


農地を相続したら、大きく分けて「相続登記(名義変更)」と「農業委員会への届出」の2つの手続きが必要です。まずは全体像をつかみましょう。
ふつうの宅地であれば、相続手続きは法務局での相続登記で完了します。
ところが農地の場合は、相続登記に加えて、その農地を管轄する農業委員会への届出が必要です。農業委員会は市区町村ごとに設置されており、農地が農地として適切に使われているかを管理しています。
農地を売買・贈与するときは、原則として農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。許可がないと所有権の移転は認められません。
しかし、相続や包括遺贈で農地を取得する場合は、農地法の許可は不要です。相続は本人の意思で取得するものではないため、許可制になじまないからです。
ただし、許可が不要な代わりに、後述する農業委員会への「届出」が必要になります。なお、相続人以外への特定遺贈は許可が必要になる場合があるため注意しましょう。
農地相続のゴールは、人によって大きく変わります。
どちらを選ぶかで進め方が分かれるため、早めに方針を決めることが大切です。
農地の相続には、期限が決まっている手続きが複数あります。流れと期限を先に押さえておきましょう。
まずは戸籍を集めて相続人を確定し、被相続人がどんな農地を持っていたかを調べます。
農地を把握しきれていないことがあるため、市区町村役場で取得できる名寄帳(固定資産課税台帳)で、被相続人名義の土地をまとめて確認すると漏れを防げます。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が農地を取得するかを決めます。
合意に至ったら遺産分割協議書を作成し、相続登記や届出に使います。農地は分けにくい財産のため、取得者を1人に決める・代償金で調整するなどして、誰が取得するかでもめないように進めましょう。

農地相続でとくに注意したい期限は次のとおりです。
手続き | 期限 | 起算点 |
|---|---|---|
相続放棄 | 3か月以内 | 相続の開始を知った時 |
相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 相続の開始を知った日の翌日 |
農業委員会への届出 | 10か月以内 | 農地の取得を知った時 |
相続登記 | 3年以内 | 取得を知った日(遺産分割は成立日) |
とくに相続放棄は3か月以内と短く、過ぎると原則として放棄できなくなります。手放すか迷っている場合は早めに判断しましょう。
農地の名義変更は、ふつうの不動産と同じく法務局で相続登記(所有権移転登記)を行います。
おもな必要書類は次のとおりです(ケースにより異なります)。
具体的な必要書類は、提出先の法務局で事前に確認しておくと安心です。
相続登記には登録免許税がかかります。税額は、固定資産税評価額 × 0.4%(1,000分の4)です。
たとえば評価額1,000万円の農地なら、登録免許税は4万円となります。
手続きを司法書士に依頼する場合は、別途司法書士報酬(数万円〜10万円程度が目安)がかかります。報酬は事務所や案件の難易度で変わるため、見積もりを取りましょう。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければなりません。
正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月より前に発生した相続も対象で、その場合は2027年3月31日が期限です。
農地を相続したら、相続登記とは別に農業委員会への届出(農地法3条の3)が必要です。許可ではなく届出なので、要件を満たせば受理されます。
届出の期限は、農地を相続で取得したことを知った時点から10か月以内とされています。
相続税の申告期限と同じ10か月なので、あわせて準備すると進めやすいでしょう。
届出先は、その農地がある市区町村の農業委員会です。
一般的には、農地法第3条の3の届出書と、土地の登記簿謄本などを提出します。様式は市区町村ごとに用意されているため、役場の窓口やホームページで確認しましょう。
届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料が科される可能性があります(農地法第69条)。
「許可はいらないから何もしなくてよい」と誤解されがちですが、届出は義務です。忘れずに行いましょう。
農地も相続税の課税対象です。ただし、農業を続ける人には相続税の納税猶予という大きな優遇があります。
農地の相続税評価額は、農地の種類や場所によって計算方法が変わります。
市街化区域の農地は宅地並みに評価され、税負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
一定の要件を満たすと、農地にかかる相続税の納税が猶予されます。おもな要件は次のとおりです。
猶予された相続税は、相続人が亡くなるまで農業を続けた場合などに免除されることがあります。適用の可否は税理士に確認しましょう。
納税猶予は、農業をやめたり農地を手放したりすると打ち切られます。
たとえば、猶予を受けた農地を売却・転用した、営農をやめたといった場合です。打ち切られると、猶予されていた相続税に加えて利子税を納める必要があります。
「とりあえず猶予を受ける」と安易に考えず、本当に農業を続けられるかを見極めて選ぶことが大切です。

農業を続けないなら、農地を手放す選択肢もあります。おもな方法は4つです。状況に合うものを選びましょう。
相続放棄をすれば、農地を含めて一切の遺産を相続しません。ただし注意点があります。
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です(2023年4月開始)。農地も対象になり得ます。
利用には、境界が明確、担保権がない、土壌汚染がないなど一定の要件を満たす必要があります。費用は、審査手数料が土地1筆あたり14,000円、負担金は田畑(農地)で原則20万円が目安です(場所により増えることがあります)。
相続放棄と違い、ほかの財産は相続したまま、いらない農地だけを手放せるのが特徴です。
農地を農地のまま売るには、農業委員会の許可が必要です。買主は農家であることなど一定の条件を満たす必要があります。
買い手を見つけにくいこともあるため、自力で探せない場合は農業委員会や農地バンク(農地中間管理機構)に相談するとよいでしょう。
農地を宅地などに転用して活用・売却する方法もあります。立地に住宅などの需要があれば、農地のまま売るより買い手が広がります。
転用には市街化区域なら農業委員会への届出、それ以外は都道府県知事の許可が必要です。許可のハードルは地域によって高いため、事前に見込みを確認しましょう。
方法 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
相続放棄 | 農地以外の遺産もいらない | 3か月以内・全財産が対象・管理義務 |
国庫帰属制度 | 売れない農地を国に返したい | 要件審査・負担金 田畑 原則20万円〜 |
農地のまま売却 | 農家など買い手がいる | 農業委員会の許可が必要 |
転用して売却・活用 | 宅地などの需要がある立地 | 転用の許可・届出が必要 |
「使わないからそのまま」と農地を放置するのは危険です。管理を怠ると、近隣トラブルだけでなく行政上のペナルティにつながることがあります。
具体的には、農業委員会の調査・指導が入り、利用計画の届出をしない・虚偽の届出をすると、30万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに、勧告を受けても農地バンクへの貸付けや耕作再開をしないと、固定資産税の評価が約1.8倍になることもあります。病害虫の発生などで市町村長の措置命令・代執行が行われ、その費用を負担するケースもあります。
使わない農地は、放置せず早めに手放すか活用方法を決めることが大切です。
農地相続は、登記・届出・税金・遺産分割と論点が多く、内容によって相談先が変わります。
まず相続全体の方針を整理したいときは弁護士に相談し、必要に応じて司法書士・税理士と連携してもらうとスムーズです。
できません。相続放棄は、農地だけでなく預貯金など一切の遺産を相続しない手続きです。
「いらない農地だけ手放したい」場合は、相続したうえで国庫帰属制度や売却を使うなど相続放棄以外の選択肢を検討します。
生産緑地は、営農を続けることを前提に税の優遇を受けている農地です。
相続後も原則として営農義務が続き、勝手に宅地化はできません。納税猶予や買取りの申出など扱いが複雑なため、税理士や自治体に早めに確認しましょう。
相続登記をしないと10万円以下(不動産登記法第164条第1項)、農業委員会への届出をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、名義を放置すると次の代で相続人が増え、話し合いがまとまらず手続きがさらに難しくなるおそれがあります。期限内に済ませましょう。
農地の相続は手続きも判断も多岐にわたります。迷ったら、弁護士をはじめとする専門家に早めに相談しながら進めると安心です。

1999年京都大学法学部卒、郵政省・総務省などの勤務を経て、2008年弁護士登録、2024年1月、大阪市北区堂島に「田阪法律事務所」を設立。相続全般について豊富な経験を有し、特に財産の使い込みや遺言無効といった難しい案件に注力している。