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相続税の申告とは、亡くなった人から受け継いだ財産にかかる相続税を計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。まずは、自分に申告が必要かどうかを確認しましょう。
相続税の申告が必要になるのは、おもに被相続人の遺産の総額が「基礎控除」を超える場合です。基礎控除とは、これを超えなければ相続税がかからないという非課税のラインで、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算します。
たとえば相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。遺産の総額がこれを超えると、申告が必要になります。
ここでいう法定相続人の人数は、実際に財産を受け取るかどうかにかかわらず数えます。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は人数に含めます。誰が法定相続人になるかで基礎控除の額が変わるため、まずは相続人の範囲を正しく確認することが出発点になります。
遺産の総額が基礎控除以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として不要です。
ただし、遺産の総額には、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、亡くなる前の一定期間内の生前贈与なども含めて考えます。手元のプラスの財産だけで判断すると、あとで申告漏れになることがあるため注意しましょう。

ここが特に間違えやすいポイントです。配偶者控除(配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例を使って相続税が0円になる場合は、申告が必要です。
これらの特例は「申告して初めて受けられる」制度だからです。「税額が0円なら申告もいらない」と考えて申告しないと、特例が使えず、本来かからなかった相続税を課されてしまうおそれがあります。特例を使うなら、必ず申告しましょう。

相続税の申告は、次のような流れで進みます。期限(10か月)が決まっているため、早めに動き出すことが大切です。
まず、誰が相続人になるのかを、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をたどって確定します。過去の戸籍まで取り寄せると、思いがけず前の配偶者との子どもや認知した子どもが判明することもあり、相続人の範囲が変わることがあります。
あわせて、預貯金・不動産・株式などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産をすべて調べ、財産の全体像をつかみます。財産の把握が不十分だと、あとで申告漏れになったり、分け方をやり直したりすることになりかねません。
相続財産の範囲や調べ方は、次の記事でくわしく解説しています。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、誰がどの財産をどれだけ取得するかを決めます。これを遺産分割協議といい、まとまった内容は「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議には相続人全員の合意が必要で、一人でも欠けると成立しません。
配偶者控除や小規模宅地等の特例は、誰がどの財産を取得したかによって使えるかどうかが変わるため、この分割の内容が相続税額に大きく影響します。「誰が自宅を相続するか」「配偶者がどれだけ取得するか」で税額が変わるため、税負担も意識しながら分け方を決めるとよいでしょう。
分け方が決まったら、遺産総額から基礎控除を差し引き、法定相続分で分けたものとして相続税の総額を計算します。その総額を、実際に取得した割合に応じて各相続人に振り分け、特例や控除を適用して各自の納税額を確定します。
相続税は、財産が多いほど税率が上がる累進課税です。とくに土地や自宅の評価は方法が決まっており、評価額しだいで税額が大きく変わります。評価を誤ると、納めすぎたり、あとで指摘を受けたりすることがあるため、慎重に進めましょう。
また、財産を取得した人が、被相続人の配偶者・父母・子ども以外(たとえば兄弟姉妹や、代襲相続人ではない孫など)である場合は、その人の相続税額が2割増しになる「相続税額の2割加算」という仕組みもあります。誰が財産を取得するかによって最終的な税額が変わる点にも注意が必要です。
計算結果をもとに、相続税の申告書を作成します。
作成した申告書を税務署に提出し、相続税を納めます。納税は原則として現金一括で、期限は申告と同じです。一度に払えない場合は、分割で納める延納や、財産で納める物納といった方法もありますが、いずれも担保の提供などの要件があり、認められる範囲も限られます。
相続財産に現金や預貯金が少なく、不動産が中心のような場合は、納税資金の確保が課題になりやすいものです。「財産はあるのに現金がない」という事態を避けるためにも、早い段階でおおよその税額と支払い方法を見通しておくと安心です。
申告には、相続人や財産の内容を証明するための書類が必要です。大きく分けると、「誰が相続人か」を示す書類、「どう分けたか」を示す書類、「どんな財産がいくらあるか」を示す書類の3つです。おもなものは次のとおりです。
区分 | おもな書類 |
|---|---|
身分関係を示すもの | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、マイナンバー確認書類 |
分け方を示すもの | 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写しと相続人全員の印鑑証明書 |
財産の内容を示すもの | 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書、生命保険金の支払通知書 など |
これらは取り寄せに時間がかかるものも多いため、早めに集め始めるのがおすすめです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員のマイナンバー確認書類などが必要です。これらは、誰が相続人であるかを証明するために使われます。
遺言書がある場合はその写し、遺産分割協議で分けた場合は遺産分割協議書の写しと、相続人全員の印鑑証明書を添付します。これは、配偶者が実際にどの財産を取得したかなどを証明し、特例を適用するために必要です。
遺産分割協議書の作り方は、次の記事も参考になります。
不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書、生命保険金の支払通知書など、財産の種類ごとに金額を証明する書類をそろえます。
これらは、相続が始まった時点での財産の価値を確定するために使います。金融機関や役所ごとに発行を申請する必要があり、取り寄せに時間がかかることもあります。財産の種類が多いほど書類も増えるため、期限に間に合うよう早めに集め始めましょう。
相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。近年はe-Tax(電子申告)での提出にも対応しています。
申告書は第1表から始まる複数の表で構成され、それぞれが連動しています。財産の一覧を作る表、控除や特例を計算する表、最終的な税額を出す表などがあり、順番に記入していく仕組みです。
書き方の記載例も国税庁のサイトで公開されていますが、財産の評価や税額の計算には専門的な知識が必要な部分もあります。判断に迷う箇所がある場合は、税務署の相談窓口や専門家に確認しながら進めると安心です。
申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく、亡くなった人(被相続人)が亡くなった時の住所地を管轄する税務署です。相続人が遠方に住んでいても、提出先は被相続人の住所地になる点に注意しましょう。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。たとえば1月10日に亡くなった場合は、その年の11月10日が期限の目安になります。この期限までに、申告と納税の両方を済ませる必要があります。
10か月は一見長く感じますが、相続人の確定や財産調査、遺産分割協議、書類集めまで行うと、決して余裕のある期間ではありません。期限が近づいてから慌てないよう、早めに準備を始めましょう。
相続人同士で話し合いがまとまらず、10か月の期限に間に合いそうにない——。実は、相続税の申告でつまずきやすいのがこの場面です。
遺産分割がまとまっていなくても、申告期限そのものは延びません。「話し合いが終わってから申告すればよい」と考えていると、気づかないうちに期限を過ぎてしまいます。
分け方が決まっていない場合は、いったん法定相続分で分けたものと仮定して相続税を計算し、期限内に申告・納税します。これを未分割申告といいます。
このとき、配偶者控除や小規模宅地等の特例は「実際に取得した財産」に適用されるため、未分割の状態では使えません。その結果、本来より多い相続税をいったん現金で納めなければならず、資金面でも負担が大きくなります。

ただし、救済策があります。申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を一緒に提出しておくのです。
これを出しておけば、その後3年以内に遺産分割がまとまった段階で、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用できます。払い過ぎた税金は、分割が確定した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」をすることで還付を受けられます。分割見込書を出し忘れると、あとから特例が使えなくなるため、未分割で申告するときは必ずセットで提出しましょう。
未分割のまま放置すると、資金面で不利になるだけでなく、時間が経つほど相続人同士の対立も深まりやすくなります。話し合いが行き詰まっているなら、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士が間に入ることで、法的な根拠にもとづいて冷静に分割を進められ、期限内の申告にもつなげやすくなります。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「母の遺産(自宅と現金)の分け方で妹ともめており、相続税もかかるため、このまま解決できないとどうなるか不安だ」という相談が寄せられています。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停に進みます。手続きの流れは、次の記事でくわしく解説しています。
申告が必要なのにしなかったり、期限に遅れたりすると、本来の相続税に加えてペナルティがかかることがあります。
期限までに申告しなかった場合は無申告加算税、申告した税額が少なすぎた場合は過少申告加算税が課されることがあります。
いずれも、税務署の調査を受けてから修正するより、自分で早めに気づいて申告・修正するほうが、加算される割合が軽くなります。反対に、期限を過ぎてから税務署に指摘されて申告した場合は、加算の割合が重くなる傾向があります。「申告が必要かもしれない」と少しでも思ったら、早めに確認しておくことが余計な負担を防ぐことにつながります。
納税が期限に遅れると、遅れた日数に応じて延滞税がかかります。納めるのが遅れるほど負担が増えるため、資金の準備も早めに進めておきましょう。
さらに、財産を意図的に隠したり事実と異なる申告をしたりした場合は、重加算税という特に重いペナルティが課されます。うっかりの申告漏れとは扱いが大きく異なるため、財産は正直に、漏れなく申告することが大前提です。
遺産が現預金中心で、相続人の間に争いがなく、特例の判断も単純なケースなら、自分で申告することも十分可能です。国税庁の資料や税務署の相談を活用しながら進められます。
現預金は金額がはっきりしているため評価に迷いにくく、相続人が少なければ書類も比較的そろえやすいためです。時間と手間はかかりますが、費用を抑えたい場合には選択肢になります。
一方で、不動産や非上場株式が多い、遺産が高額、特例の適用が複雑といったケースでは、税理士に依頼したほうが安心です。財産の評価や特例の判断を誤ると、納めすぎたり、あとで指摘を受けたりするおそれがあるためです。
とくに土地の評価は専門的で、同じ土地でも評価の仕方によって税額が変わることがあります。特例をどう組み合わせるかで結果が大きく変わるケースも、専門家の力を借りたほうが安心です。
なお、遺産分割そのものでもめている場合は、税理士ではなく、まず弁護士に相談し、分け方を確定させることが先決です。分け方が決まらなければ、そもそも正確な申告ができないためです。
はい。相続税の申告期限と納税期限は、どちらも相続の開始を知った日の翌日から10か月以内で同じです。申告だけ済ませても、納税が遅れると延滞税がかかるため、納税資金も早めに準備しておきましょう。
申告後に新たな財産が見つかった場合は、修正申告をして不足分の税金を納めます。たとえば、あとから別の預金口座や生命保険金が見つかった、といったケースです。
自分で早めに修正すれば、税務調査で指摘されるより負担が軽く済むことが多いです。反対に、財産を多く見積もって納めすぎていた場合は、更正の請求という手続きで還付を受けられます。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、原則として相続税の申告は不要です。ただし、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は、みなし相続財産として相続税の対象になり、申告が必要になることがあります。
なお、このとき相続放棄をした人は「相続人」ではないため、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の人数)は使えません。受け取った保険金がそのまま課税対象になる点に注意が必要です。
相続税の申告とは、受け継いだ財産にかかる相続税を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。
遺産の総額が基礎控除を超える場合などに必要で、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合も申告が必要です。
期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。遺産分割がまとまらなくても期限は延びないため、早めに動くことが大切です。
もめて分割が進まないと、特例が使えず相続税を多く払うことになりかねません。
財産評価や税額の計算に迷うときは税理士に、分け方でもめているときは弁護士に、まずは一度相談してみましょう。早めに動くことが、期限内の申告と余計な負担の回避につながります。
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VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。東京地方税理士会所属。VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。