

「全財産を長男に相続させる」といった遺言があっても、ほかの相続人が必ずしも泣き寝入りするわけではありません。たとえば、亡くなった父が「全財産を長男に」と遺言していても、配偶者や他の子は、一定の取り分を求められます。
遺留分が問題になりやすいのは、前妻の子と後妻がいるケース、内縁のパートナーに多く残すケース、事業を継ぐ子に集中して相続させるケースなどです。たとえば、亡くなった父が内縁のパートナーに多くを遺贈していても、実の子には遺留分が残ります。
こうした「一人(または一部の人)に偏った遺言」があるときこそ、遺留分の知識が役立ちます。
遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に保障された、遺言でも奪えない最低限の遺産の取り分をいいます。亡くなった人(被相続人)は、遺言で自由に財産の分け方を決められます。しかし、それを無制限に認めると、残された家族の生活が守れなくなることがあります。
そこで法律は、一定の相続人に最低限の取り分を保障しているのです。遺留分の割合や計算方法をくわしく知りたい方は、次の記事も参考になります。
まず押さえたいのは、遺言の内容そのものは有効という点です。遺言があれば、基本的にはその内容にしたがって財産が引き継がれます。そのうえで、取り分が遺留分より少なかった相続人が、自身から請求して初めて不足分を取り戻せます。
遺留分は、黙っていても自動で戻ってくるお金ではありません。「遺言があるから何ももらえない」と思って動かないと、権利があってもそのまま終わってしまいます。逆にいえば、請求さえすれば、遺言の内容にかかわらず最低限の取り分は確保できるということです。
たとえば、遺産が4,000万円で相続人が子2人の場合、一人あたりの遺留分はおよそ1,000万円です。「全財産を兄に」という遺言があっても、弟はこの1,000万円分を請求できます。ここで注意したいのは、遺留分は「最低限」の取り分であって、法定相続分の全部ではないという点です。
多くの場合、本来の相続分の半分が目安になります。「本来もらえるはずだった全額」ではなく、その一部を確保する制度だと理解しておきましょう。
遺留分を侵害する内容の遺言だからといって、その遺言が無効になるわけではありません。侵害された相続人は、遺言で多く財産を受け取った人に対して、不足分を金銭で支払うよう請求します。これを遺留分侵害額請求といいます。
かつては遺産そのものを取り戻す制度でしたが、2019年の法改正で、お金で精算するしくみに変わりました。そのため、たとえば不動産を多くもらった相続人がいても、その不動産の共有をめぐって争うのではなく、不足分を金銭で受け取る形になります。
「遺言は有効なまま、多く受け取った人が不足分を払う」と理解しておくとわかりやすいでしょう。実際の裁判でも、遺言が無効と認められるのは、形式の不備や、作成時に判断能力がなかったといった事情があるときです。単に「取り分が少ない」というだけでは、遺言は無効になりません。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「離婚した元夫が再婚相手に全財産を相続させる遺言を書いていた場合、前妻との子は遺産を受け取れるのか」という相談が寄せられています。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。一方、有効な遺言があるときは、原則としてその内容が優先され、話し合いで分け直す必要はありません。遺留分の問題は、この「遺言のとおりに分けた結果、取り分が少なすぎる」ときに出てくるものです。
遺産分割協議のやり直しではなく、金銭を請求する形になる点が違います。つまり、遺言があるかないかで、進め方が大きく変わります。遺言がなければ全員で分け方を話し合い、遺言があれば足りない分を個別に請求する、と整理しておきましょう。

遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。
遺留分が認められるのは、配偶者、子(およびその代襲相続人である孫など)、直系尊属(親など)です。子がすでに亡くなっている場合は、その子である孫が代わりに相続人となり(代襲相続)、遺留分も引き継ぎます。配偶者と子がいる場合は、配偶者にも子にも遺留分があります。
子が複数いれば、子の分をさらに人数で分け合います。たとえば、相続人が配偶者と子2人なら、遺留分は配偶者が遺産の4分の1、子は1人あたり8分の1ずつが目安です。自身が誰と一緒に相続人になるかで、割合が変わってくるということです。
なお、親などの直系尊属が遺留分を持つのは、被相続人に子や孫がいない場合です。子がいれば、直系尊属は相続人にならず、遺留分もありません。自身がこれらに当てはまるなら、遺言で取り分が少なくても請求できる可能性があります。
一方で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹が先に亡くなっていて甥・姪が代わりに相続人になる場合も、遺留分はありません。そのため、兄弟姉妹だけが相続人のケースでは、「全財産を他人に遺贈する」という遺言があると、取り戻す手段がないこともあります。
逆に、子どものいない夫婦が「配偶者にすべて」と遺言しておけば、兄弟姉妹に遺留分がないため、配偶者にすべてを残せます。「みんなの法律相談」にも、「生涯独身だった兄が、弟である自身に一切相続させない遺言を残していそうだが、取り戻せないのか」という相談が寄せられています。
兄弟姉妹に遺留分がない理由や、遺言をくつがえせるかは、次の記事でくわしく解説しています。
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになり、遺留分もありません。借金などのマイナスを引き継がない代わりに、プラスの取り分も遺留分もなくなる、と理解しておきましょう。また、被相続人を虐待するなどして相続権を失う「相続欠格」「相続廃除」に当たる人にも、遺留分はありません。
ただし、欠格や廃除で相続権を失った人に子がいれば、その子が代襲相続人として遺留分を持つことがあります。相続放棄と欠格・廃除では、子が代わりに引き継げるかどうかが変わる点に注意しましょう。放棄の場合は子に引き継がれませんが、欠格・廃除の場合は子(孫など)が代襲します。

ここからは、実際に遺留分を取り戻す手順を見ていきます。
はじめに、遺言の内容と、遺産全体にどれだけの財産があるかを確認します。自身の遺留分がいくらになるかは、遺産の総額がわからないと計算できません。不動産や預貯金、生前贈与なども含めて、全体像をつかむことが第一歩です。
具体的には、通帳の写しや残高証明、不動産の登記事項証明書、証券会社の資料などを集めます。相手が財産の内容を明かさない場合もあるため、早い段階で弁護士に相談すると、調査を任せられます。
相手に請求する意思は、内容証明郵便で伝えるのが一般的です。内容証明郵便とは、いつ・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるしくみです。あとで「請求していない」と言われないための証拠になり、後述する時効を止める意味もあります。
送り先は、遺言で多く財産を受け取った相手です。文面には「遺留分侵害額を請求する」という意思がはっきり伝わるように書きます。金額を細かく確定できていなくても、まずは期限内に「遺留分侵害額として相当額を請求する」という意思を示しておくことが大切です。
金額の折り合いがつかないときは、家庭裁判所の調停を申し立てます。遺留分の争いは、いきなり訴訟にはできず、まず調停を経るのが原則です(「調停前置主義」といいます)。調停は、裁判官と調停委員が間に入り、話し合いでの解決を目指す手続きです。
調停でもまとまらなければ、地方裁判所での訴訟に進みます。調停や訴訟になると、解決まで数か月から1年以上かかることもあります。相手との交渉や書類の準備が負担になるため、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
弁護士に任せれば、相手や裁判所との直接のやり取りを避けられ、精神的な負担も軽くなります。請求のやり方や流れは、次の記事でくわしく解説しています。
遺留分侵害額請求には期限があります。相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、または相続開始から10年を過ぎると、請求できなくなります。1年はあっという間に過ぎるため、「遺言で取り分が少ない」と気づいたら早めに動くことが大切です。
葬儀や相続の手続きに追われているうちに、1年が過ぎてしまうことも少なくありません。まだ金額が固まっていなくても、まず「遺留分侵害額として相当額を請求する」という意思を相手に伝えておけば、期限に間に合います。さらに、侵害を知らないままでも、相続開始から10年を過ぎると一切請求できなくなります。
「あとで考えよう」と先送りにするほど不利になるため、気づいた時点で動きましょう。期限の数え方や止める方法は、次の記事も参考になります。
ここからは、遺言を書く側が遺留分でもめないための工夫です。
もっとも確実なのは、各相続人の遺留分を侵害しない範囲で配分を決めることです。特定の人に多く残したい場合でも、ほかの相続人の遺留分に相当する分は確保しておくと、後々の争いを防ぎやすくなります。たとえば、配偶者と子2人が相続人なら、それぞれに遺留分があります。
「長男にすべて」と書きたい場合でも、配偶者と次男の遺留分に見合う財産や現金を用意しておくと、請求されても対応できます。また、相続人が納得しているなら、生前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分をあらかじめ放棄してもらう方法もあります。ただし本人の意思が前提で、無理に放棄させることはできません。
生前の対策は、相続人の理解を得ながら進めることが大切です。遺言書全体の書き方や注意点は、次の記事も参考になります。
生命保険金は、受取人が受け取る固有の財産で、原則として遺留分の計算には含まれません。そのため、渡したい相手を受取人にした生命保険に加入しておくと、遺留分の対象を抑えながら財産を残せることがあります。
ただし、遺産に比べて保険金があまりに高額な場合など、例外的に遺留分の対象とされることもあるため、使い方には注意が必要です。たとえば、めぼしい財産が生命保険金しかなく、それを一人に集中させたようなケースでは、例外にあたると判断されることがあります。
どの程度なら問題ないかは個別の事情によるため、金額が大きいときは専門家に確認しておくと安心です。
遺言書には、法的な効力はなくても、配分にこめた想いを書き添える「付言事項」を加えられます。「なぜこの配分にしたのか」「これまでの感謝」を自身の言葉で残すと、相続人が納得しやすくなります。
たとえば、長年介護してくれた子に多く残す場合、その理由と感謝を書き添えておくと、ほかの相続人の気持ちも和らぎやすくなります。気持ちが伝わることで、遺留分をめぐる争いそのものを避けられることもあります。なお、遺言はできれば公正証書で作っておくと、形式の不備で無効になるリスクを減らせます。
「遺言が無効だ」と争われる余地を残さないことも、結果的に遺留分トラブルを小さくする工夫のひとつです。
遺言に「遺留分を渡さない」と書いても、遺留分そのものを奪うことはできません。遺留分は法律で保障された権利のため、遺言の一文で消せるものではないのです。これは、遺留分を持つ相続人(配偶者・子・直系尊属)に対しては、どんな書き方をしても変わりません。
「渡さない」と書いても、請求されれば結局は金銭を支払うことになります。むしろ、そう書いてあると相続人の感情を刺激し、争いが激しくなることもあります。どうしても特定の人に渡したくない事情があるなら、生前贈与や遺留分の放棄など、別の対策を含めて弁護士に相談しましょう。
実際に遺留分を侵害していれば、原則として金銭で支払う義務があります。ただし、すぐにお金を用意できない場合は、裁判所に支払いの期限を延ばすよう求められることがあります。また、請求された金額がそのまま正しいとは限らず、財産の評価しだいで変わることもあります。
請求された側も、金額が妥当かどうかを含めて、早めに専門家に確認するとよいでしょう。無視して放置すると、話し合いでは済まず、訴訟を起こされて余計な負担が増えることもあります。「払わない」ではなく「妥当な額に調整する」という視点で対応するのが現実的です。
遺留分の総額は、原則として遺産全体の2分の1(相続人が親などの直系尊属だけの場合は3分の1)です。一人ひとりの遺留分は、これに各自の法定相続分を掛けて計算します。たとえば配偶者と子1人なら、それぞれの遺留分は遺産の4分の1ずつです。
相続人が誰かによって割合は変わるため、まずは自身のケースで確認してみましょう。くわしい割合やケース別のシミュレーションは、次の記事で簡単にチェックできます。
遺言で自身の取り分が少なくても、配偶者・子・直系尊属であれば、遺留分を請求して不足分を取り戻せます。遺言そのものは無効になりませんが、遺留分を侵害された分は金銭で請求でき、相続の開始と侵害を知った時から1年という期限があります。
遺言を書く側は、遺留分に配慮した配分や生命保険の活用、付言事項の工夫で、もめごとを防ぎやすくなります。反対に、兄弟姉妹だけが相続人なら遺留分がないため、遺言で残したい相手にしっかり残せます。遺留分は、金額の計算や時効、相手との交渉など、判断を誤ると取り戻せる分を取り逃すおそれがあります。
とくに1年の期限は短く、気づいたときには過ぎていたということも起こりがちです。「遺言で取り分が少ない」「遺留分を請求された」というときは、まずは弁護士への初回相談で、あなたのケースで請求できる金額や進め方、期限内に何をすべきかを確認しておきましょう。
早めに動くほど、取り戻せる分を確保しやすくなります。

中央大学法学部、慶應義塾大学法科大学院を卒業後、LINEヤフー株式会社の法務部や都内法律事務所での勤務を経て、2023年に地元である静岡で同事務所を開設した。女性ならではの柔軟な視点を活かして問題解決に取り組む。相続では、遺産分割や遺留分減殺といった典型的な案件に加え、寄与分や遺言無効確認などの複雑な案件の実績も豊富。依頼者との信頼関係を重視し、丁寧かつ迅速な対応で解決をサポートしている。登録番号55919(静岡県弁護士会)