


代償分割(だいしょうぶんかつ)とは、一人(または一部)の相続人が不動産などの財産を現物で受け取る代わりに、他の相続人に対してその分のお金(代償金)を支払う分け方です。
たとえば、実家を継ぐ長男がその土地建物を相続し、他のきょうだいには法定相続分に見合う現金を払う、というかたちです。分けにくい財産を売らずに、しかも公平に分けられるのが特徴です。
遺産の中心が不動産のように分けにくい財産だと、そのままでは公平に分けられません。
そこで、その財産を一人が丸ごと受け取り、受け取りすぎた分を自身の財産(現金)で他の相続人に埋め合わせるのが代償分割です。埋め合わせに払うお金を代償金といいます。財産そのものは動かさずに、お金で公平さを調整するイメージです。
たとえば、遺産が3,000万円の実家だけで、相続人が兄と妹の2人なら、兄が実家を相続する代わりに妹へ1,500万円を払えば、二人とも1,500万円ずつを受け取ったことになり公平になります。
代償分割は、次のようなケースに向いています。
「この家は残したいけれど、他のきょうだいにも公平に分けたい」というときの定番の方法です。
反対に、不動産を受け取る人にまとまった現金がない場合は、代償分割は難しくなります。
代償金を用意できないと、約束はしたものの払えない、という事態になりかねません。この場合は、不動産を売ってお金に換えてから分ける換価分割などを検討します。
銀行のローンを組んで代償金を用意する方法もありますが、返済の負担が続くため慎重に判断しましょう。誰も不動産を必要としていないなら、はじめから換価分割のほうがスムーズなこともあります。
遺産の分け方には、代償分割のほかにも方法があります。全体像を比べておきましょう。
分け方 | 内容 | 向いているケース |
現物分割 | 財産をそのままの形で分ける | 財産の種類・数が多く、分けやすい |
代償分割 | 一人が現物を取得し、他へ代償金を払う | 不動産を残したい人がいる |
換価分割 | 財産を売って代金を分ける | 不動産を残す必要がない |
共有分割 | 一つの財産を共有名義にする | 当面決められないとき(原則は避ける) |
いちばん迷いやすいのが、代償分割と換価分割の使い分けです。
判断のポイントは、その不動産を「残したい人がいるか」です。住み続けたい・事業を継ぎたいなど、残したい人がいて、その人に代償金を払う資力があるなら代償分割が向きます。誰も残す必要がなく、公平に現金で分けたいなら換価分割が向きます。
判断に迷うときは、「その不動産に住み続けたい人・使いたい人がいるか」「いるなら、その人に代償金を払える資力があるか」の2点を家族で確認することが出発点です。
代償分割には、不動産を残したい家族にとって大きなメリットがあります。おもに次の3点です。
一方で、次のような注意点があります。
代償分割でいちばんもめやすいのが、代償金の額です。決め方の考え方を押さえておきましょう。
代償金は、不動産をいくらと評価するかで変わります。評価にはいくつかの見方があります。
代償金の額は、最終的には相続人全員の合意で決まります。時価にしなければならない決まりはなく、相続税評価額や、その中間の額にすることもできます。
ただし、どの評価を、いつの時点で見るか(相続開始時か、話し合いのときか)で金額が変わります。採用した基準を遺産分割協議書に書いておくと、あとでもめにくくなります。
土地の相続税評価額の調べ方は、次の記事でくわしく解説しています。

代償金をいくらにするかは、相続人が合意すれば自由に決められます。
とはいえ、目安になるのは法定相続分です。たとえば、6,000万円の不動産を長男が相続し、相続人が長男と弟の2人(法定相続分は各2分の1)なら、長男は弟に3,000万円の代償金を払う、という具合に計算します。
ただし、生前に多くの援助を受けた人がいる(特別受益)、家業や介護に大きく貢献した人がいる(寄与分)といった事情があると、目安の額が法定相続分から調整されることもあります。
不動産の評価は、立場によって「高く見たい人」「低く見たい人」が分かれ、意見が割れがちです。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「同居する弟が親の面倒をみる代わりに家と土地をもらう話になったが、他のきょうだいの取り分をどうすればもめずに済むか」という相談が寄せられています。
一人が不動産を継ぐときこそ、代償金の基準を早めに決めて書面に残しておくことが、あとのトラブルを防ぐカギになります。
意見がまとまらないときは、不動産会社の査定を複数取る、不動産鑑定士に鑑定を依頼するなど、客観的な資料をもとに話し合うとまとまりやすくなります。それでも折り合わないときは、家庭裁判所の遺産分割調停の中で不動産の鑑定をおこない、その結果を基準に代償金を決めることもあります。
代償分割は、次の流れで進めます。
代償分割は、大きく次の4ステップで進みます。
この流れの中でも、特に大切なのが3の協議書づくりです。ここを丁寧にやっておくことが、あとの税金や支払いのトラブルを防ぐことにつながります。
遺産分割協議書の基本的な書き方やひな形は、次の記事も参考になります。代償分割の条項を、そこに書き加えるイメージです。
代償分割で最も大切なのが、遺産分割協議書の書き方です。
「代償分割である」ことと、「誰が誰にいくら払うか」を必ず明記します。これを書き忘れると、代償金がただの贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうおそれがあります。たとえば、次のように書きます。
第○条 相続人 山田一郎は、第○条に記載の不動産を相続する代償として、相続人 山田二郎に対し、金3,000万円を令和○年○月○日までに支払う。
代償金を一括で払えないときは、分割払いや後払いにすることもできます。
その場合は、いつ・いくらずつ払うのかという支払い方法や期限を、協議書にはっきり書いておきます。あいまいなままだと、あとで「言った・言わない」のトラブルになりかねません。
一括で支払うが、支払いの期限をあとに設定するケースです。支払期限・支払方法・振込手数料の負担まで書いておきます。
第○条 相続人 山田一郎は、第○条記載の不動産を相続する代償として、相続人 山田二郎に対し、金1,000万円を令和○年○月○日限り支払う。
2 前項の支払は、山田二郎が別途指定する銀行口座への振込みの方法による。振込手数料は山田一郎の負担とする。
ポイント:「代償として」支払うことを明記します。ここを書き忘れると、代償金がただの贈与とみなされ、贈与税がかかるおそれがあります。支払期限は「令和○年○月○日限り」のように具体的な日付で決めます。振込先は「別途指定する銀行口座」でも足りますが、銀行名・支店名・預金の種別・口座番号・名義まで書いておくと、より確実です。
毎月または毎年、決まった額を分割して支払うケースです。分割の回数・金額・時期を明記します。
第○条 相続人 山田一郎は、第○条記載の不動産を相続する代償として、相続人 山田二郎に対し、金1,200万円を次のとおり分割して支払う。
令和○年○月から令和○年○月まで、毎月末日限り、金10万円ずつ(合計120回)
2 前項の支払は、山田二郎が別途指定する銀行口座への振込みの方法による。振込手数料は山田一郎の負担とする。
ポイント:総額を回数で割って端数が出るときは、「最終回のみ金○円とする」と補います。分割払いにするときは、次の「期限の利益喪失」の条項もあわせて入れておくと安心です。
支払いが遅れたときのペナルティ(遅延損害金)を定める条項です。必須ではありませんが、支払いを確実にしたいときに加えます。
第○条 相続人 山田一郎が代償金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年3パーセントの割合による遅延損害金を相続人 山田二郎に支払う。
ポイント:利率は当事者の合意で決められます。目安として、法定利率(現在は年3パーセント)を用いることが多いです。高すぎる利率は避け、相続人どうしが納得できる範囲にしましょう。
代償分割では、相続税のほかに、書き方や支払い方によっては贈与税や譲渡所得税がかかることがあります。税額の計算や有利・不利の判断は個別性が高いため、具体的な金額は税理士に確認するのが安心です。ここでは、どんな税金が関係するのかを整理しておきましょう。
代償分割をしても、相続税は相続人全員で負担する仕組みは変わりません。
代償金を支払った人は「取得した現物の価額から、支払った代償金を差し引いた金額」、代償金を受け取った人は「取得した財産に、受け取った代償金を足した金額」が、それぞれの相続税の課税価格になります。代償金のやりとりで、相続税が二重にかかるわけではありません。
なお、不動産の相続税評価額と、代償金を決めるときに使った時価が大きく違う場合は、相続税の計算上、代償金の額を評価額ベースに調整して計算することがあります。計算が複雑になりやすいので、実際の金額は税理士に確認しておくと安心です。
注意したいのが贈与税です。
遺産分割協議書に「代償分割である」と明記していなかったり、代償金が受け取る人の相続分を大きく超えたりすると、その分が贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。協議書への明記と、相続分に見合った金額にすることが、贈与税を避けるポイントです。
代償金は現金で払うのが基本ですが、自身がもともと持っていた土地などを代償として渡すこともできます。
ただしその場合は、その土地を時価で売ったものとして扱われ、渡した人に譲渡所得税がかかることがあります。現金以外での支払いは税金が複雑になりやすいため、事前に税理士に相談しておくと安心です。
もう一つ知っておきたいのが、不動産を受け取った人が将来その不動産を売るときのことです。売るときの経費(取得費)には、支払った代償金を含められません。
取得費は亡くなった人が買ったときの金額を引き継ぐため、値上がり分にかかる譲渡所得税を一人で負担することになります。代償金の額を決めるときは、この将来の税負担も頭に入れておくと安心です。
代償分割でつまずきやすいのが、代償金をめぐるお金のトラブルです。
代償金を一括で用意できないときは、いくつかの方法があります。
代償金の一部だけを現金で払い、残りを分割にするなど、方法を組み合わせて負担を抑えることもできます。それでも無理に代償分割にこだわると、あとで払えず約束を守れなくなります。資力に不安があるときは、早めに別の分け方も検討しましょう。
反対に、代償金を受け取る側で「約束したのに払ってもらえない」というトラブルもあります。
代償金の約束を協議書に残していれば、支払いを請求でき、最終的には裁判を経て強制的に回収(強制執行)することも可能です。ここでも、金額・期限を明記した協議書があるかどうかが、いざというときの決め手になります。
たとえば、協議書を強制執行認諾文言(支払わないときは直ちに強制執行に服する旨の記載)付きの公正証書にしておくと、裁判をしなくても強制執行に移れ、より安心です。相手に支払える見込み(資力や担保)があるかも、代償分割にする前に確認しておきましょう。口約束で済ませないことが大切です。
そもそも分け方や代償金の額で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で調停委員会(裁判官1名・調停委員2名)を交えて話し合う方法があります。
調停でもまとまらなければ審判に進み、裁判所が分け方を決めます。調停の流れは、次の記事でくわしく解説しています。
法律で決まった期限はありません。相続人の話し合いで、いつまでに払うかを自由に決められます。決めた期限は遺産分割協議書に明記しておきましょう。期限を過ぎても払われないときは、支払いを請求できます。
なお、代償金が払われなくても、いったん成立した遺産分割協議そのものをやり直す(解除する)ことは原則としてできません。支払いを請求するかたちで解決するため、金額と期限を協議書に残しておくことが大切です。
できます。たとえば「長男に自宅を相続させる代わりに、長男は二男に○○万円を支払う」といったかたちで、遺言で代償分割を指定できます。遺言があると、相続人の間で分け方をめぐって争いになりにくくなります。
代償金は遺産分割の一部として受け取るお金なので、それ自体に所得税(確定申告)はかかりません。ただし、代償として現金ではなく不動産などを受け取り、あとでそれを売る場合は、売った人に譲渡所得税がかかることがあります。判断に迷うときは税理士に確認しましょう。
必要です。不動産を受け取った人の名義に変更する相続登記をします。相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。売却の予定にかかわらず、早めに済ませておきましょう。
代償分割は、一人が不動産などを受け取る代わりに、他の相続人へ代償金を払って公平に分ける方法です。不動産を売らずに残せて共有も避けられる一方、代償金を用意する必要があり、評価や税金でつまずきやすい点に注意が必要です。
とくに、遺産分割協議書に「代償分割であること」と「誰にいくら払うか」を必ず書いておくことが、贈与税やトラブルを防ぐ最大のポイントです。
代償金の額や不動産の評価でもめている、代償金を払えるか不安、約束した代償金を払ってもらえないといった場合もあります。
そうしたときは、無理に自身だけで進める前に、まずは弁護士への初回相談で、代償金をいくらにすべきか・どう協議書に残せば安全か・払えないときにどう進めるかを確認しておくと安心です。

東京大学法学部卒。現在は茨城県内複数箇所のほか、東京にも事務所を構え、190社超の顧問企業の対応をはじめとする企業法務から相続・離婚・交通事故・労働問題・刑事事件まで幅広い案件に対応。相続分野では、遺産分割、遺留分侵害請求、遺言無効確認等の交渉・調停・訴訟対応を手がける。登録番号37939(第二東京弁護士会)