

遺産分割協議証明書のひな型を以下のリンクからダウンロードできます。ぜひご活用ください。
このひな形は、遺産分割協議証明書に関する情報提供を目的としたものであり、内容を保証するものではありません。遺産分割協議証明書を作成する際は、弁護士に相談することをおすすめします。
「遺産分割協議証明書」とは、各相続人が遺産分割協議の内容を証明する書類です。遺産分割協議で合意した内容が記載されます。
「遺産分割協議証明書」と「遺産分割協議書」は、名称や作成方法が異なりますが、効力は同じです。相続人全員の遺産分割協議証明書を提出することで、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを行うことができます。

遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の違いは、主に「作成方法」と「記載内容」にあります。
まず作成方法について、遺産分割協議書は、全ての相続人が一つの同じ書面に署名押印します。相続人の署名押印が1人でも欠けていると、遺産分割協議書は無効となります。
一方で、遺産分割協議証明書は、各相続人が個々の書面に個別に署名押印します。不動産の相続登記や預金の払い戻しなどの相続手続きをする際には、相続人全員分の遺産分割協議証明書が必要です。
記載内容については、書面の作成日が異なる場合があります。遺産分割協議書の作成日は統一されているのに対し、遺産分割協議証明書の作成日は各相続人の署名押印したタイミングによって揃わないケースがあります。この場合、最も遅い日が遺産分割協議の成立日となります。
状況 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
相続人が少なく集まれる | 協議書 | 1枚にまとめて完結できる |
相続人が多い・遠方・海外 | 証明書 | 郵送で個別に集約できる |
書き直しの手間を減らしたい | 証明書 | 不備があった人の分だけ差し替え |
偽造が心配・窓口対応を確実にしたい | 協議書 | 一般的で扱いに慣れている |
遺産分割協議証明書は、相続人がそれぞれ個別の用紙に署名押印して作る書類です。1枚の書面に全員の押印を集める遺産分割協議書とは作り方が違い、そのぶん次のようなメリットがあります。
最大のメリットは、相続人の中に遠方にいる人や連絡を取りづらい人がいても作成しやすい点です。
各自が個別の用紙に署名押印するため、1枚の書面を全員に順番に回す必要がありません。郵送でやり取りでき、協力的な人から順に集めていくことができます。
相続人が多い、海外に住んでいる人がいる、高齢で集まりにくいといったケースで特に役立ちます。
遺産分割協議書は1枚に全員が押印するため、誰か1人が書き損じたり訂正が必要になったりすると、書面全体を作り直すことになる場合があります。
一方、遺産分割協議証明書なら不備があった人の分だけを差し替えれば済むため、修正の手間を小さく抑えられます。
作り方は違っても、遺産分割協議証明書の効力は遺産分割協議書と同じです。相続人全員分がそろえば、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続手続きに使えます。
完成した証明書をどこに・いつまでに提出すればよいか、コピーで足りるかは、次の記事でくわしく解説しています。
遺産分割協議証明書は個別に作成するため、全員で1つの書面を作成する遺産分割協議書に比べると偽造のリスクが高まります。偽造を防止するには、押印に実印を使用し、印鑑登録証明書の提出を求めるなどの対策が必要です。
遺産分割協議証明書の作成に協力しない相続人がいる場合には、その他の相続人の遺産分割協議証明書を作成できたとしても、結局相続手続きが進まない可能性があります。
相続手続きでは、遺産分割協議書の提出が求められることが一般的なため、担当者が遺産分割協議証明書の扱いに慣れていない場合には、対応を断られる可能性があります。

2つは効力が同じなので、「どちらが手続きを進めやすいか」で選ぶのが基本です。判断のポイントを整理します。
全員が一度に集まって押印できるかどうかが、最初の分かれ目です。
遺産分割協議証明書は個別に作るため、1枚にまとめる協議書に比べて偽造のリスクがやや高いとされます。実印の使用と印鑑登録証明書の添付でリスクを抑えましょう。
また、窓口によっては協議証明書の扱いに慣れておらず、対応を断られることがある点にも注意が必要です。
不安があれば、提出先(法務局・金融機関)に使えるか事前に確認しておくと安心です。
遺産分割協議証明書のひな型を紹介します。
遺産分割協議証明書
被相続人 ○○○○(0000年00月00日生)
死亡日 0000年00月00日
本籍 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号
上記の被相続人の相続人である○○○○と○○○○が、遺産について協議を行った結果、次のとおり分割することに同意したことを証明する。
1. 相続人○○○○は次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 ○○市○○区○○丁目
地 番 ○○番○○
地 目 宅地
地 積 000.00㎡
【建物】
所 在 ○○市○○町○○丁目
家屋番号 ○○番
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 00.00㎡
2階 00.00㎡
2. 相続人○○○○は次の遺産を取得する。
【預貯金】
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号0000000
【株式】
○○株式会社 普通株式 000株
3. ○○○○は、土地と建物の遺産を取得する代償として、○○○○に0000年00月00日までに、金0000万円を支払う。
4. ○○○○は、被相続人の○○銀行○○支店に対する借入金債務全額を承継し、弁済する。
令和○○年○○月○○日
住所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号
氏名 ○○○○ 実印
まずは冒頭に「遺産分割協議証明書」と表題を記載します。「遺産分割協議書」と間違えないように注意してください。
誰の相続についての遺産分割協議証明書なのかを特定するために、被相続人の情報を記載します。
具体的には、被相続人の名前、生年月日、死亡日、本籍地などを記載します。
遺産分割協議を行って、各相続人が合意をした旨を記載します。
具体的には、「上記の被相続人の相続人である◯◯◯◯と◯◯◯◯は、遺産について協議を行った結果、次のとおり分割することに同意した。」などと記載します。
各相続財産について、どの財産を誰が取得するのかを特定する必要があります。記載方法は、遺産分割協議書を作成する場合と同じです。詳しくは遺産分割協議書の記事で解説しているので、あわせてお読みください。
遺産分割協議証明書には、相続人が個別に署名・押印をします。署名は直筆で、押印に使用する印鑑は実印を使用しましょう。実印を持っていない場合は、市区町村役場で印鑑登録をしておきましょう。
1人分だけでは相続手続きには使えません。相続人全員分の遺産分割協議証明書がそろって初めて、遺産分割協議書と同じ効力を持ちます。
そのため、作成に協力しない相続人が1人でもいると、手続きが進まない点に注意しましょう。
不動産の相続登記や預貯金の払い戻しでは、実印での押印と印鑑登録証明書の添付を求められるのが一般的です。
印鑑証明書は、提出先によって「取得から3か月以内」などの期限を求められることがあるため、取得のタイミングに注意しましょう。
証明書に添える必要書類や取得方法、有効期限は、次の記事でくわしく解説しています。
問題ありません。遺産分割協議証明書は各自が個別に署名押印するため、作成日がそろわないことがあります。
この場合は、いちばん遅い日付が遺産分割協議の成立日として扱われます。
遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書と同じ効力を持ちますが、メリットだけでなくデメリットもあるため、相続人の状況によって、どちらを作成するか慎重に決めましょう。
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書のどちらを作成すべきか、他の相続人と事前に話し合うことも大切です。
遺産分割協議証明書の作成方法や文案に不安がある場合には、相続の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

愛知県弁護士会所属。遺言書作成から遺留分・遺産分割まで幅広く相続の対応をしている。相談者に「安心」を提供することをモットーに、司法書士・税理士や不動産・保険等の専門家とも連携し、相談者一人一人の事情に沿ったオーダーメイドの解決をしている。