

遺留分割合とは、配偶者や子など一定の相続人に、法律で保障された「最低限の取り分」の割合のことです。
被相続人は本来、遺言によって財産の渡し方を自由に決められます。しかし、それを認めすぎると、残された家族の生活が立ち行かなくなることがあります。
そこで民法は、一定の相続人に最低限の取り分(遺留分)を保障しています。まずは全体像から押さえていきましょう。
遺留分とは、配偶者や子などの相続人が、最低限受け取れることを民法で保障された遺産の割合です。
たとえば「全財産を長男に渡す」「すべてを第三者に遺贈する」といった遺言があっても、ほかの相続人は遺留分にあたる金額を取り戻すことができます。
ここで大切なのは、遺留分は“自動的にもらえる”わけではないという点です。遺留分を侵害されていても、自分から請求して初めて受け取れます。何もしなければ、遺言どおりの分け方が確定してしまいます。
なお、遺留分が保障されるのは配偶者・子(その代襲相続人)・直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹にはありません。
遺留分の対象になるのは、遺言による遺贈だけではありません。亡くなる前の一定の生前贈与も、計算に含めて取り戻しの対象になります。誰かに財産が大きく偏っているときほど、遺留分が問題になりやすいといえます。
また、遺留分は放棄することもできます。相続開始前に放棄するには家庭裁判所の許可が必要ですが、相続が始まったあとであれば自由に放棄できます。
遺留分の基本や、法定相続分との違いをまとめて知りたい方は、次の記事もあわせて確認してみてください。

遺留分割合を正しく理解するには、2つの「遺留分」を分けて考えるとスムーズです。
たとえば相続人が配偶者と子1人なら、総体的遺留分は1/2。配偶者の法定相続分は1/2なので、配偶者の個別的遺留分は「1/2 × 1/2 = 1/4」になります。
掛け合わせる法定相続分は、相続人の組み合わせで決まります。配偶者と子なら配偶者1/2・子1/2、配偶者と親なら配偶者2/3・親1/3です。この法定相続分に総体的遺留分(1/2など)を掛けると、各人の遺留分割合になります。
このように、「全員の枠(総体的遺留分)」を出してから「1人分(個別的遺留分)」に落とし込むのが、遺留分割合を求める基本の流れです。
遺留分があるかどうかは、相続人の立場によって決まります。
区分 | 該当する人 |
|---|---|
遺留分がある | 配偶者、子(孫などの代襲相続人を含む)、直系尊属(親・祖父母) |
遺留分がない | 兄弟姉妹(その代襲相続人である甥・姪を含む) |
兄弟姉妹には遺留分がありません。 そのため、兄弟姉妹だけが相続人のケースでは、遺言で全財産を他人に渡すことも可能です。
また、相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかった扱いになるため、遺留分もありません。相続欠格や廃除によって相続権を失った人も同じく遺留分はありません。
兄弟姉妹に遺留分がない理由や、遺言の内容をくつがえせるケースは、次の記事でくわしく解説しています。
自分のケースの遺留分割合は、次の早見表ですぐに確認できます。「遺留分の総枠」と「各人の割合」をセットで見るのがポイントです。
相続人の組み合わせ | 遺留分の総枠 | 各人の遺留分割合 |
|---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 1/2 |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者 1/4 ・ 子(全体)1/4 |
配偶者と親(直系尊属) | 1/2 | 配偶者 1/3 ・ 親(全体)1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者 1/2 ・ 兄弟姉妹 なし |
子のみ | 1/2 | 子(全体)1/2 |
親(直系尊属)のみ | 1/3 | 親(全体)1/3 |
表の「子(全体)」「親(全体)」は、その立場の人数で等分します。たとえば「子(全体)1/4」で子が2人なら、各自は1/8です。
配偶者の遺留分割合がケースで変わるのは、組み合わせによって配偶者の法定相続分が変わるからです。子と一緒なら法定相続分1/2、親となら2/3、配偶者だけなら全部、という違いが、そのまま遺留分割合に反映されます。
なお、配偶者と兄弟姉妹が相続人のケースでは、配偶者の遺留分は1/2で、兄弟姉妹には遺留分がないため、実際に遺留分を持つのは配偶者だけになります。
ここからは、早見表の各ケースをもう少し詳しく見ていきます。「全体」の割合を人数で割る点を意識すると、自分の取り分が見えてきます。
以下では、それぞれのケースについて遺留分割合と、基礎財産を当てはめた金額の目安を紹介します。自分の家族構成に近いケースから確認してみてください。

もっとも多いのが、配偶者と子が相続人になるケースです。多くの家庭で当てはまる、いちばん基本的なパターンといえます。
総枠は1/2。配偶者の遺留分は1/4、子全体の遺留分も1/4になります。子が2人なら、子全体の1/4を2人で分けて各1/8、3人なら各1/12です。
たとえば基礎財産が4,000万円なら、配偶者の遺留分は1,000万円、子が2人なら1人あたり500万円が目安になります。

子がいない夫婦で、被相続人の親が存命のケースです。
総枠は1/2。配偶者の遺留分は1/3、親全体の遺留分は1/6になります。両親とも健在なら、1/6を2人で分けて各1/12です。
子のケースと比べて、配偶者の取り分が大きくなるのが特徴です。たとえば基礎財産が3,000万円なら、配偶者の遺留分は1,000万円、両親なら親1人あたり250万円が目安になります。

子も親もおらず、配偶者だけが相続人のケースです。
配偶者がひとりで遺留分1/2を持ちます。遺留分の総枠がそのまま配偶者の遺留分になります。
被相続人に兄弟姉妹がいても、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者の遺留分1/2は変わりません。たとえば基礎財産が2,000万円なら、配偶者の遺留分は1,000万円です。

配偶者がすでに亡くなっているなどで、子だけが相続人のケースです。
子全体で1/2を持ちます。子が1人なら1/2、2人なら各1/4、3人なら各1/6です。子の人数が増えるほど、1人あたりの遺留分は小さくなります。たとえば基礎財産が4,000万円で子が2人なら、子全体で2,000万円、1人あたり1,000万円が目安です。

配偶者も子もおらず、親だけが相続人のケースです。
直系尊属だけが相続人のときは、遺留分の総枠が1/3になる点に注意しましょう。親が1人なら1/3、両親なら各1/6です。ほかのケースより遺留分の総枠が小さくなります。たとえば基礎財産が3,000万円なら、親全体で1,000万円、両親なら1人あたり500万円が目安です。

複数いるときは、「全体の遺留分」を人数で等分します。
たとえば「配偶者1/4・子1/4」の“子1/4”は、子“全体”の合計です。子が3人なら、1人あたりは1/12になります。
「1人あたり1/4ずつもらえる」と勘違いしやすいので、全体の割合と1人分は必ず区別しましょう。
割合がわかったら、実際の金額を計算します。割合に「基礎財産」をかけるだけなので、手順自体はシンプルです。
遺留分の金額は、次の式で求めます。
遺留分額 = 基礎財産 × 個別的遺留分の割合
個別的遺留分は、前述のとおり総体的遺留分(1/2、直系尊属のみ1/3)× 法定相続分です。
まず「自分の個別的遺留分の割合」を確かめ、それに基礎財産をかける、という2ステップで考えるとわかりやすいでしょう。
例として、基礎財産6,000万円、相続人が配偶者と子1人のケースで計算します。
もし遺言で配偶者の取り分がこの金額を下回るなら、差額を遺留分侵害額請求で取り戻せます。
子が2人に増えた場合は、子全体の1/4(1,500万円)を2人で分け、1人あたり750万円が目安になります。
別の例として、基礎財産6,000万円、相続人が配偶者と母1人のケースなら、配偶者の遺留分は6,000万円 × 1/3 =2,000万円、母の遺留分は6,000万円 × 1/6 =1,000万円になります。
このように、同じ基礎財産でも家族構成によって金額が変わるため、まず自分のケースの割合を早見表で確認することが大切です。
計算のもとになる「基礎財産」は、単純な遺産額ではありません。次の式で求めます。
基礎財産 = 相続開始時の財産 + 生前贈与 - 債務
生前贈与が多いほど基礎財産が増え、遺留分の金額も大きくなることがあります。
財産の評価は、原則として相続開始時の時価で行います。不動産や非上場株式など評価が難しい財産があるときは、専門家に相談すると安心です。
なお、相続人の中に相続放棄をした人や遺留分を放棄した人がいると、ほかの相続人の遺留分割合の計算に影響することがあります。判断に迷うときは、自分のケースに当てはめて専門家に確認すると確実です。
そもそも誰が相続人になるのか(相続放棄をした人の扱いも含めて)は、次の記事で確認できます。
計算した遺留分より実際の取り分が少ない場合は、遺留分侵害額請求で取り戻せます。手順と期限を押さえておきましょう。
ここまで見てきたように、遺留分はあくまで“最低限の取り分”です。請求できるのはその割合までで、それを超える金額までは取り戻せない点も理解しておきましょう。
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与で遺留分を侵害された人が、侵害された分に相当する金銭を請求できる権利です。
2019年7月の法改正より前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産などを共有で取り戻す形が原則でした。改正後は、原則として「金銭」で精算するしくみに変わっています。
請求する相手は、まず遺言で財産を受け取った人(受遺者)です。それでも遺留分に足りない場合は、生前贈与を受けた人へ、新しい贈与から順に請求していきます。
請求は、まず話し合い(協議)から始めるのが一般的です。まとまらない場合は家庭裁判所の調停、それでも解決しなければ訴訟へと進みます。請求した証拠を残すため、内容証明郵便で意思表示するのが一般的です。
実際の請求のやり方や、請求された側の対処法まで知りたい方は、次の記事が参考になります。
遺留分侵害額請求には、次の期限があります。
この1年は意外と短く、過ぎると請求できなくなります。
「まだ話し合いの途中だから大丈夫」と思っていると、知らないうちに1年が過ぎてしまうこともあります。期限が迫っているときは、まず内容証明郵便で請求の意思を示すことで、対応できる場合があります。
なお、1年以内に請求の意思を示せば権利は守られますが、そこから生じる金銭の支払い請求にも別の時効があります。請求したあとも放置せず、支払いを受けるところまで進めることが大切です。
遺留分の交渉や裁判では、相手が応じなかったり、不動産・株式の評価でもめたりすることが少なくありません。話がこじれそうなときや、期限が迫っているときは、早めに弁護士へ依頼すると、請求の手続きや金額の見通しが立てやすくなります。
時効を止める方法や、期限が過ぎてしまった場合の対処は、次の記事でくわしく解説しています。
養子は実子と同じく子として扱われ、遺留分があります。 割合の考え方も実子と同じです。
孫は、原則として相続人ではないため遺留分はありません。ただし、子がすでに亡くなっているなどで孫が代襲相続人になった場合は、その孫に遺留分があります。この場合、孫はもとの子の立場を引き継いで遺留分を持ちます。
なお、養子の人数が多い場合でも、相続税の計算とは違い、遺留分では養子も実子と同じように扱われます。
法定相続分は遺産分割の目安、遺留分は最低限保障される取り分です。
法定相続分は、遺言がないときに遺産を分ける際の基準にすぎず、必ずそのとおりに分けなければならないものではありません。一方、遺留分は侵害された場合に取り戻せる“最低ライン”です。
遺留分は法定相続分より小さく、たとえば配偶者と子のケースでは、法定相続分が各1/2なのに対し、遺留分は各1/4になります。
つまり、遺言で法定相続分どおりに分けられていなくても、遺留分さえ確保されていれば、それ以上は請求できません。逆に、遺留分を下回っている部分だけが取り戻しの対象になります。
割合そのものは変わりませんが、計算のもとになる基礎財産に生前贈与が加わるため、結果として遺留分の“金額”が変わることがあります。
たとえば、特定の相続人だけが多額の生前贈与を受けていた場合、その贈与を基礎財産に含めて計算するため、ほかの相続人の遺留分額が増えることがあります。一定期間内の生前贈与は基礎財産に含めて計算します。
ただし、期間を過ぎた古い贈与は対象外になることもあります。いつ・誰に・いくら贈与されたかを確認することが、正しい遺留分額を知る第一歩です。
遺留分割合そのものは早見表で確認できますが、実際の金額は生前贈与や債務、財産の評価によって変わります。
正確な金額を知りたいときや、遺留分を侵害されている疑いがあるときは、早めに弁護士へ相談すると、請求の見通しや手続きの進め方がはっきりします。期限のある手続きなので、気づいたら早めに動くことが大切です。
迷ったときは、まずは弁護士への初回相談を利用して、自分のケースの遺留分割合や金額の見通し、請求の進め方を確認しておくと安心です。

大阪弁護士会所属。元国税職員の弁護士が、法務と税務の両面から相続問題の解決をサポートします。相続税に配慮した遺言書の作成や事業承継にも対応しております。相続問題や事業承継について不安や疑問のある方は、お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。