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相続税
更新日:2026/09/02

生前贈与にかかる税金まとめ|損しない渡し方と相続への影響

監修者
高山弥生
東京都>中央区
VSG相続税理士法人
高山弥生
生前贈与にかかる税金まとめ|損しない渡し方と相続への影響
「元気なうちに子どもへ財産を渡したいけれど、税金はいくらかかるの?」——生前贈与を考え始めると、まず気になるのが税金です。生前贈与でかかるのは主に贈与税ですが、渡し方によって税額は変わり、不動産なら登録免許税や不動産取得税も加わります。さらに、亡くなる前の贈与は相続税の計算に加算されることもあります。この記事では、生前贈与にかかる税金の全体像と、損をしない渡し方、相続への影響までをわかりやすく解説します。
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生前贈与でかかる税金は主に贈与税

生前贈与では受け取った人に贈与税がかかり、不動産の場合は登録免許税と不動産取得税も加わること、亡くなる前の一定期間の贈与は相続税の計算に加算されることを示した全体像の図

生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を無償で他の人へ渡すことです。相続税の負担を軽くしたい、渡したい相手に確実に渡したい、といった目的で選ばれます。

このときにかかる中心の税金が贈与税です。まずは、誰にどのようにかかるのかを押さえましょう。

贈与税がかかる仕組み

贈与税は、財産をもらった人(受贈者)にかかる税金です。渡した側ではなく、受け取った側が申告して納めます。

課税の単位は1年間です。1月1日から12月31日までにもらった財産の合計で判断し、贈与を受けた人ごとに計算します。

対象になるのは現金や預貯金だけではありません。不動産、株式、車のほか、時価より著しく安く財産を譲ってもらった場合の差額なども、贈与とみなされることがあります。

たとえば、時価2,000万円の土地を親から500万円で譲ってもらった場合、その差額の1,500万円が贈与とみなされることがあります。

年110万円までは贈与税がかからない

暦年課税という原則的な方法では、年間110万円の基礎控除があります。

1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も不要です。この範囲でこつこつ渡していく方法は、生前贈与の基本形としてよく使われます。毎年110万円ずつ10年続ければ、贈与税をかけずに1,100万円を移せる計算です。

ただし、110万円という枠は「あげる人ごと」ではなく「もらう人ごと」に1年で110万円までです。父から100万円、母から100万円を同じ年に受け取れば合計200万円となり、110万円を超えた分に贈与税がかかります。

贈与税の課税方式は2つから選ぶ

暦年課税は年110万円の基礎控除で誰でも使え相続前7年以内の贈与が加算されるのに対し、相続時精算課税は年110万円に加え累計2,500万円の特別控除があるが届出が必要で一度選ぶと戻れず贈与財産が相続財産に加算される、という2方式の比較表

贈与税の計算方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。

どちらを使うかで税金の出方も、相続が起きたときの扱いも変わります。

暦年課税の仕組み

暦年課税は、1年間にもらった財産の合計から110万円を差し引き、残った分に税率をかける方法です。

税率は財産が多いほど高くなり、10%から55%まで段階的に上がります。また、18歳以上の子や孫が父母・祖父母から受けた贈与には、一般の贈与より低い税率(特例税率)が使われます。

たとえば、18歳以上の子が父から1年間に500万円をもらった場合、110万円を引いた390万円に特例税率をかけて計算します。この場合の贈与税は48万5,000円です。

特別な手続きは不要で、110万円を超えた年だけ申告すれば足ります。使い勝手がよく、多くの生前贈与で選ばれています。

相続時精算課税の仕組み

相続時精算課税は、まとまった財産を早めに渡したいときに使える方法です。

原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選べます。累計2,500万円までの特別控除があり、2024年からはこれとは別に年110万円の基礎控除も使えるようになりました。

この年110万円の枠は、もらう人1人につき年110万円です。父と母の両方から相続時精算課税で贈与を受けた場合は、それぞれの贈与額に応じて枠を分けて使います。

たとえば2,000万円を一度に贈与しても、特別控除の範囲内であれば贈与時に贈与税はかかりません。ただし、その贈与から基礎控除を差し引いた1,890万円は相続のときに相続財産へ加算して精算します。

特別控除の2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります。この分も、相続のときに納める相続税から差し引いて精算します。

ただし、税務署への届出が必要で、一度選ぶとその相手からの贈与について暦年課税に戻せません。また、贈与した財産は原則として相続のときに相続財産へ加算して計算します。

どちらが向いているかの考え方

大まかには、長い期間をかけて少しずつ渡すなら暦年課税、まとまった財産を早く渡したいなら相続時精算課税が向きます。

- 暦年課税が向く人:相続まで年数がありそう/毎年こつこつ渡したい/将来の選択肢を残したい

- 相続時精算課税が向く人:まとまった財産を早く渡したい/値上がりしそうな財産や収益物件を移したい

収益を生む不動産や、これから値上がりしそうな財産を早めに移したい場合は、相続時精算課税が検討されます。一方、相続まで年数がありそうで、毎年こつこつ渡せるなら暦年課税が扱いやすいでしょう。

なお、同じ人からの贈与で2つの方式を併用することはできません。ただし、父からは暦年課税、母からは相続時精算課税、というように贈与者ごとに分けることは可能です。

どちらが有利かは、財産の額・年齢・相続人の人数で変わります。金額の大きい贈与を考えているなら、実行前に税理士へ試算を依頼すると安心です。

生前贈与は相続税とつながっている

生前贈与は、相続税と切り離して考えることができません。

亡くなる前の一定期間の贈与は、相続税の計算に加算される仕組みがあるためです。

2024年改正で7年以内に延びた生前贈与加算

相続開始前3年以内の贈与は全額、3年を超え7年以内の贈与は合計から100万円を控除して相続財産に加算されることと、2024年1月1日以後の贈与から段階的に延長され7年分の加算は2031年以降の相続からになることを示したタイムライン

相続や遺贈で財産を受け取った人が、亡くなった人から生前に受けた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する仕組みです。

この加算の対象期間が、法改正で相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長されました。2024年1月1日以後の贈与から順次適用され、実際に7年分が加算されるのは2031年以降の相続からです。

なお、延長された4年分(相続開始前3年超〜7年以内)の贈与については、合計から100万円を差し引いた残りが加算されます。

注意したいのは、加算されるのが「110万円を超えた分」ではなく、基礎控除の範囲内で渡した分も含めた贈与額そのものである点です。年110万円ずつ渡していても、相続前7年以内の分は原則として戻して計算します。

相続時精算課税で贈与した財産の扱い

相続時精算課税を選んだ場合、その相手から贈与された財産は、年数にかかわらず相続財産に加算されます。

つまり、この制度は「贈与のときに納税を先送りし、相続のときにまとめて精算する」仕組みです。贈与税を払っていた場合は、その分が相続税から差し引かれます。

加算されるのは贈与したときの評価額です。そのため、値上がりしそうな財産では有利に働く一方、値下がりすると高いままの評価で加算される点に注意が必要です。

ここは2つの方式の大きな違いです。暦年課税では年110万円以下の贈与でも相続前7年以内なら加算されるのに対し、相続時精算課税では年110万円以下の分は加算されません。どちらを選ぶかを考えるうえで、重要な判断材料になります。

相続税に加算されない贈与もある

すべての生前贈与が加算されるわけではありません。

相続や遺贈で財産を受け取らなかった人への贈与は、原則として加算されません。たとえば、相続人ではない孫へ贈与し、その孫が遺言などで財産を受け取っていない場合です。

また、住宅取得等資金の非課税特例を使った贈与や、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)で控除を受けた部分も、加算の対象から外れます。

なお、教育資金や結婚・子育て資金を一括で贈与する特例は注意が必要です。使い切れずに残った分(管理残額)は、贈与した人が亡くなったときに相続財産へ加算されることがあります

ただし、相続人でない孫であっても、遺言で財産をもらったり、生命保険金の受取人になっていたりすると加算の対象になります。「孫に渡せば必ず外れる」とは限らない点に注意しましょう。

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不動産を生前贈与すると贈与税以外もかかる

生前贈与で見落とされがちなのが、不動産を渡す場合です。

贈与税だけでなく、名義変更にともなう税金も加わります。現金を渡す場合と違い、登記の手続きと費用がセットになる点が大きな違いです。

登録免許税

不動産の名義を変えるには、法務局で所有権移転登記を行い、登録免許税を納めます。

税率は贈与なら固定資産税評価額の2.0%、相続なら0.4%です。同じ不動産でも、贈与で渡すと相続より登記の税負担が5倍になります。

たとえば固定資産税評価額2,000万円の不動産なら、贈与では40万円、相続では8万円です。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得したときに都道府県が課す税金です。

贈与で取得した場合は課税されますが、相続で取得した場合は課税されません。土地や住宅であれば税率は原則3%で、軽減措置が使えることもあります。

登録免許税とあわせると、不動産の生前贈与では名義を移すだけで数十万円単位の負担が生じることも珍しくありません。

相続で取得する場合との税負担の違い

こうして見ると、不動産は相続で渡したほうが税負担が軽くなるケースが多いといえます。

贈与では贈与税に加えて登録免許税・不動産取得税がかかり、さらに相続で使えるはずの小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価を最大80%下げられる相続税の特例)が使えなくなることもあるためです。

それでも、値上がりが見込まれる不動産や家賃収入を早く移したい場合には、生前贈与を選ぶ意味があります。判断は税額だけでなく、目的とあわせて考えましょう。

贈与税がかからない・軽くなる主な方法

贈与税には、110万円の基礎控除のほかにも使える枠や特例があります。

ここでは全体像だけを押さえ、個別の使い方は専用の記事にゆずります。

使える非課税枠・特例の全体像

贈与税の負担を抑える枠や特例には、目的に応じたものが用意されています。代表的なものは次のとおりです。

- 暦年課税の基礎控除(年110万円)

- 相続時精算課税(累計2,500万円+年110万円)

- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与):婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産などを最高2,000万円まで

- 住宅取得等資金の非課税特例:子や孫の住宅取得のための資金

- 結婚子育て資金の一括贈与の非課税

- 扶養義務者からの生活費・教育費(必要な都度渡す分)

このうち、生活費や教育費を必要な都度渡す分は、そもそも贈与税の対象になりません。まとめて渡して預金しておくと課税されることがあるため、渡し方に注意が必要です。

どれも使うための要件があり、申告が必要なものもあります。使うつもりなら、贈与する前に条件を確認しておきましょう。

目的別に選ぶときのポイント

何のために渡すのかがはっきりしていれば、選ぶ特例も決まります

住宅資金なら住宅取得等資金の非課税特例、教育費なら教育資金の贈与、配偶者に自宅を残したいならおしどり贈与、というように目的から逆算するとわかりやすくなります。

逆に、目的がはっきりしないまま「とりあえず節税のために渡す」と、後述する名義預金と判断されたり、老後の生活資金が足りなくなったりしがちです。

ただし、特例は要件が細かく、期限が区切られているものもあります。特例を使うつもりで贈与したのに要件を満たさず、通常どおり贈与税がかかってしまう例もあります。

使う予定があるなら、事前に要件を満たすか税理士に確認しておきましょう。

税金だけで決めると失敗する生前贈与

生前贈与は、税金の損得だけで判断すると、あとから思わぬ問題が生じることがあります。

税務上の否認と、相続時の争いの2つに注意が必要です。

名義預金・定期贈与とみなされるリスク

子や孫の名義で通帳を作って入金していても、実質的に親が管理していれば「名義預金」として親の財産に含められることがあります。

贈与として認められるには、あげる・もらうの合意があり、受け取った人が自由に使える状態にしておくことが大切です。通帳や印鑑を渡す人が管理したままでは、贈与と認められにくくなります。

名義預金と判断されると、その預金は亡くなった人の財産として相続税の対象になります。相続税の税務調査で指摘されやすい代表的な項目です。

また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、「はじめからまとまった額を渡す約束だった」(定期贈与)とみなされ、全体に贈与税がかかるおそれがあります。贈与のたびに契約書を作り、金額や時期に幅を持たせておくと安心です。

特別受益として遺産分割・遺留分に影響する

生前贈与は、相続が起きたときの遺産分割にも影響します

一部の相続人だけが受けた贈与は「特別受益」として、遺産分割で考慮される場合があります。特別受益とは、結婚資金や住宅資金など、相続人が生前に受けた特別な援助のことです。

生前にもらった分を計算に入れて分けることになるため、「贈与でもらったものは別枠で、その分はなかったことにして相続できる」とはなりません。

なお、遺言などで「持ち戻しをしなくてよい」と定めておくこともできます。ただし、その場合でも遺留分の計算では免れられません。

贈与によって他の相続人の遺留分(最低限受け取れる取り分)を侵害していると、遺留分侵害額請求を受けることがあります。

実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「父が生前に実家の名義を母へ変えていたため、父の死後、子どもたちに残る財産がほとんどなく、遺留分を請求できないか悩んでいる」という相談が寄せられています。

Q
父の生前贈与について
相談者の疑問
認知症の母がいます。病気になる前ももともと攻撃的な性格で実の兄妹や僕たち子供や父にも、自分の思い通りにならないと攻撃的な言葉やメールを送ってきます。父は半年前になくなったのですが、遺品整理をしていたら、母が父にあてた暴言が綴られた手紙が何百通も出てきました。例えば二度とかえってくるな!消えてくれ!や今までの不平不満を綴ったものが何百通もです。母は専業主婦で今までやりたい放題で浪費も凄く、父も我慢できなくなったのでしょう。一度浮気をして離婚したいと母に伝えました。が、あんな性格ですので、相手が料理屋をしていたので、母は店に行って不倫だとか騒ぎ、無理やり別れさせました。そしてその代償に父の名義の実家を自分名義に変更させたのです。そこから、母がさらに酷くなり、家もゴミ屋敷状態、浪費も続け、父が亡くなった後、貯蓄も使い果たしていました。残ったのは家と土地と少しの貯蓄だけでした。 今も家と土地は売りたくない。お前たちにやるくらいなら燃やすと。だけど、生活費は毎月負担しろといってきます。子供は義務があるので、相談した弁護士が請求できるといったと。子供として少し負担してほしいとかお願いしてくるのならわかりますが、あまりに実母ながら人間性を疑います。生活費を負担してほしいと言っておきながら、実家は相続させないとかありえません。 父はなくなる前までずっと離婚を望んでいました。 実家は母の名義になっていますが、その実家は父の生前贈与とはなりませんか?。僕たちには権利はありませんか?。 父の思い出の詰まった家です。母の私利私欲のために勝手に処分されないようにしたいのですが、いい方法はありませんか?。
弁護士の回答
原田 和幸 弁護士
> ういった場合、前の代理人の方に、あたらしい代理人がどなたなのか伺ってもよいのでしょうか?。 分かる場合もあるかもしれませんが、分からない場合もあると思います。 一応、聴いてみてもよいと思います。
すべての回答を見る

特定の人にだけ多く渡す予定があるなら、税金と同時に「他の相続人がどう受け止めるか」も考えておく必要があります。特別受益や遺留分の考え方は、次の記事でくわしく解説しています。

請求される側になるかもしれない場合は、遺留分の仕組みもあわせて押さえておきましょう。

よくある質問

最後に、生前贈与の税金についてよく寄せられる疑問に答えます。

生前贈与はいくらから申告が必要?

暦年課税では、1年間にもらった財産の合計が110万円を超えたときに申告が必要です。110万円以下なら申告はいりません。

申告と納付の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。相続時精算課税を選ぶ場合は、初めて使う年に届出書を提出する必要があります。

なお、相続時精算課税でも年110万円以下の贈与であれば申告は不要です。ただし、制度を使い始める年の届出は必要になります。

贈与税と相続税はどちらが高い?

同じ金額で比べると、贈与税のほうが負担は重くなりがちです。

相続税の基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であるのに対し、贈与税の基礎控除は年110万円と小さく、税率の上がり方も急だからです。

だからこそ、非課税の枠を活かしながら年数をかけて渡す方法が使われます。ただし相続財産が基礎控除以下ならそもそも相続税はかからないため、「急いで贈与したほうが得」とは限りません。

生前贈与は誰に相談すればいい?

税額の試算や特例が使えるかどうかは税理士、渡し方が相続争いにつながらないかは弁護士が相談先になります。

不動産の名義変更の手続きは司法書士が扱います。金額が大きい場合や、相続人の間で不公平になりそうな場合は、税金と法律の両面から確認しておくと安心です。

初回相談を無料で受け付けている事務所もあるため、贈与を実行する前に一度相談しておくと失敗を防げます。

まとめ

生前贈与でかかる主な税金は贈与税で、課税方式には暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。年110万円の基礎控除を使ってこつこつ渡すのが基本形です。

不動産を渡す場合は、贈与税に加えて登録免許税(相続の5倍)と不動産取得税もかかります。亡くなる前7年以内の贈与は相続税に加算されるため、相続とセットで考える必要があります。

税金の損得だけで決めると、名義預金や定期贈与として否認されたり、特別受益・遺留分をめぐって相続人の間でもめたりすることがあります。

税額の試算は税理士に、渡し方が相続トラブルにつながらないかは弁護士に確認するのが確実です。分け方に不安があるなら、まずは弁護士への初回相談で、あなたのケースで気をつけるべき点を確認しておきましょう。

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この記事の監修者
高山弥生
東京都>中央区
VSG相続税理士法人
高山弥生(東京地方税理士会所属)
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