


「相続人がいない」とは、法律上の相続人(法定相続人)が一人も存在しない状態をいいます。これを法律では相続人不存在と呼びます。
法定相続人とは、配偶者と、子・親・兄弟姉妹といった一定の範囲の血族のことです。子や兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続人になることがあります。こうした人まで含めて誰もいない、というのが「相続人がいない」状態です。
法定相続人の範囲や順位を先に確認しておきたい方は、こちらの記事が参考になります。
相続人がいない状態になるのは、主に次の3つのケースです。
相続放棄とは、プラスの財産も借金も、いっさい引き継がない手続きをいいます。相続人が全員放棄すると、はじめから相続人がいなかったのと同じ扱いになります。
相続放棄を考えている方や、放棄の進め方を知りたい方は、次の記事でくわしく解説しています。
ここはまちがえやすいところです。相続人が行方不明の場合は、「相続人がいない」状態にはあたりません。
連絡が取れなくても、その人が生きていれば相続人であることに変わりはないからです。この場合は不在者財産管理人の選任や失踪宣告など、別の手続きで対応します。「連絡が取れない=相続人がいない」ではない、と覚えておきましょう。

相続人がいない遺産は、宙に浮いたまま放置されるわけではありません。法律で決められた順番にしたがって、次の人へ引き継がれていきます。
大きな流れは、①遺言で指定された人 → ②特別縁故者 → ③国庫(国) の順です。
特別縁故者とは、内縁の配偶者や、亡くなった人を長く世話してきた人など、法律上の相続人ではないけれど故人と特別な縁があった人をいいます。くわしくは後の見出しで説明します。
注意したいのは、これらの引き継ぎは自動では進まないということです。
誰かが家庭裁判所に申し立てて手続きを始めなければ、遺産は名義人が亡くなったまま動かせません。放っておくと、空き家の管理ができずに傷んでいったり、固定資産税や管理費だけがかかり続けたり、貸していたお金を回収できなかったりと、関係する人に不利益が広がっていきます。
特別縁故者として財産を受け取りたい人にも、後で説明する申立ての期限があります。何もしないまま時間が過ぎると、その期限を過ぎてしまうおそれもあります。「いずれ誰かがやってくれる」ではなく、早めに動くことが大切です。
相続人がいない遺産を整理する役割を担うのが、相続財産清算人です。
相続財産清算人とは、家庭裁判所に選ばれて、亡くなった人の財産を管理・整理し、借金の支払いや財産の引き継ぎを進める人をいいます。弁護士などの専門家が選ばれることが多く、相続人の代わりに遺産の「後始末」をする立場です。
相続人不存在の場面でこの役割を担う人は、以前は「相続財産管理人」と呼んでいました。2023年(令和5年)4月1日施行の民法改正で名称が相続財産清算人に変わり、手続きも整理されました。古い記事や書籍では旧称のままになっていることがあるため、今は「相続財産清算人」が正しい呼び方だと押さえておきましょう。
なお、相続財産管理人は無くなったわけではなく、その役割を別の場面(相続財産の保存のみを目的とする場合など)に限って、今も別途存在します。
相続財産清算人は、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。
利害関係人とは、その遺産に関わりのある人のことです。たとえば、お金を貸していた債権者、遺言で財産を受け取る人、特別縁故者として財産分与を受けたい人などが当てはまります。
申立てには、戸籍などの書類のほか、予納金が必要になることがあります。予納金とは、清算人の報酬や手続きにかかる費用にあてるため、あらかじめ家庭裁判所に納めるお金です。金額は遺産の内容や事案によって変わります。
申立ての手順や必要書類、予納金の目安については、専用の記事でくわしくまとめています。

相続財産清算人が選ばれてから遺産の整理が終わるまでは、おおまかに次のステップで進みます。
家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶと、まず「清算人が選ばれたこと」と「相続人がいれば名乗り出るように」という公告が出されます。公告とは、官報などで世間に広く知らせる手続きのことです。
この相続人を捜す公告の期間は、6か月以上と決められています。あわせて、債権者や受遺者に対して「請求があれば申し出てください」という公告も行われます。
名乗り出た債権者には、遺産の中から借金などを支払います。遺言で財産を受け取る受遺者がいれば、その分も渡します。
ここで遺産が足りなければ、清算人が不動産などを売却して現金に換え、支払いにあてることもあります。借金などの清算を先に済ませ、残った財産が次の引き継ぎに回るという順番です。
公告の期間が過ぎても相続人が現れなければ、ここで相続人がいないこと(相続人不存在)が確定します。
選任から確定までは、公告期間の関係で早くても6か月以上、実際には1年前後かかることも珍しくありません。遺産に不動産が含まれ売却が必要な場合などは、さらに時間がかかります。「申し立ててすぐ終わる」手続きではない、と見込んでおきましょう。
相続人不存在が確定すると、いよいよ特別縁故者への財産分与や、国庫への帰属に進みます。
法律上の相続人ではなくても、故人と縁の深かった人が遺産を受け取れることがあります。それが特別縁故者への財産分与です。
特別縁故者とは、相続人ではないものの、亡くなった人と特別に深い関わりがあった人をいいます。具体的には、次のような人が当てはまります。
「特別な縁故」といえるかどうかは、関わりの深さや期間などをふまえて家庭裁判所が判断します。単に親しかったというだけでは認められないこともあります。
特別縁故者にあたるかの具体例や、財産分与を請求する手続き・費用は、専用の記事でくわしく解説しています。
たとえば、入籍はしていないものの長年連れ添ってきた内縁の配偶者や、身寄りのない人を最期まで介護した人などが、特別縁故者として認められる代表例です。
たとえば、入籍はしないまま30年近く生活をともにし、晩年の介護も担ってきた内縁の妻が、相続人のいない夫の遺産について財産分与を申し立てる、といったケースです。生活をともにしてきた事実や介護の実態を、家庭裁判所に資料で示していくことになります。
ただし、特別縁故者として認められても、財産分与を受けられるかどうか・どれだけ受け取れるかは家庭裁判所の判断によります。「内縁だから当然に半分もらえる」というものではありません。日記や写真、介護の記録、生活費を負担していたことがわかる資料など、関わりの深さを示せるものを残しておくと、申立ての際に役立ちます。
内縁のパートナーに確実に財産を残したい場合は、生前の対策のほうが確実です。その方法は次の記事にまとまっています。
特別縁故者として財産を受け取りたい人は、自分で家庭裁判所に財産分与の申立てをする必要があります。だまっていても分けてもらえるわけではありません。
この申立てには期限があります。相続人を捜す公告の期間が満了し、相続人がいないことが確定してから3か月以内に申し立てなければなりません。
この3か月を過ぎると申立てができなくなり、受け取れたはずの財産が国庫に入ってしまいます。期限が短いため、心当たりのある人は早めに準備を進めることが大切です。
特別縁故者が財産分与を受けた場合、その財産には相続税がかかることがあります。
特別縁故者は法定相続人ではないため、相続税の計算上いくつか不利になる点があります。基礎控除の枠が小さくなりやすいことや、税額が2割加算の対象になることなどです。2割加算は配偶者や子・親など一親等の血族にはかからない加算ですが、特別縁故者はこの対象になります。税金の有利・不利は財産の額や状況によって変わるため、具体的な金額は税理士に確認することをおすすめします。
共有名義の不動産(複数人で共同所有している不動産)で、共有者の一人が亡くなり相続人もいなかった場合は、少し特別な扱いになります。
まず特別縁故者がいれば、その持分も財産分与の対象になります。特別縁故者への分与がされず残った持分は、ほかの共有者のものになります(民法255条)。共有者への帰属より、特別縁故者への分与が先に検討される点がポイントです。
「自分には相続人がいない」とわかっているなら、生前に手を打っておくことで、遺産が宙に浮いたり、望まない形で国庫に入ったりするのを防げます。渡したい相手に確実に財産を残すには、生前の準備がいちばん確実です。
もっとも効果的なのが遺言書を残すことです。
遺言があれば、法定相続人でない人にも財産を渡せます。お世話になった人、内縁のパートナー、お気に入りの団体への寄付など、自分の意思で渡し先を決められます。遺言がないと、せっかくの財産が相続財産清算人の選任がなされることにより特別縁故者の申立てや国庫帰属というルートに乗ってしまいます。
遺言書には決まった書き方のルールがあり、形式を誤ると無効になることもあります。書き方のポイントは次の記事で確認できます。
遺言の内容を確実に実現するには、遺言執行者を決めておくと安心です。
遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実際に手続きする人をいいます。相続人がいないケースでは、遺言の内容を進めてくれる家族がいないことも多いため、あらかじめ信頼できる人や専門家を指定しておくと、財産がスムーズに渡し先へ引き継がれます。
遺言執行者の役割や決め方は、こちらでくわしく解説しています。
遺言でカバーしきれないのが、葬儀や納骨、家の片づけ、各種契約の解約といった死後の事務手続きです。
これらを頼める家族がいない場合は、死後事務委任契約を結んでおく方法があります。死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを、信頼できる人や専門家にあらかじめ依頼しておく契約です。遺言(財産の行き先を決めるもの)と死後事務委任契約(亡くなった後の手続きを頼むもの)を組み合わせておくと、身寄りがなくても安心して備えられます。
相続人が行方不明でも、その人が存在している以上は「相続人がいない」状態にはあたらず、相続財産清算人は選任できません。
この場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらい、その管理人を交えて遺産分割を進めます。生死が7年以上わからないときなどは、失踪宣告を受けて亡くなったものとみなして手続きを進める方法もあります。
行方不明の相続人がいるときは、状況に応じてこのどちらかで対応します。
回収できる可能性はあります。
相続財産清算人が選ばれると、債権者は名乗り出て請求することで、遺産の範囲内で支払いを受けられます。借りていた人が亡くなり相続人もいないと「もう返してもらえない」と思いがちですが、遺産が残っていれば相続財産清算人を通じて回収できる余地があります。
債権者自身が利害関係人として相続財産清算人の選任を申し立てることも可能です。ただし遺産で足りない分まで回収できるわけではない点には注意しましょう。
必ず国庫に入るわけではありません。
遺言で受け取る人がいればその人へ、特別縁故者がいて財産分与が認められればその人へ渡ります。これらの引き継ぎがすべてなかったときに、はじめて残りが国庫に帰属します。逆にいえば、遺言などの備えがないまま放置すると、国庫帰属の可能性が高まる、ということです。
相続人がいない遺産は、放っておいても自動では片づきません。家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が、公告や債権者への支払いなどを経て遺産を整理し、遺言で指定された人・特別縁故者・国庫へと順番に引き継がれます。
特別縁故者の財産分与には「相続人不存在の確定から3か月以内」という期限があり、生前であれば遺言書や死後事務委任契約で渡し先を自分で決められます。放置は時間も費用もかさむため、早めの行動が肝心です。
相続人がいないケースは、相続財産清算人の選任申立て、特別縁故者としての財産分与、内縁の相手への生前対策など、判断を誤ると受け取れたはずの財産を失いかねない場面が多くあります。
期限が迫っているとき、自分が特別縁故者にあたるかわからないとき、確実に財産を残したいときは、まずは弁護士への初回相談で自分のケースに何ができるかを確認しましょう。早い段階で弁護士に相談しておくと、手続きの見通しが立ち、取り返しのつかない事態を防げます。

慶應義塾大学卒業後、約10年間の会社勤務・経営を経て弁護士に転身。弁護士として約20年のキャリアを持つ傍ら、調停官(非常勤裁判官)を4年間務めた経歴を有する。豊富な経験に基づき、特別受益や使い込み、遺留分など一筋縄ではいかない相続問題の解決に注力。遺産相続における「弁護士ドットコム」の弁護士ランキングで、全国1位を獲得した実績も。依頼者ファーストの姿勢を貫き、分かりやすい説明や丁寧かつ迅速な対応を信条とする。