

兄弟姉妹が相続に関わるケースは、大きく分けると「親が亡くなり、子として相続するケース」と「兄弟姉妹本人が亡くなり、兄弟姉妹として相続するケース」の2つです。同じ「兄弟の相続」といっても、誰が亡くなったのかによって相続順位や相続割合が変わるため、まずは自分がどちらの立場なのかを整理しましょう。
特に、亡くなった人に配偶者、子、親がいるかどうかで、兄弟姉妹が相続人になるかどうかや、相続割合は大きく変わります。子や親がいる場合、原則として兄弟姉妹は相続人になりません。この点を誤解すると、話し合いに参加すべき人を間違えたり、遺産分割協議がやり直しになったりするおそれがあります。
ケース | 兄弟姉妹の立場 |
親が亡くなった | 子として相続人になる |
兄弟姉妹本人が亡くなった | 第3順位の相続人になることがある |
兄弟姉妹が先に亡くなっている | 甥・姪が代襲相続することがある |

親が亡くなった場合、子である兄弟姉妹は第1順位の相続人になります。たとえば父が亡くなり、母と子3人がいる場合は、母と子3人が相続人になります。子が複数いるときは、子全体の相続分を兄弟姉妹で均等に分けるのが基本です。
このケースでは、兄弟姉妹は「亡くなった人の兄弟姉妹」として相続するのではなく、「亡くなった親の子」として相続します。後述する遺留分の有無も、この立場の違いによって結論が変わります。
兄弟姉妹のうち1人が亡くなった場合、残された兄弟姉妹が常に相続人になるわけではありません。亡くなった人に子がいれば子が第1順位、親などの直系尊属がいれば第2順位の相続人になります。兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった人に子や親などがいない場合です。
亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。そのうえで、子や親がいなければ、兄弟姉妹も配偶者と一緒に相続人になります。「配偶者がいるか」と「子・親がいるか」を順番に確認すると整理しやすくなります。
誰が相続人になるかの基本は、次の記事でも整理できます。
亡くなった人の兄弟姉妹が本来は相続人になるケースで、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子である甥・姪が代わりに相続することがあります。これを代襲相続といいます。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までです。甥・姪の子までは再代襲しないため、相続人を調べるときは、どの世代まで確認する必要があるのかを間違えないようにしましょう。

兄弟姉妹の相続割合は、法律で定められた法定相続分を基準に考えます。ただし、法定相続分はあくまで話し合いの基準です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。
まずはケース別の基本割合を押さえ、そのうえで不動産や預貯金などの財産内容に応じて、現物分割・代償分割・換価分割などの分け方を検討します。
ケース | 法定相続分の基本 |
親が亡くなり、配偶者と子がいる | 配偶者2分の1、子全体2分の1 |
親が亡くなり、子だけがいる | 子全員で均等 |
兄弟姉妹本人が亡くなり、配偶者と兄弟姉妹がいる | 配偶者4分の3、兄弟姉妹全体4分の1 |
兄弟姉妹本人が亡くなり、兄弟姉妹だけがいる | 兄弟姉妹全員で均等 |
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいる | 原則として父母双方が同じ兄弟姉妹の2分の1 |
親が亡くなり、配偶者と子が相続人になる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子全体の法定相続分は2分の1です。子が複数いるときは、子全体の2分の1を兄弟姉妹の人数で均等に分けます。
たとえば、母と子3人が相続人になる場合、母は2分の1、子3人はそれぞれ6分の1ずつです。配偶者がすでに亡くなっているなど、子だけが相続人になる場合は、子全員で遺産を均等に分けます。
亡くなった人に子も親もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹全体の法定相続分は4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を兄弟姉妹の人数で分けます。
たとえば、亡くなった人に配偶者と兄弟姉妹2人がいる場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹2人はそれぞれ8分の1ずつです。配偶者もいない場合は、兄弟姉妹全員で均等に分けます。
亡くなった人の兄弟姉妹として相続する場合、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。いわゆる異母兄弟・異父兄弟がいるケースでは、相続割合の計算を間違えやすいので注意しましょう。
一方で、親が亡くなり、子として相続する場面では、子の間で相続分に差はありません。どの相続で、どの立場として相続するのかを分けて考えることが大切です。
また、以下のシミュレータに配偶者の有無と相続人の人数を入れると、法定相続分がその場で分かります。遺産総額もあわせて入れれば、金額の目安まで表示されます。
代襲相続(被相続人より先に亡くなった子がいる場合)
亡くなった子ごとに、その子(=孫)の人数を入力してください。
遺産総額 (任意・入れると金額も表示)
※ 民法上の法定相続分(900条・901条)に基づく目安です。遺言・遺産分割協議・特別受益・寄与分などで実際の取り分は変わります。

亡くなった人の兄弟姉妹として相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分のことです。兄弟姉妹は法定相続人になることはありますが、遺留分を請求できる相続人には含まれていません。
そのため、たとえば子も親もいない人が「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を残した場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。兄弟姉妹が遺留分を理由に遺言書どおりの相続をくつがえすことはできないと理解しておきましょう。
親の相続で子として遺留分が問題になる場合の請求方法は、次の記事で解説しています。
注意したいのは、同じ兄弟姉妹でも、親が亡くなった場合は「親の子」として相続する点です。子には遺留分があります。つまり、親の相続で兄弟姉妹が子として相続人になる場合は、遺留分が問題になることがあります。
たとえば、父が「長男に全財産を相続させる」と遺言書を残して亡くなった場合、他の子は遺留分侵害額請求を検討できる可能性があります。兄弟姉妹に遺留分があるかどうかは、亡くなった人との関係で判断しましょう。
兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹として相続するケースでは、遺言書の有無や内容が大きな意味を持ちます。兄弟姉妹に財産を渡したくない場合も、反対に特定の兄弟姉妹へ財産を渡したい場合も、遺言書で意思を明確にしておくことが重要です。
ただし、方式に不備がある遺言書や、内容があいまいな遺言書は、かえって争いの原因になります。遺言書を作成する段階で、相続人関係と財産内容を整理しておくと、相続開始後のトラブルを防ぎやすくなります。
兄弟姉妹間で遺産を分けるときは、法律上の相続割合だけでなく、これまでの家族関係や財産の内容が影響します。特に、特別受益、寄与分、不動産の分け方、事業承継は、兄弟姉妹間の遺産分割で揉めやすい典型的な論点です。
特別受益とは、相続人が亡くなった人から特別に受けた生前贈与や遺贈のことです。たとえば、住宅購入資金、開業資金、多額の学費援助などが問題になることがあります。特別受益があると、その分を相続分の計算に反映するため、他の兄弟姉妹から「すでにもらっているのだから、今回の相続分は少なくすべきだ」と主張されることがあります。
一方で、受け取った側は「親からの通常の援助だった」「他の兄弟も別の形で援助を受けていた」と反論することがあります。過去の贈与は証拠が残っていないことも多く、金額や趣旨をめぐって感情的な対立に発展しやすい論点です。
寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人が、相続分を増やしてもらえる制度です。親の介護を長く担当した、家業を無償で手伝った、生活費を支えたといった事情があると、寄与分を主張したい相続人が出てくることがあります。
ただし、単に親の世話をしていた、実家の近くに住んでいたというだけで、必ず寄与分が認められるわけではありません。どの程度の負担があり、財産の維持・増加にどう結びついたのかを説明する必要があります。介護記録、支出の領収書、送金記録などがあると、話し合いの材料になります。
相続財産の中心が実家や土地などの不動産である場合、兄弟姉妹で均等に分けることが難しくなります。不動産は現金のように簡単に分けられないため、誰が取得するのか、売却するのか、共有にするのかで意見が分かれやすいです。
分割方法 | 内容 | 注意点 |
現物分割 | 不動産そのものを分ける | 土地の形状や価値によっては難しい |
代償分割 | 1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う | 代償金を支払う資金が必要 |
換価分割 | 不動産を売却して代金を分ける | 売却価格や時期で意見が割れやすい |
共有分割 | 兄弟姉妹で共有名義にする | 将来の売却・管理で再び揉めることがある |
共有にすると一見公平に見えますが、将来売却したいときや修繕費を負担するときに、再び話し合いが必要になります。安易に共有にする前に、管理・売却・固定資産税の負担まで確認することが大切です。
亡くなった人が会社や個人事業を営んでいた場合、事業用資産や株式を誰が引き継ぐのかでトラブルになることがあります。後継者が決まっていないと、経営を続けたい相続人と、財産として公平に分けたい相続人の間で意見が対立しやすくなります。
会社株式を兄弟姉妹で分けると、経営判断に必要な議決権が分散し、事業運営が難しくなることもあります。事業を残したい場合は、生前から後継者、株式の承継方法、後継者以外の相続人への配慮を検討しておく必要があります。

兄弟間の遺産相続では、法律上の割合だけでなく、家族の歴史や感情が話し合いに影響します。特に、相続開始前から不満や不公平感が積み重なっているケースでは、遺産分割協議が長引きやすくなります。
揉めやすい原因を早めに把握しておくと、必要な資料を集めたり、話し合いの進め方を工夫したりできます。次のような事情がある場合は、早い段階で専門家に相談することも検討しましょう。
揉めやすいケース | 原因 | 早めにできる対応 |
兄弟姉妹の関係が疎遠 | 連絡が取れない、信頼関係がない | 相続人調査と連絡方法を整理する |
介護や同居に不公平感がある | 負担した人と離れていた人で認識が違う | 介護記録や支出資料を残す |
財産の多くが不動産 | 公平な分配が難しい | 評価額・売却可能性・代償金を確認する |
相続人関係が複雑 | 異母兄弟、甥姪、相続放棄などが絡む | 戸籍を集め、相続人を確定する |
兄弟姉妹が長年連絡を取っていない場合、相続の話し合いを始めるだけでも時間がかかります。住所が分からない、電話に出ない、感情的な対立があるといった事情があると、遺産分割協議の前提となる連絡調整でつまずくことがあります。
相続人全員が合意しなければ、遺産分割協議は成立しません。連絡が取れない相続人がいる場合は、戸籍や住民票などで所在を確認し、書面で連絡するなど、記録に残る方法を検討しましょう。
親と同居していた兄弟姉妹や、介護を主に担当していた兄弟姉妹は、「自分は長年負担してきた」と感じやすいです。一方で、離れて暮らしていた兄弟姉妹は、介護の実態や費用負担を十分に知らないことがあります。この認識の差が、寄与分や財産管理への不信感につながります。
親の預金を管理していた人がいる場合は、入出金の記録を説明できるようにしておくことが重要です。使途不明金があるように見えると、遺産分割とは別の争いに発展することがあります。
預貯金が多い相続では、比較的割合どおりに分けやすいです。一方で、実家、賃貸物件、農地、会社株式などが中心の場合、財産をそのまま分けることが難しくなります。特に実家は、住み続けたい人、売却したい人、思い入れがある人で希望が分かれやすい財産です。
不動産の評価額を確認しないまま協議を進めると、後から「安く見積もられていた」「代償金が不公平だった」と争われることがあります。遺産分割協議書に署名・押印する前に、不動産の評価額や代償金を確認しておきましょう。
兄弟姉妹の相続では、相続放棄や代襲相続によって、誰が相続人になるのかが変わることがあります。たとえば、亡くなった人の兄弟姉妹の一部が先に亡くなっている場合は、甥・姪が相続人になる可能性があります。また、相続人の一部が相続放棄をすると、相続分や話し合いに参加する人が変わることがあります。
相続人を確定しないまま遺産分割協議を始めると、後から参加すべき相続人が見つかり、協議をやり直さなければならないことがあります。まず戸籍を集め、相続人の範囲を確認しましょう。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「父の死後、きょうだいの一人が親の預貯金を管理していて、自分には権利がないと言われ、話し合いが進まない」という相談が寄せられています。
甥・姪の代襲相続で相続人が変わる範囲は、次の記事でくわしく確認できます。
生前贈与などの特別受益が争点になりやすいケースは、次の記事も参考になります。
介護などの寄与分の要件や計算は、次の記事で解説しています。
兄弟姉妹間の遺産分割を円満に進めるには、相続が始まってから慌てて対応するよりも、できるだけ早い段階で情報を整理することが大切です。ポイントは、相続人を確定する、財産を見える化する、証拠を残す、合意内容を書面にすることです。
生前対策ができる場合は、遺言書の作成や財産目録の準備が有効です。相続開始後に揉めそうな場合は、感情的なやり取りを重ねる前に、弁護士へ相談することも検討しましょう。
生前にできる最も有効な対策の一つは、遺言書を作成しておくことです。遺言書で誰にどの財産を渡すのかを明確にしておけば、相続開始後に兄弟姉妹が一から分け方を話し合う負担を減らせます。特に不動産や事業用資産がある場合は、誰が引き継ぐのかを遺言書で示しておくことが重要です。
ただし、遺言書の方式に不備があると、無効を主張されたり、内容の解釈をめぐって争いになったりすることがあります。自筆証書遺言を作る場合も、公正証書遺言を作る場合も、財産内容と相続人関係を整理してから作成しましょう。
「みんなの法律相談」にも、「認知症の母を介護しながら公正証書遺言を用意したが、内容に納得しない兄が母に遺言を書き換えさせようとして困っている」という相談が寄せられています。
相続開始後は、まず相続人と相続財産を整理しましょう。誰が相続人なのか、どの財産が遺産に含まれるのかが分からないまま話し合いを始めると、後から前提が変わり、協議がやり直しになることがあります。戸籍の収集と財産目録の作成は、兄弟姉妹間で情報を共有するための土台になります。
預貯金、不動産、有価証券、借金、保証債務、生命保険などを一覧にし、分かる範囲で評価額や残高も確認します。一部の相続人だけが情報を持っている状態を避けることで、不信感を減らせます。
特別受益や寄与分は、兄弟姉妹間の感情的な対立に直結しやすい論点です。主張する側も、反論する側も、記憶だけで話し合うと水掛け論になりやすくなります。贈与契約書、通帳、領収書、介護記録、メールやメッセージなど、客観的な資料を残しておきましょう。
証拠があると、相続人同士の話し合いだけでなく、遺産分割調停に進んだ場合にも事情を説明しやすくなります。反対に、証拠がない主張は、本人にとっては納得できる内容でも、他の相続人や裁判所に伝わりにくいことがあります。
兄弟姉妹間で遺産の分け方に合意できたら、遺産分割協議書を作成しましょう。口頭の合意だけでは、後から「そんな話ではなかった」と争いになることがあります。遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのか、代償金をいつ・いくら支払うのかなどを具体的に書くことが大切です。
不動産や預貯金の名義変更では、遺産分割協議書が必要になることもあります。相続人全員が署名・押印する前に、財産の表示や金額、支払期限に誤りがないか確認するようにしましょう。
署名・押印した協議書が無効になる典型パターンは、次の記事で確認できます。
兄弟姉妹だけで話し合うと、過去の不満や感情が前面に出て、冷静な協議が難しくなることがあります。相手が財産資料を開示しない、介護や使途不明金で対立している、不動産の評価額で折り合えないといった場合は、早めに弁護士へ相談することを検討しましょう。
弁護士に相談すると、法定相続分を踏まえた見通し、必要な証拠、交渉の進め方、遺産分割調停を申し立てるべきかどうかを確認できます。話し合いがこじれてからでは、解決までの時間や費用が増えることがあります。
兄弟姉妹間の関係は、相続が終わった後も続くことがあります。将来の関係性も見据えながら、感情だけで決めず、資料と法的な見通しに基づいて解決を目指しましょう。

慶應義塾大学法学部卒業、一橋大学大学院修了。2009年に弁護士登録後、千葉県弁護士会松戸支部の消費者問題委員会委員長などを歴任した。相続分野では、遺産分割や遺留分侵害額請求、遺言、相続放棄など多岐にわたる相談に対応。依頼者の要望や意思を尊重し、円滑かつ円満な解決に向けた丁寧で親身なサポートを信条としている。心の支えになれるよう誠実に向き合う姿勢が特徴。不動産を含む複雑な相続問題も、法的観点から的確にアドバイスを行う。登録番号40119(千葉県弁護士会)