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相続税には基礎控除という非課税の枠があり、遺産がこの額以下なら相続税はかからず、申告もいりません。
そして基礎控除の額は、相続人が何人いるかだけで決まります。まずは自身の家族に相続税がかかるのかを、この一点で見ていきましょう。
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。相続人が1人増えるごとに、非課税の枠が600万円ずつ広がるしくみです。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法で決められた相続する権利のある人のことです。配偶者は必ず相続人になり、あわせて子ども、いなければ親、それもいなければ兄弟姉妹の順で相続人になります。
遺産の合計がこの基礎控除以下なら、相続税はかからず申告も不要です。超えた部分にだけ、相続税が計算されます。
相続人の数ごとに基礎控除を出すと、遺産5,000万円に相続税がかかるかは次のとおりです。
相続人の数 | 基礎控除額 | 遺産5,000万円は |
|---|---|---|
1人 | 3,600万円 | 課税される |
2人 | 4,200万円 | 課税される |
3人 | 4,800万円 | 課税される |
4人 | 5,400万円 | 課税されない |
ポイントは、相続人が4人いれば基礎控除が5,400万円になり、遺産5,000万円には相続税がかからないことです。たとえば配偶者と子ども3人なら、この4人にあたります。
相続人が3人までなら基礎控除は5,000万円に届かず、超えた部分に相続税がかかります。自身のケースで相続人が何人かを、まず数えてみましょう。
なお、相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算に使う人数は放棄がなかったものとして数えます。放棄で相続人が減っても、非課税の枠は変わりません。
基礎控除と比べる「遺産5,000万円」は、プラスの財産から借金や葬式費用を引いた正味の額です。預貯金や自宅の評価額を足し、そこから差し引くものを引いて出します。
注意したいのは、子や孫の名義でも、実際は被相続人が管理していた預金(名義預金)は遺産に含める点です。名義を分けただけでは子や孫の財産にはならず、税務調査でも指摘されやすいところです。
また、自宅の土地は「時価」ではなく相続税評価額で数えます。売買価格より低くなるのが一般的で、その分だけ遺産額もおさえられます。
相続財産に何が含まれ、どう調べるかは、次の記事でくわしく解説しています。

相続税がかかる場合、実際にいくらになるのかを家族構成別に見てみましょう。次の早見表は、遺産5,000万円を法定相続分どおりに分けた場合の相続税の合計です(配偶者は税額軽減を適用したあとの金額)。
家族構成 | 相続税の合計 | 概要 |
|---|---|---|
配偶者と子1人 | 40万円 | 配偶者の分は0円 |
配偶者と子2人 | 10万円 | 人数が増えて軽くなる |
配偶者と子3人 | 0円 | 基礎控除5,400万円で非課税 |
子だけ1人 | 160万円 | 配偶者がいないと重い |
子だけ2人 | 80万円 | 2人で分けて軽くなる |
子だけ3人 | 20万円 | 3人でさらに軽くなる |
配偶者だけ | 0円 | 税額軽減で0円 |
配偶者と子どもが相続する場合、相続税はかなり軽くなります。配偶者と子1人なら40万円、子2人なら10万円、子3人なら0円です。
軽くなる理由は2つあります。1つは、配偶者が取得した分は「配偶者の税額軽減」でほぼ0円になること。もう1つは、相続人が増えるほど基礎控除が大きくなることです。
配偶者と子3人だと相続人は4人になり、基礎控除5,400万円が遺産5,000万円を上回るため、相続税は0円になります。
配偶者がすでに亡くなっているなどで子どもだけが相続する場合は、子1人で160万円、2人で80万円、3人で20万円です。
配偶者がいるケースより税額が重いのは、配偶者の税額軽減が使えないからです。同じ遺産5,000万円でも、誰が相続人かで負担が大きく変わります。
人数が増えると軽くなるのは、基礎控除が広がるうえ、相続税が一人ひとりの取得額に分けて計算され、低い税率が使われやすくなるためです。
子どもがいないと、配偶者は親、または兄弟姉妹と一緒に相続します。この場合も、配偶者が取得した分は税額軽減でほぼ0円になり、残りの親や兄弟姉妹が取得した分に少額の相続税がかかります。
ただし兄弟姉妹が相続すると、その人の相続税は2割加算される点に注意が必要です(くわしくは後述します)。同じ遺産額でも、相続人が親か兄弟姉妹かで負担が変わります。
配偶者だけが相続する場合、相続税は0円です。配偶者の税額軽減により、1億6,000万円まで(または法定相続分まで)は相続税がかからないためです。
ただし、目先が0円でも安心とは限りません。配偶者もいずれ亡くなり、その財産を子が相続するときには軽減が使えないため、子の代でまとめて相続税がかかることがあります。これを二次相続の問題といいます。
早見表はあくまで目安です。実際の税額は、誰がどれだけ取得するか、どんな特例を使うかで変わります。表と同じにならない主な理由を見ておきましょう。
相続税の総額は法定相続分をもとに計算しますが、実際に納める額は、各自が取得した割合で分けます。多く受け取った人ほど、負担する相続税も多くなります。
たとえば同じ相続でも、配偶者が全部取得すれば税額軽減でほぼ0円、子が全部取得すればその子に相続税がかかります。分け方を決めることが、税額を決めることでもあるのです。

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円、または配偶者の法定相続分の多いほうまで相続税をかけない制度です。遺産5,000万円なら配偶者の分は0円になります。
ただし前に触れたとおり、配偶者に寄せすぎると二次相続で子の負担が増えることがあります。目先の0円だけで決めず、次の相続まで見て分け方を考えるのが安全です。
なお、この軽減を使って税額が0円になる場合でも、相続税の申告は必要です。「0円だから申告不要」と考えないよう注意しましょう。
被相続人の自宅の土地は、小規模宅地等の特例を使えると、330㎡までの評価額を80%減らせます。5,000万円の自宅の土地でも、条件を満たせば1,000万円ほどで評価できることになります。
この特例を使うには、配偶者や同居していた親族が相続するなどの要件を満たし、申告期限までに遺産分割を終えて申告する必要があります。使えば税額が0円になる場合も、申告は必要です。
自宅の土地をいくらで評価するのか、その調べ方はこちらの記事で確認できます。
配偶者・子・親以外の人が相続すると、その人の相続税は2割加算されます。兄弟姉妹や、代襲相続人でない孫などが当てはまります。
たとえば遺言で孫に多く残したり、相続人がいなくて兄弟姉妹が相続したりすると、税額が1.2倍になります。ただし、親より先に亡くなった子の代わりに相続する孫(代襲相続人)は、2割加算の対象外です。
相続税は、自身で申告して納める税金です。どんなときに申告が必要になるのか、期限とあわせて確認しましょう。
相続税がかかる場合、申告と納付の期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告します。
納付は原則として現金で一括です。相続財産に預貯金が少なく自宅が中心だと、この納税資金の準備が課題になりやすいので、早めに見込みを立てておきましょう。
見落としやすいのが、計算結果が0円でも申告が必要なケースです。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告してはじめて使える制度だからです。
一方、基礎控除以下でそもそも相続税がかからない場合は、申告も納付も不要です。
期限までに申告・納付をしないと、本来の相続税に加えて無申告加算税・延滞税などがかかります。悪質と判断されれば重加算税が上乗せされることもあります。
さらに困るのが、分け方が決まらず未分割のまま期限が来ると、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も使えないことです。いったん軽減なしの高い税額で申告・納税することになります。
この場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、後日分割がまとまったときに軽減を受け直せます。とはいえ、期限内に分け方を決めておくのが一番です。
遺産5,000万円の相続は、税額そのものより「分け方」と「納税資金」で詰まりやすいのが実情です。自宅が財産の大半を占めるケースで、とくに問題が生じます。
遺産5,000万円の中身が「自宅4,000万円+預貯金1,000万円」のように自宅に偏っていると、きれいに分けるのが難しくなります。現金なら等分できても、家は物理的に割れません。
自宅に住み続けたい相続人と、その分の代わりに現金がほしい相続人とで、取り分をめぐって対立しやすいのがこのパターンです。分け方には現物分割・代償分割・換価分割・共有などの方法があります。
自宅など不動産をどう分けるかには複数の方法があり、その流れはこちらでまとめています。
相続税は現金一括が原則のため、自宅中心で預貯金が少ないと、納税資金が足りなくなることがあります。相続したのは家なのに、税金は現金で求められるという、ちぐはぐな状況です。
どうしても一括で払えないときは、分割で納める延納や、現物で納める物納が認められる場合があります。ただしいずれも税務署の許可が必要で、担保の提供など条件があるため、当てにしすぎるのは禁物です。
家を売って納税資金にあてる、生命保険金を活用する、といった備えも含めて、早めに資金の見通しを立てておきましょう。
分け方でもめている間にも、申告期限の10か月は進みます。前に触れたとおり、未分割のままだと配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も使えず、税額がふくらみます。
「話し合いがまとまらないから申告もしない」は最も避けたい対応です。期限に間に合わないと、加算税・延滞税の負担が発生します。
分けられないからと、とりあえず自宅を相続人全員の共有名義にするのは、先送りにすぎません。売却も建て替えも共有者全員の同意が必要になり、身動きが取りにくくなります。
しかも共有者の誰かが亡くなると持分がその相続人に引き継がれ、世代が進むほど共有者が増えて権利関係が複雑になります。次の相続でさらにもめる火種を残すことになりかねません。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも、「亡くなった父の遺産が自宅の土地建物と、遠方にある共有名義の実家しかなく、共有者とも連絡が取れずに困っている」という相談が寄せられています。共有のまま放置すると、このように解きほぐしが難しくなります。
遺産5,000万円で相続税がかかりそうだとわかったら、期限から逆算して早めに動くのが肝心です。やるべきことを順に見ていきましょう。
まずは財産の全体像と相続人の確定です。預貯金・不動産・保険・借金を洗い出し、戸籍で相続人が誰かをはっきりさせます。
この2つが決まらないと、税額の見積もりも分け方の話し合いも進みません。名義預金など見落としがちな財産もあるため、早めに着手して10か月の期限に余裕を持たせましょう。
相続税の申告期限は10か月です。特例を使うには期限までに分割を終える必要があるため、逆算して数か月前には分け方の合意を目指します。
自宅が中心で分けにくいケースほど、話し合いは早めに始めるのが得策です。感情的な対立が深まる前に、代償金や売却も含めた現実的な選択肢をテーブルに乗せましょう。
相談先は、税額の計算・申告は税理士、分け方の交渉やもめごとは弁護士と役割で分かれます。相続税の試算や特例の適用、申告書の作成は税理士の仕事です。
一方、自宅の分け方でもめている、他の相続人が話し合いに応じない、代償金でそろわないといった場面は弁護士が対応します。税額の問題と分け方の問題が両方あるときは、両者が連携して進めることもあります。
預貯金は残高証明書、自宅の土地は路線価などから相続税評価額を出し、保険や株式も加えて合計します。そこから借金や葬式費用を引いた正味の額で判断します。
このとき、子や孫の名義でも被相続人が管理していた預金は含める必要があります。財産の範囲や調べ方は、先に紹介した相続財産の記事も参考になります。
引けます。被相続人の借金などの債務と、葬式費用は、遺産から差し引いて相続税を計算できます。その分、課税対象がおさえられます。
ただし、香典返しの費用や、初七日・四十九日などの法要費用は葬式費用に含められません。差し引けるものとそうでないものがあるため、領収書は残しておきましょう。
現金一括が難しい場合、分割で納める延納が認められることがあります。それでも難しければ、不動産などで納める物納が例外的に使えます。
いずれも税務署への申請と許可が必要で、担保の提供などの条件があります。利子税もかかるため、まずは資金を用意できないか、専門家と一緒に検討するのがよいでしょう。
遺産5,000万円に相続税がかかるかは、相続人の数で決まります。相続人が4人(基礎控除5,400万円)なら課税されず、3人までは超えた分に課税されます。
税額は家族構成で大きく変わり、配偶者がいれば税額軽減でぐっと軽くなります。ただし配偶者に寄せすぎると二次相続で子の負担が増える点には注意が必要です。
遺産5,000万円は、税額より「分割が決まらない」で詰まりがちです。早めの準備が肝心です。
相続税の試算や特例の適用、申告は複雑で、判断を誤ると余計な税金がかかります。まずは一度、税理士への相談で、自身のケースで相続税がいくらになるか、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えるかを確認しておきましょう。分け方でもめそうなときは、あわせて弁護士に相談すると安心です。
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VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。東京地方税理士会所属。VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。