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遺留分
更新日:2026/06/10

遺留分の時効はいつから?止める方法を解説

監修者
馬場亨二
東京都>港区
馬場亨二法律事務所
馬場亨二
遺留分の時効はいつから?止める方法を解説
遺留分を請求したい場合、もっとも注意したいのが「いつまでに請求すればよいのか」という時効・期限の問題です。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められていますが、権利があっても、期限を過ぎると請求できなくなるおそれがあります。この記事では、遺留分の時効がいつから始まるのか、内容証明郵便で請求する方法、時効が過ぎたかもしれない場合の対処法を解説します。

遺留分とは

「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です(民法1042条1項)。 被相続人は生前贈与や遺言書を通じて、自分の財産を自由に処分できます。しかし、偏った財産の配分が行われると、相続人の遺産相続に対する期待が裏切られ、人生設計が狂ってしまうおそれがあります。

そこで民法では、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認め、相続に対する期待を一定の限度で保護しています。たとえば、遺言書で「長男にすべての財産を相続させる」と書かれていても、配偶者や子どもなど一定の相続人は、最低限の取り分に相当する金銭を求められる場合があります。

遺留分が認められる人・認められない人

遺留分侵害額請求とは不足額の金銭請求

相続などによって遺留分を下回る財産しか取得できなかった相続人は、財産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます(民法1046条1項)。 遺留分侵害額請求を行うと、実際に取得した財産と遺留分額の差額に当たる金銭の支払いを受けられます

  • (例)
    遺留分額が1000万円である相続人が、500万円分の遺産しか取得できなかった場合
    →遺産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行い、500万円の支払いを請求できる

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求権は、次の期間が経過すると行使できなくなります(民法1048条)。

  • 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年(消滅時効)
  • 相続開始の時から10年(除斥期間)

多くのケースでは1の時効期間が問題になるため、「遺留分侵害額請求の期限は1年」と理解しておきましょう。この期間が経過する前に請求の意思表示をする必要がありますので、お早めに弁護士へご相談ください。

1年の時効は「相続」と「遺留分侵害」を知った時から始まる

1年の時効は、単に被相続人が亡くなった日から機械的に始まるわけではありません。「相続が開始したこと」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から進みます。

たとえば、被相続人が亡くなったことは知っていたものの、遺言書の内容を知らされておらず、自分の取り分がないことを後から知った場合には、いつ「遺留分侵害を知った」といえるのかが問題になります。反対に、死亡直後に遺言書の内容を確認し、自分の遺留分が侵害されていることまで把握していた場合は、その時点から1年を数えることになります。

「いつ知ったか」は後で争いになりやすいポイントです。遺言書を見た日、相手方から説明を受けた日、財産目録を受け取った日などは、メール・LINE・郵送記録・面談メモと一緒に残しておきましょう。

10年の期間は知らなかった場合にも問題になる

相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害の事実を知らなかった場合でも請求が難しくなります。この10年の期間は、長期間にわたって相続関係が不安定になることを防ぐための期限です。

そのため、「遺言書を見せてもらえなかった」「生前贈与の存在を後から知った」という事情があっても、相続開始から長い年月が経っている場合は慎重な判断が必要です。とくに、相続人の一部が財産資料を管理しているケースでは、時間が経つほど通帳や評価資料、当時のやり取りを集めにくくなります。

相続開始から数年経ってから遺留分侵害に気づいた場合は、1年の時効だけでなく10年の期限も同時に確認することが大切です。

遺留分侵害額請求権の時効を止める方法

遺留分侵害額請求権の時効を止めるには、相手方に対して請求の意思表示をすることが重要です。

正確には、「時効を止める」というより、期限内に遺留分侵害額請求権を行使するイメージです。口頭で請求することも不可能ではありませんが、後から証拠に残らず、言った・言わないのトラブルになるおそれがあります。

内容証明郵便で請求の意思表示をする

遺留分侵害額請求をする場合は、配達証明付きの内容証明郵便を利用する方法が一般的です。内容証明郵便を使えば、いつ、誰に、どのような内容の通知を送ったのかを証拠として残しやすくなります。

請求金額がまだ確定していなくても、まずは「遺留分侵害額を請求する」という意思を明確に伝えることが大切です。金額は、財産調査や協議の中で後から具体化していくこともあります。

ただし、内容証明郵便の書き方に不備があると、後で相手方から請求の有効性を争われる可能性があります。「遺産について話し合いたい」「納得できない」という表現だけでは、遺留分侵害額請求の意思表示として不十分と判断されるリスクがあります。時効完成が迫っている場合は、弁護士に文面を確認してもらうと安心です。

内容証明郵便を送る前には、次の点を確認しておきましょう。

  • 相手方の氏名・住所が正しいか
  • 被相続人の氏名・死亡日・相続関係を特定できているか
  • 対象となる遺言書、生前贈与、遺贈などをできる範囲で特定しているか
  • 「遺留分侵害額請求をする」という意思が明確に書かれているか
  • 差出日、控え、配達記録を保管できる状態になっているか

内容証明郵便の文例

内容証明郵便では、少なくとも、相手方、被相続人、対象となる相続、遺留分侵害額請求をする意思を明記します。


<遺留分侵害額請求書>

【被請求者の氏名】殿

前略

貴殿は父○○(○年○月○日死亡)の相続について、×年×月×日付の公正証書遺言(○○法務局所属公証人○○作成令和○○年第○○号)によりすべての遺産を相続するものとされましたが、当該遺言内容は私の遺留分を侵害しております。

よって、私は貴殿に対し、遺留分侵害額を請求いたします。

草々

△年△月△日

【請求者の住所】
【請求者の氏名】


文例はあくまで一般的なイメージです。実際には、遺言書の内容、生前贈与の有無、相手方との関係、時効までの残り期間に応じて文面を調整してください。

調停・訴訟に進む場合も早めに準備する

内容証明郵便を送っても、相手方が支払いに応じるとは限りません。協議でまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や、地方裁判所での訴訟を検討することになります。

注意したいのは、調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示にはならない点です。時効が近い場合は、調停申立てとは別に、内容証明郵便などで請求の意思表示をしておく必要があります。

調停や訴訟では、遺留分額を計算するための財産資料、遺言書、生前贈与の証拠、相続人関係を示す戸籍などが必要になります。時効が近い場合は、請求の通知と並行して資料収集も進めましょう。

遺留分侵害額請求権の時効が過ぎたかもしれない場合の対処法

遺留分侵害額請求権の時効期間が過ぎてしまった場合、相手方が時効を援用すると、請求が認められなくなるおそれがあります。

ただし、一見すると期限を過ぎているように見えても、事情によっては、まだ請求できる可能性があります。

過去の請求や相手方の承認がないか確認する

過去に、手紙、メール、メッセージ、口頭で遺留分の支払いを求めたことがある場合、時効との関係で意味を持つ可能性があります。

また、相手方が「遺留分を支払う」「不足分は後で精算する」などと認めていた場合、権利の承認として時効の完成に影響することがあります。

次のような資料がないか確認しましょう。

  • 遺留分を請求した内容証明郵便や手紙
  • 相手方とのメール、LINE、SMS
  • 相続財産の分け方について話し合った議事録やメモ
  • 相手方が支払い義務を認めた録音や書面

相手方に時効を援用された場合の考え方

時効期間が経過していても、相手方が必ず時効を主張するとは限りません。時効の利益を受けるには、相手方が「時効だから支払わない」と援用する必要があります。

もっとも、相手方から時効を援用された場合は、請求を続けるハードルが高くなります。過去の請求、相手方の承認、起算点の認定などを確認し、時効が完成していないといえる事情がないか検討しましょう。

時効の判断は、日付と証拠の整理が重要です。相続開始日、遺言書を知った日、生前贈与を知った日、請求した日、相手方の返答日を時系列でまとめて、弁護士へ相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求を行う際の注意点

遺留分侵害額請求を行う際には、時効だけでなく、請求額を正しく計算するための財産調査や証拠の確保も重要です。

遺留分は、遺言書に書かれている財産だけを見れば判断できるとは限りません。生前贈与、不動産の評価、預貯金の引き出し、借入金などを確認しなければ、請求額が大きく変わることがあります。

基礎財産を漏れなく調査する

遺留分額は、基本的に次の式で考えます。

  • 遺留分額 = 基礎財産額 × 遺留分割合

基礎財産には、被相続人が亡くなった時点の相続財産だけでなく、遺贈や一定の生前贈与が含まれることがあります。相続債務がある場合は、債務も考慮して計算します。

遺留分の金額を大きく左右するのは、生前贈与や不動産、預貯金の動きです。とくに、相続人の一部だけが多額の援助を受けていた場合は、特別受益や基礎財産への算入が問題になることがあります。

関連記事:遺留分割合を簡単にチェック!計算方法やケース別シミュレーションを弁護士が解説

請求金額が未確定でも内容証明郵便等による請求を早めに行う

遺留分の時効が迫っている場合、財産調査が終わるまで待っていると、1年の期限を過ぎてしまうおそれがあります。

請求金額がまだ確定していなくても、まずは内容証明郵便などで遺留分侵害額請求をする意思を示し、その後に財産調査や金額交渉を進める方法があります。

ただし、請求の意思表示があいまいだと、遺留分侵害額請求として有効かどうか争いになる可能性があります。期限が近い場合ほど、自己判断で進めず、専門家に確認しながら対応しましょう。

遺留分の時効に関してよくある質問

ここでは、遺留分の時効そのものの基本説明ではなく、実際の相談で迷いやすいポイントを整理します。すでに本文で解説した1年・10年・内容証明郵便の基本ルールを前提に、個別事情で判断が分かれやすい点を確認しましょう。

遺言書を見せてもらえない場合、時効は進みますか?

遺言書の内容を知らなければ、1年の時効の起算点がいつになるかは争いになる可能性があります。相続開始を知っていても、遺留分を侵害する遺言や贈与の内容を知らなかった場合には、「遺留分侵害を知った時」がいつかを慎重に判断する必要があります。

ただし、相手が遺言書を見せてくれないからといって、何もしないまま放置するのは危険です。相続開始から10年の期限は進みますし、後で「もっと早く知ることができた」と争われる可能性もあります。遺言書の開示を求めた履歴や、相手方とのやり取りは必ず残しておきましょう。

遺留分を請求すると遺産分割協議はできなくなりますか?

遺留分を請求した後でも、相続人同士で話し合いを続けることは可能です。ただし、遺留分侵害額請求は不足額の金銭支払いを求める手続きであり、遺産分割協議とは整理すべき論点が異なります。

たとえば、遺言書で特定の人が財産を取得している場合、遺産分割協議で全財産を分け直すのではなく、遺留分に相当する金銭をどう支払うかを話し合う流れになることがあります。協議書を作成する場合は、遺産分割の合意なのか、遺留分侵害額の支払い合意なのかを明確にしておきましょう。

一度「遺留分はいらない」と言った後でも請求できますか?

口頭で一度「いらない」と言っただけで、必ず請求できなくなるとは限りません。もっとも、相手方がその発言を前提に手続きを進めていたり、書面で明確に合意していたりする場合は、後から請求しにくくなる可能性があります。

また、生前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。一方、相続開始後は、遺留分を請求するかどうかを相続人自身が判断できます。過去の発言や書面がある場合は、その内容、作成時期、署名押印の有無、相手方から説明を受けた内容を確認しましょう。

関連記事:遺留分の放棄とは? 相続放棄との違い、生前・死後の手続きや注意点などを解説

相手の住所がわからない場合はどうすればよいですか?

相手方の住所がわからない場合でも、時効が近いなら早めに調査を始める必要があります。戸籍の附票、住民票、過去の郵便物、親族からの情報などで現在の住所を確認できる場合があります。

相手方が住所を隠している、海外にいる、連絡が取れないなどの事情がある場合は、通常の内容証明郵便だけでは対応が難しいことがあります。

弁護士に依頼すれば、職務上請求や弁護士会照会などを使って調査できる可能性があります。期限が迫っている場合は、住所調査と請求方法を同時に検討しましょう。

まとめ

遺留分侵害額請求は、原則として相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内に行う必要があります。また、相続開始から10年が経過すると、事情を知らなかった場合でも請求が難しくなります。

さらに、期限内に請求した後も、金銭の支払いを求める権利について5年の時効が問題になることがあります。遺留分の時効では、1年・10年・5年を分けて理解することが大切です。

遺留分を確保するには、基礎財産を漏れなく調査し、必要な証拠を集める必要があります。相手方との協議がまとまらない場合は、調停や訴訟への対応も必要になります。

遺言書や生前贈与の内容に納得できず、遺留分の請求を検討している場合は、時効が完成する前に、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。

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この記事の監修者
馬場亨二
東京都>港区
馬場亨二法律事務所
馬場亨二(東京弁護士会)
弁護士登録番号41073。相続・遺産のほか、マンション管理や医療問題、刑事問題まで幅広く対応。一橋大学商学部商学科(国際金融専攻)卒業後、生命保険会社勤務を経て首都大学東京法科大学院に入学。その後、馬場亨二法律事務所を設立。文部科学省研究開発室主任専門官、日本プロ野球選手会 公認選手代理人、世田谷区支援事業委託事業審査委員、東京簡易裁判所民事調停委員、総務省参与などの実績を持つ。趣味は釣り、剣道、ゴルフ。
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