相続弁護士 ドットコム
月間サイト訪問者数
690万人以上
登録弁護士
28,000人以上

【遺産と家賃】遺産分割前に、兄が独占する家賃収入の半分を確保した事例

解決した事務所
永淵総合法律事務所
永淵総合法律事務所
対応地域 | 東京都、神奈川県、静岡県、山梨県

相談の背景

依頼者のアイコン
60代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
協議
お父様が亡くなり、遺産である賃貸不動産はお兄様が管理していました。しかし、遺産分割協議が始まらないうちから、お兄様は「自分が家を相続した」と主張し、家賃収入を全てご自身のものにして、ご依頼者様には一切分配しませんでした。遺産分割が長引くことが予想され、その間の収入だけでも確保したいとご相談に来られました。

事務所の対応

遺産分割が完了するまでの間、遺産から生じる家賃(法定果実)は、各相続人が法定相続分に応じて取得する権利があります。この判例に基づき、当事務所から賃借人(入居者)と相手方であるお兄様に対し、家賃の半分をご依頼者様に支払うよう求める通知書を送付しました。

相談後の結果

得られたメリット

遺産分割前に、家賃収入の分配を実現

通知書を受け、賃借人にご理解いただき、翌月分から家賃の半分がご依頼者様の口座に直接振り込まれるようになりました。遺産分割協議そのものは長期化が予想されましたが、まず当面の収入を確保することができ、ご依頼者様のご不安を和らげることができました。

解決のポイント

遺産分割協議が長引く場合でも、賃貸不動産などから生じる家賃収入は、協議の決着を待たずに、法定相続分に応じて各相続人が請求できます。本件のように、弁護士から賃借人に直接通知・説明することで、速やかに分配を受けられる場合があります。

解決した事務所

永淵総合法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
15年
規模
在籍弁護士数
3名
費用
初回面談相談料
0円(30分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
電話相談可
オンライン相談可
初回相談無料
現在営業時間外 9:00〜18:00
住所
山梨県甲府市丸の内1-7-3 さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅徒歩2分 ※駐車場は、「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。ご利用後に、駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。 場所は事務所ホームページ( https://nagabuchi-law.com/ )の下部に「アクセス」がございますので、駐車場情報をご確認ください。
対応地域
東京都、神奈川県、静岡県、山梨県
営業時間
平日 9:00〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
解決した事務所に問合せする