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親名義の車を相続したら、そのまま乗る場合でも、売る場合でも、廃車にする場合でも、まずは名義変更が出発点になります。ここでは、なぜ名義変更が必要なのか、最初に何を確認すればよいのかを見ていきます。
相続した車は、名義が亡くなった親のままだと、あなたの車として自由に扱えません。売却も、廃車も、任意保険の入り直しも、原則として名義を相続人に変えてからでないと進められないからです。
「しばらく乗るだけだから」と名義を親のままにしておくと、いざ売りたいときや事故対応のときに手続きが止まってしまいます。まずは名義変更をゴールに置いて動きましょう。
最初にすることは、車検証(自動車検査証)で「所有者」欄を確認することです。ここが亡くなった親になっていれば、相続による名義変更に進みます。
注意したいのは、所有者欄がディーラーやローン会社(信販会社)になっているケースです。ローンで購入した車は、支払いが終わるまで所有権をローン会社が持つ「所有権留保」という形になっていることがあります。
この場合、まずローンを完済して所有権解除をしないと、相続人への名義変更ができません。所有者欄が親ではなかったら、記載された会社に連絡して手続きを確認しましょう。
車の名義が亡くなった人のままでは、あなたが正式な所有者だと第三者に示せません。そのため、買取業者は買い取れず、解体業者も廃車の手続きを受けられないのが原則です。
「売るつもりだから名義変更は省略できないか」と考えがちですが、実際には一度相続人の名義に変えてからでないと売却も譲渡もできません。名義変更は避けて通れない手続きだと考えておきましょう。
名義変更の手続きに入る前に、その車を相続人のうち誰の名義にするかを決めておく必要があります。相続人が一人なら迷いませんが、複数いる場合はここが最初の分かれ道です。
相続人が配偶者や兄弟姉妹など複数いる場合は、車を引き継ぐ人を一人決めるのが基本です。誰が乗るのか、誰が管理するのかを話し合い、その人の単独名義にします。
車は現金のように金額で割れる財産ではありません。実際に使う人・保管できる人を代表に決めておくと、その後の手続きがぐっとスムーズになります。
相続人全員の共有名義にすることも制度上は可能ですが、おすすめはできません。共有にすると、あとで売却や廃車をするときに共有者全員の実印と印鑑証明書が必要になるからです。
時間がたつほど相続人の一人が引っ越したり、連絡が取りにくくなったりして、全員の同意を集めるのが大変になります。特別な事情がなければ、車は一人の名義にまとめるのが安全です。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「亡くなった父名義の車に親族が乗り続け、名義変更にも応じず、保険も切れたまま無保険で運転されている」という相談が寄せられています。名義があいまいなまま人に使わせると、所有者である相続人が思わぬ責任を問われかねません。
「車は兄が引き継ぐ代わりに、預貯金は弟が多めに受け取る」というように、他の遺産と合わせて全体で公平になるように分ける方法もあります。車を受け取る人が、その価値の分だけ他の相続人にお金を払う代償分割という分け方です。
車も含めた遺産全体の分け方に迷うときは、次の記事もあわせて参考にしてください。

車を相続する人が決まったら、いよいよ名義変更の手続きです。全体の流れをつかんでから、一つずつ進めていきましょう。
車の名義変更は、次の順番で進みます。
車の保管場所(駐車場)が親のときから変わる場合は、新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明(自動車保管場所証明書)を取ります。申請してから交付まで数日かかるため、早めに動くと安心です。
軽自動車は地域によって車庫証明が不要なこともあります。自分の住む地域が必要かどうかは、管轄の警察署で確認しましょう。
普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会と、手続きをする場所が分かれます。集めた書類と車検証を持って、車のナンバーを管轄する窓口へ行きます。
窓口で申請書を書いて提出し、問題がなければその日のうちに新しい車検証が交付されます。管轄が変わってナンバープレートも変わる場合は、車を持ち込む必要があります。
名義変更と合わせて忘れてはいけないのが、任意保険(自動車保険)の名義変更です。契約者が亡くなったままだと、事故のときに補償を受けられないおそれがあります。
親が使っていた保険の等級(割引)は、同居の親族や配偶者であれば引き継げる場合があります。保険会社に連絡し、名義変更と等級の引き継ぎができるか確認しておきましょう。
車の名義変更は、普通車か軽自動車かで手続き先も必要書類も変わります。まずは自分の車がどちらなのかを押さえておきましょう。
項目 | 普通車 | 軽自動車 |
手続きをする場所 | 運輸支局 | 軽自動車検査協会 |
手続きの名前 | 移転登録 | 自動車検査証記入申請 |
遺産分割協議書 | 原則必要 | 原則不要(申請依頼書などで可) |
費用の目安 | 数百円〜数千円程度 | 無料〜数百円程度 |
普通車は、ナンバーを管轄する運輸支局で「移転登録」という手続きをします。軽自動車は軽自動車検査協会で「自動車検査証記入申請」を行います。名前は違いますが、どちらも所有者を書き換える手続きだと考えれば大丈夫です。
大きな違いが、書類の負担です。普通車は相続人を確定する戸籍や、誰が引き継ぐかを示す遺産分割協議書が原則必要です。
一方、軽自動車は相続の手続きが簡単で、遺産分割協議書は原則いりません。申請する相続人が記入する申請依頼書などで手続きできることが多く、普通車より手間が軽くなります。
自分の車が普通車か軽自動車かは、車検証やナンバープレートで分かります。黄色いナンバーなら軽自動車、白いナンバーなら普通車(登録自動車)です。迷ったら車検証の「自動車の種別」欄を見て確認しましょう。
ここでは普通車を基準に、相続の名義変更でそろえる主な書類を見ていきます。状況によって少しずつ変わるので、自分がどのケースかを確かめながら準備しましょう。
相続人があなた一人だけなら、遺産分割協議書は不要です。主に次の書類をそろえます。
戸籍の集め方は少し手間がかかります。取り寄せ方は次の記事でくわしく解説しています。
相続人が複数いて、そのうち一人が車を引き継ぐ場合は、上の書類に加えて、誰が車を相続するかを相続人全員で決めた遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議書は、車の情報(車名・登録番号・車台番号など)を車検証のとおりに書き、相続人全員が実印で押印します。書き方や必要書類は次の記事も参考にしてください。
普通車で査定額が100万円以下のときは、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書という書類で手続きできる簡略な方法があります。車を引き継ぐ相続人が一人で署名・押印すれば足りるため、書類の負担が軽くなります。
査定額が100万円以下であることを示す査定書などが必要です。使えるかどうかは、手続き先の運輸支局に確認しておくと確実です。
車の名義変更そのものにかかる費用は、それほど高額ではありません。ただし、車の価値によっては相続税がかかる場合もあります。分けて見ていきましょう。
名義変更の手続きでかかるのは、主に次の費用です。金額は地域や車種で変わるため、目安として考えてください。
不動産の名義変更と違い、車の名義変更に登録免許税はかかりません。書類集めの実費を含めても、自分で行えば数千円程度に収まることが多いでしょう。
平日に窓口へ行けない、書類集めが不安といった場合は、ディーラーや買取業者、行政書士に代行を頼めます。代行費用は1万〜3万円程度が目安ですが、依頼先や車種、書類の状況で変わります。
複数の相続人がいて話し合いがまとまらない、相手が協力してくれないといった法律トラブルが絡むときは、行政書士ではなく弁護士に相談するのが適切です。
車も相続財産の一つなので、遺産全体が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、相続税の対象に含まれます。車単体で税金がかかるわけではなく、あくまで遺産全体で判断します。
車の相続税評価額は、原則としてその車の時価(同じ年式・車種の中古車の販売価格)で見積もります。相続税がかかりそうかどうか、正確な評価や申告は税理士に相談すると安心です。どんな財産が相続税の対象になるかは、次の記事も参考になります。
相続した車に乗り続けず、売る・手放すと決めた場合も、進め方の基本は同じです。名義変更を軸に、出口ごとの流れを押さえましょう。
車を売ったり人に譲ったりするときも、いったん相続人の名義に変えてからが原則です。亡くなった親の名義のままでは、買取業者は買い取れません。
買取業者やディーラーによっては、相続の名義変更と売却をまとめて代行してくれることもあります。手放すと決まっているなら、査定と合わせて相談するとスムーズです。
古くて値段がつかない車は、解体業者に依頼して廃車(永久抹消登録や解体届出)にします。この場合も、相続人が手続きの当事者になるため、相続人を確定する戸籍などが必要です。
廃車にすると、自動車税の還付や自賠責保険の返戻を受けられることがあります。手続きは解体業者が案内してくれることが多いので、あわせて確認しましょう。
相続人が一人ではっきりしている、平日に窓口へ行ける、という場合は自分で手続きしても十分に進められます。一方、書類集めが難しい、遠方に住んでいる、時間が取れないなら、業者や行政書士への代行が向いています。
相続人同士で車の分け方がまとまらない、協力しない相続人がいるといった場合は、手続きの代行ではなく弁護士に相談しましょう。
「まだ乗らないから」と名義変更を後回しにすると、思わぬ不利益につながります。放置のリスクを具体的に見ておきましょう。
普通車の移転登録は、道路運送車両法で「事由があった日から15日以内」に申請すると定められています。実際には相続での遅れに罰則が科されるケースは多くありませんが、期限の定めがあること自体は知っておきましょう。
相続には、車以外にも相続放棄(3か月)や相続税の申告(10か月)など期限のある手続きがあります。全体の期限は次の記事で確認できます。
名義変更をしないうちに、車を引き継ぐはずだった相続人が亡くなると、その人の相続人へと権利が広がっていきます。関わる相続人が増えるほど、全員の同意や実印を集めるのが難しくなります。
また、名義が亡くなった親のままだと自動車税の通知が届き続け、誰が払うのかであいまいになりがちです。
「みんなの法律相談」にも、「亡くなった父の車を親族が使い続け、名義変更にも税金の支払いにも応じず、無保険のまま事故を起こされたら所有者として責任を問われないか不安だ」という相談が寄せられています。名義があいまいなままだと、乗っていない相続人にリスクが残ります。
運輸支局や軽自動車検査協会は平日のみの受付が基本です。どうしても行けない場合は、ディーラー・買取業者・行政書士に代行を依頼できます。費用はかかりますが、書類集めから任せられるため、時間が取れない方には現実的な選択肢です。
ローンが残っていると、車検証の所有者がローン会社(信販会社)になっていることがあります。この場合は、ローンを完済して所有権解除をしてからでないと相続人へ名義変更できません。まずは車検証の所有者欄を確認し、記載された会社に連絡しましょう。
短期間ならすぐに問題が起きないこともありますが、名義が亡くなった親のままだと、任意保険の切り替えや事故対応、売却・廃車のときに手続きが止まります。相続人が増えて手続きが複雑になる前に、早めに名義変更をすませておきましょう。
相続した車は、そのまま乗る・売る・廃車にするどの場合も、まず相続人への名義変更が出発点です。
最初に車検証で所有者(親かローン会社か)を確認し、車を引き継ぐ人を一人決めます。普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きし、軽は遺産分割協議書が原則不要です。
費用は自分で行えば数千円程度が目安で、放置すると相続人が増えて手続きが複雑になります。
相続人同士で車の分け方がまとまらない、協力しない相続人がいる、他の遺産もあわせて公平に分けたいといったときは、手続きの代行では解決できません。
判断を誤ると不利になったり、話し合いがこじれたりする前に、まずは弁護士の初回相談で、あなたのケースでどう進めるのがよいかを確認しておきましょう。
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関西学院大学法学部を卒業後、大阪市立大学法科大学院を修了。税理士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士といった多岐にわたる資格を保有し、法律の枠にとどまらない幅広い専門知識を有している。心グループの各士業法人において関西本部長や所長を務める。法律で依頼者の幸せに貢献するとの信条のもと、日々の研鑽を惜しまず、親身な対応で問題解決に尽力している。登録番号57303(大阪弁護士会)