相続登記の手続きを行う際には、以下の費用がかかります。
相続登記の手続きを行うに当たっては、以下の書類が必要となります。
上記のうち、行政機関が発行する公的書類については、発行を申請する際に手数料を支払う必要があります。各公的書類の手数料額の目安は、以下のとおりです(自治体が発行する公的書類の手数料は、自治体によって異なる場合があります)。
書類名 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄本・戸籍抄本 | 1通当たり450円 |
除籍謄本 | 1通当たり750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通当たり750円 |
住民票の写し・戸籍の附票の写し | 1通当たり300円 |
固定資産評価証明書 | 1通当たり200円~400円 |
遺言書の検認済証明書 | 150円 |
印鑑登録証明書 | 1通当たり300円 |
調停調書の謄本・審判書の謄本 | 1通当たり150円 |
審判の確定証明書 | 1通当たり150円 |
法務局または地方法務局に相続登記を申請する際には、登録免許税を納付する必要があります。登録免許税額の計算方法は、以下のとおりです。
ただし、現在免税等の措置があります。
相続人は0.4%、相続人以外は2%
相続登記の手続きは、司法書士または弁護士に依頼できます。漏れなくスムーズに相続登記の手続きを行ってもらえるほか、手続きの手間が省ける点が大きなメリットです。
司法書士または弁護士に依頼する際には、依頼費用がかかります。司法書士費用・弁護士費用の金額は依頼先によって異なるので、正式に依頼するまえに必ず見積もりを提示してもらいましょう。
相続登記の手続きを自分で行う場合は、司法書士費用・弁護士費用がかからないので、必要になる主な費用は公的書類の取得費用と登録免許税の2つです。 公的書類の取得費用額は、相続人の構成などによって異なりますが、数千円程度となるケースが多いでしょう。 登録免許税の額は、不動産の固定資産税評価額や、取得した人(相続人かそれ以外か)によって異なります。
たとえば固定資産税評価額2000万円の不動産を相続人が取得した場合、登録免許税額は8万円(=2000万円×0.4%)です。
相続人以外の者が取得した場合の登録免許税額は、40万円(=2000万円×2%)となります。
相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、公的書類の取得費用と登録免許税に加えて司法書士費用がかかります。
登記申請だけを依頼する場合の司法書士費用は、内容や不動産数によって異なりますが、不動産1申請当たり5万円から10万円程度が標準的です。
戸籍謄本類の取得や遺産分割協議書の作成などを含めた総合的なサポートを依頼する場合は、不動産1申請当たり10万円から15万円程度が目安となります。
相続登記の手続きは、法律上弁護士も取り扱うことができますが、実際に相続登記を取り扱っている弁護士は少数派で、司法書士を紹介してもらうことの方が多いです。
弁護士が自ら相続登記を取り扱う場合の弁護士費用は、司法書士費用と同等かやや高くなる傾向にあります。司法書士の紹介を受ける場合は、紹介料はかからず、司法書士費用のみが発生します。
相続登記にかかる費用をできる限り抑えたい場合は、以下の方法を検討しましょう。
相続登記の手続きを自分で行えば費用を最小限に抑えられますが、登記申請の必要書類を集めて手続きを行うのは非常に大変です。手続きの漏れや遅れを防ぐためにも、司法書士に依頼することをおすすめします。
相続登記の司法書士費用は、依頼先によって異なります。対応が同じでも費用は大きく異なることがあるため、複数の司法書士を比較して依頼先を決めるとよいでしょう。
所有者不明土地の問題を解消する目的で、相続登記の手続きを促進するために、登録免許税については以下の免税措置が設けられています。
上記の免税措置に該当すれば、相続登記の際にかかる登録免許税を節約できます。いずれも2025年3月31日までの期間限定となっているので、早めに相続登記の手続きを行いましょう。
不動産の相続登記を申請する際には、主に公的書類の取得費用、登録免許税、および司法書士費用(または弁護士費用)がかかります。
相続登記の登録免許税については、2025年3月31日までの期間限定で免税措置が設けられています。また司法書士費用については、複数の司法書士から見積もりを取得して比較すれば、金額を抑えられる可能性があります。
相続登記は、不動産の所有権を第三者に対抗するために必要です。また、2024年4月1日以降は相続登記が義務化されます。不動産を相続したら、早めに相続登記の手続きを行いましょう。