

被相続人の配偶者・子・孫・直系尊属などが相続人となる場合は「遺留分」が認められますが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です(民法1042条1項)。 被相続人は原則として、生前贈与や遺言書により自由に財産を処分できます。しかし、あまりにも偏った財産の配分が行われると、相続人の相続に対する期待が害されてしまいます。
そこで、被相続人の配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属には遺留分が認められ、相続に対する期待が一定の限度で保護されています。
遺留分を下回る財産しか取得できなかった人は、財産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求(民法1046条1項)を行い、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます。
しかし、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。その理由については諸説ありますが、主に以下の理由が背景にあると考えられます。
しかし、一般に、甥・姪が被相続人と非常に近しい関係にあるケースは少ないです。
甥・姪に遺留分を認めてまで、被相続人の意思で行われた贈与・遺贈を覆すのは不適当であるため、さかのぼって兄弟姉妹に遺留分を認めるべきではないとの考え方があります。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹を代襲相続する甥・姪にも、遺留分は認められません。代襲相続人の遺留分は、被代襲者と同じであるためです。
兄弟姉妹は、いつでも相続人になれるわけではありません。相続できる順番(相続順位)が決まっており、上の順位の人がいない場合にだけ相続人になります。ここでは、兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときか、そして相続できる割合はどのくらいかを整理します。

相続人になれる血族には順位があり、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。兄弟姉妹は最も下の順位のため、被相続人に子や孫がおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない(すでに全員亡くなっている)場合にはじめて相続人になります。
また、配偶者は順位に関係なく常に相続人です。そのため、兄弟姉妹が相続人になるのは「配偶者と兄弟姉妹」または「兄弟姉妹のみ」という組み合わせになります。
なお、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見た甥・姪)が代わりに相続人になります(代襲相続)。ただし兄弟姉妹の代襲は一代限りで、甥・姪の子までは引き継がれません。

遺言書がない場合の取り分の目安となるのが、法律で定められた法定相続分です。兄弟姉妹の相続割合は、配偶者がいるかどうかで大きく変わります。
ケース | 配偶者 | 兄弟姉妹 |
|---|---|---|
配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 4分の3 | 4分の1(人数で等分) |
兄弟姉妹だけが相続人 | — | すべて(人数で等分) |
たとえば、配偶者と兄弟2人が相続人なら、配偶者が4分の3、兄弟2人で残りの4分の1を分けて各8分の1ずつになります。配偶者がいなければ、兄弟姉妹だけで均等に分けます。
注意したいのは、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1になる点です。また、甥・姪が代襲する場合は、その親(兄弟姉妹)の取り分をそのまま引き継ぎます。
そして、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そのため、被相続人が「兄弟には相続させない」という遺言を残していた場合、兄弟姉妹は最低限の取り分を請求できず、原則として遺言の内容が優先されます。その理由や、遺言の内容に対抗できる場合については次で説明します。
遺留分のある相続人は、遺言書で相続分をゼロにされたとしても、遺留分侵害額請求を行えば一定額の金銭を確保できます。
これに対して、遺留分がない被相続人の兄弟姉妹は、遺留分侵害額請求を行うことができません。したがって、遺言書で相続分をゼロにされれば、原則として遺産を相続できないことになります。
被相続人の兄弟姉妹の方が遺言書の内容に納得できない場合は、以下の方法によって遺産を相続できないかを検討しましょう。
遺言書は、締結の方式や内容に問題がある場合は無効になることがあります。遺言書が無効になれば、ご自身の相続分をゼロとする相続分の指定も無効になるので、遺産分割協議によって遺産を相続することが可能です。
たとえば以下のいずれかに該当する場合は、遺言書が無効となります。何らかの無効原因を主張できないか、弁護士に相談しながら検討しましょう。
遺言書によって相続の方法が指定されていない新たな遺産が見つかった場合、その遺産は相続人全員の協議によって分割します。この場合、被相続人の兄弟姉妹も遺産分割協議を通じて、新たな遺産の分割に参加することが可能です。
ただし、新たに判明した遺産の相続方法が遺言書において指定されていた場合には、その定めに従います。
遺言書の内容にかかわらず、相続人全員が合意すれば、遺産分割の方法を新たに決め直すことができます。
したがって、被相続人の兄弟姉妹の相続分がゼロとされていても、他の相続人全員の同意が得られれば、遺産分割協議を通じて遺産を相続することが可能です。
ただし現実的には、遺言書によって多くの遺産を相続できるものとされた相続人の同意を得ることは困難な場合が多いでしょう。
請求できません。被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないためです。遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属(親など)に限られます(民法1042条)。
代襲して相続人になった甥・姪も同様に遺留分はありません。そのため、遺言に「全財産を◯◯へ渡す」と書かれていても、遺留分としての金銭を請求することはできません。
遺留分以外の方法であれば、受け取れる可能性があります。主な選択肢は次の3つです。
ただし、遺言無効の主張はハードルが高く、客観的な証拠が必要です。可能性があるか迷う場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人にあたらない兄弟姉妹でも、特別寄与料を請求できる可能性があります(民法1050条)。対象は、被相続人に対して無償で介護・看護などの労務を提供し、財産の維持・増加に貢献した親族です。
ただし、貢献の程度を示す記録が必要で、請求には期限(相続開始と相続人を知ってから6か月、または相続開始から1年)があります。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書によって相続分がゼロとされてしまうと、多くの場合は遺産を相続できません。
ただし、遺言無効の主張などが認められれば、相続分をゼロとされた被相続人の兄弟姉妹でも遺産を相続できる余地はあります。弁護士のアドバイスとサポートを受けながら、遺産を相続できる可能性がある方法を模索しましょう。
遺言書の内容に納得できない被相続人の兄弟姉妹の方は、弁護士にご相談ください。

旭川弁護士会所属。相続の問題は、専門的な知識が必要なことも多くあります。こじれてしまうと、長い時間を要したり、親族関係がうまくいかなくなったりすることもあります。心配なことがあったら先延ばしにせず、まずはお気軽にご相談ください。