「兄弟姉妹に遺産を渡したくない」「兄弟から遺留分を請求されたが応じないといけないのか」と悩む方もいるでしょう。結論から言うと、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言で特定の人に全財産を遺せば兄弟に渡さないことが可能で、相続人が遺留分を請求されても応じる必要はありません。 一方で、子どもや親がおらず遺言がないと配偶者と兄弟姉妹が相続人になり、遺産分割で兄弟の同意が必要になります。 この記事では、兄弟姉妹に遺留分がない理由から、遺言・生前贈与・家族信託・生命保険といった渡さないための具体的な方法、遺言の書き方の注意点、請求されたときの対応まで、はじめての方にもわかるように解説します。


「遺留分減殺請求」という制度を知り、自身に生じている相続問題に適用されるのか疑問に思う方もいるでしょう。この制度は、法改正により、現在は「遺留分侵害額請求」という制度に変更されています。法改正前の制度と法改正後の制度のどちらが適用されるかは、相続が始まった時期により決まります。この記事では、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の制度内容や、改正で変わったポイントを、初めての方にもわかるように解説します。

