

2親等とは、本人を基準にして、世代を2つたどった関係にある人をいいます。具体的には、祖父母・兄弟姉妹・孫が2親等です。
親等は、親族の「遠い・近い」を世代の数で表すものさしです。数字が小さいほど関係が近く、大きいほど遠くなります。
親等の数え方には、ルールがあります。
親や子のような直系(自分から見てまっすぐ上下につながる関係)は、世代の数をそのまま数えます。父母は1世代上なので1親等、祖父母は2世代上なので2親等、子は1世代下なので1親等、孫は2世代下なので2親等です。
ポイントは、配偶者には親等がないことです。夫婦は本人と一体とみなされ、親等では数えません。便宜的に「0親等」と呼ばれることもあります。

「兄弟は一番近い気がするのに、なぜ2親等なの?」と感じる方は多いです。
兄弟姉妹のような傍系(共通の祖先から枝分かれした関係)は、いったん共通の親までさかのぼってから数えます。本人から親まで1つ、親から兄弟姉妹まで1つで、合わせて2親等になります。
感覚的な近さと、数え方の上での近さは別物です。親等は「気持ちの近さ」ではなく「世代の数」で決まると覚えておきましょう。
祖父母と孫は、いずれも直系の関係です。
祖父母は本人から2世代上、孫は2世代下なので、どちらも世代の数がそのまま2親等になります。兄弟姉妹のように親を経由する必要はなく、上下にまっすぐ2つ数えるだけです。
同じ「2親等」でも、祖父母・孫は直系、兄弟姉妹は傍系という違いがあります。この直系か傍系かの違いは、後で説明する相続の順位に関わってきます。
2親等には、血のつながりがある血族と、結婚で生じる姻族(配偶者側の親族)の両方があります。早見表で全体を確認しましょう。
親等 | 血族(自分側) | 姻族(配偶者側) |
0親等 | (配偶者は親等なし) | 配偶者 |
1親等 | 父母・子 | 配偶者の父母 |
2親等 | 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者 |
3親等 | 曽祖父母・おじおば・甥姪・ひ孫 | 配偶者のおじおば など |
血族の2親等は、祖父母・兄弟姉妹・孫の3者です。
祖父母と孫は直系(直系尊属・直系卑属)、兄弟姉妹は傍系にあたります。相続では、この3者が登場する場面がそれぞれ異なるため、後の見出しで一つずつ見ていきます。
姻族とは、結婚によって生じる配偶者側の親族のことです。
姻族の2親等には、配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者(自分の兄弟姉妹の夫や妻)が当たります。義理の兄弟姉妹や、配偶者の祖父母などが該当する、と考えるとイメージしやすいでしょう。
2親等の前後も合わせて押さえておくと、範囲をまちがえにくくなります。
0親等は配偶者です(親等で数えないため、便宜上0親等と呼びます)。1親等は父母と子で、もっとも近い血族です。3親等になると、曽祖父母・おじおば・甥姪・ひ孫まで広がります。2親等は、ちょうどこの1親等と3親等の間にあたる範囲です。
「2親等なら相続人になれる」と思われがちですが、実際はそうとは限りません。ここが多くの人がつまずくポイントです。
相続人になれるかどうかは、親等の近さではなく、法律で決められた「相続順位」で決まります。
法定相続人は、配偶者と、決まった順位の血族です。配偶者は常に相続人になります。血族には次の順位があり、上の順位の人がいる間は、下の順位の人は相続人になりません。
同じ2親等でも、祖父母は第2順位、兄弟姉妹は第3順位と扱いが分かれます。親等の数字だけでは順位は決まらないことがわかります。
自分が相続人に当たるのか、当たるとしていくら受け取れるのかまで確かめたいときは、次の記事が役に立ちます。
血族の2親等が相続人になるのは、それぞれ次の場合です。
兄弟姉妹は第3順位です。亡くなった人に子も孫もおらず、父母・祖父母もいないときにはじめて相続人になります。
子がいる家庭では、兄弟姉妹は相続人になりません。配偶者と兄弟姉妹だけが相続人になるケースでは、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を人数で分けます。子が相続人のとき(配偶者2分の1)と比べて、兄弟姉妹の取り分は小さく設定されています。
子も親もいない相続で、実際に誰がどれだけ受け取ることになるのかは、次の記事でケース別に確認できます。
祖父母は第2順位の直系尊属です。亡くなった人に子・孫がおらず、父母も全員亡くなっているときに相続人になります。
父母のどちらかが存命であれば、その父母が相続人になり、祖父母には回ってきません。父母が先に全員亡くなっている場合に限って、祖父母が登場します。
たとえば、結婚していない子どもが若くして亡くなり、その両親も既に他界しているようなケースで、健在の祖父母が相続人になることがあります。実際には祖父母まで相続人になる場面は多くありませんが、順位の決まり方として押さえておくと安心です。
孫が相続人になるのは、主に次の3つの場面です。
ひとつ目は代襲相続です。代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子が先に亡くなっている場合などに、その子(=孫)が代わりに相続人になるしくみです。ふたつ目は遺贈で、遺言によって孫に財産を渡す方法です。みっつ目は、孫と養子縁組をして、法律上の子(1親等)にしておく方法です。
孫やひ孫まで代襲が続くのか、取り分がどう変わるのかは、次の記事で確認できます。
ここは特に注意したい点です。姻族は、何親等であっても相続人にはなりません。
相続人になるのは、配偶者と血族だけです。配偶者の兄弟姉妹や、自分の兄弟姉妹の配偶者など、義理の親族は2親等であっても遺産を相続する権利はありません。義理の親に長く尽くしてきた場合でも、原則として相続人にはなれないのです。
たとえば、夫を早くに亡くした妻が義理の親(夫の父母)を長年介護していても、その義父母の相続人になれるわけではありません。こうしたケースで貢献に報いたいときは、生前の遺言や、後で財産を受け取れる特別寄与料の請求といった別の方法を検討することになります。
姻族の関係は、ずっと続くわけではありません。
離婚をすると、配偶者との婚姻が解消され、相手側の親族との姻族関係も当然に終わります。また、配偶者が亡くなった後に姻族との関係を断ちたい場合は、姻族関係終了届を市区町村に提出することで、姻族関係を終わらせることができます。いわゆる「死後離婚」と呼ばれる手続きです。
2親等が実際に相続する場面では、知らないと損をしやすい注意点があります。
相続税には、2割加算という制度があります。これは、配偶者・子・父母(1親等の血族)以外の人が相続したときに、相続税額が2割増しになるしくみです。
兄弟姉妹・祖父母・甥姪などは、この2割加算の対象です。一方で、代襲相続人として相続する孫は、2割加算の対象になりません。ただし、孫を養子にして相続させた場合(代襲でない孫養子)は2割加算の対象になります。間違えやすい点なので、孫に財産を残したい場合は税の扱いを確認しておきましょう。
税額の有利・不利は財産の額や家族構成で変わるため、具体的な金額は税理士に相談することをおすすめします。孫への残し方は選び方を誤ると税負担が重くなりやすく、よくある失敗と対策は次の記事にまとめています。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された、最低限の取り分のことです。
遺留分が認められるのは、配偶者・子(その代襲を含む)・直系尊属(父母や祖父母)だけです。第3順位の兄弟姉妹には、遺留分がありません。そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、「全財産を配偶者に」といった遺言があると、兄弟姉妹は取り分を主張できません。
遺言で取り分をゼロにされた兄弟姉妹にも、まだ取れる手立てはあります。その3つの方法を次の記事で紹介しています。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異父・異母の兄弟姉妹)を、半血の兄弟姉妹といいます。
兄弟姉妹が相続人になる場面では、半血の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ全血の兄弟姉妹の半分になります。たとえば全血の弟と半血の妹がいる場合、妹の取り分は弟の半分です。同じ「2親等の兄弟姉妹」でも、相続分に差が出る点に注意しましょう。
親等は、相続だけでなく日常のさまざまな手続きでも基準になります。2親等が関わる代表的な場面を見ておきましょう。
身内が亡くなったときに取る忌引き休暇は、親等の近さによって日数の目安が変わるのが一般的です。
近い親族ほど日数が長く、親等が離れるほど短くなる傾向があります。ただし、忌引き休暇は法律で日数が決まっているわけではなく、勤務先の就業規則や学校の規定によります。実際の日数は、自身の勤務先や学校のルールを確認しましょう。
戸籍は、誰でも他人のものを取れるわけではありません。
戸籍を請求できるのは、本人と、配偶者・父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属が基本です。兄弟姉妹のような傍系の親族の戸籍は、原則として委任状や正当な理由が必要になります。相続手続きで親族の戸籍を集めるときは、この範囲を意識しておくと手戻りを防げます。
家族を経済的に支える扶養義務も、親族の範囲と関係します。
直系血族(父母・子・祖父母・孫など)と兄弟姉妹には、おたがいを扶養する義務があります。さらに、特別の事情があるときは、家庭裁判所の判断で3親等内の親族にも扶養義務が及ぶ場合があります。2親等の祖父母・兄弟姉妹・孫は、基本の扶養義務の範囲に含まれます。
贈与税の特例の中には、親族の関係が条件になっているものがあります。
たとえば、住宅取得資金の贈与の非課税の特例は、父母や祖父母といった直系尊属からの贈与であることが条件です。配偶者の祖父母(姻族)からの贈与は直系尊属に当たりません。2親等の祖父母からの贈与は対象になり得ますが、配偶者の祖父母(姻族)からの贈与は直系尊属に当たりません。特例を使えるかは親族関係で変わるため、適用の可否は税理士に確認しましょう。
親等は、思い込みでまちがえやすいポイントがいくつかあります。代表的なものを整理します。
養子縁組をすると、養親と養子の間に法律上の親子関係が生まれます。
このため、養子・養親は実の親子と同じ1親等として扱われます。「血のつながりがないから親等は遠いのでは」と誤解されがちですが、法律上は実子と同じ扱いです。養子は相続人にもなります。
養子がいると実子との取り分や相続税の計算が変わるため、もめないための対策を次の記事にまとめています。
父母の一方だけが同じ異父・異母の兄弟姉妹も、親等としては全血の兄弟姉妹と同じ2親等です。
親等の数え方そのものは変わりません。先に説明したとおり、変わるのは「相続分が半分になる」点であって、親等の数ではない、と整理しておきましょう。
長年連れ添っていても、婚姻届を出していない内縁の相手は、法律上の親族ではありません。
そのため、内縁の相手には親等という考え方が当てはまらず、相続人にもなりません。内縁のパートナーに財産を残したい場合は、遺言などの生前の備えが必要です。
離婚で関係が切れるのは、配偶者(とその姻族)との関係です。
親と子の関係は、離婚しても切れません。父母が離婚しても、親子はそのまま1親等であり続けます。離れて暮らす親が亡くなった場合、子は離婚の有無にかかわらず相続人になります。
いとこは2親等ではなく、4親等です。
いとこは、自分の親の兄弟姉妹(おじ・おば=3親等)の子にあたります。本人から共通の祖父母までさかのぼり、そこからいとこまで下ると合計4親等になります。近い親戚という印象が強いため、2親等とまちがえやすい代表例です。
配偶者には親等がありません。
夫婦は本人と一体とみなされ、親等では数えないためです。便宜的に「0親等」と表現されることがありますが、正式に1親等や2親等といった数字が付くわけではありません。なお、配偶者は親等に関係なく、常に相続人になります。
「2親等まで取れる戸籍」という決まった制度があるわけではありません。
戸籍を請求できる範囲は親等の数だけで線引きされているのではなく、本人・配偶者・直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)が基本です。兄弟姉妹などの傍系は、委任状や正当な理由が必要になります。「2親等まで」という表現を見かけても、実際は直系か傍系かで取り扱いが変わる、と理解しておくと安全です。
2親等とは、本人から世代を2つたどった関係で、祖父母・兄弟姉妹・孫(血族)や、配偶者の祖父母・兄弟姉妹など(姻族)が当たります。
親等の近さと相続人になれるかは別問題で、相続は順位で決まり、姻族は2親等でも相続人になりません。相続する場合は、2割加算や、兄弟姉妹に遺留分がないこと、半血の兄弟姉妹の相続分が半分になることに注意が必要です。
親等は相続税・遺留分のほか、忌引き・戸籍・扶養など多くの場面で効いてきます。
兄弟姉妹や祖父母が相続人になるケースや、孫・養子・代襲がからむ相続は、順位や相続分の計算が複雑になりがちです。遺言や2割加算の判断を誤ると不利になることもあります。
自分が相続人になるのか、いくら受け取れるのかで迷ったときは、まずは初回相談で家族関係を整理してもらい、取るべき手続きを確認しましょう。早めに弁護士へ相談しておくと、思わぬ取りこぼしを防げます。

依頼者の話を十分に聞き、経験した事実の中に隠された解決のポイントを見つけ出すことを重視。費用と時間の面で最も効率的な解決を目指し、一人ひとりに寄り添ってサポートする。相続分野では生前対策からサポートし、遺産分割協議、遺言書作成、遺留分減殺請求、不動産相続など幅広い問題に対応。初めて弁護士に相談する人にもわかりやすい説明を心がけている。登録番号25873(神奈川県弁護士会)