「相続土地国庫帰属制度」とは、相続または遺贈によって取得した不要な土地を、国に引き取ってもらえる制度です。 相続によって遠方の空き地などを相続した方は、その管理に負担を感じることがよくあります。
アンケート調査でも、空き地所有者のうち5割が土地を所有することに負担を感じたことがあると回答しており、その割合は相続によって空き地を取得した人の間で特に高くなっています(平成30年度版土地白書)。
相続放棄をすれば、管理の負担が大きい土地の相続を回避することは可能です。しかし、相続放棄をすると一切の遺産を相続できなくなります。土地だけをピンポイントで手放せる制度は、従来は存在しませんでした。
そこで、空き地の管理負担が大きな問題になっている状況を踏まえて、2023年4月1日に施行された「相続土地国庫帰属法※」により、新たに相続土地国庫帰属制度が設けられました。
※正式名称:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
一定の要件を満たす相続土地については、負担金の納付を条件として、国に引き取ってもらうことができます。
相続土地国庫帰属制度の対象となるのは、却下事由と不承認事由がいずれも存在しない相続土地です。
以下のうちいずれかに該当する土地については、相続土地国庫帰属制度の申請が却下されてしまいます(相続土地国庫帰属法2条3項)。
以下のうちいずれかに該当する土地については、相続土地国庫帰属制度の利用申請が承認されません(相続土地国庫帰属法5条1項)。
・公道へ通じない土地
・池沼、河川、水路または海を通らなければ公道に至ることができない土地
・崖があって公道と著しい高低差がある土地
※妨害の程度が軽微で、土地の通常の管理・処分を阻害しないと認められるものを除く
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続または遺贈によって土地を取得した相続人に限られます。
生前贈与を受けた土地や、相続人以外の者が遺贈によって取得した土地は、相続土地国庫帰属制度の対象外です。
相続土地国庫帰属制度を利用する際の手続きの流れは、大まかに以下のとおりです。
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、審査手数料と負担金を支払う必要があります。
審査手数料は、法務局または地方法務局に提出する申請書に収入印紙を貼って納付します。審査手数料の金額は、土地1筆当たり1万4000円です。
相続土地の国庫帰属が承認された場合は、負担金を納付する必要があります。負担金額は、土地の種目・区域・地積に応じて決まります。
土地の種目 | 負担金額 |
---|---|
宅地 | 面積にかかわらず20万円 |
田、畑 | 面積にかかわらず20万円 |
森林 | 面積に応じて算定 |
その他(雑種地、原野など) | 面積にかかわらず20万円 |
相続土地国庫帰属制度の申請手続きは、法定代理人(親権者・成年後見人など)による場合を除いて代理申請が認められず、本人が行う必要があります。したがって、弁護士などの専門家に手続きを一任することはできません。 ただし、申請書等の作成については、弁護士・司法書士・行政書士のいずれかに依頼することができます。
相続土地国庫帰属制度を利用できない土地を手放したい場合には、他の方法によるほかありません。具体的には、以下の方法を検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度は、不要な相続土地をピンポイントで手放すことができる制度です。遠方の土地や管理が難しい土地を相続によって取得した場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討しましょう。 弁護士には、遺産分割の手続きなどに加えて、相続土地国庫帰属制度の申請書類の作成も依頼できます。
不要な土地がある場合や相続土地国庫帰属制度について分からないことがあれば、弁護士にご相談ください。