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遺産分割
更新日:2026/08/25

数次相続の遺産分割協議書の書き方|記載例3つと登記の注意点

監修者
日吉加奈恵
静岡県>静岡市
弁護士法人新静岡駅前法律事務所
日吉加奈恵
数次相続の遺産分割協議書の書き方|記載例3つと登記の注意点
遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなり、相続が二重に重なった状態を数次相続といいます。協議書では、亡くなった相続人を「相続人兼被相続人」と書き分け、その地位を引き継いだ人まで全員で作成します。1通にまとめるか分けるかの判断、そのまま使える記載例3つ、相続登記を1回で済ませる中間省略登記の注意点まで解説します。
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数次相続とは?遺産分割協議書が特殊になる理由

数次相続(すうじそうぞく)とは、ある人が亡くなって相続が始まったあと、その遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の一人が続けて亡くなり、次の相続が重なって発生することをいいます。

たとえば、父が亡くなって母と子どもたちで遺産分割の話し合いをしている途中で、母まで亡くなってしまうようなケースです。

数次相続では、遺産分割協議書に亡くなった相続人をどのように書くか、そしてその人の相続人(配偶者や子ども)をどう協議に加えるかという点が、通常の遺産分割協議書と変わってきます。ここでつまずく人がとても多いため、まずは全体像から押さえていきましょう。

数次相続が生じる主なケース

父の死亡による一次相続の遺産分割協議が終わる前に長男が死亡し、長男の妻と子が二次相続の相続人として協議に加わる、数次相続の流れの図

数次相続は、次のような場面で生じます。

  • 両親が短い間に続けて亡くなり、一方の遺産分割が終わる前にもう一方も亡くなった
  • 不動産の名義変更(相続登記)をしないまま長く放置しているうちに、相続人が次々と亡くなった
  • 遺産分割の話し合いを先延ばしにしているうちに、相続人が高齢で亡くなった

いずれも「最初の相続の手続きが終わらないうちに、次の相続が始まってしまった」という共通点があります。とくに不動産を長く放置していた場合は、気づかないうちに相続が三重・四重に重なっていることも珍しくありません。

数次相続と代襲相続の違い

数次相続とよく混同されるのが代襲相続(だいしゅうそうぞく)です。名前も状況も似ていますが、法律上の意味はまったく違います。

代襲相続は、相続人になるはずだった子が、被相続人より「先に」亡くなっている場合に、その子(=孫)が代わりに相続人になるしくみです。一方、数次相続は、被相続人が亡くなった「あとに」相続人が亡くなる点が違います。

亡くなる順番

誰が相続するか

代襲相続

相続人が被相続人より先に死亡

亡くなった相続人の子(孫など)が代わりに相続

数次相続

被相続人の死亡後に相続人が死亡

亡くなった相続人の地位を、その相続人(配偶者・子)が引き継ぐ

どちらに当たるかで協議に参加する人や書き方が変わるため、まず自身のケースがどちらなのかを確かめましょう。代襲相続の範囲や相続分については、次の記事でくわしく解説しています。

数次相続では誰が遺産分割協議に参加するのか

数次相続でいちばん大切なのが、「誰が遺産分割協議に参加するのか」を正確に確定することです。

最初の相続(一次相続)の相続人が亡くなると、その人が持っていた「遺産を分ける話し合いに参加する権利」も、次の相続人(配偶者や子ども)へそのまま引き継がれます。これを地位の承継といいます。

そのため、数次相続ではもともとの相続人と、亡くなった相続人の相続人を全員合わせた人数で協議しなければなりません。一人でも欠けると、遺産分割協議は無効になります。数次相続では相続人がねずみ算式に増えやすいので、まず戸籍をたどって全員をもれなく把握することが出発点になります。

遺産分割協議書は1通にまとめる?相続ごとに分ける?

数次相続の遺産分割協議書は、すべての相続を1通にまとめる方法と、相続ごとに分けて作る方法の2通りがあります。どちらでも有効ですが、ケースによって向き不向きがあります。

1通にまとめられるケースと分けたほうがよいケース

相続人の顔ぶれが同じで全員一度に合意できるなら1通にまとめる、関係が良くない・財産が多い・分け方が異なるなら相続ごとに分ける、という数次相続の遺産分割協議書の判断を左右で比較した表

一次相続と二次相続の相続人の顔ぶれが重なっていて、全員が一度に合意できるなら、1通にまとめると効率的です。作成する書類が減り、署名や印鑑証明書を集める手間も一度で済みます。

一方、次のような場合は、相続ごとに分けて作るほうが安全です。

  • 相続人どうしの関係が良くなく、一部の相続だけでも先に確定させたい
  • 相続財産が多く、1通に書ききると内容が複雑になりすぎる
  • 一次相続と二次相続で、相続する人や分け方の考え方が大きく異なる

もめそうなときに分けて作ると安全な理由

相続人どうしでもめそうなときは、分けて作っておくと、一部の争いが全体に波及しにくいという利点があります。

たとえば二次相続で意見が割れても、先に一次相続の分割を確定させておけば、少なくともその範囲は登記や預貯金の解約などの手続きを進められます。1通にまとめてしまうと、どこか一か所でもめただけで全体が止まってしまうため、争いの芽があるうちは分けて作る判断が有効です。

数次相続の遺産分割協議書の書き方のポイント

基本の遺産分割協議書の書き方やひな形は、次の記事で確認できます。

ここでは、数次相続ならではのポイントを押さえておきましょう。実際の書き方は次の「記載例」で確認できます。

  • 亡くなった人の書き分け:最初に亡くなった人は「被相続人」、遺産分割の途中で亡くなった相続人は「相続人兼被相続人」と書きます。相続の地位が次の相続人へ引き継がれたことを示すための書き方です。
  • 数次相続が生じた経緯を明記:誰がいつ亡くなり、どの相続が重なったのかを、前文に一文で書きます。相続登記のときに家族関係と権利の移り方が伝わりやすくなります。
  • 財産を正確に特定:不動産は登記事項証明書(登記簿)のとおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで書きます。あいまいだと登記や解約でつまずきます。
  • 署名・押印と肩書:参加する相続人全員が署名して実印で押印し、全員分の印鑑証明書を用意します。亡くなった相続人の代わりに署名する人は、「相続人兼被相続人◯◯の相続人(妻/子)」のように、誰の立場を引き継いだかがわかる肩書を添えます。

数次相続の遺産分割協議書の記載例

数次相続の遺産分割協議書について、そのまま参考にできる完成形の文例をまとめました。氏名・不動産の表示・口座番号・日付などは、実際のケースに合わせて置き換えてください。作成した協議書には、参加する相続人全員の署名と実印による押印、そして全員分の印鑑証明書が必要です。

文例1 一次相続・二次相続を1通にまとめる場合

父(山田太郎)が亡くなり、母(山田花子)と長男(山田一郎)・二男(山田二郎)で遺産分割協議をしている途中で母(花子)も亡くなったケースです。母の相続人は長男・二男の2人のため、1通の協議書にまとめられます。

遺産分割協議書

被相続人 山田太郎(本籍 ○○県○○市○○一丁目○番地、最後の住所 ○○県○○市○○一丁目○番○号、令和5年1月10日死亡)の遺産について、下記相続人全員により遺産分割協議を行い、次のとおり合意した。

被相続人 山田太郎の相続人の一人である 山田花子(令和5年6月15日死亡。以下「相続人兼被相続人 山田花子」という。)は、本遺産分割協議の成立前に死亡した。よって、相続人兼被相続人 山田花子の相続人である 山田一郎 及び 山田二郎 が、山田花子の地位を承継して本協議に参加する。

第1条 相続人 山田一郎は、次の不動産を取得する。

(土地)

 所 在 ○○市○○町一丁目

 地 番 ○番○

 地 目 宅地

 地 積 ○○.○○平方メートル

(建物)

 所 在 ○○市○○町一丁目○番地○

 家屋番号 ○番○

 種 類 居宅

 構 造 木造かわらぶき2階建

 床面積 1階 ○○.○○平方メートル 2階 ○○.○○平方メートル

第2条 相続人 山田二郎は、次の預貯金を取得する。

 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○

 ○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号 ○○○○○○○

第3条 本協議書に記載のない遺産及び後日新たに判明した遺産については、相続人 山田一郎がこれを取得する。

以上のとおり遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を2通作成し、各自1通ずつ保有する。

令和6年○月○日

 相続人(被相続人 山田太郎の子 兼 相続人兼被相続人 山田花子の相続人)

  住所 ○○県○○市○○一丁目○番○号

  氏名 山田一郎        実印

 相続人(被相続人 山田太郎の子 兼 相続人兼被相続人 山田花子の相続人)

  住所 ○○県○○市○○一丁目○番○号

  氏名 山田二郎        実印

ポイント:最初に亡くなった父(太郎)を「被相続人」、途中で亡くなった母(花子)を「相続人兼被相続人」と書き分けます。花子の地位を引き継いだ2人が、太郎の子であると同時に花子の相続人でもあるため、署名欄の肩書に両方の立場を書いておくと、誰がどの資格で合意したのかが明確になります。

文例2 相続人が入れ替わる場合(相続人兼被相続人)

父(山田太郎)の遺産分割が終わらないうちに長男(山田一郎)が亡くなり、長男の妻(山田春子)と子(山田桜)が協議に加わるケースです。長男は父の相続人であると同時に、次の相続では被相続人になるため「相続人兼被相続人」と書きます。

遺産分割協議書

被相続人 山田太郎(本籍 ○○県○○市○○一丁目○番地、最後の住所 ○○県○○市○○一丁目○番○号、令和5年1月10日死亡)の遺産について、下記相続人全員により遺産分割協議を行い、次のとおり合意した。

被相続人 山田太郎の相続人である 山田一郎 は、本遺産分割協議の成立前である令和5年8月1日に死亡した(以下「相続人兼被相続人 山田一郎」という。)。よって、相続人兼被相続人 山田一郎の相続人である 山田春子(妻)及び 山田桜(子)が、山田一郎の地位を承継して本協議に参加する。

第1条 相続人 山田二郎は、次の不動産を取得する。

(土地)

 所 在 ○○市○○町一丁目

 地 番 ○番○

 地 目 宅地

 地 積 ○○.○○平方メートル

第2条 相続人兼被相続人 山田一郎の相続人である 山田春子 及び 山田桜 は、次の預貯金を各2分の1の割合で取得する。

 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○

第3条 本協議書に記載のない遺産及び後日新たに判明した遺産については、相続人 山田二郎がこれを取得する。

以上のとおり遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を3通作成し、各自1通ずつ保有する。

令和6年○月○日

 相続人(被相続人 山田太郎の子)

  住所 ○○県○○市○○一丁目○番○号

  氏名 山田二郎        実印

 相続人(相続人兼被相続人 山田一郎の相続人・妻)

  住所 ○○県○○市○○二丁目○番○号

  氏名 山田春子        実印

 相続人(相続人兼被相続人 山田一郎の相続人・子)

  住所 ○○県○○市○○二丁目○番○号

  氏名 山田桜         実印

ポイント:亡くなった長男(一郎)を「相続人兼被相続人」と書き、その地位を引き継いだ妻・子が署名します。署名欄には「相続人兼被相続人 山田一郎の相続人(妻/子)」と、誰の立場を承継しているのかがわかる肩書を必ず添えます。

文例3 相続ごとに分けて作る場合(一次相続分の協議書)

もめる可能性があるときや財産が多いときは、相続ごとに分けて作ることもできます。その場合、一次相続分の協議書には、その時点で協議に参加する相続人(亡くなった相続人の地位を引き継いだ人を含む)全員が署名します。二次相続分は、別途もう1通の協議書を作成します。

遺産分割協議書(被相続人 山田太郎の相続について)

被相続人 山田太郎(本籍 ○○県○○市○○一丁目○番地、最後の住所 ○○県○○市○○一丁目○番○号、令和5年1月10日死亡)の遺産について、下記の相続人全員により遺産分割協議を行い、次のとおり合意した。

被相続人 山田太郎の相続人である 山田一郎 は、本協議の成立前である令和5年8月1日に死亡したため、その相続人である 山田春子 及び 山田桜 が山田一郎の地位を承継して本協議に参加する。

第1条 被相続人 山田太郎の遺産のうち、下記不動産は 山田二郎 が取得する。

(以下、財産の表示・分割内容を記載)

(署名欄 ※上記の各相続人が署名・実印で押印)

ポイント:一次相続と二次相続で協議書を分けると、一方でもめても他方を先に進められます。ただし、それぞれの協議書に「誰の相続についての協議か」を明記し、参加すべき相続人がもれないよう注意します。

文例を使うときの注意点

  • 不動産は、登記事項証明書(登記簿)の表示どおりに正確に書き写します。土地の場合は所在・地番・地目・地積を、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積省略しないようにします。
  • 相続が三重・四重に重なっている場合は、亡くなった順番と死亡日、各人の地位の移り方を前文で正確に示します。
  • 中間省略登記(相続登記を1回で済ませる方法)を使えるかどうかで、書き方が変わることがあります。中間の相続で不動産を「各2分の1」などの共有で取得する内容にすると中間省略登記は使えず、登記が2回に分かれます。相続登記を1回で済ませたいときは、中間の不動産を1人が単独で取得する形にする必要があります。相続登記まで見据えるときは、司法書士や弁護士に確認すると安心です。
  • 相続人が増えて協議がまとまらない、疎遠・遠方の相続人がいるといった場合は、無理に自分で進めず、まずは弁護士への初回相談で、誰を協議に加えるべきか・どの文例をどう当てはめるかを確認しておくと安心です。
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数次相続の相続登記と遺産分割協議書

数次相続では、遺産分割協議書を作ったあとの相続登記(不動産の名義変更)まで見据えておくことが大切です。書き方しだいで、登記の手間や費用が変わることがあります。

相続が2回でも登記を1回にできる中間省略登記

本来、相続が2回重なると、登記も「父から長男へ」「長男から孫へ」と2回に分けて申請するのが原則です。

ただし、間に入る相続(中間の相続)が単独相続だった場合に限り、中間の登記を省いて、最初の被相続人から最終的な取得者へ直接名義を移せることがあります。これを中間省略登記と呼びます。登記が1回で済めば、登録免許税や手間を抑えられる可能性があります。

「中間の相続が単独相続」とは、たとえば中間の相続人がもともと1人だった場合や、遺産分割・遺言・相続放棄の結果として、その不動産を1人が単独で取得した場合をいいます。

反対に、中間の相続が複数人の共有になったまま次の相続が生じた場合は、原則どおり順番に登記する必要があり、中間を省略できません。

なお、数次相続で中間の登記をおこなう場合でも、課税標準額が100万円以下の土地など一定の要件を満たせば、その登記にかかる登録免許税が免税される特例があります。使えるかどうかの判断は個別性が高いため、迷うときは司法書士や弁護士に確認すると安心です。

法務局で受理される書き方のポイント

相続登記は法務局に申請します。数次相続の遺産分割協議書では、家族関係と権利の移り方が書面から読み取れることが、スムーズに受理されるポイントです。

具体的には、亡くなった相続人の死亡日と「相続人兼被相続人」の肩書、地位を引き継いだ相続人の氏名がそろっていることが重要です。ここがあいまいだと、あとで書類を直す手間が生じたり、登記をやり直すことになったりしかねません。正確に書いておくことが、結果的に早い解決につながります。

相続登記そのものの手続きや必要書類、2024年から始まった相続登記の義務化については、次の記事でくわしく解説しています。

相続登記を自分で進めるときの流れや費用は、次の記事が参考になります。

数次相続の遺産分割協議書で気をつけたい注意点

数次相続は、通常の相続よりも当事者が増え、手続きも複雑になりがちです。とくに次の3点に気をつけましょう。

相続税で損をしないために知っておきたい控除

短い期間に相続が続いたときは、相次相続控除(そうじそうぞくこうぜい)という制度が使えることがあります。これは、前の相続から10年以内に次の相続が生じた場合に、前の相続で納めた相続税の一部を、次の相続の相続税から差し引けるしくみです。

ただし、控除が使えるか、いくら差し引けるかは、財産の内容や相続税の申告状況によって変わります。相続税の申告には期限もあるため、税額にかかわる判断は税理士に確認しておくと安心です。

相続人が増える前に早く進めたほうがよい理由

数次相続をそのまま放置すると、相続がさらに重なり、協議に参加すべき相続人がどんどん増えていきます。相続人が増えるほど、全員の合意を取りつけるのは難しくなり、連絡先のわからない相続人が現れることもあります。

実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「相続登記をしないまま相続人だった父が亡くなり、祖母名義の不動産を自分の名義にできるか、戸籍をたどると相続人が大勢いて全員の協議が必要になりそうだ」という相談が寄せられています。

Q
遺言公正証書があるが、相続登記未了の場合の数次相続
相談者の疑問
数年前祖母が亡くなり、その相続人は子供3人です。 公正証書遺言が存在しており、長男である私の父が不動産を相続する事になってます。 父の相続人は、私を含め子供3人ですが、財産はすべて私が相続することになっています。 相続登記が未了なのですが、このまま私の父が死亡してしまった場合、祖母名義の不動産は父の相続人である私が相続する事が出来るのでしょうか? 出来る場合、直接祖母から私の名義に相続登記が出来るのでしょうか。 一度父名義に相続登記をしないと、私の名義にならないのでしょうか。 ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
弁護士の回答
居林 次雄 弁護士
戸籍謄本をさかのぼって調べて、相続人が沢山にあると思われます。 そのすべての相続人と遺産分割協議をして、全て合意を貰わないと相続の変更登記はできません。
すべての回答を見る

このように、放置している間に相続人が増えると、話し合いをまとめること自体が大きな負担になります。数次相続に気づいたら、できるだけ早く協議と登記を進めましょう。

弁護士に相談したほうがよいケース

次のような場合は、早めに弁護士への相談を検討しましょう。

  • 相続人が多く、疎遠・遠方・音信不通の相続人がいる
  • 一部の相続人が協議に応じない、話し合いがまとまらない
  • 数次相続が三重・四重に重なり、関係が複雑で自分では整理しきれない

数次相続は当事者が増えるほど、感情的な対立や書類の不備が生じやすくなります。もめる前に整理しておくことが、結果的に早く安く終わらせる近道になります。

数次相続の遺産分割協議書に関するよくある質問

手書きとパソコン作成のどちらでもよい?

どちらでも構いません。遺産分割協議書に決まった書式はなく、手書きでもパソコン作成でも有効です。大切なのは、相続人全員の署名と実印による押印、そして全員分の印鑑証明書がそろっていることです。

遠方の相続人がいる場合はどう署名してもらう?

協議書を郵送で順番に回して署名・押印してもらう方法(持ち回り)が一般的です。全員が一堂に会する必要はありません。相続人ごとに別紙で作成する遺産分割協議証明書という方法もあり、遠方の相続人がいるときに使われます。

何年も前の数次相続でも今から作れる?

作れます。遺産分割協議そのものに期限はないため、何年も前に発生した数次相続でも、今から相続人全員で協議して協議書を作成できます。

ただし注意したいのが、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益(生前にもらった財産)や寄与分(介護などの貢献)を主張して自身の取り分を増やすことができなくなり、法定相続分での分割が基本になる点です。

取り分に関わる主張をしたい場合は、この10年という区切りにも気をつけて、早めに協議を進めましょう。時間が経つほど相続人が増えたり、資料が集めにくくなったりする面もあります。

まとめ

数次相続の遺産分割協議書は、最初に亡くなった人を「被相続人」、途中で亡くなった相続人を「相続人兼被相続人」と書き分け、亡くなった相続人の地位を引き継いだ人まで含めて全員で作成するのが基本です。

1通にまとめるか相続ごとに分けるかは、もめる可能性や登記の見通しで判断しましょう。書き方しだいで相続登記の手間も変わるため、記載例を参考に正確に作ることが大切です。

数次相続は相続人が増えやすく、書き方や登記でつまずくと手戻りが大きくなります。

相続人が多くて協議がまとまらない、相続が何重にも重なっている、相続登記まで一度で済ませたいといった場合は、まずは弁護士への初回相談で、誰を協議に加えるべきか・1通にまとめるか分けるか・登記まで見据えた書き方をどうするかを確認してみましょう。

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