなければなりません。
一人でも欠けたり、反対したりすると協議は成立しません。相続人が多いほど合意が難しくなるのが、数次相続の悩みどころです。
協議がまとまったら、不動産の相続登記や、預貯金・株式などの名義変更を行います。相続登記の進め方は、このあとの章でくわしく説明します。
相続税がかかる場合は、申告と納税を行います。数次相続では申告期限や控除に独自の注意点があるため、こちらもあとの章で説明します。
数次相続では、遺産分割協議書の書き方にも独特のルールがあります。ふつうの協議書と違う点を押さえておきましょう。
協議書は、一次相続と二次相続で別々に作る方法と、1通にまとめて作る方法があります。1通にまとめると書類が減って手続きがすっきりする一方、誰がどの相続でどう関わるかが分かりにくくなることもあります。
ケースによって使い分けますが、内容が複雑になりやすいため、迷ったら専門家に確認すると安心です。遺産分割協議書の基本的な書き方は、次の記事が参考になります。
数次相続の協議書では、途中で亡くなった人を「相続人兼被相続人」と表記します。
これは、その人が一次相続では「相続人」であり、二次相続では「被相続人(亡くなった人)」でもある、という二重の立場を表すためです。たとえば「相続人兼被相続人 亡○○」といった書き方をします。見慣れない表記ですが、数次相続では欠かせないポイントです。
署名欄には、実際に協議に参加した現在の相続人全員が署名・押印します。亡くなった人から立場を引き継いだ相続人は、その旨が分かるように記載します。書式を誤ると登記や手続きで受け付けられないことがあるため、慎重に作成しましょう。
数次相続で不動産があるときは、相続登記(名義変更)の進め方に注意が必要です。世代ごとに登記するのが原則ですが、まとめて1回で済むケースもあります。
不動産の登記は、名義が移った過程をそのまま記録するのが原則です。そのため数次相続では、一次相続で誰に移り、二次相続で誰に移ったかを、世代ごとに順番に登記するのが基本です。
ただし、間の世代の相続人が1人だけ(単独相続)だった場合などは、途中の登記を省いて、最後の相続人の名義に一度で変更できます。これを「中間省略登記」といいます。
たとえば、間に入る相続がもともと相続人1人だった場合や、遺産分割協議や相続放棄の結果、間の相続人が1人になった場合も対象になります。登記の手間や費用を抑えられることがあるため、当てはまるかどうかを司法書士などに確認するとよいでしょう。
数次相続の登記では、一次・二次それぞれの戸籍(出生から死亡まで)、住民票の除票、相続人の戸籍・住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが必要です。
相続が重なるぶん、集める戸籍が多くなり、書類の準備に時間がかかります。相続登記の必要書類の全体像は、次の記事でくわしく解説しています。
数次相続では、相続税の申告期限や控除にも特有のルールがあります。損をしないために押さえておきましょう。
一次相続の相続税を申告する前に相続人が亡くなった場合、その申告・納税の義務は、亡くなった相続人の相続人(次の相続人)が引き継ぎます。
たとえば、父の相続税を申告する前に母が亡くなったなら、母が負うはずだった父の相続税の申告・納税を、子どもたちが引き継いで行う、というイメージです。「亡くなったから申告しなくてよい」わけではない点に注意しましょう。
通常、相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。ただし数次相続で義務を引き継いだ相続人については、その相続人が自分の相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に延長されます(相続税法27条2項)。期限を取り違えないよう注意しましょう。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があります。数次相続で実際に手続きに関わる人数が増えても、一次相続の基礎控除は、一次相続の時点の法定相続人の数で計算するため増えません。「相続人が増えたぶん控除も増える」と誤解しないようにしましょう。
短い期間に相続が続くと、同じ財産に相続税が二重にかかりやすくなります。これをやわらげるのが「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」です。
10年以内に2回以上の相続が続いた場合、前の相続で納めた相続税の一定額を、あとの相続税から差し引ける制度です(相続税法20条)。前の相続からの経過年数が短いほど控除できる額は大きくなります。
数次相続はまさにこの制度が使える典型的な場面なので、税額の計算や適用の可否は税理士に相談すると安心です。

数次相続は、放置するほど不利になります。時間がたつと相続人が増え、手続きも税金も難しくなるためです。
相続を放置している間に相続人が亡くなると、その相続人の家族が新たに加わります。世代を重ねるほど関係者が増え、会ったこともない親族との遺産分割が必要になることもあります。
連絡先が分からない、遠方に住んでいる、話し合いに応じてもらえないなど、手続きのハードルはどんどん高くなります。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続した人は、原則として取得を知った日から3年以内に登記しなければならず、正当な理由なく放置すると過料の対象になることがあります。
この義務化は過去の相続もさかのぼって対象になります。施行前に開始した古い相続については、2027年(令和9年)3月末までに登記する必要があるのが原則です。数次相続で長年放置された不動産も対象になりうるため、早めの対応が大切です。相続登記の義務化の中身は、次の記事で確認できます。
借金が多いなどで相続放棄を考える場合、数次相続では順番と期限に注意が必要です。相続放棄には「自分が相続人になったことを知ってから3か月」という期限があり、過ぎると原則として放棄できなくなります。
数次相続では、二次相続の相続人が「一次相続を放棄するか」「二次相続を放棄するか」を、それぞれ考える必要が出てきます。一方だけを放棄したいのに手順を誤ると、思わぬ借金を引き継いでしまうおそれもあります。
判断が難しいため、数次相続での相続放棄は、早めに弁護士に相談するのが安全です。相続放棄の手続きや期限は、次の記事も参考になります。
まずは戸籍から住所をたどって連絡を試みます。それでも所在が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの方法があります。相続人が多い数次相続では起こりやすい問題なので、早めに専門家に相談しましょう。
未成年者は自分で遺産分割協議に参加できず、親などが代理します。ただし、親も同じ相続の相続人である場合は利益が対立するため、家庭裁判所で「特別代理人」を選んでもらう必要があります。
相続登記は司法書士、相続税は税理士、相続人どうしの争いや相続放棄は弁護士が対応します。数次相続は複数の手続きが絡むため、まとめて相談できる窓口を選ぶと安心です。
数次相続とは、ある人の相続が終わらないうちに相続人が亡くなり、相続が重なることです。被相続人の死亡後に相続人が亡くなる点が、死亡前に亡くなっている代襲相続との違いで、数次相続では亡くなった相続人の配偶者も加わります。
手続きは一次・二次の両方について進め、遺産分割協議には数次の相続人全員が参加します。相続登記は世代ごとが原則ですが、間の相続が単独相続ならまとめて登記できる場合があります。
相続税の申告期限の延長や相次相続控除、相続登記の義務化にも注意が必要です。
数次相続は、放置するほど相続人が増え、手続きも費用も一気に重くなります。「何代も名義がそのままの不動産がある」「相続人が多くて話がまとまらない」「相続放棄すべきか分からない」というときは、判断を誤ると取り返しがつかなくなることもあります。
まずは初回相談で自分のケースを整理し、早めに動くのが安心です。早い段階で弁護士に相談しておくと、手続きの見通しが立ち、相続人が増える前に解決へ進めやすくなります。

中央大学法学部、慶應義塾大学法科大学院を卒業後、LINEヤフー株式会社の法務部や都内法律事務所での勤務を経て、2023年に地元である静岡で同事務所を開設した。女性ならではの柔軟な視点を活かして問題解決に取り組む。相続では、遺産分割や遺留分減殺といった典型的な案件に加え、寄与分や遺言無効確認などの複雑な案件の実績も豊富。依頼者との信頼関係を重視し、丁寧かつ迅速な対応で解決をサポートしている。登録番号55919(静岡県弁護士会)