相続放棄後に債権者から不動産の任意売却を求められ、相続財産管理人選任を申し立てた事例
相談の背景
亡くなった父親の債権者から「父親が所有していた不動産を任意売却し、借金を返済してほしい」と請求を受けました。しかし、ご相談者様はすでに相続放棄の手続きを完了していました。当該不動産の名義はご相談者様になっていたため、相続放棄後にもかかわらず返済を求められ、どのように対応すればよいか分からず大変お困りの状況で、当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
詳しくお話を伺うと、当該不動産の名義はご相談者様でしたが、過去に父親の債権者から詐害行為取消訴訟を起こされ、債権者側が勝訴していました。債権者は「名義人なのだから処分して返済に充ててほしい」と主張していましたが、相続放棄をした以上、その要求に応じることはできません。安易に売却すると相続を承認したとみなされるリスクがあるため、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる方針を立てました。
相談後の結果
弁護士が代理人として家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申立てを行いました。これにより、法的に選任された相続財産管理人が不動産の管理・処分や債権者への配当などを公平に行うことになり、ご依頼者様が直接対応する必要がなくなりました。
解決のポイント
相続放棄後は、相続財産を処分できません。本件では、債権者の要求に応じて不動産を売却すると単純承認とみなされる可能性がありました。相続財産管理人の選任を申し立てることで、ご依頼者が不利益を被ることなく、他の債権者へも公平な形で財産が分配される道筋を立てることができました。
解決した事務所
矢形法律事務所解決事例土日祝相談可
18時以降相談可
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法テラス利用可
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6-1-6 共進ビル7階 |
| 最寄駅 | 西元町駅 |
| 対応地域 | 兵庫県、大阪府、京都府 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:30 |