

「取得時効」という言葉を聞いても、自分の相続にどう関わるのかイメージしづらいかもしれません。まずは意味と、相続でこの制度が問題になる場面を整理します。
取得時効とは、他人の物でも、自分の物として一定期間占有し続けた人に、その所有権を認める制度をいいます(民法162条)。
長い間、事実として続いてきた状態を尊重し、権利関係を安定させることが目的です。昔の権利関係を今から正確に証明するのは難しく、放置された権利をいつまでも保護し続けるのは不公平だからです。
たとえば、境界を越えて隣の土地の一部を庭として使い続けてきた場合や、名義が他人のままの土地に家を建てて暮らしてきた場合に、取得時効が問題になります。
相続では、次のような場面で取得時効が関わってきます。
いずれも「長く使ってきた事実があるのに、名義(登記)が実態と合っていない」という共通点があります。こうしたとき、取得時効によって自分の名義にできないかが問題になります。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「相続した家が建つ土地の一部が、登記が古すぎて所有者不明の他人名義になっており、時効取得のような形で相続人が取得できないか知りたい」という相談が寄せられています。

時効には、取得時効のほかに「消滅時効」があります。ここを混同すると理解がずれるため、先に切り分けておきましょう。
消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が過ぎると、その権利が消えてしまう制度です。借金の返済請求や、相続税・贈与税などの税金の時効はこちらにあたります。
一方、取得時効は権利を「得る」側の制度です。「長く借金を返していないから帳消しになる」といった話(消滅時効)と、「長く土地を使ってきたから自分の物になる」という話(取得時効)は、まったく別のものだと押さえておきましょう。
取得時効は、ただ長く使っていれば自動的に認められるわけではありません。次の要件をすべて満たす必要があります。
取得時効でもっとも重要なのが、「所有の意思」をもって占有していることです。所有の意思のある占有を自主占有、所有の意思のない占有を他主占有といいます。
所有の意思があるかどうかは、占有を始めたときの事情(権原)で客観的に判断されます。自分の物だと思って使い始めたなら自主占有、借りて使い始めたなら他主占有です。
ここが実務では大きな分かれ目になります。借りていた土地は、いくら長く使っても原則として取得時効できません。他主占有のままでは、何年経っても所有権は得られないからです。
占有は、平穏かつ公然に行われている必要があります。
平穏とは、暴力や強迫といった違法な力で奪い取ったものでないこと、公然とは、こっそり隠さずに使っていることをいいます。ふつうに住んだり畑として使ったりしていれば、通常はこの要件は満たされます。
取得時効は、あくまで「他人の物」を対象とする制度です。すでに自分名義の物は、時効を持ち出すまでもなく自分の物なので、この制度の対象になりません。
なお、判例上は他人の物でなくても(自分の物であっても登記がない等の事情で)時効を主張できる余地はありますが、実際に問題になるのは、名義が他人のままの不動産を占有しているケースがほとんどです。
占有は、決められた期間、途切れさせずに続けていることが必要です。途中で占有をやめたり、所有者に明け渡したりすると、そこで時効の進行はリセットされます。
なお、占有を続けていたことは、占有していた本人が主張・証明することになります。何年前から占有していたのか、その証拠をどう残すかが、後で大きな争点になります。
取得時効に必要な占有期間は、状況によって10年と20年に分かれます。ここは検索でもよく調べられる、重要なポイントです。
必要な期間は、占有を始めたときの状況で決まります。
占有を始めたときの状況 | 必要な期間 |
自分の物だと信じ、そう信じたことに落ち度がない(善意無過失) | 10年 |
それ以外(他人の物と知っていた・落ち度があった) | 20年 |
自分の物だと信じ、かつそう信じたことに落ち度がない場合を「善意無過失」といい、このときは10年で取得時効が認められます。そうでなければ20年が必要です。
善意無過失かどうかは占有を始めた時点で判断され、途中で「他人の物だった」と気づいても、10年の期間には影響しません。
期間は、占有を始めたときから数えます。この起算点をいつと見るかで、10年・20年を満たすかどうかが変わってきます。
相続がからむ場合、被相続人(亡くなった人)が占有していた期間も引き継いで合算できることがあります。これは次の章でくわしく説明します。
相続した不動産では、10年の短期取得時効が認められにくい場面があります。
登記を見れば名義が他人(先代や親族など)のままだと分かる状態だと、「自分の物だと信じたことに落ち度がない(無過失)」とは認められにくいためです。結果として、20年の占有が必要になるケースが多くなります。
自分のケースが10年で足りるのか20年必要なのかは、占有を始めた時期や当時の認識によって変わります。判断に迷うときは、早い段階で弁護士に確認しておくと安心です。
ここからが、相続で取得時効を考えるときの核心です。取得時効とは、他人の物でも、自分の物のつもりで長い間使い続けると、その物を自分の物にできる制度です。相続では、これが認められやすくなるケースと、そのままでは認められにくい・認められないケースがあります。順番に見ていきましょう。
相続で有利になるのは、親の代から続く「使ってきた実績」を引き継げる点です。
取得時効では、土地などを長い間、自分の物のように使い続けたか(これを「占有」といいます)が問われます。相続した人は、亡くなった人(被相続人)が使ってきた期間を引き継ぎ、自分が使った期間と足して数えられます。
たとえば、親が15年間使ってきた土地を相続し、そのあと自分が6年間使い続けたとします。すると、合わせて21年間として主張できるので、取得時効に必要な20年を満たせる可能性が出てきます。親の代から続く「使ってきた実績」をムダにせず引き継げるのは、相続ならではの大きなポイントです。
ただし、期間を足すときは、親の代についていた事情もそのまま引き継ぎます。 取得時効に必要な期間は、使い始めたときに「他人の物だとは知らなかった」なら10年、「他人の物だと知っていた」なら20年です。親が「他人の物と知りながら」使い始めていた場合、その期間を足して主張すると、自分も「知っていた」扱いになり、10年ではなく20年が必要になります。
自分が使った期間だけで主張するか、親の期間も足して主張するかで、有利・不利が変わります。ここは判断が難しいので、弁護士に相談しましょう。
「みんなの法律相談」にも、「実家の敷地の3分の2が血縁のない他人名義のまま残っており、何十年も自分の家族が手入れや固定資産税の負担をしてきた土地を、時効取得で自分たちのものにできないか悩んでいる」という相談が寄せられています。
一方、次のようなケースは、そのままでは取得時効が認められにくい・認められません。
親が「借りていた」土地を相続した場合はどうでしょうか。
借りて使っていた場合は、相続してそのまま使い続けても「借りている状態」のままと扱われ、取得時効は原則として認められません。取得時効は「自分の物のつもりで使っている」ことが前提だからです。
ただし、相続をきっかけに、自分が新たに自分の物として使い始め、まわりから見ても持ち主のように振る舞っていると認められれば、認められる余地は出てきます。とはいえ「相続したから自分の物になる」わけではありません。固定資産税を払っている、自由に使っている、他人の物として扱っていない、といった「自分の物として扱っている」と外から見てわかる事情が必要で、そう認めてもらうのは簡単ではありません。
相続人みんなで共有している不動産を、一人だけが長年使ってきたケースもよくあります。
この場合でも、ほかの相続人の取り分(持分)まで「自分の物として使っていた」とは当然にはいえず、そのままでは一人の物として認められにくいとされています。認めてもらうには、やはり「自分の物として使っている」とわかる事情を、使っている側が示す必要があります。
いちばん誤解が多いのが、この点です。
遺産分割(誰が何を相続するかを決める話し合い)が終わる前に、相続人の一人が実家に長く住み続けているだけでは、その家全体を自分の物として取得時効が認められるわけではありません。相続した時点では、その家は相続人みんなの共有だからです。
まずは遺産分割で「誰が何を相続するか」を決めるのが本筋です。分け方でもめている場合は、取得時効を持ち出す前に、遺産分割の進め方から整理するとよいでしょう。
分け方の進め方やもめないためのポイントは、次の記事でくわしく解説しています。
相続した土地そのものの手続き全体を知りたい場合は、こちらの記事もあわせて参考になります。
要件を満たしていそうな場合、実際にはどう進めるのでしょうか。大きな流れを押さえておきましょう。
まず、これまで説明した要件(所有の意思・平穏公然・期間など)を満たしているかを確認します。
占有を始めた時期、当時の事情、固定資産税を負担してきた記録など、後で証拠になりそうな資料を集めておくことが大切です。ここが取得時効の成否を大きく左右します。
取得時効は、期間が過ぎれば自動で成立するわけではありません。時効の利益を受ける人が「時効を主張します」と相手に伝えて初めて、効果が確定します。これを時効の援用といいます(民法145条)。
相手(登記上の名義人やその相続人)に対して、時効を援用する意思表示を行います。後々の証拠にするため、内容証明郵便(配達証明付き)などの形で残しておくのが一般的です。
援用しても、相手が名義変更(所有権移転登記)に協力してくれるとは限りません。
相手が応じない場合は、裁判所に時効取得に基づく所有権移転登記請求訴訟を起こし、判決を得たうえで登記を移すことになります。時効取得を原因とする登記手続きの細かな必要書類や費用については、土地の名義変更にしぼって別記事でくわしく扱います。
被相続人が生前に取得時効の要件を満たしていた場合、その援用する権利(援用権)も相続の対象になります。相続人は、亡くなった人の援用権を引き継いで、時効を主張できます。
ただし、相続人が複数いる場合、一人が援用しても、その効果は自身の相続分の限度にとどまるのが原則です。全体を自分の物にできるわけではない点に注意しましょう。
取得時効は、条文だけ見ると単純そうですが、実務では「難しい」と言われます。その理由と、相談したほうがよい場面を整理します。
取得時効では、「いつから占有を始めたか」「どんな事情で使い始めたか」を、主張する側が証明しなければなりません。
何十年も前のこととなると、当時を知る人がいなかったり、資料が残っていなかったりして、立証が難しくなります。
「みんなの法律相談」にも、「贈与した山林の一部について、隣地の所有者が『長年、草刈りや砂利敷きで管理してきたから時効取得で自分の土地だ』と主張し、いつから占有を始めたかが争いになっている」という相談が寄せられています。
相手からは、「あれは貸していただけだ」「使わせてあげていただけだ」と反論されることがよくあります。
こう反論されると、所有の意思(自主占有)があったのかどうかが争点になります。ここを覆せるかどうかが、取得時効が認められるかの分かれ目になります。
取得時効で不動産を手に入れると、その財産の価値に応じて税金がかかることがあります。
時効取得による利益は、一時所得として所得税の課税対象になる場合があるほか、不動産取得税がかかることもあります。金額や課税の有無は個別の事情で変わるため、税額の見通しは税理士に確認することをおすすめします。
次のような場合は、早めに弁護士へ相談したほうがよいでしょう。
証拠の集め方や主張の組み立て方によって結論が変わるため、迷ったら早い段階で相談するのが安全です。相談先の選び方や弁護士・司法書士・税理士の違いは、次の記事でも解説しています。
最後に、取得時効についてよくある質問にお答えします。
固定資産税を払ってきた事実は、「所有の意思をもって占有していた」ことを示す有力な事情の一つになります。
ただし、それだけで取得時効が認められるわけではありません。占有の期間や、所有の意思があると分かるほかの事情とあわせて総合的に判断されます。
取得時効は、土地と建物それぞれについて考えます。建物を長年使ってきた事実があっても、その敷地である土地を当然に取得できるわけではありません。
土地の取得時効を主張するには、その土地そのものを建物に付随する庭とか、駐車場や物干し場として使ってきたとか、所有の意思をもって占有してきたといえる必要があります。
相手が認めなくても、要件を満たしていれば取得時効を主張できます。
相手が任意に応じない場合は、最終的に裁判で所有権を確認し、判決にもとづいて名義を移すことになります。相手の同意がないと必ずできない、というわけではありません。
取得時効とは、他人の物でも一定期間、所有の意思をもって平穏公然に占有し続けると、その所有権を得られる制度です。
必要な期間は、占有を始めたときの状況によって10年(善意無過失)または20年に分かれます。相続がからむ場合は、被相続人の占有期間を合算できる一方で、悪意などの事情も引き継ぐこと、借りていた土地や遺産分割前の占有では原則として取得できないことに注意が必要です。
取得時効は、占有を始めた時期の証明や「所有の意思」の立証など、実務ではハードルが高い制度です。相手が名義変更に協力しない、「貸していただけだ」と反論されている、相続人が複数いて主張の範囲が分からない——こうしたときは、判断を誤ると不利な立場になりかねません。
証拠の集め方や、時効の援用・訴訟の進め方は、ケースごとに最適な方法が変わります。まずは弁護士への初回相談で、自身のケースで取得時効を主張できる見込みがあるか、どう進めればよいかを確認しておきましょう。

早稲田大学政治経済学部卒業後、2004年に弁護士登録。勤務弁護士や個人事務所経営を経て2026年に現事務所へ合流した。大阪弁護士会にて家事法制委員会副委員長や空家対策関連の公職を歴任する。相続分野においては、依頼者それぞれの宗教心や想いを尊重し、きめ細やかに対応。問題の本質を丁寧に探り、根本的解決を目指す。趣味は古社寺参詣と華道(池坊准教授2級)。大阪弁護士会所属。