

遺産分割協議成立申立書とは、亡くなった人が持っていた自動車を相続して名義変更するときに使う書類です。車を受け継ぐ相続人が「話し合いの結果、自分がこの車を相続することになりました」と申し立てるための書面で、運輸支局に提出します。
この書類は自動車の登録手続きに特有のもので、不動産や預貯金の相続手続きには使いません。まずは「どんなときに、どんな効果があるのか」を押さえておきましょう。
車を相続して名義変更するときは、本来なら相続人全員が署名・実印を押した遺産分割協議書が必要です。
ところが、遺産分割協議成立申立書を使えば、この遺産分割協議書の代わりになります。査定額が低い車について、相続人全員分の署名を集める手間を省けるように用意された、簡易な書類だと考えるとわかりやすいでしょう。
遺産分割協議成立申立書のいちばんの特徴は、車を受け継ぐ相続人一人の署名と実印だけで手続きできる点です。
ほかの相続人の署名や押印は要りません。そのため、相続人が遠くに住んでいる、人数が多いといった場合でも、書類を集める負担が軽くなります。ただし、「一人で書ける」からといって、他の相続人に無断で進めてよいわけではありません。この点はあとの注意点でくわしく説明します。

遺産分割協議成立申立書は、どんな車でも使えるわけではありません。次の2つの条件を両方とも満たす場合にかぎって使えます。
1つ目の条件は、相続する自動車の査定額が100万円以下であることです。
この金額を超える車では使えず、その場合は相続人全員が署名・実印を押した遺産分割協議書が必要になります。査定額が100万円以下であることを示すために、あとで説明する査定額を確認できる書面(査定証など)を添付します。
2つ目の条件は、「この車は自分が相続する」という遺産分割協議が、相続人の間で成立していることです。
申立書には「話し合いがまとまり、私が相続することになりました」と書きます。つまり、書面上は一人で署名しますが、その前提として、ほかの相続人の合意(誰がこの車を受け継ぐかの話し合い)が済んでいる必要があります。
名前が似ていて混同しやすいのが、遺産分割協議成立申立書と遺産分割協議書です。使い分けのポイントを整理しておきましょう。
いちばんの違いは、署名・押印する人の範囲です。
署名・押印する人 | 主な使いみち | |
遺産分割協議成立申立書 | 車を取得する相続人1人 | 査定額100万円以下の車の名義変更 |
遺産分割協議書 | 相続人全員 | 不動産・預貯金など相続手続き全般 |
遺産分割協議書は相続人全員の署名・実印が必要ですが、遺産分割協議成立申立書は車を受け継ぐ一人だけで足ります。ここが手間の差になります。
もう一つ大切なのが、遺産分割協議成立申立書が使えるのは自動車の名義変更だけという点です。
不動産の相続登記や、預貯金の解約・払い戻しには使えません。これらの手続きには、原則どおり相続人全員が署名・実印を押した遺産分割協議書が必要です。「相続登記の義務化」の話を見て検索した人もいるかもしれませんが、その手続きにこの申立書は使えないので注意しましょう。
遺産分割協議書の作り方やひな形は、次の記事でくわしく解説しています。
実際に車の名義変更をするときの流れは、大きく次の3ステップです。
まず、相続する車の査定を受けて、査定額が100万円以下かどうかを確認します。
査定額が100万円以下であれば、遺産分割協議成立申立書が使えます。査定は、中古車買取業者やディーラー、日本自動車査定協会などで受けられます。
100万円以下であることを示す書面としては、査定証のほか、査定額がわかる資料が認められる運輸支局もあります。どの書面で足りるかは、提出先の運輸支局に確認しておくと確実です。100万円を超える場合は、申立書ではなく相続人全員でつくる遺産分割協議書での手続きに切り替えます。
次に、名義変更に必要な書類を集め、遺産分割協議成立申立書に記入します。
戸籍謄本や印鑑証明書などを準備し、申立書には車の情報や日付などを書き込みます。必要書類と書き方は、このあとの章でくわしく説明します。
最後に、車の使用の本拠地(多くは車を使う人の住所)を管轄する運輸支局に書類を提出し、名義変更(移転登録)を申請します。
窓口では申請書などを購入して記入する必要があり、平日の日中に手続きするのが基本です。自分で行くのが難しい場合は、委任状を用意すれば、家族や行政書士などに代理で提出してもらうこともできます。軽自動車の場合は提出先が異なるので、この点はあとの注意点で説明します。
ここからは、遺産分割協議成立申立書に何を書くのかを見ていきます。
遺産分割協議成立申立書の様式(用紙)と記入例は、国土交通省(運輸局)の公式サイトで確認・ダウンロードできます。
たとえば、記入例つきの様式は次のページで公開されています。
お住まいの地域を管轄する運輸支局の窓口でも受け取れます。書式は全国共通の考え方ですが、提出先の名称など細かい点は、実際に提出する運輸支局の案内で確認しておくと安心です。


申立書に記入するおもな項目は、次のとおりです。
申立書の本文には、あらかじめ「遺産分割協議の結果、私がこの車を相続することになった」こと、「この申立書で申請することについて相続人の同意を得た」こと、「問題が生じたときは自分が責任をもって処理し、迷惑をかけない」という誓約の文言が印刷されています。
文章を一から考える必要はなく、空欄を埋めていくイメージです。住所と氏名は、いっしょに提出する印鑑証明書と同じ書き方にそろえます。文字や番地の書き方がずれていると、受け付けてもらえないことがあります。
申立書には日付を書く欄がいくつかあり、意味を取り違えやすいので整理しておきましょう。書き込む日付は次の4つです。
このうち、「申立書による申請の同意年月日」は、申請日より前か、申請日と同じ日にします。日付の前後がおかしいと差し戻される原因になるので、順番に気をつけて記入しましょう。
遺産分割協議成立申立書を使って車の名義変更をするときは、次の書類をそろえます。ケースによって追加で求められることもあるため、最終的な必要書類は提出先の運輸支局で確認しておきましょう。
遺産分割協議成立申立書(車を受け継ぐ相続人が記入・実印)と、査定額が100万円以下であることを確認できる査定証をそろえます。査定証は、査定を受けたときに発行してもらいます。
亡くなった人が死亡したことと、相続人との関係を示すために、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。
戸籍のさかのぼり方や取り寄せの方法は、次の記事も参考になります。
車を受け継ぐ相続人については、戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)と、発行後3か月以内の印鑑証明書を用意します。申立書に押す実印は、この印鑑証明書のものと一致している必要があります。
車の情報を確認するために車検証(自動車検査証)が必要です。あわせて、車の保管場所が変わる場合は車庫証明書(自動車保管場所証明書)を用意します。保管場所が変わらない場合は不要なこともあるため、この点も提出先で確認しておきましょう。
このほか、申請書(移転登録の用紙)・手数料納付書・自動車税(環境性能割・種別割)の申告書などは、運輸支局の窓口で入手して記入します。当日にそろえられるものが多いので、窓口の案内に従って準備しましょう。
手続きを進める前に、つまずきやすいポイントを確認しておきましょう。
まず、車のローンが残っていないかを確認します。
ローンが残っている車は、車検証の所有者欄がローン会社やディーラーの名義になっていることがあります。この場合、その車はまだ相続人のものになっておらず、遺産分割協議成立申立書だけでは名義変更できません。まずはローン会社に連絡し、残債の清算や必要な手続きを確認しましょう。
借金などマイナスの財産も多く、相続放棄を考えている場合は、名義変更を進める前に立ち止まりましょう。
相続した車を名義変更したり、売却・廃車にしたりすると、「相続を受け入れた(単純承認)」とみなされ、あとから相続放棄ができなくなるおそれがあります。車以外にも借金がありそうなときは、名義変更を急がず、まず相続放棄をするかどうかを含めて弁護士に相談すると安心です。
申立書は一人の署名で書けますが、他の相続人に無断で手続きを進めるのは避けましょう。
前提として「この車は自分が相続する」という話し合いがまとまっている必要があります。合意がないまま名義を移すと、あとで「勝手に自分のものにした」とトラブルになりかねません。口約束でも構いませんが、できれば誰がどの財産を相続するかを相続人どうしで確認しておくと安心です。
車の名義変更をしたら、任意保険(自動車保険)の名義変更や契約の引き継ぎも忘れずに行いましょう。
名義や等級の引き継ぎを放置すると、いざというときに補償を受けられないおそれがあります。とくに、故人の車を誰かが乗り続けたまま手続きをしないでいると、無保険の状態で事故が起き、所有者として残っている相続人が責任を問われるリスクもあります。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「亡くなった父の車に親族が乗り続け、名義変更も保険の手続きもされないまま無保険の状態で、事故を起こされたら所有者である相続人が賠償を求められないか心配だ」という相談が寄せられています。
名義変更は、こうしたリスクを避けるためにも早めに済ませておきましょう。
軽自動車は、普通自動車と手続き先も必要書類も異なります。
普通自動車は運輸支局で手続きしますが、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です。
軽自動車にはそもそも遺産分割協議成立申立書というしくみがなく、相続による名義変更はより簡便な届出で進められることが多い一方、必要書類の考え方も普通自動車とは異なります。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会の案内で必要書類を確認しましょう。
業者や車の状態によって異なります。中古車買取業者やディーラーでは無料で査定してもらえることが多い一方、日本自動車査定協会などの機関では手数料がかかる場合があります。まずは複数の業者に問い合わせてみるとよいでしょう。
相続人が一人だけの場合は、遺産分割協議成立申立書は使いません。そもそも遺産分割の話し合いをする相手がいないためです。この場合は、戸籍謄本などで自身が唯一の相続人であることを示して名義変更します。必要書類は運輸支局で確認しましょう。
自動車の名義変更(移転登録)は、道路運送車両法で、変更の事由があった日から15日以内に申請することとされています。相続の場合は、遺産分割協議が成立した日を起算点として考えるのが一般的です。
実際には協議に時間がかかることも多く、多少遅れてすぐに罰せられるわけではありませんが、法律上は期限が定められている点を知っておきましょう。放置すると、自動車税の通知が故人宛に届き続けたり、保険や事故の対応でトラブルになったりします。相続する車が決まったら、早めに手続きするのが安心です。
査定額が100万円を超える車では、遺産分割協議成立申立書は使えません。この場合は、相続人全員が署名・実印を押した遺産分割協議書を作り、それを添えて名義変更します。相続人が多い、遠方にいるといった事情で全員の署名を集めるのが難しいときは、早めに準備を始めるか、専門家に相談するとよいでしょう。
遺産分割協議成立申立書は、査定額100万円以下の車を相続したときに、相続人一人の署名・実印で名義変更できる便利な書類です。使えるのは「査定額100万円以下」かつ「遺産分割協議が成立している」場合で、不動産や預貯金の手続きには使えません。
書き方では、車の情報や4つの日付の順番、印鑑証明書との住所・氏名の一致に気をつけましょう。ローンの有無や任意保険の引き継ぎ、軽自動車の手続き先の違いも確認しておくと安心です。
車の名義変更は一人で進められますが、他の相続人ともめている、車以外の遺産の分け方も決まっていない、ローンが残っていて手続きが複雑といった場合もあります。
そうしたときは、無理に自身で進める前に、まずは弁護士への初回相談で、誰がどの遺産を相続するのか・どう進めれば後々もめないかを確認しておくと安心です。

早稲田大学政治経済学部卒業後、2004年に弁護士登録。勤務弁護士や個人事務所経営を経て2026年に現事務所へ合流した。大阪弁護士会にて家事法制委員会副委員長や空家対策関連の公職を歴任する。相続分野においては、依頼者それぞれの宗教心や想いを尊重し、きめ細やかに対応。問題の本質を丁寧に探り、根本的解決を目指す。趣味は古社寺参詣と華道(池坊准教授2級)。大阪弁護士会所属。