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遺留分
更新日:2026/08/24

遺留分の時効|1年・10年・5年の期限と内容証明での止め方

監修者
馬場亨二
東京都>港区
馬場亨二法律事務所
馬場亨二
遺留分の時効|1年・10年・5年の期限と内容証明での止め方
遺留分侵害額請求には、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年という時効があります。この記事では、遺留分の時効がいつから始まるのか、内容証明郵便で請求の意思表示をして期限切れを防ぐ方法、時効が過ぎたかもしれない場合の対処法を、弁護士ドットコムの解決事例や相談データをふまえて解説します。

遺留分侵害額請求の時効はいつから?

遺留分侵害額請求権は、次の期間が経過すると行使できなくなります(民法1048条)。

相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年

相続開始の時から10年

多くのケースでは1の時効期間が問題になるため、「遺留分侵害額請求の期限は1年」と理解しておきましょう。この期間が経過する前に請求の意思表示をする必要がありますので、お早めに弁護士へご相談ください。

1年の時効は「相続」と「遺留分侵害」を知った時から始まる

1年の時効は、単に被相続人が亡くなった日から機械的に始まるわけではありません。「相続が開始したこと」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から進みます。

たとえば、被相続人が亡くなったことは知っていたものの、遺言書の内容を知らされておらず、自分の取り分がないことを後から知った場合には、いつ「遺留分侵害を知った」といえるのかが問題になります。反対に、死亡直後に遺言書の内容を確認し、自分の遺留分が侵害されていることまで把握していた場合は、その時点から1年を数えることになります。

「いつ知ったか」は後で争いになりやすいポイントです。遺言書を見た日、相手方から説明を受けた日、財産目録を受け取った日などは、メール・LINE・郵送記録・面談メモと一緒に残しておきましょう。

10年の期間は知らなかった場合にも問題になる

相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害の事実を知らなかった場合でも請求が難しくなります。この10年の期間は、長期間にわたって相続関係が不安定になることを防ぐための期限です。

そのため、「遺言書を見せてもらえなかった」「生前贈与の存在を後から知った」という事情があっても、相続開始から長い年月が経っている場合は慎重な判断が必要です。とくに、相続人の一部が財産資料を管理しているケースでは、時間が経つほど通帳や評価資料、当時のやり取りを集めにくくなります。

相続開始から数年経ってから遺留分侵害に気づいた場合は、1年の時効だけでなく10年の期限も同時に確認することが大切です。

遺留分侵害額請求権の時効を止める方法

遺留分侵害額請求権の時効を止めるには、相手方に対して請求の意思表示をすることが重要です。

正確には、「時効を止める」というより、期限内に遺留分侵害額請求権を行使するイメージです。口頭で請求することも不可能ではありませんが、後から証拠に残らず、言った・言わないのトラブルになるおそれがあります。

内容証明郵便で請求の意思表示をする

遺留分侵害額請求をする場合は、配達証明付きの内容証明郵便を利用する方法が一般的です。内容証明郵便を使えば、いつ、誰に、どのような内容の通知を送ったのかを証拠として残しやすくなります。

請求金額がまだ確定していなくても、まずは「遺留分侵害額を請求する」という意思を明確に伝えることが大切です。金額は、財産調査や協議の中で後から具体化していくこともあります。

ただし、内容証明郵便の書き方に不備があると、後で相手方から請求の有効性を争われる可能性があります。「遺産について話し合いたい」「納得できない」という表現だけでは、遺留分侵害額請求の意思表示として不十分と判断されるリスクがあります。時効完成が迫っている場合は、弁護士に文面を確認してもらうと安心です。

内容証明郵便を送る前には、次の点を確認しておきましょう。

  • 相手方の氏名・住所が正しいか
  • 被相続人の氏名・死亡日・相続関係を特定できているか
  • 対象となる遺言書、生前贈与、遺贈などをできる範囲で特定しているか
  • 「遺留分侵害額請求をする」という意思が明確に書かれているか
  • 差出日、控え、配達記録を保管できる状態になっているか

内容証明郵便の文例

内容証明郵便では、少なくとも、相手方、被相続人、対象となる相続、遺留分侵害額請求をする意思を明記します。

<遺留分侵害額請求書>

【被請求者の氏名】殿

前略

貴殿は父○○(○年○月○日死亡)の相続について、×年×月×日付の公正証書遺言(○○法務局所属公証人○○作成令和○○年第○○号)によりすべての遺産を相続するものとされましたが、当該遺言内容は私の遺留分を侵害しております。

よって、私は貴殿に対し、遺留分侵害額を請求いたします。

草々

△年△月△日

【請求者の住所】【請求者の氏名】

文例はあくまで一般的なイメージです。実際には、遺言書の内容、生前贈与の有無、相手方との関係、時効までの残り期間に応じて文面を調整してください。

調停・訴訟に進む場合も早めに準備する

内容証明郵便を送っても、相手方が支払いに応じるとは限りません。協議でまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や、地方裁判所での訴訟を検討することになります。

注意したいのは、調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示にはならない点です。時効が近い場合は、調停申立てとは別に、内容証明郵便などで請求の意思表示をしておく必要があります。

調停や訴訟では、遺留分額を計算するための財産資料、遺言書、生前贈与の証拠、相続人関係を示す戸籍などが必要になります。時効が近い場合は、請求の通知と並行して資料収集も進めましょう。

データで見る:遺留分トラブルは約半数が『協議』で解決

弁護士ドットコムが保有する遺留分に関する公開解決事例260件を解決手段で分類すると、協議が49%(128件)と最も多く、次いで訴訟21%(54件)・調停18%(48件)・その他10%(26件)・審判2%(4件)

弁護士ドットコムが保有する遺留分に関する公開解決事例260件を解決手段で分類すると、協議が49%(128件)と最も多く、次いで訴訟21%(54件)・調停18%(48件)・その他10%(26件)・審判2%(4件)でした。つまり約半数は、裁判外の話し合い(協議)で決着しています。

時効が迫っている場合でも、まずは内容証明郵便で請求の意思表示をしたうえで、協議による解決を目指せるケースもあります。

(集計:弁護士ドットコムが保有する公開解決事例のうち遺留分に言及のある260件、2026年時点・当社調べ)

遺留分侵害額請求権の時効が過ぎたかもしれない場合の対処法

遺留分侵害額請求権の時効期間が過ぎてしまった場合、相手方が時効を援用すると、請求が認められなくなるおそれがあります。

ただし、一見すると期限を過ぎているように見えても、事情によっては、まだ請求できる可能性があります。

データで見る:遺留分の相談は『請求する側』が約6割

同じ260件の解決事例を相談者の立場で見ると、遺留分を請求する側が58%(150件)、請求された側が18%(48件)、その他が24%(62件)でした。請求する側だけでなく、請求された側からの相談も一定数あります。

請求された側にとっては、相手の請求が時効期間を過ぎていないか(時効を援用できないか)が重要な論点になります。自分がどちらの立場かによって、集めるべき資料や主張のポイントが変わる点に注意しましょう。

(集計:弁護士ドットコムが保有する公開解決事例のうち遺留分に言及のある260件、2026年時点・当社調べ)

過去の請求や相手方の承認がないか確認する

過去に、手紙、メール、メッセージ、口頭で遺留分の支払いを求めたことがある場合、時効との関係で意味を持つ可能性があります。

また、相手方が「遺留分を支払う」「不足分は後で精算する」などと認めていた場合、権利の承認として時効の完成に影響することがあります。

次のような資料がないか確認しましょう。

  • 遺留分を請求した内容証明郵便や手紙
  • 相手方とのメール、LINE、SMS
  • 相続財産の分け方について話し合った議事録やメモ
  • 相手方が支払い義務を認めた録音や書面

相手方に時効を援用された場合の考え方

時効期間が経過していても、相手方が必ず時効を主張するとは限りません。時効の利益を受けるには、相手方が「時効だから支払わない」と援用する必要があります。

もっとも、相手方から時効を援用された場合は、請求を続けるハードルが高くなります。過去の請求、相手方の承認、起算点の認定などを確認し、時効が完成していないといえる事情がないか検討しましょう。

時効の判断は、日付と証拠の整理が重要です。相続開始日、遺言書を知った日、生前贈与を知った日、請求した日、相手方の返答日を時系列でまとめて、弁護士へ相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求を行う際の注意点

遺留分侵害額請求を行う際には、時効だけでなく、請求額を正しく計算するための財産調査や証拠の確保も重要です。

遺留分は、遺言書に書かれている財産だけを見れば判断できるとは限りません。生前贈与、不動産の評価、預貯金の引き出し、借入金などを確認しなければ、請求額が大きく変わることがあります。

基礎財産を漏れなく調査する

遺留分額は、基本的に次の式で考えます。

  • 遺留分額 = 基礎財産額 × 遺留分割合

基礎財産には、被相続人が亡くなった時点の相続財産だけでなく、遺贈や一定の生前贈与が含まれることがあります。相続債務がある場合は、債務も考慮して計算します。

遺留分の金額を大きく左右するのは、生前贈与や不動産、預貯金の動きです。とくに、相続人の一部だけが多額の援助を受けていた場合は、特別受益や基礎財産への算入が問題になることがあります。

請求金額が未確定でも内容証明郵便等による請求を早めに行う

遺留分の時効が迫っている場合、財産調査が終わるまで待っていると、1年の期限を過ぎてしまうおそれがあります。

請求金額がまだ確定していなくても、まずは内容証明郵便などで遺留分侵害額請求をする意思を示し、その後に財産調査や金額交渉を進める方法があります。

ただし、請求の意思表示があいまいだと、遺留分侵害額請求として有効かどうか争いになる可能性があります。期限が近い場合ほど、自己判断で進めず、専門家に確認しながら対応しましょう。

遺留分の時効に関してよくある質問

ここでは、遺留分の時効そのものの基本説明ではなく、実際の相談で迷いやすいポイントを整理します。すでに本文で解説した1年・10年・内容証明郵便の基本ルールを前提に、個別事情で判断が分かれやすい点を確認しましょう。

データで見る:遺留分の時効・請求でつまづきやすいポイントは?

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、相続分野の相談30,302件のうち遺留分に関する相談が2,167件寄せられています。

テーマ別に見ると、時効・期限に関する相談が453件、内容証明・請求の仕方に関する相談が156件、「遺留分はいらない」など放棄に関する相談が287件、相手が応じない・連絡がつかないといった相談が389件でした(言及ベースの件数・複数該当あり)。

相談では、「いつまでに・どうやって請求すればよいか」や「相手が応じない・連絡が取れない」といった、手続きの進め方に関する悩みが多いことがわかります。

(集計:弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」相続分野2,167件のうち遺留分に触れる相談、2026年時点・当社調べ)

遺言書を見せてもらえない場合、時効は進みますか?

遺言書の内容を知らなければ、1年の時効の起算点がいつになるかは争いになる可能性があります。相続開始を知っていても、遺留分を侵害する遺言や贈与の内容を知らなかった場合には、「遺留分侵害を知った時」がいつかを慎重に判断する必要があります。

ただし、相手が遺言書を見せてくれないからといって、何もしないまま放置するのは危険です。相続開始から10年の期限は進みますし、後で「もっと早く知ることができた」と争われる可能性もあります。遺言書の開示を求めた履歴や、相手方とのやり取りは必ず残しておきましょう。

たとえば、遺言執行者に財産や通帳の開示を求めても断られ、遺留分が侵害されていることの内容を確認できないまま時間が過ぎてしまう、という方もいます。

Q
公正証書の遺言執行人が遺産を秘密にし相続人の遺留分を侵害している場合、どのような対応が可能か
相談者の疑問
【相談の背景】 親が公正証書の遺言を残しておりました。 内容は、下記の通り。 ①遺言執行者は親戚 ②子供が、親が住んでいた家と土地を継ぐ ③遺言執行者が、それ以外の不動産、現金その他の財産を継ぐ ④遺言執行者は、内容の変更等含め一切の権限を持つ 事前に親から、遺言執行者が住んでいる土地と家を遺言執行者に相続させること、私には母の家が相続されること、それ以外の財産については親の知人のお金も預かっており遺言執行者の方が把握しているのでその方の分配する指示に従って欲しいと聞いておりました。 実際に母が亡くなり、確認してみると、遺言執行者の方が公正証書に記載のある通りすべての現金その他財産を引き継ぐ(全く分配する気はない)といわれました。知人のお金は清算済みとのこと。 遺留分の侵害は間違いないのですが、貯金通帳等、財産を確認させてほしいとお願いしたところ断られました。預金通帳やその他財産は遺言執行者がすべて保管・管理しています。 親の家は住める状態じゃないほど老朽化しており、更地にするにも修繕するにも大金がかかります。親が気に入っていた土地で生前に持ち続けてほしいと言われていたので多少マイナスでも維持しようと考えていたのですが、家だけの相続では厳しい状況です。多少現金をもらえれば自分の貯金と合わせてなんとか持ち続けられるかなという状況だったので正直困惑しております。 【質問1】 親は親戚を信じて遺言執行者をお任せしたと思うのですが、公正証書に遺言執行者に相続させることが明記されているので財産の分配はやはり無理でしょうか。何かよい対応策はありますか。 【質問2】 仮に遺留分の請求が可能の場合、公正証書に記載されている自分の相続予定ではない財産部分について、遺言執行者に開示させることはできないのでしょうか。
弁護士の回答
杉浦 太一郎 弁護士
質問1 親は親戚を信じて遺言執行者をお任せしたと思うのですが、公正証書に遺言執行者に相続させることが明記されているので財産の分配はやはり無理でしょうか。何かよい対応策はありますか。 回答1 遺言執行者が財産を相続すると記載されている以上、遺言を無効化する以外に方法はないと思います。 遺言の無効化理由としては、作成当時に被相続人が認知症等により判断能力を喪失していた場合や、親戚等の第三者による詐欺や強迫により遺言を作成した場合が考えられます。 質問2 仮に遺留分の請求が可能の場合、公正証書に記載されている自分の相続予定ではない財産部分について、遺言執行者に開示させることはできないのでしょうか。 回答2 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付する義務があります。また、遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させる義務もあります(民法1011条)。
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遺留分を請求すると遺産分割協議はできなくなりますか?

遺留分を請求した後でも、相続人同士で話し合いを続けることは可能です。ただし、遺留分侵害額請求は不足額の金銭支払いを求める手続きであり、遺産分割協議とは整理すべき論点が異なります。

たとえば、遺言書で特定の人が財産を取得している場合、遺産分割協議で全財産を分け直すのではなく、遺留分に相当する金銭をどう支払うかを話し合う流れになることがあります。協議書を作成する場合は、遺産分割の合意なのか、遺留分侵害額の支払い合意なのかを明確にしておきましょう。

遺言で全財産を相続した相手に遺留分を請求したあと、その支払い方法(現金にするか不動産で渡すか)をめぐって話し合いが続く、というケースもあります。

Q
遺留分請求にの清算方法
相談者の疑問
【相談の背景】 ・相続人は二人/AとB ・遺言書には「相続人Aが全財産を相続」と書いてあった ・相続人Bから遺留分請求があり相続人Aは遺産の中の土地Cを渡すと主張 ・相続人Bは現金精算か、別の土地Dを希望 ・調停で話がつかない 【質問1】 一旦は、全財産が相続人Aの物になった以上、清算方法はAが決める事ができるか? 相続人Bは土地Cはいらないが、土地Cの価値が遺留分額に達しているなら、相続人Aに従うしか方法がないのか?
弁護士の回答
工藤 佑一 弁護士
相続開始の時期により制度が異なりますが、現在の制度である遺留分侵害額請求の場合は金銭で解決することとされています。 少なくとも、土地Cで精算するという相続人Aの主張は、相続人Bが同意しない限り通らないものと思われます。 ご相談者様がAとBのいずれの立場の方か存じませんが、調停でまとまりそうになければ訴訟の可能性が高いと思われ、お近くの弁護士へ相談されることをお勧めします。
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一度「遺留分はいらない」と言った後でも請求できますか?

口頭で一度「いらない」と言っただけで、必ず請求できなくなるとは限りません。もっとも、相手方がその発言を前提に手続きを進めていたり、書面で明確に合意していたりする場合は、後から請求しにくくなる可能性があります。

また、生前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。一方、相続開始後は、遺留分を請求するかどうかを相続人自身が判断できます。過去の発言や書面がある場合は、その内容、作成時期、署名押印の有無、相手方から説明を受けた内容を確認しましょう。

相手の住所がわからない場合はどうすればよいですか?

遺留分について取り決めたはずの相手と連絡が取れなくなり、そのまま請求できるのか悩む方もいます。

Q
支援の約束を無視する事は問題ないか?
相談者の疑問
【相談の背景】 母親が亡くなって、母親の遺産相続は父親に遺産を相続。事前に父親とは遺留分の検討で話、約束として相続から年間数万円の支援をする書類を約束書類を受け取りました。今になって、連絡を取れなくなったり、支援を濁す態度を取っています。 【質問1】 このまま、遺留分の約束を無視して約束をしていた事を無視や応じない場合、法的な請求は可能でしょうか?親族なため大げさ事は避けたですが。
弁護士の回答
稲益 寛明 弁護士
実際の約束書類を拝見できないので、あくまで一般論としてのご回答となりますが、年間数万円を支援する旨の約束を行い、それについて書類を交わしていたのであれば、法的請求(約束どおりに金銭を支払うよう求める請求)を行うことができると考えられます。 なお、当該約束を立証するに足りる書類であるか否かは、その書類をお持ちの上、直接お近くの弁護士にご相談されるとよろしいかと存じます。 ご参考になれば幸いです。
すべての回答を見る

相手方の住所がわからない場合でも、時効が近いなら早めに調査を始める必要があります。戸籍の附票、住民票、過去の郵便物、親族からの情報などで現在の住所を確認できる場合があります。

相手方が住所を隠している、海外にいる、連絡が取れないなどの事情がある場合は、通常の内容証明郵便だけでは対応が難しいことがあります。

弁護士に依頼すれば、職務上請求や弁護士会照会などを使って調査できる可能性があります。期限が迫っている場合は、住所調査と請求方法を同時に検討しましょう。

まとめ

遺留分侵害額請求は、原則として相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内に行う必要があります。また、相続開始から10年が経過すると、事情を知らなかった場合でも請求が難しくなります。

さらに、期限内に請求した後も、金銭の支払いを求める権利について5年の時効が問題になることがあります。遺留分の時効では、1年・10年・5年を分けて理解することが大切です。

遺留分を確保するには、基礎財産を漏れなく調査し、必要な証拠を集める必要があります。相手方との協議がまとまらない場合は、調停や訴訟への対応も必要になります。

遺言書や生前贈与の内容に納得できず、遺留分の請求を検討している場合は、時効が完成する前に、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。

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