


相続登記は、司法書士に依頼せず自分で申請することもできます。申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。自分で進めれば司法書士報酬を抑えられますが、戸籍の収集、相続関係の確認、申請書の作成、登録免許税の計算、補正対応まで自分で行う必要があります。自分でできるかどうかは、相続関係と不動産の状況がシンプルかどうかで判断しましょう。
判断軸 | 自分で進めやすい | 依頼を検討 |
|---|---|---|
相続人 | 少ない | 多い・不明 |
不動産 | 1〜2件 | 複数・遠方 |
分け方 | 合意済み | 揉めている |
戸籍 | 読みやすい | 古い・複雑 |
自分で相続登記を進めやすいのは、相続人が少なく、遺産分割協議もまとまっていて、不動産の数も多くないケースです。必要書類を集める時間があり、法務局から補正連絡が来た場合にも対応できるなら、自力で進める選択肢があります。相続人全員が協力的で、不動産の内容が把握できている場合は、自分で申請しやすいです。
一方で、相続人が多い、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる、数次相続がある、遺産分割協議がまとまっていない、不動産が複数の法務局管轄にあるといった場合は、専門家に依頼した方が安全です。相続関係が複雑なほど、戸籍の読み取りや申請書作成のミスが起こりやすくなります。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になることがあります。2024年4月1日より前に発生した相続も、未登記の不動産があれば義務化の対象です。
義務化前に相続した不動産については、原則として2027年3月31日までに登記する必要があります。遺産分割協議がまとまらず通常の相続登記が難しい場合は、相続人申告登記で申請義務を簡易に履行できる場合があります。期限が近い場合は、通常の相続登記と相続人申告登記のどちらで対応するか早めに検討しましょう。
相続登記を自分で進めるかどうかは、費用だけで決めないことも大切です。司法書士報酬を節約できても、戸籍の取り直しや申請書の補正に時間がかかり、売却や融資、相続税申告など他の手続きに影響する場合があります。平日に役所や法務局とやり取りできるか、期限までに余裕があるかも確認しましょう。
相続登記が義務化された背景や、期限を過ぎたときのペナルティは、次の記事でくわしく解説しています。

相続登記を自分でする場合は、いきなり申請書を書くのではなく、不動産の確認、相続人の確定、取得者の決定、必要書類の収集、申請書作成、法務局提出の順で進めます。順番を守ると、必要書類の漏れや申請書の書き直しを減らせます。
まず、相続登記の対象になる不動産を確認します。固定資産税納税通知書、名寄帳、登記事項証明書などを見て、土地や建物の所在、地番、家屋番号、地目、地積、床面積、登記名義人を確認します。固定資産税の通知書に載っていない私道や共有持分がある場合もあるため、名寄帳や登記情報で確認すると安心です。
次に、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在戸籍などを集め、誰が相続人なのかを確定します。相続人を確認しないまま遺産分割協議をすると、後から別の相続人が見つかり、協議をやり直すことがあります。相続登記では、相続人の漏れがないことを戸籍で示す必要があります。
不動産の取得者が決まり、必要書類がそろったら、登記申請書を作成します。登記の目的、原因、申請人、不動産の表示、課税価格、登録免許税などを記載し、添付書類とあわせて法務局へ提出します。申請先は、申請人の住所地ではなく、不動産の所在地を管轄する法務局です。
申請方法は、窓口、郵送、オンラインがあります。郵送で提出する場合は、補正連絡を受けられる電話番号を申請書に記載し、書留など記録が残る方法で送るとよいでしょう。登記が完了すると、登記識別情報通知などの重要書類を受け取ります。
登記が完了したら、登記事項証明書を取得して、名義が正しく変わっているか確認しておくと安心です。登記識別情報通知は、将来その不動産を売却したり担保設定したりするときに使う重要な書類です。登記完了後の書類は、相続関係書類と一緒に保管しておきましょう。
登記申請書の具体的な書き方は、記載例つきで次の記事にまとめています。
相続登記に必要な書類は、遺産分割協議で登記する場合、法定相続分どおりに登記する場合、遺言書に従って登記する場合で変わります。ここでは、自分で申請する人が最初に押さえておきたい基本書類を整理します。書類は、相続関係を証明するもの、不動産を特定するもの、取得者を示すものに分けると準備しやすくなります。
書類 | 使い道 |
|---|---|
戸籍一式 | 相続人確認 |
住民票等 | 住所確認 |
評価証明等 | 税額計算 |
協議書等 | 取得者確認 |
申請書 | 法務局提出 |
遺産分割協議による登記では、相続人全員の合意を示す遺産分割協議書と印鑑証明書が重要になります。法定相続分どおりに登記する場合は協議書が不要になることもありますが、共有名義になるため、後の売却や管理で全員の同意が必要になりやすい点に注意が必要です。
遺言書がある場合は、遺言書の種類によって必要書類が変わります。公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要ですが、自宅保管の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要になることがあります。遺言書を使う登記では、遺言書の種類と検認の要否を先に確認しましょう。
被相続人については、出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。死亡時の戸籍だけでは、過去の婚姻、離婚、養子縁組、子の有無が確認できないことがあります。被相続人の最後の住所と登記簿上の住所をつなぐため、住民票の除票や戸籍の附票が必要になることもあります。
相続人については、現在の戸籍謄本等を用意します。不動産を取得する相続人については、住所を登記するために住民票も必要です。複数の相続人が共有で取得する場合は、持分と住所を正確に記載します。
遺産分割協議で不動産の取得者を決めた場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。遺言書がある場合は、協議書ではなく遺言書を添付するなど、登記原因に応じて書類が変わります。登録免許税を計算するため、固定資産評価証明書や課税明細書など、評価額がわかる資料も確認しましょう。
ケースごとに必要な書類の種類や集め方は、次の記事で確認できます。
相続登記を自分でする場合でも、登録免許税や書類取得費はかかります。司法書士に依頼しなければ専門家報酬は抑えられますが、戸籍や住民票、評価証明書、郵送費、交通費などの実費は必要です。登録免許税は、原則として固定資産税評価額の0.4%です。
費用 | 目安 |
|---|---|
登録免許税 | 評価額×0.4% |
戸籍等 | 数千円〜 |
郵送費 | 実費 |
専門家報酬 | 依頼時のみ |
登録免許税は、登記申請時に納める税金です。相続による所有権移転登記では、原則として固定資産税評価額に0.4%をかけて計算します。評価額が1,000万円なら、登録免許税は原則4万円です。登録免許税は、申請書に課税価格と税額を記載し、収入印紙などで納付します。
相続登記を促進するため、一定の土地については登録免許税の免税措置があります。2026年6月時点では、価額が100万円以下の土地に係る相続登記などについて、2027年3月31日まで免税措置が設けられています。免税措置を受けるには、申請書に根拠条項を記載する必要があります。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、住民票の除票、固定資産評価証明書、印鑑証明書などの取得費がかかります。兄弟姉妹相続や数次相続では、戸籍の通数が増えやすく、取得費用も増える傾向があります。
遠方の役所から戸籍を取り寄せる場合は、郵送料や定額小為替の発行手数料がかかります。法務局へ窓口提出する場合は交通費も必要です。郵送申請では、返送用封筒や書留料金も見込んでおきましょう。
自分でやる場合と司法書士に頼む場合で費用がどう変わるかは、次の記事が参考になります。
相続登記を自分でするときは、申請書の書き方だけでなく、登記漏れ、住所や氏名の不一致、法務局からの補正対応にも気を配る必要があります。小さな不備でも、申請が止まったり、追加書類を求められたりすることがあります。提出前に、不動産・相続人・住所・添付書類の4点を確認しましょう。
相続登記では、名義変更すべき不動産を漏らさないことが重要です。自宅の土地建物だけでなく、私道、共有持分、山林、畑、古い建物などがある場合もあります。固定資産税が非課税の土地は、納税通知書に載らないこともあります。名寄帳や登記事項証明書で、被相続人名義の不動産を広めに確認しましょう。
登記簿上の被相続人の住所と、死亡時の住所が違う場合、同一人物であることを住民票の除票や戸籍の附票などでつなぐ必要があります。相続人の住所や氏名が書類ごとに異なる場合も、変更の経緯を示す資料が必要になることがあります。
申請後に不備があると、法務局から補正の連絡が入ります。補正には期限があるため、電話に出られる連絡先を申請書に記載し、追加書類や修正の指示に早めに対応しましょう。補正に対応できないと、申請が却下される可能性があります。
自筆証書遺言で登記する場合は、家庭裁判所の検認が必要になることがあります。公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要ですが、通常の自宅保管の自筆証書遺言は、検認を受けてから手続きするのが原則です。遺言書がある場合は、登記前に検認の要否も確認しましょう。
不動産の表示や持分の書き方も、補正が起きやすい部分です。登記事項証明書に記載された所在、地番、家屋番号、地目、地積、床面積を見ながら、申請書へ正確に転記します。共有で登記する場合は、各相続人の持分を遺産分割協議書や法定相続分と一致させる必要があります。
相続登記を自分でする人が迷いやすい点を整理します。オンライン申請、申請書の入手先、法務局での相談の範囲は、申請前に確認しておきたいポイントです。
相続登記はオンライン申請も可能です。ただし、戸籍や印鑑証明書などの添付情報を別途郵送・窓口提出する必要がある場合があり、すべてがオンラインだけで完結するとは限りません。オンライン申請を利用する場合は、申請用総合ソフトや電子署名、添付情報の提出方法を事前に確認しましょう。
相続登記の申請書様式や記載例は、法務局のホームページで公開されています。遺産分割協議による相続、法定相続分による相続、遺言による相続など、ケースに応じた様式を選びます。窓口で相談する場合も、先に記載例を見て下書きを作っておくと確認が進めやすくなります。
法務局では、登記手続案内を利用できる場合があります。相談は予約制のことが多く、申請書の形式や必要書類の一般的な確認が中心です。遺産分割の内容、相続人同士の争い、誰が不動産を取得すべきかといった法律判断までは、法務局では対応できません。争いがある場合や判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
登記完了までの期間は、法務局の処理状況や申請内容によって変わります。申請時に完了予定日を確認できる場合がありますが、不備があると補正対応の分だけ時間が延びます。急いで売却や融資を予定している場合は、余裕をもって申請しましょう。
遺産分割協議がまとまらないと、誰の名義にするか決められず、通常の相続登記を進めにくくなります。この場合でも、相続登記の申請義務は意識する必要があります。期限内に通常の相続登記が難しい場合は、相続人申告登記を使えるか確認しましょう。
相続人申告登記は、相続人であることなどを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を簡易に履行できる制度です。ただし、不動産を売却したり、権利関係を確定したりするには、最終的に通常の相続登記が必要になります。

愛知県弁護士会所属。相談者様・依頼者様から丁寧にご事情をお伺いして、それぞれのご家庭にとって望ましい解決策を真摯に検討・ご提案いたします。当事者だけでは解決が難しい相続問題も、弁護士が法的に整理して対応すれば解決できます。