

結論から言うと、養子は実子とまったく同じように相続人になります。まずは基本を押さえましょう。
相続では、配偶者は常に相続人になり、子は第1順位の相続人として最優先で相続します。養子もこの「子」に含まれるため、配偶者がいれば配偶者と並んで相続人になります。
養子縁組をすると、養親と養子の間に法律上の親子関係が生まれます。そのため、養子は実子と同じ「第1順位」の相続人になります(民法887条1項)。
法定相続分も遺留分も、実子と養子で差はありません。「養子だから取り分が少ない」ということはなく、人数に応じて実子と同じように分けます。
養子縁組は、養親・養子いずれかの本籍地または住所地の市区町村役場に養子縁組届を提出することで成立します。届出によって戸籍上も親子として記載され、扶養義務なども生じます。
また、相続権は一方通行ではありません。養子に子がいないまま養子が先に亡くなった場合は、養親が養子の相続人になることもあります。「養子=財産をもらう側」だけでなく、双方向の関係になる点も知っておきましょう。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、実親の相続権が残るかどうかが違います。
種類 | 実親との関係 | 相続できる相手 |
|---|---|---|
普通養子 | 続く | 養親・実親の両方を相続できる |
特別養子 | 終了する | 養親のみ(実親は相続できない) |
どちらの場合も、養親の相続については実子と同じ相続権を持ちます。違いが出るのは“実親の相続”で、特別養子は実親との関係が終了するため、実親の遺産は相続できません。
言いかえると、普通養子は「養親・実親の2つの家の相続人」になり得るのに対し、特別養子は「養親の家の相続人」に一本化される、というイメージです。相続のときにどちらの立場かで結論が変わるため、まずこの違いを押さえておきましょう。
なお、特別養子縁組は要件が厳しく、原則として養子が15歳以上のときは認められません。子の福祉のための制度で、家庭裁判所の審判によって成立します。
一般に「相続対策で養子に」というときに使われるのは、要件のゆるやかな普通養子縁組です。孫や子の配偶者などを普通養子にするケースが多く、この記事も主に普通養子を前提に解説します。
養子がいても、相続割合の考え方は実子と同じです。子の人数で頭割りするイメージを持つとわかりやすくなります。代表的なケースごとに、誰がどれだけ受け取るのかを見ていきましょう。

配偶者と子がいる場合、配偶者が2分の1、子全体で2分の1を分けます。子は実子も養子も同じ扱いです。
たとえば配偶者A、実子B・C、養子Dの4人が相続人なら、Aが2分の1、子3人(B・C・D)で2分の1を均等に分けて、B・C・Dはそれぞれ6分の1ずつになります。
金額でイメージすると、遺産が6,000万円であれば、配偶者Aが3,000万円、実子B・実子C・養子Dがそれぞれ1,000万円ずつ、という分け方が法定相続分どおりの目安です。
養子が複数いても、子全体の取り分を頭数で均等に分ける点は変わりません。
たとえば配偶者と、実子1人・養子2人がいる場合、子全体の2分の1を3人で分けて、実子・養子それぞれ6分の1ずつになります。遺産が6,000万円なら、配偶者3,000万円、子3人が各1,000万円ずつです。
配偶者がいない場合は、子だけで全体を分けます。実子1人・養子2人の3人なら、それぞれ3分の1ずつです。いずれのケースでも、実子と養子で差をつけないのが原則です。
ただし、後述するとおり相続税の計算では数えられる養子の人数に制限があるため、民法上の相続割合と相続税の扱いは分けて考える必要があります。
つまり、「遺産を実際に分ける割合(民法)」では養子は何人でも実子と同じに数える一方、「相続税を計算するときの人数」では養子のカウントに上限がある、という二段構えになっています。混同しやすいので、ここははっきり区別しておきましょう。
立場によって相続権の有無が変わるため、よくあるケースを整理します。
とくに連れ子は、「一緒に暮らしてきた家族だから当然に相続できる」と誤解されがちですが、養子縁組をしていなければ法律上は相続人ではありません。連れ子に財産を残したい場合は、養子縁組をするか、遺言で遺贈する必要があります。
養子縁組は相続税対策として使われることがあります。ただし、相続税では民法とは別のルールがあり、ここが最大の注意点です。
具体的には、相続税の世界では「数えられる養子の人数」に上限があり、孫養子には税金の上乗せ(2割加算)もあります。メリットと注意点をセットで理解しておきましょう。
民法上は養子を何人迎えても全員が相続人になります。しかし、相続税の計算で「法定相続人の数」に数えられる養子の人数には上限があります。
実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までしか、相続税の計算には算入できません(相続税法15条2項)。
この「法定相続人の数」は、基礎控除・生命保険金や死亡退職金の非課税枠・相続税総額の計算に使われます。養子を増やせば無制限に節税できるわけではない、ということです。
たとえば実子2人がいる家庭で養子を3人迎えても、相続税の計算で数えられる養子は1人だけです。基礎控除は「3,000万円+600万円×3人(実子2+養子1)=4,800万円」となり、養子を何人増やしてもこれ以上は増えません。
孫を養子にすると、親世代を飛ばして直接相続できるため、相続税の課税が1回で済む(一代飛ばし)メリットがあります。
一方で、養子縁組によって相続人になった孫(代襲相続人である孫を除く)は、相続税が2割加算される点に注意が必要です。一代飛ばしの節税効果と2割加算を、あわせて見比べる必要があります。
たとえば孫養子が相続する税額が100万円なら、2割加算で120万円になります。世代を飛ばせる節税メリットがある一方で、この上乗せが効いてくるため、トータルで本当に得かどうかは試算して確かめることが大切です。
養子が法定相続人に加わると、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が増え、課税対象を抑えられます。
また、法定相続人が増えると1人あたりの取得額が下がり、適用される累進税率が下がって相続税の総額が抑えられることもあります。相続税は取得額が大きいほど税率が上がる累進方式のため、頭数が増えると1人あたりが下がり、結果として全体の税額も下がりやすくなるのです。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、法定相続人が増えれば枠が広がります。これらの効果が、養子縁組が相続税対策として使われる理由です。
ただし、いずれも数えられる養子の人数制限(実子あり1人・なし2人)の範囲内での効果です。
このように養子縁組には節税効果がありますが、効果には上限があり、孫養子では2割加算もかかります。「養子を増やせば増やすほど得」ではないことを理解したうえで、税理士に試算してもらうのが確実です。
養子については、代襲相続できるかどうかが養子縁組の時期で変わる点と、遺留分は実子と同じである点を押さえましょう。どちらも見落とすと、思わぬところで取り分や相続人が変わってしまうため、しっかり確認しておきたいポイントです。
養子が被相続人より先に亡くなっていた場合、その養子の子が代わりに相続する「代襲相続」が問題になります。
ポイントは、その子が養子縁組の“後”に生まれたかどうかです。養子縁組の後に生まれた子は養親の直系卑属となり、代襲相続できます。一方、養子縁組より前に生まれていた子(連れ子など)は、養親と血族関係がないため代襲相続できません。
たとえば、Dが祖父の養子になった“後”に生まれたDの子Eは、Dが先に亡くなっていれば祖父の遺産を代襲相続できます。しかし、Dが養子になる“前”から存在していた子Fは、祖父との血族関係がないため代襲相続できません。同じ「養子の子」でも、生まれた時期で結論が変わるのです。
養子にも、実子と同じ遺留分があります。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。
たとえば「養子には財産を渡さない」という遺言があっても、養子は遺留分にあたる金額を請求できます。逆に、養子が加わることで実子の遺留分が減ることもあるため、設計には注意が必要です。
具体的には、配偶者と子3人(実子2人・養子1人)が相続人なら、子1人あたりの遺留分は遺産の12分の1です。実子だけなら8分の1だった取り分が、養子が加わると12分の1に減ります。この“減る”という事実がもめごとの火種になりやすいため、次の章の対策が重要になります。
養子がいる相続は、取り分の変化や税務上の理由から家族間でもめやすい面があります。せっかくの相続対策が、かえって家族の対立を生んでしまっては本末転倒です。トラブルを防ぐために、次の3点を押さえておきましょう。
養子が相続人に加わると、その分実子など他の相続人の取り分は減ります。これに納得できず、遺産分割協議がまとまらなくなることがあります。
対策として、なぜ養子縁組をするのか、誰にどう分けたいのかを、生前のうちに家族へ共有しておくことが効果的です。あとから知らされるより、事前に説明があるほうが感情的な対立を防げます。
とくに、相続が始まってから「実は養子がいた」と他の相続人が初めて知るパターンは、強い不公平感につながりやすいものです。早い段階で家族みんなが事情を把握している状態をつくることが、いちばんのトラブル予防になります。
養子縁組の目的が相続税対策だけで、ほかに合理的な理由がない場合、相続税の負担を不当に減らすものとして、税務署長に養子縁組が否認されるおそれがあります(相続税法63条)。
否認されると、想定した節税ができないばかりか、追徴課税のリスクも生じます。 家族関係の強化や後継者の確保など、節税以外の理由も説明できる状態にしておくことが大切です。
たとえば「事業を継いでくれる人を正式に家族として迎えたい」「長年介護してくれた人に財産を残したい」といった理由があれば、養子縁組の合理性を説明しやすくなります。節税は“結果”であって“唯一の目的”にしないのがポイントです。
もっとも効果的なもめ防止策は、遺言書で分け方をあらかじめ決めておくことです。遺言があれば、原則としてそのとおりに分けられ、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)でもめる場面を減らせます。
その際、遺留分にも配慮した内容にし、なぜその分け方にしたのかという意図を生前に伝えておくと、より円満に進みます。内容に不安があれば、弁護士に相談しながら作成すると安心です。
遺言書では、付言事項として「養子縁組をした理由」「家族への感謝や思い」を書き添えることもできます。法的な効力はありませんが、残された家族が分け方に納得しやすくなり、争いを和らげる効果が期待できます。
普通養子であれば、養親と実親の両方の遺産を相続できます。 普通養子は実親との親子関係が続くためです。
一方、特別養子は実親との関係が終了するため、実親の遺産は相続できません。自分が普通養子なのか特別養子なのかは、戸籍を確認するとわかります。
民法上は養子を何人迎えても全員が相続人になりますが、相続税の計算で数えられるのは、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。これは、養子を使った行きすぎた節税を防ぐための決まりです。
基礎控除や非課税枠の計算に関わるため、養子を増やせば無制限に相続税が下がるわけではない点に注意しましょう。なお、これはあくまで“相続税の計算上”の制限で、遺産分割そのものでは養子も全員が相続人として取り分を持ちます。
養子縁組を解消(離縁)すると、養親と養子の親子関係がなくなるため、それ以降は互いの相続人ではなくなります。
ただし、離縁する前にすでに相続が始まっていた場合は、その相続には影響しません。離縁の前に養親が亡くなっていれば、その相続では養子として相続できます。
なお、普通養子が実親の養子(他家へ)に出ていた場合でも、離縁すれば実親との関係を軸に整理されます。縁組や離縁が相続権に直結するため、複雑なケースでは弁護士に確認すると安心です。
養子がいる相続は、割合・相続税・もめやすさのどれもが絡み合います。とくに「相続税では得でも、家族はもめてしまった」という事態は避けたいところです。
判断に迷うときや、養子縁組を相続対策に使いたいときは、税金は税理士、分け方や争いの予防は弁護士、というように専門家に相談しながら進めると安心です。早めに備えるほど、選べる対策の幅も広がります。

弁護士登録番号41073。相続・遺産のほか、マンション管理や医療問題、刑事問題まで幅広く対応。一橋大学商学部商学科(国際金融専攻)卒業後、生命保険会社勤務を経て首都大学東京法科大学院に入学。その後、馬場亨二法律事務所を設立。文部科学省研究開発室主任専門官、日本プロ野球選手会 公認選手代理人、世田谷区支援事業委託事業審査委員、東京簡易裁判所民事調停委員、総務省参与などの実績を持つ。趣味は釣り、剣道、ゴルフ。