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千葉県船橋市出身。早稲田大学理工学部、同大学院理工学研究科、同法科大学院出身。3年間以上相続を重点分野としており、遺産分割や遺産整理のほか、相続登記、相続税申告、相続放棄、相続人不存在の財産管理などに注力。法律記事の執筆も手がける。「弁護士はサービス業」との信念を持ち、依頼者の不安に寄り添う丁寧な対応で、最大限の満足を提供することに尽力している。登録番号57915(千葉県弁護士会)
「兄弟姉妹に遺産を渡したくない」「兄弟から遺留分を請求されたが応じないといけないのか」と悩む方もいるでしょう。結論から言うと、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言で特定の人に全財産を遺せば兄弟に渡さないことが可能で、相続人が遺留分を請求されても応じる必要はありません。 一方で、子どもや親がおらず遺言がないと配偶者と兄弟姉妹が相続人になり、遺産分割で兄弟の同意が必要になります。 この記事では、兄弟姉妹に遺留分がない理由から、遺言・生前贈与・家族信託・生命保険といった渡さないための具体的な方法、遺言の書き方の注意点、請求されたときの対応まで、はじめての方にもわかるように解説します。


遺言の内容に納得がいかない、相続で不公平な扱いを受けた等の状況で遺留分を請求しようとするとき(遺留分侵害額請求)、「弁護士に頼むべきか」「費用はいくらか」「結局手元にいくら残るのか」といった不安が浮かびます。この記事では、弁護士費用の相場、費用倒れを防ぐ判断基準、依頼するメリットを具体例とともに解説します。読み終えれば、自分のケースで弁護士に頼むべきかを判断でき、安心して一歩を踏み出せます。

