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相続税の配偶者控除は、配偶者が相続した財産にかかる相続税を大きく軽くしてくれる制度です。使えるかどうかで納める税額が数百万円単位で変わることもあるため、まずは中身を正しく理解しておきましょう。
一般に「相続税の配偶者控除」と呼ばれていますが、正式な名称は「配偶者の税額軽減」といいます。亡くなった人(被相続人)の配偶者が相続した財産について、一定額まで相続税を課さないという制度です。
この制度があるのは、配偶者が亡くなった人の財産づくりに貢献してきたと考えられること、そして残された配偶者のその後の生活を守る必要があることなどが理由です。夫婦で築いた財産に、配偶者が受け取る段階で重い税金をかけるのは酷だ、という考え方に基づいています。
なお、名前が似ているため混同されがちですが、所得税の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」とはまったく別の制度です。ここで解説するのは、あくまで相続税の話です。

配偶者控除では、配偶者が相続した財産のうち、次のどちらか多い方の金額までは相続税がかかりません。
つまり、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下であれば、たとえ法定相続分を超えていても相続税はかかりません。
また、遺産が非常に多く、配偶者の法定相続分が1億6,000万円を超える場合には、その法定相続分までは無税になります。たとえば遺産が4億円で相続人が配偶者と子どもなら、配偶者の法定相続分は2億円ですから、2億円までは相続税がかからない計算です。
この枠の大きさから、実務上は「配偶者が相続する分には、ほとんど相続税がかからない」といえるほど強力な制度です。
相続税には、配偶者控除とは別に「基礎控除」があります。基礎控除とは、遺産総額から差し引ける非課税の枠で、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算します。遺産総額がこの金額以下なら、そもそも相続税はかかりません。
この2つは対象も役割も違い、併用できます。
項目 | 基礎控除 | 配偶者控除(配偶者の税額軽減) |
|---|---|---|
対象 | 相続人全員(遺産総額から差し引く) | 配偶者が取得した財産 |
金額 | 3,000万円+600万円×法定相続人 | 1億6,000万円または法定相続分の多い方 |
申告 | 控除内なら申告不要 | 使うなら申告が必須 |
まず遺産総額から基礎控除を差し引いて相続税の総額を計算し、そのうえで配偶者が取得した分について配偶者控除を適用する、という順番です。
ここで特に気をつけたいのが、配偶者控除を使って相続税が0円になる場合でも、相続税の申告そのものは必要という点です。この点は誤解が多いので、後ほど専用の章でくわしく説明します。
では、実際にどのくらい税金が軽くなるのでしょうか。考え方と、代表的な2つのケースで見ていきましょう。
配偶者控除は、「配偶者が相続した財産にかかる相続税」を軽くする制度です。
おおまかな流れとしては、まず遺産総額から基礎控除を差し引き、いったん法定相続分で分けたものとして相続税の総額を計算します。次に、その総額を実際に相続した割合で各相続人に振り分けます。最後に、配偶者に割り振られた税額のうち、1億6,000万円または法定相続分に対応する部分までを軽くする、という仕組みです。
結果として、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下であれば、配偶者の相続税は原則として0円になります。
遺産が1億円、相続人が配偶者と子ども1人のケースで考えてみましょう。
基礎控除は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」なので、課税対象は5,800万円です。これを法定相続分(配偶者2分の1、子2分の1)で分けたものとして計算すると、相続税の総額は770万円になります。
ここで、配偶者と子どもが法定相続分どおりに5,000万円ずつ相続したとします。相続税の総額770万円は、それぞれ385万円ずつ振り分けられます。
ただし、配偶者が相続した5,000万円は1億6,000万円以下なので、配偶者の385万円は配偶者控除によって0円になります。結果として、実際に納めるのは子どもの385万円だけです。
子どもや親、兄弟姉妹がおらず、相続人が配偶者だけというケースでは、配偶者がすべての遺産を相続します。
この場合、遺産のすべてが配偶者の法定相続分(=全部)にあたるため、遺産がどれだけ多くても、配偶者控除によって相続税は原則として0円になります。
ただし、このケースでも申告は必要です。また、配偶者自身が亡くなったときには、その財産が次の相続人へと引き継がれ、そこで相続税がかかる可能性がある点は意識しておきましょう。
大きな軽減効果がある配偶者控除ですが、誰でも自動的に使えるわけではありません。次の3つの要件を満たす必要があります。
配偶者控除を使えるのは、戸籍上(法律上)の配偶者に限られます。婚姻届を出しておらず、長年一緒に暮らしてきた内縁の配偶者や事実婚のパートナーは、この制度を使えません。そもそも内縁のパートナーには相続権がなく、遺言などで財産を受け取ったとしても、配偶者控除の対象にはならないのです。
一方で、婚姻期間の長さは問われません。婚姻届を出していれば、結婚して間もない場合でも要件を満たします。
なお、名前の似た「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」には婚姻期間20年以上という条件がありますが、これは生前の贈与に使う別の制度です。相続税の配偶者控除には婚姻期間の条件はない、と覚えておきましょう。
配偶者控除は、申告して初めて適用される制度です。控除を使った結果、相続税が0円になる場合でも、申告書を提出しなければなりません。申告期限を過ぎてしまったとしても、適用できる方法はあるので、ぜひ税理士に相談してください。
また、財産を意図的に隠したり、事実と異なる申告をしたりした場合(仮装・隠蔽)は、その隠した財産について配偶者控除が受けられなくなります。財産は正直に、漏れなく申告することが大前提です。
「なぜ0円でも申告が必要なのか」は、見落とすと大きく損をするポイントなので、次の章でくわしく見ていきます。
配偶者控除は、「配偶者が実際に取得した財産」に対して適用されます。そのため、誰が何を相続するかが決まっていない(未分割の)状態では、原則として使えません。
相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」ですから、この期限までに遺産分割協議をまとめておくのが基本です。
この点は、相続人同士でもめている場合に大きな問題になります。間に合わないときにどうするかは、専用の章で解説します。
ここは、配偶者控除でもっとも多い失敗です。
「配偶者控除を使えば相続税は0円になる。税金がかからないなら、申告もいらないだろう」——こう考えて申告しないと、そもそも控除が適用されず、本来なら払わなくてよかった相続税を課されてしまうおそれがあります。
配偶者控除は、あくまで「申告して軽減の適用を受ける」ことで効果が生じる制度だからです。申告書に配偶者控除を受ける旨を記載し、遺産分割協議書の写しや戸籍謄本など、配偶者が取得した財産を証明する書類を添えて、はじめて認められます。
申告期限は10か月です。「0円だから」と手続きを後回しにせず、必ず期限内に申告しましょう。計算した結果として納税額が0円になることと、申告そのものが不要であることは、まったく別の話だと押さえておいてください。
相続人同士で話し合いがまとまらず、申告期限の10か月に間に合いそうにない——。実は、こうしたケースは決してめずらしくありません。この場合、配偶者控除はどうなるのでしょうか。
前述のとおり、配偶者控除は「配偶者が実際に取得した財産」に適用される制度です。したがって、申告期限までに遺産分割がまとまらず、誰が何を相続するか決まっていない状態では、原則として適用できません。
この場合、いったん法定相続分で分けたものと仮定して相続税を計算し、配偶者控除を使わないまま申告・納税することになります。本来なら0円で済んだかもしれない税金を、いったん現金で納めなければならないため、資金面でも大きな負担になります。もめていることが、そのまま金銭的な不利益につながってしまうのです。

ただし、救済の道があります。申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を一緒に提出しておくのです。
これを出しておけば、その後3年以内に遺産分割がまとまった段階で、配偶者控除を適用できます。すでに納めた税金は、分割が確定した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」という手続きをすることで、払い過ぎた分の還付を受けられます。
ここで絶対に忘れてはいけないのが、この分割見込書を申告時に提出しておくことです。出し忘れると、後から遺産分割がまとまっても配偶者控除が使えず、多額の相続税を払ったままになってしまうおそれがあります。未分割で申告せざるを得ない場合は、必ずセットで提出しましょう。
なお、訴訟や調停が長引くなど、やむを得ない事情で3年以内に分割できないときは、税務署長の承認を受けることで期間をさらに延長できる場合があります。
分割見込書を出せば3年の猶予は得られますが、根本的な解決にはなりません。遺産分割がまとまらない状態が続けば、配偶者控除だけでなく、小規模宅地等の特例など他の有利な制度も使えないままです。時間が経つほど、感情的な対立も深まりやすくなります。
相続人同士の話し合いが行き詰まっている場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が間に入ることで、感情的なやり取りを避けながら、法的な根拠に基づいて分割の落としどころを探ることができます。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停に進むことになります。手続きの流れや進め方は、次の記事でくわしく解説しています。
ここからが、多くの人が見落としがちな最重要ポイントです。配偶者控除は非常に大きな制度ですが、目先の税額を0円にすることだけを考えて最大限に使うと、次の相続で子どもの負担が大きく増えてしまうことがあります。
まず、言葉を整理しましょう。父親が亡くなり、母親と子どもが相続する。これが「一次相続」です。その後、母親が亡くなり、子どもがその財産を相続する。これが「二次相続」です。
一次相続で母親が多くの財産を相続すると、その財産はいずれ二次相続で子どもへと引き継がれます。つまり、一次相続で配偶者控除を使って税金を減らしても、その分の財産は二次相続で改めて課税されるのです。
二次相続で負担が重くなりやすいのには、主に次の理由があります。
これらが重なることで、一次相続と二次相続を合計した税額が、かえって増えてしまうことがあるのです。
先ほどと同じ、遺産1億円・相続人が配偶者と子ども1人のケースで比べてみましょう(配偶者自身の財産はないものとします)。
税額 | 配偶者が全部(1億円)相続 | 法定相続分で分ける(各5,000万円) |
|---|---|---|
一次相続 | 0円 | 385万円 |
二次相続 | 1,220万円 | 160万円 |
合計 | 1,220万円 | 545万円 |
配偶者が全部相続すれば、一次相続の税額は0円です。しかし二次相続では、子どもが1億円を1人で相続することになり、基礎控除3,600万円を差し引いた6,400万円に課税されて、1,220万円の相続税がかかります。
一方、法定相続分どおりに分けた場合、一次相続では子どもが385万円を納めますが、二次相続で子どもが相続するのは母親の5,000万円だけなので、税額は160万円で済みます。合計は545万円となり、配偶者が全部相続した場合より675万円も少なくなる計算です。
このように、一次相続の税額だけを見て「配偶者が全部相続すれば0円だから得」と決めつけると、家族全体では損をしてしまう場合があります。
もちろん、どの分け方が最適かは、配偶者自身がもともと持っている財産の額、その後の生活資金、自宅を誰が引き継ぐかなど、さまざまな事情によって変わります。数字だけで機械的に決められるものではありません。
大切なのは、目先の税額だけでなく、二次相続まで含めた全体で分け方を考えることです。有利・不利の具体的な試算は個別性が高いため、税理士のシミュレーションで確認すると安心です。
なお、配偶者の住まいを確保しつつ二次相続の負担を抑える方法として、「配偶者居住権」を活用する選択肢もあります。仕組みやメリットは、次の記事で確認できます。
配偶者控除を実際に使うには、相続税の申告手続きのなかで所定の書類を提出します。大きな流れは次のとおりです。
配偶者控除を適用するには、相続税の申告書に加えて、配偶者の税額軽減額を計算する明細書(相続税申告書の第5表)を作成します。
あわせて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、遺言書または遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書などを添付します。これらは、誰が相続人で、配偶者が実際にどの財産を取得したのかを証明するために使われます。
提出先は、相続人の住所地ではなく、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。この期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかることもあるため、余裕をもって準備しましょう。
必ず0円になるわけではありません。配偶者が取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」の枠を超えれば、超えた部分には相続税がかかります。
また、目先の税額が0円でも、二次相続まで含めると家族全体の負担が増えることがあります。「配偶者控除=必ず0円で必ず得」ではない、と理解しておきましょう。
要件を満たせば併用できます。小規模宅地等の特例は、自宅などの土地の相続税評価額を減らせる制度で、自宅(特定居住用宅地等)の場合は330㎡までの部分を最大80%減額できます。
配偶者が自宅の土地を相続すると、この特例で評価額が下がったうえに配偶者控除も重なるため、配偶者の負担は大きく軽くなる場合があります。どちらも適用を受けるには申告が必要です。
一次相続で配偶者に集中させすぎず取得割合を調整する、一次相続から10年以内に次の相続が起きた場合の「相次相続控除」を活用する、生前贈与や生命保険金の非課税枠を組み合わせる、といった方法があります。
ただし、どれが有利かは家庭の事情によって変わります。具体的な試算は税理士に相談し、分け方でもめそうなときは弁護士に相談すると安心です。
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、配偶者が相続した財産について1億6,000万円または法定相続分まで相続税をゼロにできる、大きな制度です。
ただし、税額が0円でも申告は必須で、使えるのは法律上の配偶者に限られます。
一次相続で最大限に使うと二次相続で子どもの負担が増えることがあり、申告期限までに遺産分割が決まらないと、そもそも適用できません。
配偶者控除をどう使うかは、二次相続まで見据えた「遺産の分け方」の問題であり、その分け方がまとまらなければ、この制度は使えません。
相続人同士で話し合いが進まない、分け方に納得できないといった状況であれば、申告期限が迫る前に動くことが大切です。
まずは一度、税理士の初回相談で「自分の家の場合にどう分けるのが良いか」「期限までに間に合わせるにはどう進めればよいか」を確認してみましょう。
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VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。東京地方税理士会所属。VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。