
慶應義塾大学法学部卒業、一橋大学大学院修了。2009年に弁護士登録後、千葉県弁護士会松戸支部の消費者問題委員会委員長などを歴任した。相続分野では、遺産分割や遺留分侵害額請求、遺言、相続放棄など多岐にわたる相談に対応。依頼者の要望や意思を尊重し、円滑かつ円満な解決に向けた丁寧で親身なサポートを信条としている。心の支えになれるよう誠実に向き合う姿勢が特徴。不動産を含む複雑な相続問題も、法的観点から的確にアドバイスを行う。登録番号40119(千葉県弁護士会)
成年後見人には特別な資格がなく原則として家族もなれますが、最高裁のデータによると親族が選任される割合は約2割にとどまるのが実情です。成年後見人になれる人・なれない人、最新データから見た選任傾向、家族が選ばれやすいケースと選ばれにくいケース、家族と専門家のメリット・デメリットを解説します。


家族が亡くなったあと、口座からお金を引き出せずに困っていませんか。銀行口座は死亡届では凍結されず、銀行が名義人の死亡を知った時点で凍結されます。当面の生活費は、仮払い制度(1金融機関あたり上限150万円)で引き出せます。凍結の時期と解除の手順を、弁護士ドットコムに寄せられた口座凍結の相談353件もふまえて解説します。


兄弟姉妹が関わる相続では、親の遺産を兄弟姉妹で分ける場合と、子や親がいない兄弟姉妹が亡くなった場合で、相続人や相続割合が変わります。兄弟姉妹の法定相続分、遺留分の有無、不動産や介護で揉めやすいケース、遺産分割トラブルを防ぐ方法を解説します。


親の遺産を相続したものの、突然兄弟や他の相続人から遺留分侵害額請求を受け、数百万円から数千万円の支払いを求められて困惑している方は少なくありません。手元に現金がなく、相続したのは実家などの不動産だけという場合、どのように対応すればよいのでしょうか。 本記事では、遺留分を払えない場合に知っておくべき法律上の原則、放置した場合のリスク、そして実家を手放さずに解決するための4つの具体的な戦略を解説します。 遺留分は法律で保障された権利であり、原則として一括で現金払いする義務があります。しかし、金額が大きいと現実的に現金払いできないケースもあります。

