
まず押さえておきたいのは、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分のことですが、兄弟姉妹はその対象に含まれていません。そのため、遺言を使えば兄弟に遺産を渡さないようにできます。
遺留分が認められているのは、配偶者・子(孫などの代襲者を含む)・直系尊属(父母や祖父母)だけです(民法1042条)。兄弟姉妹と、兄弟姉妹を代襲した甥・姪には遺留分がありません。これは法律で明確に定められており、例外はありません。
兄弟姉妹が遺留分から外されているのは、配偶者や子に比べて被相続人との結びつきが弱く、生活を支え合う関係とは限らないと考えられているためです。そのため、「遺された家族の生活を守る」という遺留分の趣旨が兄弟姉妹には及ばない、と整理されています。

遺留分がある相続人なら、遺言で取り分をゼロにされても、後から最低限の取り分を金銭で請求できます。しかし兄弟姉妹にはその権利がないため、「全財産を配偶者に相続させる」といった遺言があれば、その内容がそのまま実現します。無効事由がない限り兄弟姉妹は遺言をくつがえせず、結果として一切受け取れません。
たとえば子のいない夫婦で「自分にもしものことがあっても、財産はすべて配偶者に残したい」という場合は、まさにこの仕組みが役立ちます。遺言がなければ配偶者が兄弟姉妹と分け合うことになりますが、有効な遺言を1通用意するだけで、配偶者にすべてを残せます。
逆に、遺言を残さずに亡くなると、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人になります(子や親がいない場合)。このとき遺産分割には兄弟姉妹全員の参加と、実印・印鑑証明書が必要になり、話し合いがまとまらないと預貯金の解約や不動産の名義変更も進みません。「兄弟に渡したくない」なら、遺言を用意しておくことが何より重要です。
特に、兄弟姉妹と疎遠だったり、すでに甥・姪の代になっていたりすると、連絡先がわからない・協力してもらえない、といった事態になりがちです。遺言の有無は、残された配偶者の手続き負担に直結します。

遺言がない場合に兄弟姉妹がどれだけ受け取るかは、配偶者がいるかどうかで変わります。ここで法定相続分(法律が定める取り分の目安)を整理しておきましょう。
ケース | 配偶者 | 兄弟姉妹 |
|---|---|---|
配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 4分の3 | 4分の1(人数で等分) |
兄弟姉妹だけが相続人 | — | すべて(人数で等分) |
配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。たとえば配偶者と兄弟2人なら、兄弟2人で4分の1を分けて各8分の1ずつになります。遺言がなければ、この割合を前提に兄弟と話し合うことになります。
割合としては配偶者が大きいものの、兄弟姉妹にも一定の取り分があるため、遺産に自宅などの不動産が含まれると分け方でもめやすくなります。「配偶者にすべて残したい」なら、やはり遺言が確実です。
配偶者がいない場合は、兄弟姉妹だけで全部を均等に分けます。なお、父母の一方だけが同じ「半血の兄弟姉妹」の取り分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1になる点に注意します。
たとえば全血の弟と半血の妹が相続人なら、取り分は2対1の割合になります。配偶者も子も親もいない人ほど、遺言がなければ財産がそのまま兄弟姉妹に渡ることになるため、渡したくないなら遺言の準備が欠かせません。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代わりに相続します(代襲相続。一代限り)。甥・姪は、親である兄弟姉妹の取り分をそのまま引き継ぎ、複数いれば人数で分け合います。相続人が増えるほど話し合いは複雑になります。
たとえば、兄が先に亡くなっていて甥が2人いる場合、本来兄が受け取るはずだった取り分を甥2人で分けます。会ったこともない甥・姪と遺産分割をすることになるケースもあり、遺言がないと配偶者の負担が一気に増える点に注意が必要です。

兄弟に渡さないための方法は、遺言を中心に複数あります。代表的な5つを紹介します。基本は遺言ですが、他の方法と組み合わせるとより確実です。
最も確実なのが、公正証書遺言で「全財産を配偶者に相続させる」と明確に遺す方法です。兄弟姉妹には遺留分がないため、有効な遺言があればその内容どおりに財産を渡せます。まずはこれが基本です。
公正証書遺言は、公証人と証人2人の立ち会いのもとで作成し、原本が公証役場に保管されます。そのため紛失・改ざんの心配がなく、形式の不備で無効になりにくいのが大きなメリットです。作成には公証人手数料がかかりますが、確実性を考えれば有力な選択肢です。
遺言で財産を渡す相手が自分より先に亡くなることもあります。その場合に備え、「妻が先に死亡していたときは○○に相続させる」という予備的遺言(補充遺言)を入れておきます。これがないと、その部分の遺言が無効になり、兄弟姉妹に遺産が流れてしまうおそれがあります。
特に高齢の夫婦では、どちらが先に亡くなるかわからないため、予備的遺言を入れておく意味は大きいです。「次に渡したい人」まで決めておくことで、せっかくの遺言が空振りになるのを防げます。
生きているうちに財産を渡す生前贈与も有効です。先に渡してしまえば、その財産は相続の対象から外れます。ただし贈与税がかかる場合があるため、非課税枠などを確認しながら計画的に行いましょう。
贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、毎年少しずつ渡す方法もあります。ただし、一定の期間に、一定の金額を渡すという内容の贈与であるとみなされると、高い贈与税がかかる可能性があるため、渡す金額や時期は税理士に相談しながら進めると安心です。「元気なうちに渡しておく」ことで、本人の意思を確実に反映できる点もメリットです。
家族信託は、信頼できる家族に財産の管理を任せつつ、承継先まで決めておける仕組みです。認知症などで判断能力が落ちたときの財産管理に備えられるうえ、「自分の次は誰に渡すか」を指定できるため、兄弟姉妹に渡さない設計が可能です。
たとえば「自分が亡くなったら妻へ、妻が亡くなったら子のいる甥へ」というように、二代先までの承継先を決めておくこともできます。仕組みがやや複雑なため、設計は専門家と相談しながら進めるのが一般的です。
生命保険金は、受取人を指定しておけば原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象になりません。渡したい人を受取人にすれば、確実にその人へ渡せます。受取人が決まっているお金なので、遺産分割協議を経ずにすぐ受け取れる点も、残された配偶者にとって心強い特徴です。
ただし、保険金額が遺産に比べて著しく高額など特段の事情があると、特別受益に準じて持ち戻しの対象になることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。生命保険は万能ではないため、遺言と組み合わせて使うのが安心です。
実際に兄弟姉妹から「遺留分を払ってほしい」と言われても、慌てる必要はありません。対応の基本を押さえましょう。
くり返しになりますが、兄弟姉妹に遺留分はありません。そのため、兄弟姉妹から遺留分を請求されても、法的な根拠がなく、支払いに応じる義務はありません。「遺留分」という言葉に戸惑っても、冷静に対応すれば問題ありません。
内容証明郵便などで請求が届くと不安になるかもしれませんが、兄弟姉妹に遺留分がないという結論は変わりません。感情的に言い返すとかえってこじれることもあるため、不安なときは弁護士に相談し、必要なら代理人を通じて対応すると落ち着いて進められます。
法的に支払い義務がなくても、感情的なもめごとに発展することはあります。遺言の最後に付言事項として「なぜ配偶者にすべて遺すのか」という気持ちを書き添えると、兄弟姉妹の納得を得やすく、遺言の無効主張などの争いを防ぐ効果が期待できます。付言事項に法的効力はありませんが、円満な承継に役立ちます。
たとえば「長年支えてくれた妻に感謝を込めてすべてを遺します」といった一文があるだけで、受け取る側の印象は大きく変わります。兄弟姉妹との関係を壊したくない場合ほど、付言事項でひとこと気持ちを伝えておくことをおすすめします。
有効な遺言で全財産を他の人に遺していれば、兄弟姉妹は受け取れません。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の内容がそのまま優先されます。ただし遺言に書き漏らした財産があると、その分は兄弟姉妹との分割対象になります。「全財産を○○に」と漏れなく書いておくことが、確実に渡さないためのポイントです。
払う必要はありません。兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、請求自体に法的根拠がありません。不安なときは、弁護士に相談して書面で対応すると安心です。
配偶者も子も親もいない場合、遺言がなければ兄弟姉妹が相続人になります。渡したくないなら、友人や甥・姪の特定の人、お世話になった団体などへ「遺贈する」遺言を作成します。遺言を残さなければ、兄弟姉妹が遺産を相続することになります。
「特に渡したい相手がいない」という場合でも、遺言がないと自動的に兄弟姉妹へ渡ります。意図しない相手に財産が渡るのを避けたいなら、元気なうちに遺言で渡し先を決めておくことが大切です。渡し先に迷うときは、弁護士に相談しながら検討するとよいでしょう。
兄弟姉妹には遺留分がないため、有効な遺言で渡したい人に全財産を遺せば、兄弟に渡さないことができます。反対に遺言がないと、配偶者と兄弟姉妹が相続人になり、遺産分割で兄弟の同意が必要になります。
この記事の要点を整理します。
確実に兄弟へ渡さないためには、早めに弁護士などの専門家に相談して、有効な遺言を準備しておくことをおすすめします。