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遺産分割
更新日:2026/07/06

子供のいない夫婦(子なし夫婦)の相続|相続トラブルを防ぐための対策

監修者
田辺晶夫
埼玉県>さいたま市
サンライツ法律事務所
田辺晶夫
子供のいない夫婦(子なし夫婦)の相続|相続トラブルを防ぐための対策
子供がいない夫婦が、配偶者に先立たれた際、義理の親(被相続人の親)や兄弟姉妹等も相続人になることをご存じでしょうか。遺言書がなければ、残された配偶者はすべての遺産を相続することができず、親族との遺産分割協議が必要となり、最悪の場合自宅の売却を迫られるケースもあります。本記事では、子供のいない夫婦の相続ルールから、配偶者を守るための遺言書・生命保険・生前贈与などの具体的対策まで詳しく解説します。
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子供のいない夫婦(子なし夫婦)の法定相続人は?

子供がいない夫婦の場合、「配偶者が全財産を相続する」と思われがちです。しかし実際には亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。まずは法定相続人と相続順位の基本を解説します。

子供のいない夫婦の遺産は誰が相続する?基本ルールを解説

子なし夫婦の相続人と相続順位

まず、子供がいない夫婦の相続において「誰が相続人になるのか」という基本ルールを押さえておきましょう。民法では相続人の範囲と順位が明確に定められており、遺言書がない場合はこのルールに従って遺産を分けることになります。

法定相続人の順位

民法で定められた相続人のルールは、次のとおりです。

配偶者は常に相続人となります。そして、配偶者以外の親族については、以下の順位で相続権が発生します。

第1順位:子(子がすでに死亡している場合は孫など)

第2順位:親・祖父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡している場合は甥・姪)

子供がいない夫婦の場合、第1順位の相続人が存在しないため、第2順位である「親(祖父母)」へ相続権が移ります。親も亡くなっていれば第3順位の「兄弟姉妹」へと相続権が移っていきます。

遺言書がない場合、法定相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める(遺産分割協議)必要があります。

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。一人でも反対したり、連絡が取れなかったりすると、以下のような問題が発生します。

  • 亡くなった配偶者の預貯金の引き出しができない
  • 不動産の名義変更ができない
  • 相続税の申告や納税に支障が出る

遺産分割協議が成立しないと、残された配偶者は自分名義の口座からしかお金を引き出せません。葬儀費用や生活費の工面に困ることもあるのです。

相続人は配偶者だけではなく兄弟姉妹や親も対象になる

「子供がいないのだから、配偶者が100%相続できるはず」と思われるかもしれませんが、それは誤解です。子供がいない場合、以下の親族も法定相続人になります。

  • 亡くなった人の親など直系尊属(すでに死亡していて祖父母が存命の場合は祖父母)
  • 親や祖父母が亡くなっていれば「兄弟姉妹」

つまり、夫が亡くなった場合、妻だけでなく、夫の両親や夫の兄弟姉妹も相続人となり、遺産を分け合う権利を持つのです。普段まったく付き合いのない義理の親族であっても、法律上は平等に相続権が認められています。相続人のケース別の法定相続分は後述します。

子供がいない場合の「代襲相続」は甥・姪まで広がる

さらに複雑なのが、「代襲相続」という仕組みです。

代襲相続とは、本来相続人となるべき人(例:兄弟姉妹)がすでに亡くなっている場合、その子供(亡くなった配偶者の甥・姪)に相続権が移る制度です。

たとえば、夫の兄弟姉妹がすでに他界していた場合、その子供である甥や姪が相続人となります。配偶者からすれば、一度も会ったことのない甥・姪と遺産分割の話し合いをしなければならない、という事態も十分に起こり得るのです。

代襲相続により相続人が増えれば増えるほど、以下のような問題が発生します。

  • 連絡先を調べるだけで時間と労力がかかる
  • 一人ひとりに事情を説明し、実印と印鑑証明を求める必要がある
  • 相続人の中に未成年者や認知症の人がいると、さらに手続きが複雑化する

こうした事態を避けるためにも、生前の対策が重要になります。

ケース別:法定相続人と受け取れる割合(相続分)の図解

子供がいない夫婦の場合、誰が相続人になるかによって、配偶者が受け取れる遺産の割合が大きく変わります。以下の表で、代表的なパターンを確認しましょう。

パターン

法定相続人

配偶者の相続分

その他の相続人の相続分

① 配偶者と親

配偶者 + 親(または祖父母)

2/3

親(祖父母):1/3

② 配偶者と兄弟姉妹

配偶者 + 兄弟姉妹

3/4

兄弟姉妹:1/4

③ 配偶者と甥・姪(代襲相続)

配偶者 + 甥・姪

3/4

甥・姪:1/4(亡くなった兄弟姉妹の相続分を人数で分ける)

具体例:夫が亡くなり、遺産総額が4000万円の場合

  • パターン①(配偶者と親)

  妻:2667万円、夫の両親:1333万円(各約666万円ずつ)

  • パターン②(配偶者と兄弟姉妹3人)

  妻:3000万円、夫の兄弟姉妹:1000万円(各約333万円ずつ)

  • パターン③(配偶者と甥・姪5人)

  妻:3000万円、甥・姪:1000万円(各200万円ずつ)

このように、親や兄弟姉妹が相続人になると、配偶者だけでは遺産を全て受け取ることができません。遺産の大半が自宅不動産である場合、配偶者が現金を用意できず、最悪の場合は自宅を売却せざるを得ない事態に追い込まれることもあります。

子供のいない夫婦(子なし夫婦)の相続でよくあるトラブル

子なし夫婦の相続でよくあるトラブル

ここからは、子供のいない夫婦の相続で実際によく起こるトラブル事例を3つ紹介します。「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ相続となるとそうはいかないケースも多くあります。

トラブル1:義理の親族と疎遠・不仲で、話し合い自体ができない

最も多いトラブルが、普段から付き合いのない義理の親族との遺産分割協議そのものが難航するケースです。

配偶者を亡くした直後は、深い悲しみの中にあります。そのタイミングで、何年も会っていない義理の親や兄弟姉妹に連絡しなければなりません。「遺産分割協議をしたいので、実印と印鑑証明をください」と依頼する精神的ストレスは、想像以上に重いものです。

さらに、以下のような状況では、話し合いが進まなくなることがあります。

  • 義理の親族が高齢で判断能力が低下している
  • 義理の親族が遠方に住んでおり、連絡が取りづらい
  • 過去に家族間でトラブルがあり、感情的なしこりが残っている
  • 義理の親族が「法定相続分をきっちりもらう」と主張し、譲歩しない

遺産分割協議が成立しないと、預貯金の引き出しや不動産の名義変更ができず、生活に支障が出ることもあります。

トラブル2:遺産が自宅のみで分けられず、家を売却する事態に

次に多いのが、遺産の大半が「夫婦で住んでいた自宅不動産」で、現金が少ないケースです。

たとえば、遺産総額が4000万円で、そのうち3500万円が自宅不動産、残り500万円が預貯金だったとします。このとき、義理の兄弟姉妹が法定相続分(1000万円)を要求してきた場合、どうなるでしょうか。

現金で支払う余裕がなければ、以下の選択肢しか残りません。

  • 換価分割:自宅を売却して現金化し、相続人全員で分ける
  • 代償分割:配偶者が自己資金で相続人に現金を支払い、自宅を単独で相続する

代償分割ができない場合、残された配偶者は住む場所を失うことになります。

具体的な計算例(遺産総額4000万円、自宅3500万円、預貯金500万円)

相続人

法定相続分

受け取る金額

配偶者

3/4(3000万円)

預貯金と自宅を売却して得た現金から3000万円

兄弟姉妹

1/4(1000万円)

預貯金と自宅を売却して得た現金から1000万円

このような事態を避けるためには、生前に遺言書を作成し、配偶者に全財産を相続させる旨を明記しておくか、生命保険で現金を準備しておくことが不可欠です。

トラブル3:前妻(夫)の子供や面識がない相続人が現れた

相続手続きを進めるためには、亡くなった人の「出生から死亡までの戸籍謄本」をすべて取り寄せる必要があります。この過程で、予期しない相続人が発覚するケースがあります。

具体的には、以下のような事例です。

  • 配偶者に離婚歴があり、前妻(前夫)との間に子供がいた
  • 配偶者が認知した非嫡出子(婚外子)がいた
  • 配偶者が養子縁組をしていた

このような子供がいる場合、その子供は第一順位の相続人となり、親や兄弟姉妹よりも優先されます。たとえ何十年も音信不通であったとしても、法律上は平等に相続権が認められるのです。

さらに、前妻の子供が未成年である場合や、連絡先が不明な場合は、遺産分割協議がさらに複雑化します。

子供のいない夫婦(子なし夫婦)がやっておくべき生前対策

子なし夫婦がやるべき生前対策

このように生前仲が良かった親族でも、いざ「お金(遺産)」が絡むと態度が硬化しやすく、十分にトラブルが起こり得ます。未然に防ぐためには、生前の備えが何よりも重要です。

ここからは、子供のいない夫婦が相続トラブルを回避し、配偶者を守るために「今からできる」具体的な生前対策を4つ紹介します。

対策1:遺言書で、配偶者や特定の相手に財産を渡すと指定する

最も基本的で効果的な対策が、遺言書を作成することです。

遺言書があれば、法定相続分にかかわらず、自分の財産を「誰に」「どのように」渡すかを自由に決めることができます。配偶者だけでなく、法定相続人ではない人や特定の団体(例:お世話になった甥、慈善団体)に財産を引き継いでもらうことも可能です。

遺言書の作成には以下のようなメリットがあります。

  • 遺産分割協議が不要になる
  • 配偶者が義理の親族と直接やりとりする必要がなくなる場合がある
  • 自分の意思を確実に反映できる

遺言書がない場合は法定相続のルールに従うため、配偶者が全財産を相続することはできません。しかし、遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と明記しておけば、義理の親族との協議を回避できます。

遺留分に注意が必要

ただし、遺言書を作成する際には「遺留分」に注意が必要です。遺留分とは、残された家族の生活を守るために、法律上保障された「最低限の遺産の取り分」のことで、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子供、直系尊属である親や祖父母)に認められている権利です。

遺言書によって特定の誰かに財産を集中させたとしても、法律上、遺産全体の2分の1(1/2)が相続人全体に保障される遺留分の総額となります。これを法定相続分の割合で分けるため、それぞれの遺留分は以下の計算式の通りとなります。

相続人

遺留分の有無

遺留分の割合

配偶者

○ あり

法定相続分の1/2

親(直系尊属)

○ あり

法定相続分の1/3

兄弟姉妹

× なし

なし

相続人の組み合わせ

遺留分の合計(総体的遺留分)

各人の遺留分

配偶者のみ

1/2

配偶者:1/2

配偶者+親

1/2

配偶者:2/6(=1/3)/親:1/6

親(直系尊属)のみ

1/3

親:1/3

兄弟姉妹(配偶者と共同含む)

兄弟姉妹に遺留分なし

※ 各人の遺留分は「総体的遺留分 × 法定相続分」で計算します。たとえば「配偶者+親」のケースで親の遺留分は、1/2(総体)×1/3(親の法定相続分)=1/6となります。

親がすでに他界しており、相続人が「配偶者と兄弟姉妹」であれば、遺言書で配偶者に100%の財産を渡すことが完全に可能です。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書の内容に異議を唱えることはできません。

親が存命の場合は要注意

一方、亡くなった人の親(直系尊属)が生きている場合、親には「遺留分(法定相続分の1/2、つまり全体の1/6)」があります。遺言で「配偶者に全財産を渡す」と指定しても、後から親に「遺留分侵害額請求」をされるリスクがあることを覚えておきましょう。

親の遺留分を考慮した遺言設計を

親の遺留分を侵害しないように遺言書を設計するか、次のセクションで紹介する「生命保険」を使って遺留分を支払うための現金を準備しておく必要があります。

対策2:生命保険を活用して、確実に現金を残す

遺言書だけではカバーしきれないのが、「現金不足」の問題です。ここで有効なのが、生命保険の活用です。以下のようなメリットがあります。

  • 死亡保険金は「受取人固有の財産」となるため、受取人として配偶者を指定しておけば原則として遺産分割協議の対象外(義兄弟に分ける必要がない)
  • 受取人を配偶者に指定しておけば、確実に現金を届けられる
  • 家しか財産がない場合、義兄弟に代償分割(お金を払って家をもらう)するための現金準備としても有効
  • 相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用できる

たとえば、遺産の大半が自宅不動産(3500万円)で、預貯金が500万円しかない場合を考えます。義理の兄弟姉妹に法定相続分(1000万円)を支払う余裕がありません。しかし、生命保険で1000万円の死亡保障を準備しておけば、その保険金で兄弟姉妹に支払い、自宅を守ることができます。

対策3:生前贈与で居住用の家を確実に守る

もう一つの選択肢が、生きている間に、自宅不動産の名義を配偶者に移してしまう(生前贈与)方法です。生前贈与のメリットは以下のとおりです。

  • 配偶者名義にしておけば、相続発生時に遺産分割の対象外(配偶者自身の財産)となる
  • 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、最高2,000万円まで贈与税がかからない配偶者控除(おしどり贈与)という特例が使える
  • 自宅を確実に守りたい場合に有効

ただし、生前贈与には以下の注意点もあります。

  • 名義変更のため、不動産取得税や登録免許税などの費用がかかる
  • 相続時精算課税制度を選択すると、後から撤回できない
  • 贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合、相続税の課税対象になる可能性がある

通常の生前贈与では、贈与してから一定期間内(従来は3年、2024年以降の贈与は段階的に最高7年へ延長)に贈与者が亡くなると、その財産は相続税の計算に「加え戻し(生前贈与加算)」されてしまいます。

ただし、おしどり贈与(配偶者控除2,000万円)を使った贈与は、この加え戻しの対象外なので、亡くなる直前でも節税効果が確実に残ります。

生前贈与が本当に有利かどうかは、個々の事情によって異なるため、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。

対策4:認知症リスクや将来の資産管理には家族信託を

最近注目されているのが、家族信託という手法です。

家族信託とは、自分が元気なうちに、信頼できる家族(甥姪など)に財産の管理を託す制度です。「遺言」と「生前対策」の両方の機能を併せ持つ点が特徴です。以下のようなメリットがあります。

  • 自分が認知症になっても、口座が凍結されず、財産管理が継続できる
  • 不動産の売却や賃貸など、柔軟な資産活用が可能
  • 遺言と異なり、二次相続(自分が亡くなった後、配偶者が亡くなったときの相続)まで指定できる

役割

内容

委託者

財産を預ける人(自分)

受託者

財産を管理する人(信頼できる甥・姪など)

受益者

財産から利益を受ける人(自分、または配偶者)

家族信託は比較的新しい制度であり、設計や契約書作成には専門知識が必要です。弁護士や司法書士に相談しながら進めることをお勧めします。

以下の表で、4つの対策を比較してみましょう。

対策

メリット

おすすめな人

遺言書

遺産分割協議が不要。配偶者に確実に財産を残せる(兄弟姉妹には遺留分なし)

すべての子なし夫婦に必須

生命保険

現金を確実に準備でき、遺産分割の対象外。相続税の非課税枠あり

遺産の大半が不動産で現金が少ない人

生前贈与

自宅を配偶者名義にして確実に守れる。おしどり贈与で2000万円まで非課税

婚姻期間20年以上で、自宅を確実に守りたい人

家族信託

認知症リスクに備え、柔軟な資産管理が可能。二次相続まで指定できる

認知症リスクを心配する人、頼れる家族がいる人

遺言書だけではカバーしきれない「現金の確保(保険)」や「認知症リスク(信託)」があるため、状況に応じた組み合わせが必要です。

子供のいない夫婦が相続の手続きを弁護士に依頼するメリット

子なし夫婦の相続手続きを弁護士に依頼するメリット

ここまで、生前対策の重要性を解説してきましたが、「自分でできるのでは?」と思われる方もいるかもしれません。しかし、相続の手続きを専門家である弁護士に依頼することで大きなメリットを得ることができます。

公正証書遺言の作成をプロに任せて無効になるリスクを回避

「遺言は自分で書こう」と考える方は少なくありませんが、自筆証書遺言は形式不備で無効になるリスクが高いことをご存じでしょうか。

  • すべて自筆で書く必要がある(ただし、2019年の法改正により、財産目録はパソコン作成や通帳コピーの添付が可能。各ページに署名・押印が必須)
  • 日付、氏名、押印のいずれかが欠けていると無効
  • 曖昧な表現(例:「財産の大半を妻に」)では効力が不明確
  • 自宅保管の場合、紛失や改ざんのリスクがある
  • 家庭裁判所での「検認手続き」が必要(相続人全員に通知が行く。ただし、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月開始)を利用すれば、紛失・改ざんを防げ、検認も不要になる)

形式不備により遺言が無効になれば、死後に配偶者をトラブルに巻き込む可能性があります。

一方、公正証書遺言の作成には、以下のようなメリットがあります。

  • 公証人の元に作成されるため被相続人の意思能力が争われにくい
  • 公証役場で公証人が作成するため、形式不備の心配がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがゼロ
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要(すぐに相続手続きに進める)
  • 弁護士が証人として立ち会い、内容の適法性を確認できる

公正証書遺言の作成には、公証役場への手数料(数万円程度)と弁護士への報酬がかかりますが、確実性を考えれば、プロに任せる価値は十分にあります。

弁護士が代理人になれば親族とのやりとりから解放される

相続手続きで最も精神的負担が大きいのが、義理の親族との直接のやりとりです。

弁護士に依頼すれば、弁護士が「代理人」として全ての窓口になるため、ご自身が義兄弟や甥姪と連絡を取る必要がなくなります。他にも、以下のような手続きを代行できます。

  • 相続人の調査(戸籍の取り寄せ)
  • 遺産の調査(不動産、預貯金、株式など)
  • 遺産分割協議の代理交渉
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記や預貯金の解約手続きのサポート

特に、以下のような状況では、弁護士の介入が不可欠です。

  • 義理の親族と疎遠・不仲である
  • 相続人が多数おり、連絡を取るだけで疲弊する
  • 感情的な対立があり、冷静な話し合いができない
  • 相続人の中に認知症や未成年者がいる

弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、法的に適切な解決を図ることができます。

司法書士や税理士との違いは?「交渉権」の有無が分かれ目

「相続の相談はどの専門家に頼めばいいの?」と迷われる方も多いでしょう。ここでは、弁護士と他の士業の違いを明確にしておきます。

専門家

できること

できないこと

弁護士

遺産分割協議の代理交渉、遺言書作成、相続登記、訴訟対応

なし(すべて対応可能)

司法書士

相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成(書面のみ)

※認定司法書士は紛争額140万円以下なら調停代理等が可能

紛争額が140万円を超える代理交渉は不可

税理士

相続税の申告、節税対策

遺産分割協議の代理交渉、相続登記

司法書士は「代理交渉」が難しい

司法書士は書類作成のプロですが、相続のように紛争額が高額になりやすい案件では、相手との代理交渉ができません(認定司法書士でも紛争額140万円を超える事案の代理は不可)。

最初から弁護士に依頼すれば、二度手間を避けられます。特に、以下のような兆候がある場合は、迷わず弁護士を選ぶべきです。

  • 義理の親族が法定相続分を主張している
  • 遺産の分け方について意見が分かれている
  • 相続人同士の関係が良好ではない

費用以上に、家と平穏な生活を守れる価値は大きい

「弁護士費用が心配」という声をよく聞きますが、数十万の費用を惜しんで「住む家を失う」「精神的に追い詰められる」などの不利益を被るくらいなら、早期に弁護士を入れて有利に解決する方が結果的に安上がりです。

自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合とのリスクを比較しました。

項目

自分で対応

弁護士に依頼

精神的ストレス

非常に高い(義理の親族と直接やりとり)

ほぼゼロ(弁護士が窓口)

手続きの期間

長期化しやすい(協議が難航)

スムーズ(法的根拠に基づく交渉)

成功率

不確実(感情的対立で決裂リスク)

高い(専門知識と交渉力)

費用

無料だが、時間と労力が膨大

数十万円〜(ただし結果的に財産を守れる)

弁護士費用の目安は、相続財産の額や事案の複雑さによって異なりますが、一般的には以下のとおりです。

  • 遺産分割協議の代理:着手金20万円〜、報酬は取得財産の10〜15%程度
  • 遺言書作成(公正証書遺言):10万円〜20万円程度
  • 相続放棄:5万円〜10万円程度

多くの法律事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。「自分のケースでは弁護士が必要か?」「費用はどのくらいかかるか?」といった疑問を、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。

まとめ

子なし夫婦の相続におけるポイント

子供のいない夫婦の相続では、配偶者だけでなく、義理の親や兄弟姉妹も相続人となり、遺産分割協議が必要になります。遺言書がなければ、疎遠な親族との話し合いに苦しみ、最悪の場合は自宅を失うリスクもあります。

配偶者を守るために、今からできること

  • 遺言書(できれば公正証書遺言)を作成し、配偶者に全財産を相続させる
  • 生命保険で現金を準備し、遺産分割のトラブルを回避する
  • 生前贈与や家族信託を活用し、自宅を確実に守る

そして、手続きの確実性と精神的負担の軽減を考えれば、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。

まずは無料相談で、あなたのケースに最適な対策を確認してみてはいかがでしょうか。

よくある質問(FAQ)

Q: 子供がいない夫婦の場合、遺言書は「絶対に」書かないといけませんか?

A: 法律上「絶対に」という義務はありませんが、強くお勧めします。

遺言書がない場合、配偶者の死後に義理の親や兄弟姉妹と必ず「遺産分割協議(話し合い)」を行わなければなりません。協議が成立しないと、預貯金の引き出しすらできなくなるため、残された配偶者を守るためには遺言書が必須と言えます。

Q: 夫(妻)の死後、義両親や義兄弟と縁を切りたいのですが、相続はどうなりますか?

A: 役所に「姻族関係終了届(いわゆる死後離婚)」を提出すれば、義理の親族との関係を終わらせることができます。しかし、相続の権利は消えません。

相続は亡くなった時点で発生しているため、縁を切ったとしても遺産分割の話し合いや手続きは必要になります。

Q: 亡くなった配偶者に「借金」があった場合、義理の兄弟にも支払い義務はいきますか?

A: はい。借金も法定相続分に応じて引き継がれるため、配偶者だけでなく、相続人となった義理の親や兄弟姉妹にも支払い義務が生じます。

もし明らかに借金の方が多い場合は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。

Q: 遺産相続の手続きは、いつまでにやらないとダメですか?(期限はありますか?)

A: 遺産を分ける話し合い自体に期限はありません。しかし、以下の手続きには厳格な期限があります。

  • 相続税の申告:10ヶ月以内
  • 相続放棄:3ヶ月以内
  • 不動産の相続登記(名義変更):3年以内(2024年から義務化)

放置すると罰則(過料)の対象になる恐れがあるため、早めの対処が重要です。

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この記事の監修者
田辺晶夫
埼玉県>さいたま市
サンライツ法律事務所
田辺晶夫(埼玉弁護士会)
東京大学理学部卒業後、同大学院法学政治学研究科を修了。あさひ法律事務所や大手事務所の支店長を経て現事務所を設立した。冤罪弁護の経験も持つ。「社会的に弱い立場の人を助けたい」という信念から、高品質なリーガルサービスの提供と弁護士費用の低価格化を追求。相続分野では不動産を含む遺産分割に強みを持ち、遺言書作成や家族信託などの生前対策から、複雑な遺産分割協議まで幅広く対応する。依頼者の味方として親身に寄り添い、最適な解決策を提案している。登録番号47298(埼玉弁護士会)
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