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遺留分
更新日:2026/09/14

遺留分のキホン|割合の決まり方と請求のやり方を解説

遺留分のキホン|割合の決まり方と請求のやり方を解説
遺言で「全財産を長男に」と書かれていても、配偶者や子には最低限の取り分が残ります。これが遺留分です。ただし請求できる期間は1年と短く、放っておくと権利が消えます。この記事では、遺留分をもらえる人と割合の早見表、請求のやり方と1年の期限、請求された側の対処までを8本の記事にまとめました。
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遺留分でつまずくのは「だれがいくらもらえるか」と「1年の期限」

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分のことです。被相続人は生前贈与や遺言で財産を自由に処分できるのが原則ですが、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属。子の代襲相続人を含む)には、この最低保障が認められています(民法1042条1項)。

つまずくのは大きく2つです。ひとつは、だれがいくら請求できるのかが分かりにくいこと。もうひとつは期限で、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年で請求できなくなります(民法1048条)。

だれがいくらもらえるか、どう請求するか、請求されたらどうするか。自身の立場に近いところから読んでください。

遺留分の基本|だれがいくらもらえるか

まずは、自身に遺留分があるのか、あるとしていくらなのかを確かめます。ここが分からないと請求のしようがありません。

遺留分とは?遺言でも奪えない最低限の取り分

遺留分は、遺言や生前贈与でも奪えない最低限の取り分です。遺留分を侵害されたときは、遺産そのものを取り戻すのではなく、不足額を金銭で請求する(遺留分侵害額請求)という形になります。

この記事は、遺留分と法定相続分の違い、遺留分が認められる人・認められない人、遺言で取り分が少ないケースや生前贈与で取り分が減っているケースなど請求できる場面、請求の流れと期限までを1本で扱っています。相談2,167件をもとにした注意点もまとまっています。

自身に遺留分があるのかどうか、まずここで確かめてください。

遺留分割合の早見表|自身がいくら請求できるか確認する

遺留分の割合は、相続人の組み合わせで変わります。遺産全体に対する割合(総体的遺留分)を出し、そこに各自の法定相続分をかけて、一人ひとりの取り分(個別的遺留分)を計算します。

この記事は、配偶者と子、配偶者と親、配偶者のみ、子のみ、親のみといったケース別の割合を早見表で示し、子や親が複数いるときの割り方まで扱っています。基礎財産×個別的遺留分という計算式とシミュレーションもあるので、金額まで出せます。

早見表で割合を確かめてから、実際の金額を計算してみましょう。

兄弟姉妹に遺留分はない|それでも遺産を受け取る方法

兄弟姉妹には遺留分が認められていません兄弟姉妹を代襲相続する甥・姪にも遺留分はありません(民法1042条1項)。遺言で「兄弟には渡さない」と書かれていれば、遺留分を理由に取り返すことはできません。

ただし、まったく手がないわけではありません。この記事は、遺言書の無効を主張する、新たな遺産を発見する、相続人全員の合意で遺言と異なる分け方をするという3つの方法を挙げています。兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときか、その相続割合はいくらかも確認できます。

兄弟姉妹の立場なら、遺留分ではなく別の道を探すことになります。

遺留分を請求する|やり方と1年の期限

自身に遺留分があると分かったら、次は請求です。動きが遅れると時効で権利が消えるので、順番と期限を押さえます。

遺留分侵害額請求とは|お金で取り戻す手続きの流れ

遺留分侵害額請求は、不足額の金銭の支払いを求める制度です。2019年の改正前は遺留分減殺請求と呼ばれ、不動産などの持分そのものを取り戻す形でしたが、現在は金銭の請求に一本化されています

この記事は、遺言書と相続人の確認、相続財産と生前贈与の調査、遺留分侵害額の計算、相手方の特定、内容証明郵便での請求、話し合いでの支払額と支払方法の取り決めまで、調停の申立てを含む8段階に分けて説明しています。請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人で、請求先は遺贈や贈与で財産を受け取った人です。

請求は順番を守れば形になります。ステップから確認してください。

遺留分の時効は1年|内容証明を送って時効を止める

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年で時効にかかります。知らないままでも、相続開始から10年が過ぎると請求できなくなります(民法1048条)。

止め方はシンプルで、内容証明郵便で請求の意思表示をすることです。この記事には内容証明の文例も載っています。請求金額が確定していなくても、まず請求してしまってよいという点が重要で、調査に時間をかけて1年を過ぎるのが最も避けたい失敗です。時効を援用されたときの考え方にも触れています。

期限が近いと感じたら、計算より先に内容証明を出すのが先決です。

遺留分の弁護士費用|費用倒れになるかの判断基準

弁護士に依頼すると、着手金・報酬金・実費の3つがかかります。着手金は10万〜30万円、報酬金は回収額の10〜16%が相場で、旧日本弁護士連合会の報酬規定がベースになっています。

この記事は、1,000万円の遺留分を取り戻した場合の計算例を示したうえで、請求額が200万円以上なら依頼を検討する、遺産総額がかなり少なければ自分で対応するという判断基準を挙げています。完全成功報酬制や初回相談無料の使い方、弁護士の探し方まで扱っています。

依頼するかどうかは、取り戻せる額と費用を並べて見比べるのが早道です。

遺留分を請求する側の話は以上です。1年の期限が近い、相手が財産を明かさないといった状況なら、計算が終わるのを待たずに弁護士へ相談してください。

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遺留分を請求された|対処のしかた

請求する側だけでなく、される側にも確認すべきことがあります。言われるままに払う前に、順番に見ていきます。

遺留分を請求されたら|まず確認する3つのポイント

請求を受けたら、時効が完成していないか、基礎財産はいくらか、請求額の計算は正しいかの3点をまず確認します。正当な請求を拒否すること自体は難しいので、争うかどうかは金額の妥当性で判断することになります。

この記事は、応じる場合の進め方と、争う場合の交渉・遺留分侵害額の請求調停・訴訟という流れを分けて説明しています。支払う原資がないときにどうするかなど、請求された側がつまずきやすい点にも触れています。相手の言い値で合意してしまう前に、目を通しておきたい1本です。

請求書が届いたら、払う前に金額の根拠を確かめるところから始めてください。

遺留分を渡さなくていいケース|渡さずに済む5つの場面と限界

遺留分を渡さずに済む場面はあります。この記事は、遺留分の放棄、相続欠格、推定相続人の廃除、相続放棄、遺言書の付言事項という5つを挙げて、それぞれの使いどころと限界を説明しています。

ただし、遺留分をゼロにするのは簡単ではありません。廃除や欠格は要件が厳しく、生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が要ります。無理な対策は遺言そのものの無効を争われる火種にもなります。生前対策として考えるときの注意点もまとまっています。

生前に手を打ちたいなら、どこまでできるのかを先に知っておきましょう。

まとめ|遺留分は1年の期限内に、金額を計算してから請求する

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分です。割合は相続人の組み合わせで決まり、侵害されていれば不足額を金銭で請求できます。

いちばん怖いのが時効です。1年を過ぎて相手に時効を援用されると、いくら侵害されていても請求できません。金額が固まっていなくてもよいので、まず内容証明を出しておくことです。

請求された側も、言われるままに払う必要はありません。時効が完成していないか、基礎財産と計算が正しいかを確認してから応じるかどうかを決めます。

金額の計算も、相手との交渉も、自身だけで進めると消耗します。いくら請求できるのか、いつまでに動く必要があるのか。この2点だけは、早い段階で弁護士に確かめておいてください。

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