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更新日:2026/07/08

公正証書遺言とは?作成手順・費用・自筆証書遺言との違いを解説

監修者
関根 翔
東京都>豊島区
池袋副都心法律事務所
関根 翔
公正証書遺言とは?作成手順・費用・自筆証書遺言との違いを解説
遺言書の作成を検討しているが、「自ら自筆で作成する遺言書と、公証役場において作成する遺言書では、どのような違いがあるのか」「公正証書遺言を作成した方が安心なのか」と、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを作成しようか迷われている方もいるかと思います。公正証書遺言は、法律の専門家であり国から任免され公証作用を担う公証人が関与して作成するため、方式不備により無効となるおそれがなく、紛失や改ざんの心配もありません。この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言・秘密証書遺言との違いや、メリット・デメリットを、はじめての方にもわかるように解説します。
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公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違い

遺言書の主な種類

遺言書にはいくつかの方式があり、一般的なのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。このうち、支障なく遺言の目的を達成できる可能性が最も高くなる方式が公正証書遺言です。まずは、各方式の違いから見ていきましょう。

公正証書遺言は公証人が作成に関与する遺言

公正証書遺言は、遺言者が用意した案文をもとに、公証人が法律上の方式に従って作成します。公証人は、裁判官や検察官など法律実務に長く携わった学識経験者として国から任命され、公証作用を担う立場にある者です。

遺言書作成の場には、公証人・遺言者本人のほかに証人2名が立ち会います。完成した遺言書の原本は、公証役場で保管されることとなるため、紛失や改ざんのおそれがありません

また、公証人が公正証書遺言の方式を確認しながら作成するため、方式不備により遺言が無効になるおそれがありません。

また、公証人が遺言書の内容を確認するため、遺言書の内容に矛盾や間違いがあった場合、指摘してもらうことが期待できます。

また、遺言者が公正証書遺言の通りの意思表示をしたことが公証人により公証されるため、他人が作成したとの疑いをかけられることもありません。

自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文・日付・氏名を書き、押印して作成する遺言書です(相続財産目録については必ずしも自書の必要はなく、目録の全てのページに署名押印すれば良い)。手軽で費用もかかりませんが、方式の不備により無効となる危険があり、紛失や改ざんのリスクもあります。

自筆証書遺言書保管制度の利用により法務局で保管する場合は、方式不備により無効となるおそれをなくし、保管中の紛失・改ざんのリスクを無くすことができます。

また、遺言書の内容に矛盾や間違いがあった場合に指摘してもらうことができず、修正することができないリスクがあります。また、相続人間で、本当に遺言者が自書したものなのか(他人が作成したものではないのか)争いになる場合があります。

公正証書遺言との主な違いを整理すると、次のとおりです。

項目

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成者

本人が自書する

公証人が作成する

無効リスク

方式不備の可能性がある(法務局保管の場合は方式不備のおそれはない)

内容に矛盾や間違いがあっても指摘してもらえない

自書性が争われる可能性がある

方式不備のおそれがない

内容の矛盾や間違いを指摘してもらうことが期待できる

他人が作成したとの疑いをかけられない

保管場所

本人(法務局保管も可)

公証役場

検認

必要(法務局保管の場合は不要)

不要

費用

かからない(法務局保管の場合は手数料がかかる)

公証人手数料がかかる

秘密証書遺言との違い

秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られないよう封印したまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらう方式です。

遺言者が自分で作成した遺言書に署名・押印し、封筒に入れて封印したうえで、公証人と証人2名の前に提出して手続きします。公証人は遺言書の記載を確認しないため、方式の不備で無効になるリスクを排除することができず、この点が公正証書遺言と異なります。また、家庭裁判所における検認も必要となります。

これに対して、公正証書遺言は、方式と内容まで公証人が確認して作成します。秘密証書遺言は実務ではあまり使われておらず、確実性を重視するなら公正証書遺言が選ばれるのが一般的です。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べ、遺言の有効性を確保しやすい方式になります。ここでは代表的な3つのメリットを見ていきます。

無効になりにくい

最大のメリットは、法律の専門家である公証人が方式を確認しながら作成するため、方式不備により無効になるおそれがないことです。

また、内容が不明確だったり、矛盾や間違いがあった場合には、公証人から指摘や助言を受けられることが期待できます。

また、遺言者が公正証書遺言の通りの意思表示をしたことが公証されるため、他人が作成したとの疑いをかけられることもありません。

原本が保管される

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません

遺言者には、原本の写しである正本と謄本が交付されます。万一手元の正本や謄本をなくしても、公証役場で再発行してもらえます

また、公正証書遺言が存在するか否かは、全国の公証役場をつなぐシステムで検索できます。被相続人が亡くなった後、相続人が公正証書遺言の有無を確認できるしくみが整っている点も、公正証書遺言の利点です(自筆証書遺言の場合でも、法務局に保管している場合は、全国の法務局を探索できます)。

検認が不要

公正証書遺言は、相続が始まった後の家庭裁判所における検認が不要です。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません)。

自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが(自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は不要)、公正証書遺言は検認なしですぐに相続手続を行うことができます。

検認には申立てから完了まで一定の時間がかかるため、検認が不要となりすぐに相続手続を行うことができるのは大きなメリットと言えます。

公正証書遺言のデメリット

メリットの大きな公正証書遺言にも、知っておきたい負担や注意点があります。あらかじめ確認しておきましょう。

費用がかかる

公正証書遺言のデメリットは、作成に費用がかかることです。

自筆証書遺言は作成自体に費用はかかりませんが、公正証書遺言では財産の額に応じた公証人手数料が必要になります。手数料は財産の額によって変わり、数万円程度になるのが一般的です。

このほか、証人を公証役場で手配してもらう場合の日当や、弁護士に案文の作成を依頼する場合の弁護士費用が加わることもあります。

証人2人が必要

公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必須です。

ただし、誰でも証人になれるわけではありません。次のような人は証人になれないと定められています。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者、並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

証人になれない人を立ち会わせると、遺言そのものが無効になるおそれがある点に注意が必要です。適切な証人を自分で用意できない場合は、公証役場で証人を紹介してもらえます(別途日当がかかります)。

内容を完全に秘密にしにくい

公正証書遺言は、作成の過程で公証人と証人2名に遺言の内容を知られることになります。

公証人には法律上の守秘義務が課されていますが、証人を知人や親族に頼む場合は、その人に内容を知られてしまいます。財産の分け方を家族に知られたくない場合は、誰を証人とするのか、注意が必要です。

内容を身近な人に知られたくない場合は、公証役場に証人を紹介してもらうのが良いかもしれません。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言を作成する際には、必要書類を準備する必要があります。主な必要書類は以下のとおりです。

  • 本人確認書類(印鑑登録証明書、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、在留カードのうちのいずれか)
  • 認印(印鑑登録証明書を提出する場合は実印)
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 相続人以外の受遺者の住民票など、住所の記載のあるもの
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 預貯金等の通帳またはそのコピー、残高証明書など
  • 証人の本人確認書類(運転免許証のコピーなど住所、氏名、生年月日の分かる資料)(証人を遺言者が手配する場合)
  • 遺言執行者を特定する資料(住民票や運転免許証のコピーなど、住所、氏名、生年月日が確認できる資料)

公正証書遺言の作成手続きの流れ

公正証書遺言の作成手続きは、おおむね以下のように進行します。

  • 案文の作成
  • 公証役場への連絡、案文と必要書類の送付
  • 案文の調整、作成日時の決定
  • 公正証書遺言の作成

案文の作成

まずは遺言者が公正証書遺言の案文を作成します。

弁護士に依頼すれば、財産の状況や家庭の事情、遺言者の希望を踏まえた案文を作成してもらえるでしょう。特に相続トラブルを予防したい場合は、弁護士と相談の上、公正証書遺言の案文を作成した方が良いでしょう。

公証役場への連絡、案文と必要書類の送付

公正証書遺言の案文が固まった段階で、公証役場に連絡をとります。窓口担当者の指示に従い、公正証書遺言の案文と必要書類を送付しましょう。

案文の調整、作成日時の決定

公正証書遺言の案文は、公証人がチェックした上で、法的な観点から必要な調整を行います。

調整後の案文は遺言者本人(または代理人)に送付されるので、遺言者の意向に沿った内容であるかどうかチェックしましょう。

公証人とのやり取りを経て案文が固まったら、公正証書遺言を作成する日時を調整します。遺言者本人と公証人のほか、証人2名ともスケジュールを合わせる必要があります。特に遺言者の側で証人を手配する場合は、証人の予定を早めに確認しておくとよいでしょう。

なお、公証人に出張を依頼することも可能ですが、公証人手数料が加算されるほか、交通費を負担する必要がある点にご注意ください。

※令和7年10月1日以降、公正証書遺言は、遺言者が希望し、公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議(リモート方式)を利用して作成することができるようになりました。

公正証書遺言の作成

公正証書遺言の作成当日は、まず公証人が遺言者と証人2名に対して、原本となる書面を見せながら、その内容を読み聞かせます。

遺言者と証人は、公正証書遺言の内容を承認した後、それぞれ署名と押印を行います。最後に公証人が署名と押印を行えば、公正証書遺言は完成です。

公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。遺言執行者を指定した場合は、正本を遺言執行者が、謄本を遺言者本人が保管するケースが多いです。

※令和7年10月1日以降、公正証書遺言は、原則として電子データで作成・保存されることとなり、遺言者の署名・押印に換えて、電子サインをすることとなりました。また、公正証書遺言の正本・謄本は、紙媒体の他、電子データでの発行・交付を選択することができるようになりました。

公正証書遺言の作成にかかる費用

日本公証人連合会のHPによると、公正証書遺言の作成には、以下の費用がかかります。

  • 公証人手数料
    下表のとおり
    (例)相続・遺贈の対象財産が4,000万円、遺言書が4枚の場合は、4万6300円(=3万3000円+1万3000円+300円)
  • 正本・謄本の交付手数料
    紙での発行の場合、1枚当たり300円(※電子データでの発行の場合は、1件2500円)
  • 証人日当※自分で証人を手配できない場合に必要となる。証人は2名必要
    1人当たり1万1000円程度
  • 弁護士費用※弁護士に依頼する場合に必要となる。金額は弁護士によって異なる

公証人手数料は以下のとおりです。

相続・遺贈の対象財産の価額

手数料

50万円以下

3,000円

50万円を超え100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

1万3000円

500万円を超え1,000万円以下

2万円

1,000万円を超え3,000万円以下

2万6000円

3,000万円を超え5,000万円以下

3万3000円

5,000万円を超え1億円以下

4万9000円

1億円を超え3億円以下

4万9000円に超過額5,000万円までごとに1万5000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

10万9000円に超過額5,000万円までごとに1万3000円を加算した額

10億円を超える場合

29万1000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額

※公証人に出張を依頼する場合は、手数料が増額され、別途日当と交通費負担が生じます
※遺言の目的の価額が1億円以下の場合は、上記の表の手数料に1万3000円を加算
※原本の枚数が3枚を超えるときは、超過1枚ごとに300円を加算

公正証書遺言でよくある質問

最後に、公正証書遺言についてよく寄せられる疑問にお答えします。

公証役場に行けない場合は?

入院中や高齢で外出が難しいなど、公証役場へ出向くことができない事情がある場合は、公証人に出張を依頼することができます。自宅や病院、施設まで公証人に来てもらい、その場で公正証書遺言を作成してもらえます。

ただし、出張してもらう場合は公証人手数料が1.5倍になり、交通費と日当も加算される点に注意してください。

※令和7年10月1日以降、公正証書遺言は、遺言者が希望し、公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議(リモート方式)を利用して作成することができるようになりました。

証人は誰でもよいですか?

いいえ、証人になれる人には制限があります。未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族などは証人になれません

これは、遺言の内容に利害関係のある人は、中立性が求められる証人にはふさわしくないためです。利害関係のない知人や、公証役場から紹介された人に依頼するのが適切です。

作成後に変更できますか?

はい、作成した後にいつでも変更・撤回できます。遺言は、遺言者が生きている間は何度でも作り直すことができます。

公正証書遺言の内容を変えたい場合は、改めて公正証書遺言により作成し直すのが後に争いとなりにくいでしょう。新しい遺言の内容が前の遺言と食い違う部分については、日付の新しい遺言が優先されます

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関根 翔
東京都>豊島区
池袋副都心法律事務所
関根 翔(東京弁護士会)
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