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遺言
更新日:2026/07/14

遺言信託は使うべき?メリットデメリットと費用を解説

監修者
堀田善之
大阪府>大阪市
堀田法律特許税務事務所
堀田善之
遺言信託は使うべき?メリットデメリットと費用を解説
「遺言信託」という言葉を見て、銀行のサービスのことなのか、それとも法律上の制度なのか迷っていませんか。実は遺言信託には2つの意味があり、多くの人がイメージするのは信託銀行が提供する遺言関連サービスのほうです。便利な反面、費用が高くなりやすいといった注意点もあります。この記事では、遺言信託の2つの意味と信託銀行サービスの中身、費用相場、メリット・デメリット、利用の流れ、向いている人までをわかりやすく解説します。
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遺言信託とは|2つの意味と信託銀行サービスの中身

遺言信託には、大きく分けて2つの意味があります。1つは信託銀行などが提供する遺言関連のサービス、もう1つは法律上の「遺言による信託」です。同じ言葉でも中身がまったく異なるため、まずはここを整理しましょう。

一般に広告などで見かける「遺言信託」は、ほとんどが信託銀行のサービスを指します。どちらを指しているかは文脈で見分けられますが、迷ったら「お金を払って銀行に頼むサービスの話か、家族に財産管理を託す仕組みの話か」を意識すると区別しやすくなります。

信託銀行が提供する「遺言信託」でできること

信託銀行の遺言信託は、遺言書の作成サポートから保管、相続発生後の執行までをまとめて任せられるパッケージサービスです。主に次の3つを行ってくれます。

  • 遺言書作成のサポート:財産の棚卸しや分け方の相談に乗り、公正証書遺言の作成を支援します。
  • 遺言書の保管:作成した遺言書(正本・謄本)を預かり、紛失や改ざんを防ぎます。
  • 遺言の執行:相続が発生したら、信託銀行が遺言執行者として財産の名義変更や分配などを進めます。

ただし注意したいのは、信託銀行が財産を運用・管理してくれるわけではないという点です。あくまで遺言に関する事務をサポートするサービスであり、「信託」という名前ほど財産を預けて増やすものではありません。

利用するのは、ある程度まとまった資産があり、相続手続きの窓口を1つにまとめたい人が中心です。自分で公証役場や金融機関に何度も足を運ぶ手間を省き、相続発生後の煩雑な手続きを家族に代わって任せられる点に価値を感じる人に選ばれています。

一方で、後述するように費用は高くなりやすいため、サービス内容と料金のバランスを見極めることが欠かせません。

法律上の「遺言による信託」(家族信託の一種)

もう1つの遺言信託は、遺言書の中で信託を設定する法律上の仕組みです。たとえば「自分の死後、長男を受託者として、障害のある二男のために財産を管理・給付してほしい」といった内容を遺言で定めます。

これは家族信託(民事信託)の一種で、信託銀行のサービスとはまったくの別物です。財産の管理を信頼できる家族などに託したい場合に使われます。

たとえば、障害のある子や、財産管理が難しい高齢の配偶者のために、信頼できる別の家族へ管理を託しておく、といった使い方が代表例です。

「お金を払って銀行に手続きを頼む話」ではなく、「家族に財産管理の役割を引き継ぐ仕組み」だと理解すると、信託銀行のサービスとの違いがはっきりします。

この記事では、以降は主に一般的な信託銀行の遺言信託について解説していきます。

家族信託・遺言代用信託との違い

家族信託・遺言代用信託との3つの違い

「遺言信託」と混同されやすいのが、家族信託(民事信託)遺言代用信託です。違いを整理すると次のとおりです。

制度

特徴

効力が生じる時点

遺言信託(信託銀行)

遺言の作成〜保管〜執行を代行するサービス

相続発生後

家族信託(民事信託)

信頼できる家族などに財産管理を託す契約・仕組み

契約時(生前から)

遺言代用信託

生前に信託しておき、死亡後に受取人へ給付する仕組み

生前〜死亡後

家族信託は生前から財産管理を始められる点が大きな違いです。認知症対策としても使われます。家族信託の仕組みは、こちらで詳しく解説しています。

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遺言信託の費用相場|「高い」と言われる理由

遺言信託の費用相場

遺言信託が「高い」といわれるのは、複数の費用が、契約時・保管中・相続発生時とタイミングを分けてかかるためです。費目ごとに見ていきましょう。なお、具体的な金額は金融機関によって大きく異なるため、利用前に必ず見積りを確認してください。

費目

支払うタイミング

ポイント

基本手数料

契約時

申込み・遺言書作成サポートの対価

保管料

毎年(保管中)

遺言書を預けている間かかる

変更手数料

変更のつど

遺言内容を書き換えるたびに発生

遺言執行報酬

相続発生時

最低報酬額の設定に注意

基本手数料

契約時に支払う初期費用です。遺言書作成のサポートや相談に対する対価で、申込みの段階でまとまった金額がかかるのが一般的です。サービスを利用し始める最初のハードルになる費用で、この時点で支払った分は、後で解約しても戻らないことが多い点に注意が必要です。

遺言書の保管料・変更手数料

遺言書を預けている間は、毎年の保管料がかかります。また、家族構成や財産が変わって遺言内容を書き換えるたびに変更手数料が発生します。長期間預けるほど、また見直しが多いほど総額は膨らみます。

遺言は一度作って終わりではなく、結婚・離婚・相続人の死亡・財産の増減などに合わせて見直すのが理想です。そのため、見直しのたびに費用がかかる点は、長期で見ると意外に大きな負担になります。どのくらいの頻度で内容が変わりそうかも、契約前にイメージしておくとよいでしょう。

遺言執行報酬(最低報酬に注意)

相続が発生して遺言を執行する際にかかる報酬で、遺言信託の費用の中でも特に大きくなりやすい部分です。多くの金融機関で最低報酬額が設定されているため、財産が少額でも一定額がかかり、資産規模が小さいほど割高に感じやすい点に注意しましょう。遺言執行者の報酬の考え方は、こちらが参考になります。

また、執行報酬は財産の額に応じて決まる料率方式が一般的なため、不動産や預貯金が多いほど報酬も大きくなります。契約時には負担が見えにくく、相続発生後にまとまった金額が相続財産から差し引かれて初めて高さを実感する、というケースも少なくありません。事前にどの程度かかるのか、目安を必ず確認しておきましょう。

別途かかる税理士・司法書士の費用

遺言信託の費用とは別に、相続登記(司法書士)や相続税申告(税理士)の費用が必要になることもあります。これらは遺言信託の料金に含まれないことが多いため、総額で考えることが大切です。弁護士に直接依頼する場合の費用感は、こちらで比較できます。

遺言信託のメリット

信託銀行の遺言信託には、次のようなメリットがあります。

遺言作成のアドバイスを受けられる

財産の棚卸しや分け方について、専門の担当者に相談しながら遺言書を作れる点は安心材料です。何から手をつけてよいかわからない人にとって、窓口が1つにまとまるのは大きな利点です。

自分だけで遺言を作ると形式の不備で無効になるおそれもありますが、サポートを受けながら公正証書遺言を作れば、形式面のミスを防ぎやすいというメリットもあります。

信託銀行を遺言執行者に指定できる

相続発生後の手続きを担う遺言執行者に信託銀行を指定できるため、相続人に手続きの負担をかけにくいのが特徴です。遺言執行者の役割は、こちらで詳しく解説しています。

長期的に安定したサポートが期待できる

個人の専門家と違い、組織として長期間にわたり対応してもらえるため、契約から相続発生までの期間が長くなりやすい遺言において、担当の継続性が期待できます。

遺言書の紛失・改ざんを防げる

作成した遺言書を信託銀行が保管するため、紛失や第三者による改ざんのリスクを抑えられます。自宅保管にありがちな「いざというとき見つからない」事態を避けられます。さらに、相続発生時には信託銀行から相続人へ連絡が入る仕組みになっているため、遺言の存在が見過ごされる心配が少ないのも安心できる点です。

遺言信託のデメリット・注意点

便利な一方で、契約前に知っておきたい注意点もあります。

費用が高額になりやすい

前述のとおり、基本手数料・保管料・遺言執行報酬などが積み重なり、総額が高くなりやすいのが最大のデメリットです。特に遺言執行報酬の最低額は、費用対効果を左右します。

弁護士など専門家に遺言書の作成だけを依頼する場合と比べると、保管・執行までセットになる分、トータルの負担は大きくなりがちです。

何にいくらかかるのかを分解して、本当に必要なサービスかを見極めましょう。

財産に関する内容しか扱えない(認知・廃除は不可)

信託銀行の遺言信託で扱えるのは、原則として財産の分け方に関する内容だけです。子の認知や相続人の廃除といった身分に関する事項は扱えず、希望があっても遺言信託では実現できません。

相続トラブルがあると引き受けてもらえない

相続人同士で争いが予想される(紛争性がある)ケースは、信託銀行が引き受けないことが一般的です。信託銀行はあくまで中立的に事務を進める立場であり、相続人間の交渉や調停の代理はできません。すでに関係がこじれている、または将来もめそうだと感じる場合は、はじめから弁護士に相談するほうが適しています。

希望どおりの遺言内容にならないことがある

信託銀行が執行者として無理なく対応できる範囲に内容が調整されることがあり、複雑な希望がそのまま反映されない場合があります。

たとえば、特定の事業を特定の相続人に承継させたいといった込み入った要望は、調整を求められたり、対応が難しいと案内されたりすることがあります。

実現したい内容が明確にある場合は、契約前にその希望が叶うかをしっかり確認しておきましょう。

相続税の申告は代行してもらえない

遺言の執行は行っても、相続税の申告そのものは別途、税理士に依頼する必要があります。税務はサービス範囲外であることが多い点を押さえておきましょう。相続税の申告には期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)があるため、遺言信託を使う場合でも、税理士への相談は早めに進めておくと安心です。

遺言信託で起こりやすいトラブルと対策

実際に多いトラブルと、その回避策を知っておきましょう。

費用を相続人が知らずに揉める

遺言執行報酬などの費用は相続発生時に相続財産から支払われるため、相続人が金額を知らされておらず、後で「こんなにかかるのか」と揉めることがあります。契約内容や費用を家族に共有しておくことが有効な対策です。遺言に付言事項として説明を残す方法もあります。

解約時に手数料がかかる

途中で遺言信託を解約する場合、それまでに払った基本手数料は戻らないことが多く、解約手数料がかかることもあります。気軽に始めて後で解約すると、費用だけが残る点に注意しましょう。「とりあえず契約してみる」前に、解約時の条件まで確認しておくことが、無駄な出費を防ぐコツです。

遺言信託に向いている人・向かない人

ここまでを踏まえ、遺言信託が向いている人と向かない人を整理します。

向いている人

向かない人(専門家への依頼を検討)

まとまった資産があり費用負担が気にならない

資産規模が小さく費用を抑えたい

相続人同士でもめる可能性が低い

相続人が対立しそう・紛争性がある

窓口を1つにまとめたい・家族の負担を減らしたい

認知・廃除など身分に関する希望がある

「もめそう」「費用を抑えたい」「複雑な希望がある」といった場合は、弁護士など専門家への直接依頼のほうが適しているケースが多いといえます。

迷ったときは、自分の資産規模・家族関係・遺言で実現したい内容の3つを書き出してみると判断しやすくなります。費用に見合うだけのメリットがあるか、ほかの方法では実現できないかを比べたうえで決めると、契約後の後悔を防げます。

遺言信託を利用する流れ

信託銀行の遺言信託は、おおむね次の流れで進みます。

信託銀行に相談する

まず信託銀行の窓口で相談し、財産内容や希望する分け方を伝えます。費用やサービス範囲もこの段階で必ず確認しましょう。

遺言内容を決め、公正証書遺言を作成する

相談を踏まえて遺言内容を固め、公証役場で公正証書遺言を作成します。遺言信託では原則として公正証書遺言が用いられます。公正証書遺言の作り方は、こちらが参考になります。

遺言信託契約を結ぶ

信託銀行と遺言信託の契約を結び、遺言書を預けます。以後、内容を見直すときは変更手続きを行います。

相続発生後、遺言が執行される

相続が発生すると、信託銀行が遺言執行者として財産の名義変更や分配を実行します。完了後、執行報酬が相続財産から支払われます。契約から相続発生までは数年〜数十年に及ぶこともあるため、その間に家族構成や財産が変わったら、こまめに内容を見直すことが、希望どおりの相続を実現するうえで重要です。

遺言信託と専門家(弁護士)への依頼の違い

遺言信託と、弁護士など専門家への直接依頼は、得意な場面が異なります。信託銀行は「もめない前提で、窓口をまとめたい人」に向き、弁護士は「もめる可能性がある・複雑な事情がある人」に向きます。

弁護士であれば、紛争性のあるケースや、認知・廃除を含む遺言にも対応でき、相続発生後の交渉や調停まで一貫して任せられます。費用面でも、最低報酬の設定がある遺言信託より柔軟なことがあります。「もめそう」「費用を抑えたい」なら、まず弁護士に相談するのが安心です。

もちろん、信託銀行には組織としての安心感や、長期間にわたる安定したサポートという強みがあります。大切なのはどちらが優れているかではなく、自分の状況にどちらが合うかという視点です。両方の特徴を理解したうえで、必要に応じて専門家の無料相談も活用しながら選びましょう。

遺言信託に関するよくある質問

自筆証書遺言でも遺言信託は利用できますか?

信託銀行の遺言信託は、原則として公正証書遺言を前提としています。自筆証書遺言を自分で作って法務局に預ける制度もありますので、費用を抑えたい場合はこちらも検討できます。

遺言信託は途中で解約できますか?

解約は可能です。ただし、すでに払った基本手数料は戻らないことが多く、解約手数料がかかる場合があります。契約前に解約条件を確認しておきましょう。

費用は誰がいつ払いますか?

基本手数料は契約時に本人が、遺言執行報酬は相続発生後に相続財産から支払われるのが一般的です。最終的に費用を負担するのは相続人になるため、家族に費用を共有しておくことが大切です。

遺言信託を使えば相続税は安くなりますか?

いいえ。遺言信託は遺言の作成・保管・執行を支援するサービスであり、それ自体に節税効果はありません。相続税対策をしたい場合は、生前贈与や各種特例の活用など別の方法を、税理士に相談しながら検討する必要があります。

まとめ

遺言信託には、信託銀行のサービスと法律上の「遺言による信託」という2つの意味があります。一般的なのは信託銀行のサービスで、遺言書の作成・保管・執行をまとめて任せられる便利さがある一方、費用が高くなりやすく、もめるケースや身分に関する希望には対応できないという弱点もあります。

「まとまった資産があり、もめる心配が少ない」人には向いていますが、費用を抑えたい・もめそう・複雑な希望がある場合は、弁護士など専門家への直接依頼を検討するとよいでしょう。

相続人同士でもめそうなとき、認知・廃除など身分に関する希望があるとき、遺言執行報酬の負担が見合うか判断しづらいときは、契約前に方針を整理しておくと後悔を防げます。

まずは弁護士への初回相談で、あなたのケースで遺言信託と直接依頼のどちらが合うか、費用や進め方も含めて確認しておきましょう。

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この記事の監修者
堀田善之
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