

包括遺贈(ほうかついぞう)とは、遺産の全部、または「3分の1」などの割合を指定して、人に財産を譲る遺贈のことです。遺贈とは、遺言によって自身の財産を他人に無償で譲ることをいいます。財産を受け取る人を受遺者(じゅいしゃ)と呼び、相続人以外の人でも受遺者にできます。
なお、包括遺贈をするには遺言書にその内容を書いておく必要があり、口約束では効力がありません。「誰にどの財産を」ではなく「誰に全体のどれくらいの割合を」という形で譲るのが、包括遺贈の特徴です。割合で指定するため、生前に預貯金や不動産の中身が変わっても対応しやすいという利点があります。
そのため、財産の内訳が変わりやすい人が、相続人以外の親しい人へまとめて財産を残したいときなどに使われます。

包括遺贈で財産を受け取る人(包括受遺者)は、法律上、相続人と同じ権利や義務を持つとされています。これは「遺産の何割か」をまるごと引き継ぐ立場になるためです。そのため、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も、指定された割合に応じて引き継ぐことになります。
また、他の相続人と一緒に遺産の分け方を話し合う立場にもなります。「割合をもらえるだけ」ではなく、相続人に近い立場になる点が大きなポイントです。たとえば「遺産の3分の1を包括遺贈する」と書かれていれば、預貯金・不動産・借金をひっくるめた遺産全体の3分の1を引き継ぐイメージです。
特定の財産だけをもらう場合と比べて、負う責任が重くなります。
相続は、配偶者や子など法律で決まった相続人が、法律の定める割合をもとに財産を引き継ぐしくみです。一方の遺贈は、遺言によって遺言者が自由に選んだ相手に財産を譲ります。お世話になった人や内縁のパートナーなど、法定相続人ではない人にも財産を残せます。
たとえば、長年連れ添った内縁のパートナーや、介護で支えてくれた人などは、そのままでは相続人になりません。こうした相手に財産を残したいときの有力な方法が遺贈です。生前に財産を渡す生前贈与と違い、遺贈は遺言者が亡くなったときに効力が生じる点も特徴です。
遺贈そのものの全体像は、次の記事でくわしく解説しています。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。特定遺贈とは、「自宅の土地と建物を譲る」「A銀行の預金を譲る」のように、譲る財産を具体的に指定する遺贈です。「自宅だけを長男に」「この預金だけを孫に」というように、渡す財産をピンポイントで決めたいときに向いています。
割合で譲る包括遺贈とは、次のような違いがあります。
比べるポイント | 包括遺贈 | 特定遺贈 |
何を受け取る? | 遺産全体の割合 | 指定された特定の財産 |
借金も引き継ぐ? | 割合に応じて引き継ぐ | 原則引き継がない |
放棄の方法は? | 3か月以内に家庭裁判所へ申述 | いつでも意思表示で可(家庭裁判所は不要) |
遺産分割協議に参加する? | 参加する | 参加しない |
大きな違いは、借金などマイナスの財産を引き継ぐかと、放棄の手続きです。「割合」で受け取る包括遺贈のほうが、相続人に近い重い立場になります。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「叔父の遺言で甥や姪が土地と建物を等しく譲り受けることになったが、これは特定遺贈か包括遺贈か、一人が放棄したら残りはどうなるのか」という相談が寄せられています。
渡す財産がはっきりしていて特定の物だけを譲りたいなら特定遺贈、財産全体をまとめて割合で任せたいなら包括遺贈、というのが基本的な使い分けです。
包括遺贈では、指定された割合に応じて、借金などマイナスの財産も引き継ぎます。たとえば「遺産の2分の1を包括遺贈する」とあれば、プラスの財産だけでなく、借金も2分の1を負担することになります。
具体的には、プラスの財産が2,000万円、借金が400万円あった場合、2分の1の包括受遺者はおよそ1,000万円の財産と200万円の借金を引き継ぐイメージです。「財産をもらえる」と思って安易に受け取ると、あとで返済に苦しむこともあるため注意が必要です。
受け取るかどうかを決める前に、プラスの財産と借金の全体像を調べておくことが判断の第一歩です。とくに事業をしていた人や、借入れのある人から包括遺贈を受けるときは、慎重に調べておきましょう。一方の特定遺贈は、指定された財産だけを受け取り、原則として借金は引き継ぎません。
包括受遺者は、相続人と同じ立場で遺産分割協議に参加します。遺産分割協議とは、相続人などの当事者全員で遺産の分け方を決める話し合いです。包括受遺者を外して行った協議は無効になるため、遺産を分けるときは必ず加える必要があります。
話し合いがまとまらないと、預貯金の解約や不動産の名義変更が進まず、手続き全体が止まってしまう点にも注意が必要です。特定遺贈の受遺者は、決まった財産を受け取るだけなので、この話し合いには参加しません。
包括遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。特定遺贈でも、受け取るのが相続人であれば非課税です。ただし、相続人以外の人が特定遺贈で不動産を取得する場合は、不動産取得税が課税されます。
たとえば、相続人ではない知人に自宅を特定遺贈すると不動産取得税がかかりますが、同じ自宅を子に遺贈する場合はかかりません。取得税がかかるかどうかは、受け取る人が相続人かどうかで変わると覚えておくとよいでしょう。
借金が多いなどの理由で「受け取りたくない」ときは、包括遺贈を放棄できます。放棄すれば借金を含めて一切引き継がずに済みますが、その代わりプラスの財産も受け取れません。

包括受遺者は相続人と同じ立場のため、放棄の手続きも相続放棄と同じです。具体的には、自身のために包括遺贈があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ放棄の申述をする必要があります。特定遺贈のように「いつでも意思表示で放棄」というわけにはいかない点に注意しましょう。
なお、プラスとマイナスのどちらが多いかわからないときは、受け取る財産の範囲で借金を清算する「限定承認」という方法もあります。ただし相続人(包括受遺者を含みます)全員でそろって手続きする必要があり、判断もむずかしいため、迷うときは早めに専門家に相談しましょう。
放棄の手続きの流れや必要書類は、相続放棄と共通するため、次の記事も参考になります。
3か月の期限内に何もしないと、包括遺贈を承認した(単純承認)とみなされます。その場合は、割合に応じて借金も引き継ぐことになります。「借金があるかもしれない」と感じたら、早めに財産を調べ、期限内に判断することが大切です。
放棄すると、その割合の財産ははじめから受け取らなかったことになり、ほかの相続人や受遺者が引き継ぎます。放棄は一度認められると撤回できないため、財産の内容をよく確認してから決めましょう。判断がむずかしいと感じたら、期限を待たずに専門家へ相談するのが安全です。
包括遺贈で財産を受け取ると、相続の場合と同じように税金がかかることがあります。主なものは、財産全体にかかる相続税と、不動産を引き継ぐときの登録免許税です。
財産を受け取った人が、被相続人の配偶者と一親等の血族(親・子)以外の場合、相続税が2割加算されます。たとえば、兄弟姉妹や、まったくの第三者が包括遺贈を受けると、この2割加算の対象です。一方、子が先に亡くなって代わりに相続人になった孫(代襲相続人)は、2割加算の対象になりません。
これに対し、遺言で財産を受け取っただけの孫や、孫を養子にした場合(いわゆる孫養子。代襲相続人である場合を除きます)は、原則として2割加算の対象です。なお、孫以外の養子は一親等の法定血族として扱われ、2割加算の対象になりません。。
たとえば本来の相続税が100万円のケースでは、2割加算により120万円になる計算です。そもそも相続税は、遺産が基礎控除の範囲内であれば課税されません。課税されるかどうかも含め、金額はあくまで税理士に確認しましょう。
不動産を引き継ぐと、名義変更(所有権移転登記)のときに登録免許税がかかります。税額は、原則として課税標準額(固定資産税の評価額をもとにした金額)の2%です。ただし、受け取るのが相続人であれば、相続と同じ0.4%で済みます。
たとえば課税標準額が2,000万円の不動産なら、原則の2%では40万円、相続人への遺贈で0.4%なら8万円と、負担が大きく変わります。相続人以外の人が受け取る場合との差が大きいため、あらかじめ知っておくと安心です。
ここからは、包括遺贈を使って財産を残したい遺言者向けの注意点です。包括遺贈は自由度が高い分、配慮を欠くと、かえって相続人と受遺者の争いの火種になりかねません。次の3点を押さえておきましょう。
配偶者や子などの相続人には、遺留分という最低限の取り分が法律で保障されています。包括遺贈でこの遺留分を侵害すると、あとから受遺者が遺留分侵害額請求を受け、金銭を支払う争いに発展することがあります。「特定の人に多く残したい」ときも、遺留分に配慮した割合にしておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
遺留分を無視した遺言も無効にはなりませんが、受け取った側が金銭の支払いを求められることになります。結局は受遺者の負担になるため、あらかじめ配慮しておくほうが、譲りたい相手のためにもなります。なお、遺留分を持つのは配偶者・子・親などで、兄弟姉妹には遺留分がありません。
誰にどれだけの遺留分があるかを知っておくと、割合を決めるときの目安になります。遺留分の割合や請求のしくみは、次の記事でくわしく解説しています。
受遺者が遺言者より先に亡くなると、その包括遺贈は効力を生じません。相続と違い、受遺者の子が代わりに受け取る(代襲)こともありません。そのため、その財産は宙に浮き、結局は法定相続人が引き継ぐことになりがちです。
せっかく「この人に渡したい」と遺言を書いても、順番によっては願いがかなわなくなるということです。確実に渡したい相手がいるなら、あとで説明する「予備的な遺贈」を用意しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。包括遺贈では、名義変更などの手続きに他の相続人の協力が必要になる場面があります。あらかじめ遺言執行者を指定しておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。
遺言執行者には、信頼できる家族のほか、弁護士などの専門家を指定することもできます。とくに受遺者が相続人以外の場合は、ほかの相続人から手続きへの協力を得にくいこともあるため、指定しておく意味が大きくなります。役割や選び方は、次の記事でくわしく解説しています。
包括遺贈では、「誰に、遺産のどれくらいの割合を譲るのか」をはっきり書くことが大切です。あいまいな表現だと、あとで割合をめぐって相続人ともめる原因になります。「多めに」「なるべく」といったあいまいな言葉は避け、対象と割合をはっきり示しておくと安全です。
遺言者は、遺言者の有する財産の3分の1を、甥○○(平成○年○月○日生)に包括して遺贈する。
遺言書全体の書き方や無効にしないための注意点は、次の記事も参考になります。
受遺者が先に亡くなったときに備え、「その場合は別の人に譲る」という予備的な遺贈を書き添えておくと安心です。こう書いておけば、受遺者が先に亡くなっても財産の行き先が決まり、遺言が無駄になりません。高齢の相手や、自身と年齢の近い相手に遺贈するときほど、こうした備えが役立ちます。
甥○○が遺言者より先に、または同時に死亡した場合は、前項の財産を○○(住所・氏名)に包括して遺贈する。
遺贈による不動産の名義変更は、原則として受遺者と相続人全員(または遺言執行者)が共同で申請します。ただし、2023年4月からは、相続人に対する遺贈であれば受遺者が単独で登記を申請できるようになりました。相続人以外の人が受け取る場合は、これまでどおり共同での申請が必要です。
共同申請では、ほかの相続人や遺言執行者の協力が要ります。だからこそ、遺言執行者を決めておくと名義変更がスムーズに進みます。
「全財産を譲る」という遺言も有効で、これは遺産の全部を対象にした包括遺贈にあたります。ただし、相続人の遺留分を侵害していると、あとで争いになることがあります。また、全部を包括遺贈すると、受遺者がプラスの財産だけでなく借金もすべて引き継ぐ点にも注意が必要です。
特定の一人に全部を残したいときほど、遺留分や借金への配慮が欠かせません。
包括遺贈の放棄と相続放棄は、別々の手続きです。相続人でもある人が包括遺贈も受けている場合など、立場が重なるケースでは、どの立場で何を放棄するのかを整理する必要があります。また、包括遺贈を放棄しても、相続人としての立場が自動でなくなるわけではありません。
たとえば、子であると同時に包括受遺者にも指定されている場合、遺贈と相続それぞれについて、受け取るか放棄するかを考える必要が出てきます。どちらをどう選ぶと有利かは状況によって変わるため、判断に迷うときは、早めに弁護士に相談すると安心です。
包括遺贈は、遺産の全部や割合を指定して財産を譲る方法で、受け取る人は相続人と同じ立場になります。そのため、プラスの財産だけでなく借金も割合に応じて引き継ぎ、放棄するには3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。特定遺贈との違いや、相続人以外が受け取る場合の税金の重さも、あらかじめ知っておくと安心です。
遺言で使うときは、遺留分への配慮や、受遺者が先に亡くなった場合の予備的な遺贈も忘れずに準備しておきましょう。包括遺贈は、借金の承継や遺留分、税金など、判断を誤ると受遺者にも遺言者にも大きな不利益が生じやすい制度です。
「受け取るべきか放棄すべきか」「どう書けばもめないか」で迷ったら、まずは弁護士への初回相談で、あなたのケースで包括遺贈をどう扱えばよいか、遺言の書き方や放棄の手続きまで確認しておきましょう。

東京大学法学部卒。現在は茨城県内複数箇所のほか、東京にも事務所を構え、190社超の顧問企業の対応をはじめとする企業法務から相続・離婚・交通事故・労働問題・刑事事件まで幅広い案件に対応。相続分野では、遺産分割、遺留分侵害請求、遺言無効確認等の交渉・調停・訴訟対応を手がける。登録番号37939(第二東京弁護士会)