

除籍謄本とは、その戸籍にいた人が全員いなくなって閉じられた戸籍の写しのことです。相続では、亡くなった方の家族関係をたどるために、この除籍謄本がよく必要になります。
戸籍は、結婚して新しい戸籍をつくったり、亡くなったり、本籍地を移したり(転籍)することで、そこに載っている人が少しずつ抜けていきます。
そして、その戸籍の全員が抜けてしまうと、戸籍は閉じられます。この閉じられた戸籍を「除籍」といい、その内容を写した証明書が除籍謄本です。
たとえば、子どもが全員結婚して家を出て新しい戸籍をつくり、最後に残っていた親も亡くなると、その戸籍には誰もいなくなり「除籍」になります。家族全員が別の市区町村へ本籍を移す(転籍する)ことでも、元の戸籍は除籍になります。
除籍にも、戸籍と同じように「謄本」と「抄本」があります。除籍謄本はその除籍にいた全員分を写したもの、除籍抄本は一人分だけを写したものです。
戸籍がデータ化(コンピュータ化)された後は、除籍謄本を「除籍全部事項証明書」、除籍抄本を「除籍個人事項証明書」と呼びます。呼び名は違っても、全員分か一人分かという役割は同じです。
相続では、家族全員の関係を示す除籍謄本(全部)を使います。一人分だけの除籍抄本では、その戸籍に他に誰がいたかを確認できないため、相続手続きでは基本的に使いません。窓口では「相続で使う」と伝えれば、全員分の除籍謄本を用意してもらえます。
以下が除籍全部事項証明書(除籍謄本)の見本です。

出典:「除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍一部事項証明書(除籍抄本)」(東京都立川市)
名前が似ている除籍謄本と戸籍謄本は、相続の場面で最も混同されやすい書類です。違いを一度整理しておきましょう。
いちばんの違いは、今その戸籍に人がいるかどうかです。戸籍謄本は今誰かが在籍している戸籍、除籍謄本は全員が抜けて閉じた戸籍を指します。
さらに、料金も違います。戸籍謄本(全部事項証明書)は1通450円ですが、除籍謄本は1通750円とやや高めです。
取得先も少し異なります。今の戸籍謄本はコンビニでも取れる自治体が増えていますが、除籍謄本はコンビニでは取れないことが多く、本籍地の窓口や郵送が中心になります。この点は後半でくわしく説明します。
もうひとつ混同しやすいのが改製原戸籍(かいせいげんこせき)です。これは、法改正やコンピュータ化で戸籍を作り直す前の古い戸籍のことをいいます。
改製原戸籍には、昭和23年施行の戸籍法改正(「家」を単位とする戸籍から、夫婦と子を単位とする戸籍への作り直し)による昭和改製原戸籍と、平成6年のコンピュータ化による平成改製原戸籍があります。どちらも紙の謄本として交付されます。
「全員が抜けて閉じた」のが除籍、「作り直す前の古い様式」が改製原戸籍、という別々の考え方です。相続では、この現在戸籍・除籍・改製原戸籍を組み合わせて、亡くなった方の一生分の戸籍をつなげていきます。
3つの違いをまとめると、次のとおりです。相続では、この3種類を必要に応じて組み合わせて集める、と考えておくとわかりやすいでしょう。
種類 | どんな戸籍か | 料金(1通) |
戸籍謄本(全部事項証明書) | 今、誰かが在籍している戸籍 | 450円 |
除籍謄本 | 全員が抜けて閉じられた戸籍 | 750円 |
改製原戸籍 | 法改正・コンピュータ化で作り直す前の古い戸籍 | 750円 |
除籍謄本は、相続手続きのほぼすべての入り口で必要になります。なぜ必要なのか、どの手続きで使うのかを見ていきましょう。
相続では、誰が相続人かを確定するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
人は一生の間に、結婚や転籍などで何度も戸籍が変わります。そのため、死亡時の戸籍だけでは足りず、過去にさかのぼって、閉じられた除籍謄本や作り直す前の改製原戸籍まで集めて、切れ目なくつなげる必要があるのです。
なぜそこまでするかというと、亡くなった人に、家族も知らない子(前の結婚での子や認知した子、養子など)がいないかを確認するためです。戸籍が新しく作られると、その前に除籍されていた人の情報は引き継がれないため、古い戸籍まで見ないと相続人を確定できません。
相続人が一人でも抜けると、遺産分割協議も相続登記もやり直しになりかねません。連続した戸籍は、そのための証明になります。
集めた戸籍・除籍は、相続人を確定する土台になるだけでなく、相続登記(不動産の名義変更)、預貯金の解約、証券や保険の手続き、相続税の申告など、あらゆる相続手続きで提出を求められます。どの窓口でも「相続人はこの人たちで全員です」と示すために、連続した戸籍・除籍が必要になるのです。
なお、集めた戸籍・除籍一式で「法定相続情報一覧図」を作り法務局に申し出ると、無料で認証された写しをもらえます。これがあれば、銀行や法務局の手続きのたびに分厚い戸籍の束を出し直さずに済むため、手続きが複数ある相続では用意しておくと便利です。
どの戸籍をどこまで集めればよいか、相続手続きの必要書類の全体像は次の記事でくわしく解説しています。
被相続人が何度も転籍していたり、相続手続きをせずに長く放置していた(数次相続)りすると、集める除籍謄本が何通にもなることがあります。
たとえば、相続登記をしないまま次の相続が生じる「数次相続」では、亡くなった方だけでなく、その後に亡くなった相続人の除籍まで必要になり、書類がさらに増えます。2024年から相続登記が義務化されたこともあり、放置せず早めに戸籍を集め始めるのが安心です。
本籍地が複数の市区町村に分かれていると、それぞれの役所に請求することになります。古い相続ほど、戸籍集めに時間と手間がかかりやすいと考えておきましょう。
除籍謄本は、誰でも自由に取れるわけではありません。プライバシーに関わる書類のため、請求できる人が法律で決まっています。
除籍に記載されている本人、その配偶者、親・子・孫などの直系血族は、原則として理由を問わず除籍謄本を請求できます。相続では、亡くなった親の除籍を子が取る、といったケースが多く、これに当たります。
これらの人であれば、窓口だけでなく、郵送や、あとで説明する広域交付でも請求できます。本籍地が遠くても取り寄せられるので、無理に現地へ行く必要はありません。
一方、兄弟姉妹やいとこ、それ以外の第三者が請求するときは、「正当な理由」を明らかにする必要があります。
正当な理由とは、たとえば自身が相続人として権利を行使するため、貸したお金を返してもらう権利を行使するため、国や自治体に提出するため、といったものです。請求書に、その理由や関係を具体的に書くことになります。相続で兄弟姉妹の戸籍が必要なケースでは、相続人であることを示せば正当な理由に当たります。
正当な理由なく他人の戸籍・除籍を取ることは、戸籍の不正取得として禁じられています。役所には、誰が・何のために請求したかが記録される仕組みもあります。
請求できる本人などに代わって、家族や知人が窓口に行く場合は、委任状が必要です。委任状は請求できる本人が作成するもので、他人が勝手に書くと私文書偽造などの罪に問われるおそれがあります。
戸籍集めが大変な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法もあります。専門家は、相続手続きなどの依頼を受けていれば、職務上請求という仕組みで戸籍・除籍を代わりに集められます。
出生から死亡までの戸籍を漏れなくつなげるのは手間がかかるため、相続人が多い場合や本籍地が各地に散らばっている場合は、専門家に任せると確実です。
除籍謄本の手数料は全国共通で、1通750円です。ちなみに、今の戸籍謄本(全部事項証明書)は450円なので、除籍謄本のほうがやや高めです。
相続では複数通そろえることが多いため、合計では数千円になることもあります。郵送で請求する場合は、手数料に加えて返信用の切手代などもかかります。何通必要かわからないときは、窓口で「相続で使うので、この方の分を全部」と伝えて、必要な通数を出してもらうと確実です。

「戸籍はコンビニで取れる」と聞いて、除籍謄本も取れると思う方が多いですが、ここには注意が必要です。取り方を順に見ていきましょう。
マイナンバーカードを使えば、コンビニで戸籍証明書を取れる自治体が増えています。しかし、その多くは「今の戸籍」だけが対象で、除籍謄本や改製原戸籍はコンビニでは取れないのが一般的です。
コンビニで取れるのは、多くの場合、本籍地の自治体が対応していて、かつ「今の戸籍」に限られます。「コンビニで相続に必要な戸籍が全部そろう」とは限らないため、除籍謄本は次に説明する窓口や郵送で取ると考えておきましょう。
除籍謄本は、その除籍の本籍地があった市区町村の役所で請求します。窓口では、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を持っていきます。手数料は現金で支払うのが一般的です。役所の窓口は平日のみの受付が基本なので、行ける日をあらかじめ確認しておきましょう。
本籍地が遠くて窓口に行けない場合は、郵送で請求できます。本籍地の市区町村のホームページから請求書をダウンロードし、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒(切手付き)を同封して送ります。定額小為替は郵便局の窓口で購入できます。
往復の郵送に時間がかかるため、受け取りまで1〜2週間程度を見込んでおくと安心です。相続には期限のある手続きもあるので、早めに動き始めましょう。
2024年3月からは、広域交付という制度が始まりました。これにより、本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村の窓口で、除籍謄本や改製原戸籍を含めてまとめて請求できるようになりました。本籍地が各地に分かれている場合でも、1か所の窓口でまとめて取れるのは大きなメリットです。
ただし、請求できるのは本人・配偶者・親や子などの直系親族に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また、窓口に本人などが行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。一部のコンピュータ化されていない古い戸籍も対象外です。戸籍集めの手順や広域交付の使い方は、次の記事がくわしいです。
除籍謄本そのものに有効期限はありません。閉じられた戸籍の写しなので、内容が後から変わることもないためです。相続では、何十年も前に発行された古い除籍でもそのまま使えます。ただし、提出先によっては「発行から3か月以内のもの」などと期限を指定される場合があるので、提出先の案内を確認しましょう。
本籍地がわからないときは、本籍の記載を省略しない住民票を取れば確認できます。亡くなった方の本籍は、住民票の除票(本籍記載あり)で調べられます。手元にある戸籍からたどる場合は、その戸籍にある「従前の戸籍」の記載が手がかりになります。まず本籍地を特定してから、その市区町村に除籍謄本を請求します。
保存期間の満了や戦災などで、古い除籍が廃棄されて取れないことがあります。その場合は、市区町村が発行する「除籍が廃棄・滅失している旨の証明」などで代えることになります。
相続登記では、これに加えて「他に相続人はいない」といった内容の上申書を求められることもあります。手続き先に事情を伝え、何を出せばよいか確認しましょう。
除籍謄本とは、その戸籍の全員が抜けて閉じられた戸籍の写しです。今誰かが在籍している戸籍謄本とは別物で、料金は1通750円、コンビニでは取れないことが多いのが特徴です。
相続では、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍として、除籍謄本や改製原戸籍まで集める必要があります。
取れるのは本人・配偶者・直系血族が基本で、兄弟姉妹など第三者は正当な理由が要ります。取り方は、本籍地の窓口・郵送・広域交付です。
戸籍を集めても相続人の範囲がはっきりしない、古い戸籍が廃棄されている、相続人同士で話がまとまらない——そんなときは、戸籍集めや相続人調査を専門家に任せる方法もあります。
特に、古い相続で戸籍が何通にもなる場合や、相続人に連絡が取れない人がいる場合は、早い段階で専門家に相談すると、その後の見通しが立てやすくなります。
手続きに不安があるときは、まずは弁護士への初回相談で、あなたのケースで何をどこまでそろえるべきかを確認しておきましょう。

東京大学法学部卒。現在は茨城県内複数箇所のほか、東京にも事務所を構え、190社超の顧問企業の対応をはじめとする企業法務から相続・離婚・交通事故・労働問題・刑事事件まで幅広い案件に対応。相続分野では、遺産分割、遺留分侵害請求、遺言無効確認等の交渉・調停・訴訟対応を手がける。登録番号37939(第二東京弁護士会)