

姻族とは、結婚によってつながりが生じた、配偶者側の親族のことをいいます。
たとえば、自分から見た配偶者の父母(義理の親)や、配偶者の兄弟姉妹(義理のきょうだい)が姻族です。血のつながりはなくても、結婚を通じて法律上の親族になった人、とイメージするとわかりやすいでしょう。
法律では、親族の範囲を民法で定めています。
民法では、親族を「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」の3つと決めています(民法725条)。姻族はこの親族の一部で、具体的には配偶者の血族(配偶者の親・きょうだいなど)と、自分の血族の配偶者(自分のきょうだいの夫や妻など)の両方を指します。
つまり姻族には、「配偶者を通じてつながった相手側の親族」と、「自分側の血族に結婚で加わった人」の2方向があります。
「姻族」という言葉は、ふだんの会話ではあまり使いませんが、戸籍の届出や成年後見の申立てができる親族の範囲、相続の場面などで出てきます。自分にとって誰が姻族なのかを知っておくと、こうした手続きで「自分は関われる立場なのか」を判断しやすくなります。
姻族を理解するには、血族・配偶者との違いを押さえると整理しやすくなります。
ポイントは、配偶者自身は姻族ではないことです。配偶者は親族ではありますが、姻族にも血族にも入らない特別な存在です。
まちがえやすいのが、養子と内縁のパートナーの扱いです。
養子は姻族ではなく、血族にあたります。養子縁組をすると、養親と養子の間に法律上の親子関係が生まれ、実の子と同じ血族(法定血族)として扱われるためです。
一方、内縁のパートナー(婚姻届を出していない事実婚の相手)は、そもそも法律上の配偶者ではありません。そのため、その相手の親族も姻族にはならず、親族としての関係は生じません。内縁のパートナーやその家族に財産を残したい場合は、遺言などの備えが必要になります。
内縁の相手に財産を残す方法は、次の記事でくわしく解説しています。
姻族なら誰でも親族というわけではありません。親族にあたる姻族には、範囲の決まりがあります。
民法上、親族にあたる姻族は3親等内の姻族までです(民法725条)。
血族は6親等内まで親族とされるのに対し、姻族は3親等内までと範囲が狭く設定されています。4親等以上離れた配偶者側の親族は、法律上の親族(姻族)には含まれません。
血のつながりがある血族のほうが広く、結婚でつながった姻族は狭めに区切られている、と考えるとイメージしやすいでしょう。日常で「親戚づきあい」がある相手でも、3親等を超える配偶者側の人は法律上の姻族ではない、という点は押さえておくと安心です。
姻族の親等は、配偶者を経由して、配偶者の血族と同じ数え方で数えます。
配偶者の父母は、配偶者から見れば1親等なので、自分から見ても1親等の姻族です。配偶者のきょうだいは、配偶者から見て2親等なので、2親等の姻族になります。配偶者自身は親等を数えず、配偶者の先にいる親族の世代をたどって数える、と覚えておきましょう。
もう一方の「自分の血族の配偶者」も同じ考え方です。自分のきょうだいは血族の2親等なので、そのきょうだいの夫や妻は2親等の姻族にあたります。自分側か配偶者側かにかかわらず、血族の親等にそろえて数えるのが基本です。
3親等内の姻族を表にまとめると、次のとおりです。
親等 | 姻族にあたる人の例 |
1親等 | 配偶者の父母/自分の子の配偶者 |
2親等 | 配偶者の祖父母・配偶者のきょうだい/自分のきょうだいの配偶者・自分の孫の配偶者 |
3親等 | 配偶者のおじおば・配偶者の甥姪/自分のおじおばの配偶者・自分の甥姪の配偶者 |
姻族について多くの人が気になるのが、相続との関係です。結論からいうと、姻族は相続では特別な立場にありません。
姻族は、何親等であっても相続人にはなりません。
相続人になるのは、配偶者と、子・親・きょうだいといった一定範囲の血族だけです。義理の親や義理のきょうだいは、どれだけ近い関係でも、法律上は遺産を相続する権利を持ちません。長年同居して世話をしてきた義理の親の遺産であっても、原則として相続できないのです。
たとえば、夫の母(義母)を10年以上介護してきた妻がいるとします。
それでも、義母が亡くなったときに妻が当然に相続人になることはありません。遺産は、義母の子(夫やそのきょうだい)といった血族の相続人に引き継がれます。「同居・介護してきた事実」と「相続人かどうか」は別の話になる、という点が姻族の相続でつまずきやすいところです。
それでも、義理の親などに貢献してきた人が、まったく報われないわけではありません。いくつかの方法があります。
ひとつは、義理の親に遺言を書いてもらい、自分を財産の受取人に指定してもらう方法です。生前のうちに準備できれば、これがもっとも確実です。もうひとつは、相続人がいないケースで特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てる方法です。
また、義理の親を無償で介護したような場合には、相続人に対して特別寄与料を請求できることがあります。特別寄与料とは、相続人ではない親族が、亡くなった人の療養看護などに特別に貢献したときに、その分を金銭で請求できる制度です。長男の妻が義父母を介護したケースなどが典型例で、貢献が報われる余地を残すために設けられています。
ただし、特別寄与料の請求には期限があります。相続の開始と相続人を知ったときから6か月、または相続開始から1年を過ぎると請求できなくなるため、心当たりがある場合は早めに動くことが大切です。請求する相手は、遺産を受け継いだ相続人になります。
特別縁故者として財産を受け取れるケースは、次の記事で解説しています。
姻族である自分は相続人になれませんが、自分の子どもは話が別です。
自分の子どもは、配偶者の親(子から見れば祖父母)と血のつながりがあります。そのため、配偶者の親が亡くなったときには、その血族として相続人になり得ます。配偶者がすでに亡くなっている場合は、子どもが配偶者に代わって相続する代襲相続が起こることもあります。
たとえば、妻が先に亡くなり、その後に妻の父(子から見た祖父)が亡くなったケースでは、孫である子どもが妻に代わって祖父の遺産を代襲相続することがあります。夫自身は姻族なので相続人になりませんが、子どもは血族として受け取れる、という違いが生じます。「自分は受け取れないが、子どもは受け取れる」という関係になる点を押さえておきましょう。
代襲相続のしくみは、次の記事でくわしく解説しています。
姻族は相続人にはなりませんが、いくつかの権利や義務が生じる場面があります。
民法では、同居している親族はおたがいに助け合うべきとされています(民法730条)。
同居している義理の親子など、生活をともにする姻族の間には、こうした協力の関係が想定されています。ただし、これは理念的な定めで、具体的な金銭の支払いを強制するような性質のものではありません。同居していない姻族には、この互助の関係は基本的に及びません。
扶養の義務は、本来は直系血族ときょうだいの間にあるものです。
ただし、特別の事情があるときは、家庭裁判所の審判によって、3親等内の親族にも扶養義務が生じることがあります(民法877条2項)。義理の親子のような姻族も、この対象になり得ます。とはいえ家庭裁判所はこれを厳格に判断するため、姻族に当然に扶養義務があるわけではありません。
姻族には、結婚に関する制約もあります。
配偶者の父母など、直系の姻族にあたる人とは結婚できません(民法735条)。これは離婚や配偶者の死亡で姻族関係が終わった後も変わりません。たとえば配偶者と死別した後でも、元の義理の親と結婚することはできない、という決まりです。日常で意識する場面は多くありませんが、姻族には血族と同じように婚姻上の制約がある点だけ知っておくとよいでしょう。

結婚で生じた姻族関係は、一定の出来事によって終わります。終わり方は、離婚の場合と配偶者が亡くなった場合とで異なります。
離婚をすると、配偶者との婚姻が解消されるのと同時に、相手側の親族との姻族関係も自動的に終わります。
特別な手続きは必要なく、離婚の成立によって当然に終了します。離婚後は、元配偶者の親やきょうだいは、法律上の親族ではなくなります。
一方、配偶者が亡くなった場合は、離婚とは扱いが違います。
配偶者の死亡では、残された側と亡くなった配偶者の親族との姻族関係は、当然には終わりません。何もしなければ、義理の親やきょうだいとの姻族関係は続いたままになります。ここは離婚との大きな違いです。
姻族関係が続いている間は、前述のように特別の事情があれば義理の親への扶養義務を求められる可能性も残ります。配偶者を亡くした後の義理の親族とのつき合い方に悩む人が、次に説明する姻族関係終了届を検討するのは、こうした背景があるためです。
配偶者の死亡後に姻族との関係を終わらせたい場合は、姻族関係終了届を提出します。
これは市区町村の役所に提出する届出で、いわゆる死後離婚と呼ばれるものです。提出に期限はなく、相手(姻族)の同意も必要ありません。自分の意思だけで姻族関係を終わらせることができます。義理の親族との関わりや、扶養を求められる可能性を断ちたいといった理由で利用されています。
姻族関係終了届は自分の意思だけで出せますが、提出する前に知っておきたい点があります。誤解で後悔しないよう、確認しておきましょう。
よくある誤解が、「姻族関係を終わらせると、亡くなった配偶者の遺産や年金ももらえなくなるのでは」というものです。
姻族関係終了届を出しても、すでに相続した配偶者の財産は失いません。配偶者の相続人としての立場は、姻族関係とは別のものだからです。
遺族年金についても、姻族関係を終わらせたことを理由に受給資格を失うわけではありません。遺族年金は配偶者を亡くした遺族としての権利であり、義理の親族との関係を終わらせることとは切り離して考えられます。「義理の親族との縁は切るが、自分が受け取ったものは手元に残る」と整理できます。
姻族関係終了届で終わるのは、あくまで自分と配偶者側の親族との関係だけです。
自分の子どもと、配偶者側の親族(子から見た祖父母など)との血のつながりは、これによって切れることはありません。子どもは引き続き、配偶者側の祖父母の血族であり、相続人になり得る立場も変わりません。
姻族関係終了届は、一度提出すると撤回できません。
「やはり関係を元に戻したい」と思っても、提出した届出をなかったことにはできない点に注意が必要です。感情的になっている時期に急いで決めず、関係を終わらせることのメリットと影響をよく考えてから判断しましょう。判断に迷うときは、専門家に相談してから手続きを進めると安心です。
姻族は、親族の一部です。
親族とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族をまとめた呼び方です(民法725条)。そのうち、結婚でつながった配偶者側の親族が姻族にあたります。「親族」という大きなくくりの中に「血族」「配偶者」「姻族」があり、姻族はその一つ、という関係です。たとえば自分の親は血族、配偶者の親は姻族で、どちらも親族ではありますが種類が違う、と整理できます。
配偶者のきょうだいの夫や妻は、原則として自分の姻族にはあたりません。
姻族は、「配偶者の血族」または「自分の血族の配偶者」のいずれかです。配偶者のきょうだい(配偶者の血族)は姻族ですが、そのきょうだいの配偶者は、配偶者の血族の配偶者にあたり、原則として親族の範囲には含まれません。日常では「親戚」と感じても、法律上の姻族とは限らない点に注意しましょう。
姻族関係終了届を出しても、自分や子どもの戸籍がすぐに変わるわけではありません。
姻族関係終了届は、姻族との関係を終わらせる届出であり、これだけでは戸籍上の氏(名字)や戸籍そのものは変わりません。結婚前の名字に戻したい場合は、別に「復氏届」という届出が必要です。姓や戸籍をどうしたいかによって必要な手続きが変わるため、目的に合わせて確認しましょう。
姻族とは、結婚によってつながった配偶者側の親族で、配偶者の血族と、自分の血族の配偶者を指します。
親族にあたるのは3親等内の姻族までで、血のつながりのある血族とは区別されます。配偶者自身は血族でも姻族でもありません。姻族は何親等でも相続人にはならず、義理の親の遺産を受け取りたいときは遺言・特別縁故者・特別寄与料といった別の方法を検討します。
姻族関係は離婚で当然に終わり、配偶者の死亡後は姻族関係終了届(死後離婚)で終わらせられますが、相続した財産や子どもと相手親族の関係は失われません。
義理の親族との相続や、姻族関係を終わらせるかどうかは、感情や生活にも関わるデリケートな問題です。自分が財産を受け取れるのか、終了届を出すとどう影響するのかで迷ったときは、まずは初回相談で状況を整理してもらいましょう。早めに弁護士へ相談しておくと、後悔のない判断につながります。

中央大学法学部、慶應義塾大学法科大学院を卒業後、LINEヤフー株式会社の法務部や都内法律事務所での勤務を経て、2023年に地元である静岡で同事務所を開設した。女性ならではの柔軟な視点を活かして問題解決に取り組む。相続では、遺産分割や遺留分減殺といった典型的な案件に加え、寄与分や遺言無効確認などの複雑な案件の実績も豊富。依頼者との信頼関係を重視し、丁寧かつ迅速な対応で解決をサポートしている。登録番号55919(静岡県弁護士会)