任意後見制度は、判断能力があるうちに、認知症などに備えて将来の財産管理を任せる人を自分で選んでおける制度です。弁護士ドットコムに寄せられた相続相談3万件超のデータもふまえ、成年後見との違いやメリット・デメリット、費用の相場までをわかりやすく解説します。


成年後見人の登記事項証明書は、成年後見人が本人を代理して法律行為をする場合や、本人がした法律行為を取り消す場合などに必要です。この記事では成年後見人の登記事項証明書の請求方法や必要書類、有効期限などを解説します。弁護士ドットコム「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談も交えて解説します。


「成年後見制度が廃止されるって本当?」——そんなニュースを見て不安になった人もいるかもしれません。結論からいうと、制度そのものがなくなるわけではありません。なくなるのは、一度始めると本人が亡くなるまで終われなかった「終身制」の部分です。2026年に成立した民法改正で、成年後見は必要な期間だけ使える「終われる後見」へと変わります。この記事では、何がどう変わるのか、そして今ある後見を終わらせられるのかを、はじめての人にもわかりやすく解説します。


成年後見人には特別な資格がなく原則として家族もなれますが、最高裁のデータによると親族が選任される割合は約2割にとどまるのが実情です。成年後見人になれる人・なれない人、最新データから見た選任傾向、家族が選ばれやすいケースと選ばれにくいケース、家族と専門家のメリット・デメリットを解説します。


認知症や知的障害、精神障害などにより、本人が財産管理や契約手続きを一人で行うことが難しくなった場合、家庭裁判所に申し立てることで成年後見人を選任してもらえます。成年後見人の選任手続きは、必要書類をそろえれば本人の家族などが自分で進めることも可能です。この記事では、成年後見人の選任手続きを自分で進める方法、手続きの流れ、必要書類、費用、期間、注意点を解説します。


成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった方に代わって、お金の管理や契約手続きをサポートする仕組みです。ただし、この制度を利用するには、家庭裁判所へ申し込むための費用や、選任された「後見人」に支払う月々の報酬が必要です。この記事では、実際にかかる費用の目安や、家族が後見人になった場合のお金はどうなるのか、また、費用が払えないときはどうすればいいのかを分かりやすく解説します。


「親の判断能力が落ちてきたけど、成年後見人だと権利を奪いすぎる気がする」 そんな方に検討してほしいのが、後見人よりも本人の判断の余地が残されている「保佐人(ほさにん)」という制度です。 保佐人とは、親の「自分で決める自由」を最大限に残しつつ、借金や不動産処分などの「大きなリスク」を防ぐことができる、後見人と補助人の中間に位置付けられる制度です。 本記事では、保佐人と後見人の違い、保佐人にできること(権限)、手続きの流れを、弁護士監修でやさしく解説します。 「自分の親にはどの制度が最適?」と迷っている方は、ぜひ参考としてお役立てください。


「補助人」とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人をサポートする人です。初期の認知症と診断された場合には、補助人の選任申立てを検討するとよいでしょう。 この記事では補助人について、できること・後見人や保佐人との違い・選任方法・報酬などを解説します。

