

遺産分割協議書とは、相続人の間で誰がどの遺産を相続するのかを話し合い、全員で合意した内容を記載した文書のことをいいます。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が合意した内容を明確にすることで、後々のトラブルを防止できます。また、遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容を対外的に示す書類として、預貯金の払戻しや相続登記などの相続手続きに利用されます。

次の場合には、遺産分割協議書の提出は不要です。
相続人が1人しかいない場合は、遺産を分割する必要がないため、遺産分割協議書の提出は不要です。相続人が1人であることを証明するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などの提出が求められます。
他の相続人全員が相続放棄した場合は、相続人が1人しかいない場合と同じ状況のため、遺産分割協議書の提出は不要です。この場合には、他の相続人全員が相続放棄したことを証明するために「相続放棄申述受理証明書」の提出が求められます。この証明書は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で入手できます。
遺言が存在する場合には、遺産を分割する必要がないため、遺産分割協議書の提出は不要です。自筆証書遺言の場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認を受けて、検認済証明書を取得する必要があります。ただし、自筆証書遺言であっても、法務局での遺言書保管制度を利用している場合には、検認は不要です。
不動産の相続登記を法定相続分に従って共有する場合には、遺産分割協議書の提出は不要です。
手続きに応じた遺産分割協議書の主な提出先は以下になります。
手続きと提出先 | 原本かコピーか | 手続きの期限 |
|---|---|---|
不動産の名義変更(相続登記):法務局 | 原本(原本還付できる) | 取得を知った日から3年以内 |
預貯金の払戻し・名義変更:銀行等の金融機関 | 原本 | 定めなし |
自動車の名義変更:運輸支局 | 原本 | 所有者の変更から15日以内(普通自動車) |
株式や投資信託の名義変更:証券会社など | 原本 | 定めなし |
相続税の申告:税務署 | 写し(コピー)で可 | 死亡を知った日の翌日から10か月以内 |
不動産の名義変更(相続登記)をする場合には、遺産分割協議書を法務局へ提出します。
不動産の所有権は、法務局の登記記録(登記簿)に記録されています。不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人を新たな所有者として登記する必要があります。このような登記を「相続登記」といいます。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。申請に必要な書類として、遺産分割協議書の提出が求められます。
相続登記を自分で申請するときの手順や必要書類、費用は、次の記事でくわしく解説しています。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。相続によって不動産を取得した相続人は、相続の開始があったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
遺産分割がまとまった場合は、その不動産を取得した相続人が、遺産分割が成立した日から3年以内に登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。この場合は、原則として2027年3月31日までに申請が必要です(不動産の取得を知った日がそれより後なら、その日から3年以内)。
法務局の所在地と連絡先は、以下のリンク先から確認できます。
預貯金の払戻しや名義変更をする場合には、遺産分割協議書を銀行等の金融機関に提出します。
相続が発生すると、被相続人の預貯金口座は凍結されて、その後の出し入れができなくなります。そのため、預貯金を相続した人は、預貯金の払戻しや名義変更の手続きを行う必要があります。その際に遺産分割協議書の提出が求められます。
しかし、預貯金の払戻しや名義変更の手続きに遺産分割協議書が必ず必要というわけではありません。多くの金融機関では、「相続届」という書類が用意されており、相続届に相続人全員の署名と実印の押印をすることで、遺産分割協議書がなくても手続きを行うことが可能です。
ただし、複数の金融機関に口座がある場合、それぞれの相続届に相続人全員の署名と実印の押印をするのは手間がかかります。遺産分割協議書を提出すれば、相続届には預貯金を受け継ぐ相続人の署名と押印のみで足りるので、手続きを簡略化したい場合には遺産分割協議書を提出するとよいでしょう。
ただし、相続人の当面の生活費や葬儀費用の支払いなど、一定の場合には遺産分割協議書がなくても預金を引き出すことができる場合があります。
預金債権の消滅時効の期間は5年です。ただし、銀行が預金債権の存在が確認できる以上は、時効を援用しない慣行ないし取り扱いがあるとされています。
時効期間を過ぎた場合でも、実務上は通帳や印鑑を確認した上で払戻しに応じていますが、通帳から残高が確認できない場合などには、消滅時効を理由に払戻しを断られる可能性があります。
なお、10年間取引のない預金は「休眠預金」として預金保険機構に移管され、NPO法人などの民間団体が行う公益活動に活用されます。休眠預金になった場合でも、金融機関で手続きを行えば、預けていた預金を引き出すことは可能です。
自動車の名義変更をする場合には、自動車の種類と査定額によって手続きを行う場所や遺産分割協議書の要不要が変わります。
まず、相続する自動車が普通自動車で、査定額が100万円を超える場合には、自動車の新しい所有者となる相続人の使用の本拠の位置(自動車を主に使用する場所)を管轄する運輸支局に遺産分割協議書を提出します。
次に、普通自動車で、査定額が100万円以下の場合には、運輸支局で手続きを行いますが、査定額を確認できる査定証などの資料を添付することで、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を提出できます。「遺産分割協議成立申立書」には、新たな所有者となる相続人の署名押印があれば足り、相続人全員の署名押印は不要です。
一方で、軽自動車の場合には、新しい所有者となる相続人の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行い、遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書の提出は不要です。
普通自動車の名義変更(移転登録)は、所有者に変更があった日から15日以内に申請することが法律で定められています(道路運送車両法13条1項)。相続の場合は、遺産分割協議で車を引き継ぐ人が決まったら、速やかに申請しましょう。
名義変更をしないままにしておくと、次のようなデメリットがあります。
早めに名義変更をするようにしましょう。
相続した車の名義変更の具体的な手順や必要書類は、次の記事でくわしく解説しています。
運輸支局の所在地と連絡先は、以下のリンク先から確認できます。
株式や投資信託などの有価証券の名義変更をする場合は、その種類によって手続きを行う場所が異なります。
まず、上場株式の場合には、証券会社で手続きを行います。遺産分割協議書がある場合には、遺産分割協議書の提出を求められます。しかし、多くの証券会社では、遺産分割協議書がない場合でも、証券会社が求める遺産分割協議書に代替する書類を提出することで手続きを行えます。
非上場株式の場合には、株式の発行会社で手続きを行います。必要書類は発行会社により異なります。
投資信託の場合は、取引のあった証券会社や銀行で手続きを行います。この場合にも、上場株式の場合と同様に、遺産分割協議書がある場合には遺産分割協議書の提出が求められます。
株式や投資信託の名義変更に期限はありませんが、放置すると売却のタイミングや、配当金などのお金を受け取る権利を逃す可能性があるので、早めに手続きするようにしましょう。
相続税の申告をする場合には、被相続人の住所地を所轄する税務署に遺産分割協議書を提出します。相続税の申告が必要となるのは、遺産の総額(課税価額の合計額)が基礎控除額を上回る場合です。基礎控除額は、次のように計算します。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限になります。
相続税の申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税がかかる場合があります。
また、期限までに遺産分割がまとまらず未分割のまま申告するときは、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておかないと、あとで分割がまとまっても配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられなくなります。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わらない場合には、法定相続分に従って遺産を取得したと仮定して相続税を申告し、遺産分割協議がまとまったら、税額が増える場合は修正申告、減る場合は更正の請求をします。
税務署の所在地と連絡先は、以下のリンク先から確認できます。
通常、各相続手続きにおいては遺産分割協議書の原本の提出が求められ、コピーは受け付けてもらえません。
しかし、遺産分割協議書の原本を提出した後に、その原本を返却してもらうことは可能です。「原本還付」といいます。
同じ相続人が複数の相続手続きを行う場合には、遺産分割協議書の原本を複数用意してもよいですし、原本還付を受けて1通の遺産分割協議書を別の手続きに使うこともできます。
原本還付を受けるためには、遺産分割協議書の提出先に原本還付を希望する旨を伝えます。原本還付の手順は、提出先の窓口で教えてもらえます。提出先によって原本還付の手続きが異なる場合があるので、事前に確認しましょう。
遺産分割協議書は、各相続手続きにおいて提出を求められます。手続きの期限を意識して、早めに作成するようにしましょう。遺産分割協議書の作成に不安がある場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。

京都弁護士会所属。当事務所は東京本店を基軸に全国に30以上のオフィスを展開しており、それぞれが地域に密着した法サービスを提供しています。特に相続の不動産の扱いに幅広いノウハウがあり、最適なリーガルプランを提供します。