

親族とは、法律(民法)で範囲が決められた、自分とつながりのある人たちのことです。なんとなく「親せき」と同じ意味で使われがちですが、法律上は次の3つの人を「親族」と定めています(民法725条)。
つまり、血のつながりがある人なら6親等まで、結婚でつながった人なら3親等まで、そして配偶者が「親族」です。
この「親族」の範囲は、相続で誰が相続人になるか、扶養の義務が及ぶか、結婚できるか、戸籍を取れるかなど、さまざまな場面で基準になります。だからこそ、自分や家族がどこまで親族にあたるのかを知っておくことが大切です。まずは、この範囲をくわしく見ていきましょう。
血族(けつぞく)は血のつながりのある親族で、6親等まで(はとこなど)が親族に含まれます。姻族(いんぞく)は結婚によってつながった親族で、3親等まで(配偶者のおじ・おばなど)が親族です。
配偶者は少し特別で、血族でも姻族でもない独立した立場として、それ自体が親族とされています。「親族の範囲は、血族は6親等・姻族は3親等」と覚えておくと整理しやすくなります。
血族のほうが姻族より範囲が広いのは、血のつながりが近さの基準になっているためです。同じ「3親等」でも、血族(おじ・おばなど)は親族で、4親等の血族(いとこ)も親族ですが、姻族は3親等までで線引きされる、という違いがあります。
血族には、実の親子のように血のつながりがある「自然血族」だけでなく、養子縁組による「法定血族」も含まれます。養親と養子は、血のつながりがなくても血族として扱われます。
いっぽう姻族とは、配偶者の血族(義理の父母やきょうだいなど)や、自分の血族の配偶者(子の配偶者、きょうだいの配偶者など)を指します。自分から見た「義理の関係」が姻族だとイメージするとわかりやすいでしょう。
注意したいのは、姻族にあたるのは「配偶者の血族」か「血族の配偶者」のどちらかだという点です。たとえば配偶者のきょうだいの配偶者(義理のきょうだいの夫・妻)は、法律上は姻族にあたりません。「義理の義理」は親族に含まれない、と覚えておくとよいでしょう。
親族の近さは「親等(しんとう)」という世代の数で表します。世代を1つたどるごとに1つ増える、と考えると整理できます(民法726条)。
傍系の場合は、いったん共通の祖先までさかのぼってから数えるのがポイントです。たとえばいとこは、自分→親→祖父母(共通の祖先)→おじおば→いとこ、と数えて4親等になります。
姻族も、配偶者を自分と同じ位置に置いて、同じように数えます。配偶者の父母は1親等の姻族、配偶者の祖父母やきょうだいは2親等の姻族です。配偶者は親等で数えず、便宜上0親等と呼ばれることもあります。
血族は6親等まで、姻族は3親等までが親族です。血族と姻族に分けて、一覧にすると次のとおりです。
親等 | 血族(6親等まで親族) | 姻族(3親等まで親族) |
1親等 | 父母・子 | 配偶者の父母・子の配偶者 |
2親等 | 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 配偶者の祖父母・兄弟姉妹 |
3親等 | 曽祖父母・おじおば・甥姪・ひ孫 | 配偶者のおじおば・甥姪 |
4親等 | 高祖父母・いとこ・玄孫など | (3親等までが親族) |
5〜6親等 | いとこの子・はとこなど | ― |

「親族なら誰でも遺産をもらえる」と思われがちですが、それは誤解です。親族のなかで相続人になれるのは、ごく一部の人だけと法律で決まっています。
つまり、親族の範囲(6親等内の血族など)と、相続人になる範囲は、まったく別物です。親族はかなり広いのに、相続人になれるのはぐっと狭い、というイメージを持っておくと、相続の話で混乱しにくくなります。
法律で相続人になると決められているのは、次の人たちです。
配偶者は常に相続人になります。それ以外の血族は、次の順位で、上の順位の人がいなければ下の順位の人が相続人になります。
たとえば配偶者と子がいれば「配偶者と子」、子がいなければ「配偶者と父母」、父母もいなければ「配偶者と兄弟姉妹」という形です。
法定相続分(分ける割合の目安)も組み合わせで変わり、配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と父母なら配偶者3分の2・父母3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1が基本です。相続人の範囲や相続分のくわしい内容は、次の記事で確認できます。
相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合、その子が代わりに相続人になることがあります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
このように、孫や甥・姪も相続人になることがあります。たとえば、子がすでに亡くなっていてその子(孫)がいる場合、孫が子に代わって相続人になります。「亡くなった人の取り分を、その子が引き継ぐ」と考えると整理しやすいでしょう。代襲相続のしくみは、次の記事でくわしく解説しています。
いっぽうで、同じ親族でも相続人にならない人がいます。
これらの人は、どれだけ親しくしていても、法律上は相続人になりません。たとえば、長年いっしょに暮らして介護をしてきた義理の親が亡くなっても、嫁・婿には相続権がないのが原則です。
ただし、義理の親の介護や看病に貢献した親族は、「特別寄与料」として相続人にお金を請求できる場合があります。貢献したぶんを別の制度で一定程度カバーするしくみです。
財産を渡したい・受け取りたい場合は、遺言(遺贈)や養子縁組などの準備が必要になります。たとえば、いとこや義理の子に財産を残したいなら、遺言で遺贈する、養子縁組をするといった方法があります。身近な相続人がいないケースについては、次の記事も参考になります。
また、以下のシミュレータに配偶者の有無と相続人の人数を入れると、法定相続分がその場で分かります。遺産総額もあわせて入れれば、金額の目安まで表示されます。
代襲相続(被相続人より先に亡くなった子がいる場合)
亡くなった子ごとに、その子(=孫)の人数を入力してください。
遺産総額 (任意・入れると金額も表示)
※ 民法上の法定相続分(900条・901条)に基づく目安です。遺言・遺産分割協議・特別受益・寄与分などで実際の取り分は変わります。

親族の関係は、ずっと固定されているわけではありません。結婚や離婚、養子縁組などによって、始まったり終わったりします。とくに姻族(義理の関係)は、タイミングで変わるので押さえておきましょう。
姻族の関係は、結婚(婚姻の届出)によって生まれます。結婚すると、自分と配偶者の血族との間に姻族関係が生じ、配偶者の父母は1親等の姻族、配偶者のきょうだいは2親等の姻族、という具合に親族になります。
つまり、結婚した瞬間に、相手の家族とも法律上の親族関係が結ばれるということです。これにより、義理の親族との間で、扶養や戸籍などの場面で一定の関わりが生じることになります。
逆に言えば、結婚していない間柄(内縁・事実婚など)では、法律上の姻族関係は生じません。長年いっしょに暮らしていても、婚姻の届出をしていなければ、その相手の親族とは法律上の親族にはなりません。
内縁の相手は、配偶者ではないため相続人にもならない点に注意が必要です。財産を残したい場合は、遺言などの準備が欠かせません。
姻族関係の終わり方は、離婚と死別で大きく異なります。
離婚した場合は、配偶者との関係だけでなく、配偶者の血族との姻族関係も自動的に終了します(民法728条1項)。元配偶者の親やきょうだいとは、法律上の親族ではなくなります。
いっぽう、配偶者と死別した場合は、姻族関係は当然には終わりません。夫や妻が亡くなっても、その父母やきょうだいとの姻族関係は続いたままになります。
義理の父母との姻族関係を終わらせたいときは、生存している配偶者が「姻族関係終了届」を市区町村に提出する必要があります(民法728条2項)。これは「死後離婚」と呼ばれることもある手続きです。
姻族関係を終了させると、義理の親族に対する扶養の関わりなどがなくなります。いっぽうで、配偶者から受け取った遺産や遺族年金には原則として影響しません。届を出すかどうかは、気持ちの面も含めて慎重に判断するとよいでしょう。
養子縁組をすると、養子と養親、さらに養親の血族との間に、縁組の日から血族と同じ親族関係が生まれます(民法727条)。養子は養親の相続人になり、相続分も実子と変わりません。
養子縁組には、一般的な普通養子縁組と、特別養子縁組があります。普通養子縁組では、養親との親子関係に加えて実の親との親子関係も残るため、養子は養親・実親の両方の相続人になり得ます。いっぽう特別養子縁組では、実親との親子関係が原則として終了し、養親側だけの親族になります。
なお、この養子縁組による親族関係は、離縁(養子縁組を解消する手続き)によって終了します(民法729条)。養子と相続の関係は、次の記事でくわしく解説しています。
親族の範囲は、相続だけでなく、扶養や結婚、戸籍などの場面でも基準になります。同じ「親族」でも、場面ごとに「どこまでが対象か」は異なります。相続では配偶者と一部の血族、扶養では直系血族ときょうだいが基本、というように、目的によって関係する範囲が変わるのです。代表的なものを見ておきましょう。
家族を経済的に支える「扶養義務」は、直系血族と兄弟姉妹が当然に負います(民法877条)。親と子、祖父母と孫、きょうだいどうしが基本です。
これに加えて、特別の事情があるときは、家庭裁判所が3親等内の親族に扶養義務を負わせることができます。おじ・おばや甥・姪などが、事情によっては扶養義務を負う可能性がある、ということです。ただし、これは家庭裁判所が認めた場合に限られ、当然に負うわけではありません。
「3親等の親族だから必ず面倒をみる義務がある」というわけではなく、まずは直系血族ときょうだいが基本、と理解しておくとよいでしょう。
近い親族どうしの結婚は法律で制限されています。直系血族と、3親等内の傍系血族の間では結婚できません(民法734条)。
そのため、おじと姪、おばと甥は結婚できません。いっぽう、4親等のいとこ同士は結婚できます。「3親等まではダメ、4親等のいとこはOK」という線引きになっています。
姻族(配偶者側の親族)の場合は、おじ・おばなど傍系の姻族との間には、原則としてこの婚姻の制限はかかりません。ただし、配偶者の父母や自分の子の配偶者など直系の姻族との間の婚姻は、民法735条により禁止されており、離婚や姻族関係終了届の提出後も婚姻できない点に注意が必要です。自分や家族の関係が結婚できる範囲かどうか不安なときは、親等を確認したり専門家に相談したりすると確実です。
戸籍謄本は、本人のほか配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)であれば、委任状なしで請求できます(戸籍法10条)。
いっぽう、兄弟姉妹や、おじ・おば・甥・姪などの傍系の親族、姻族の戸籍を取るときは、原則として「正当な理由」の説明が必要です。相続手続きなどで必要なときは取得できますが、直系の親族に比べると取得のハードルが上がります。
たとえば、相続人として戸籍を集める場合は、相続のためという正当な理由があるので取得できます。古い戸籍を何代分もさかのぼって集める必要があるときは、司法書士や弁護士に依頼するとスムーズです。
「親族」は民法で範囲が決まった法律上の言葉で、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族を指します。いっぽう「家族」「身内」「親戚」は日常で使う言葉で、法律上の決まった範囲はありません。そのため、同じ人を指して「親戚」と呼ぶか「親族」と呼ぶかで、法律上の意味合いが変わることがあります。
「家族」は同居する近い人を、「身内」は親しい親族や仲間を、「親戚」は血縁・姻戚でつながる人を、ふんわりと指すことが多い言葉です。日常会話ではこれらをほぼ同じ意味で使ってかまいませんが、相続や手続きで範囲を確認したいときは、法律上の「親族」の定義を基準にしましょう。
配偶者は親族に入りますが、親等では数えません。配偶者は血族でも姻族でもない独立した立場で、便宜上「0親等」と呼ばれることがあります。相続では、配偶者は常に相続人になる特別な存在です。ただし、ここでいう配偶者は婚姻の届出をした法律上の配偶者を指し、内縁・事実婚の相手は含まれない点に注意しましょう。
はい、いとこは親族です。いとこは4親等の血族で、血族は6親等まで親族に含まれるためです。ただし、親族ではあっても法定相続人にはならず、いとこ同士は結婚できる、という点は押さえておきましょう。なお、はとこ(いとこの子どうし)は6親等の血族で、ぎりぎり親族に含まれます。
親族とは、民法で6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族と定められた範囲の人のことです。ただし、親族なら誰でも相続人になれるわけではなく、相続人になるのは配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹(と代襲する孫・甥姪)に限られ、おじおば・いとこ・姻族は相続人になりません。
また、姻族関係は結婚で生まれ、離婚で自動的に終わり、死別の場合は届を出してはじめて終わるなど、親族関係は変化します。
「自分は相続人になるのか」「義理の親の相続はどうなるのか」「親族の範囲がわからず手続きで困っている」というときは、判断を誤ると損をしたり手続きが滞ったりしかねません。迷ったときは、まずは初回相談で自分のケースを確認しておくと安心です。
早めに弁護士に相談しておくと、相続の見通しが立ち、親族間のトラブルも防ぎやすくなります。

中央大学法学部法律学科を卒業後、東京大学法科大学院を修了。2019年に弁護士登録し、国内有数の大手法律事務所に勤務。一般民事から企業法務まで幅広い案件を経験した後、2026年にわかさ法律事務所を開設した。相続分野においては、遺言書作成や信託による生前対策から、複雑な不動産絡みの遺産分割まで様々な相談に対応。依頼者の不安に寄り添い、一人ひとりの事情に合った最善の解決を目指してサポートする。登録番号59169(福岡県弁護士会)