
子どもが親の代わりに被相続人(祖父母や伯父など)の遺産を相続することを「代襲相続」といいます。代襲相続は、親が先に死亡している場合などに発生しますが、親が相続放棄をした場合には発生しません。相続放棄をした親の相続分は、その子どもではなく、残りの相続人や後順位相続人に移動します。この記事では、相続放棄をしても代襲相続が起こらない理由、相続放棄による相続分(相続権)の移動、代襲相続人による相続放棄の注意点などを解説します。


相続放棄をしたことを証明する必要がある場合は、「相続放棄申述受理証明書」を提示しましょう。相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に申請すれば発行してもらえます。この記事では相続放棄申述受理証明書の取得方法について、申請書のダウンロード先や書き方などもあわせて解説します。


相続放棄の手続きを自分でやる場合は、公的書類の取得費用と裁判所に納付する費用だけがかかります。その合計額は2500円から3500円程度です。弁護士または司法書士に依頼する場合は、さらに費用がかかります。この記事では、相続放棄にかかる費用、依頼先となる弁護士と司法書士の比較、弁護士費用を抑える方法などを解説します。


相続放棄をすれば、借金の相続を回避できます。ただ、相続放棄の前後にはしてはいけないことがあります。相続放棄が認められなくなったり、すでに行った相続放棄が無効となったりするため、十分に注意が必要です。この記事では、相続放棄の前後にしてはいけないことと具体例を紹介します。


相続放棄をすれば亡くなった人の借金を相続せずに済み、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。ただし、相続放棄が家庭裁判所に受理されず、却下されてしまう場合もあるので注意が必要です。この記事では、相続放棄ができない・認められないケースや、相続放棄を失敗しないための注意点などを解説します。

