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| 住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-7-5 ロマネスク赤坂第2-206 |
| 最寄駅 | 福岡市営地下鉄赤坂駅より徒歩6分 |
| 対応地域 | 福岡県、佐賀県 |
| 営業時間 | 平日 9:30〜17:30 |



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関口信也 | みずほ法律事務所
福岡県福岡市中央区「みずほ法律事務所」の関口信也弁護士(福岡県弁護士会所属)に相続分野への取り組みについて聞きました。家事調停官として4年間、裁判所の立場から数多くの調停・審判に携わってきた関口弁護士。裁判所の考え方を踏まえた的確な対応で、相続問題を最善の解決に導きます。事務所の理念や、相続についてよくある相談、弁護士に依頼するメリットなどを聞きました。
2000年に弁護士登録し、当初は勤務弁護士として働いていましたが、7年目の時に独立の機会を得て個人事務所を開設しました。その後、2011年に司法修習同期の高松直史弁護士と共同で、弁護士法人関口・高松法律事務所を開設しました。2013年に弁護士法人みずほ法律事務所に名称変更し、現在に至ります。
福岡と久留米にオフィスを構え、私が福岡オフィスの所長を、高松弁護士が久留米オフィスの所長を務めています。
最も大切にしているのは、依頼者に寄り添った法律サービスの提供です。密にコミュニケーションを取ることを重視し、メールなどのツールが発達した現代においても、なるべく直接会って話すようにしています。案件解決に直接関わる内容以外も含めて、依頼者の悩みをじっくり聞くことを心がけています。
1つの契機になったのは、福岡家庭裁判所の家事調停官(非常勤の裁判官)を4年間務めたことです。裁判所の内部に入って当事者双方の話を聞き、一番いい答えを導く。案件解決のプロセスに裁判所の立場で関わったことで、相続案件との向き合い方が変わり、問題の本質をより理解できるようになったと感じます。
人が亡くなる以上、相続は必ず発生します。家事調停官を務めている間に、相続のトラブルを抱えて困っている方を沢山見てきました。悩んでいる方を1人でも多く助けたいという思いから、力を入れて取り組んでいます。
主に2つあります。1つは使途不明金、もう1つは不動産の相続です。
使途不明金の問題は、相続人の1人が被相続人のお金を引き出しているが、その使い道が不明な場合に生じます。多くの場合、相続発生後に被相続人の預金通帳を確認したところ、本来残っているはずの金額よりも大幅に少なくなっていることで発覚します。「勝手にお金が引き出されていて、許せない、返還させたい」ということで相談に来る方が多いです。
不動産は現金と違ってそのままでは分けられないので、どのように分割するかをめぐって揉めることがよくあります。特に揉めやすいのは実家の相続です。被相続人と一緒に住んでいた相続人がその家を相続したいと考える一方で、他の相続人は家を売却して現金化することを希望して対立が生じます。
まず、被相続人が亡くなる前と後で期間を区切って考えます。亡くなる前に使われたお金については、被相続人の意思に基づいて使われたかどうかの確認が必要です。当時の被相続人に財産管理ができる程度の認知能力があったのか、医療記録などの客観的な証拠を集めて分析します。
亡くなった後に使われたお金については、被相続人の意思ではないことが推定されるため、調査は比較的シンプルです。ただし、生前に「死後はお金をこれに使ってほしい」という意思表示があったかどうかの確認は必要です。
これらの調査を経て、お金の使い込みが明らかになった場合は、交渉によって返金を求め、難しければ裁判所の手続きで解決をはかります。不当利得返還請求訴訟という裁判を起こして返還を求める方法と、遺産分割調停の中で解決を図る方法があり、どちらを選択するかは、紛争の程度や証拠の状況によって判断します。
前述した、家を相続したい相続人と、売却して現金化したい相続人とで対立しているケースを例に挙げます。
家を相続したい方からは、「被相続人と一緒に暮らして面倒を見ていたので、寄与分を主張して家をもらえないか」という相談を受けることが多いです。寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人に認められる相続分の上乗せです。寄与分を主張するには証拠が必要なので、まずは介護記録などの客観的な資料を集めるようにアドバイスします。
ただ、親族にはお互いに扶養義務があり、面倒を見ていたとしても義務の範囲内であれば寄与分は認められません。裁判所の運用が時代とともに変わっている印象はあるものの、寄与分が認められるハードルはまだまだ高いのが現実です。
寄与分が認められない場合の解決方法は、「家を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う」「家を手放し、売却して現金を分割する」のいずれかになります。
代償金を支払う方法では、家の評価額(代償金計算の基礎となる母数)をいくらとするかが重要です。誰にどんな方法で評価してもらうかによって金額が変わり、それによって代償金の額にも影響が出ます。家を取得したい相続人から依頼を受けた場合、代償金の額をできるだけ低く抑えることが目標になるので、不動産の評価額を下げる方向で調整します。
依頼者への説明の仕方と態度には特に気をつけています。
相続に関する民法の規定は、結構冷たいのです。寄与分はあまり認められず、兄弟姉妹間の法定相続分はどんな立場であれみんな平等…と、感情的な面を考慮せず、数字で考える側面が強いという特徴があります。裁判所の運用も数字がベースで、基本的には、相続分が何分の1かという視点で考えます。
長年この分野を扱ってきたので、依頼者の話を聞きながら、結末が見えてしまうことがあります。ただ、最初から「結末はこうなるので、あなたの希望を叶えることは無理です」という説明をするのは、依頼者の気持ちに寄り添った対応とは言えません。
別の方策があるなら一緒に考え、希望にできる限り近い代替案を提示するよう心がけています。難しい案件でも粘り強く取り組み、依頼者に納得してもらえる解決を目指します。
相続では民法の規定が非常に重要で、裁判所の実際の運用方法を理解している専門家のアドバイスが不可欠です。弁護士は法律の専門家ですから、法律の知識が豊富なことはもちろん、家庭裁判所の実務も熟知しています。弁護士に相談することで、相続に関する様々な疑問や不安について的確なアドバイスを受けられます。
ただし、弁護士にも得意分野とそうでない分野があります。可能であれば、事務所のホームページなどで弁護士のプロフィールを事前に調べた上で相談することをお勧めします。複数の弁護士に相談し、セカンドオピニオン、サードオピニオンを求めることも有効です。
私の場合は、家事調停官として家庭裁判所で多くの事案を見てきた経験により、より的確なアドバイスができるという自信があります。家事調停官を4年間務めた弁護士はそれほど多くなく、この経験は私にとって大きな強みです。
こちらの主張に対する相手方の反応を予測できるようになったことです。通常の法律相談では一方当事者の話しか聞きませんが、家事調停官は両当事者の話を聞きます。この経験によって、こちらがこう言えば相手方が何を言ってくるかを読めるようになりました。両当事者の考え方を理解しているからこそ、戦略的な対応が可能です。
また、家庭裁判所の実際の考え方に触れられたことも大きいです。世間一般の考え方と家庭裁判所の判断基準には大きなずれがあります。この点を理解したことで、より現実的なアドバイスができるようになりました。
さらに、家事調停官を務める前よりも、先行きを見通しやすくなり、進め方の選択も適切に行えるようになったと感じます。
不動産の代償金を予想以上に多く獲得できた案件が複数があり、依頼者からとても喜ばれました。代償金の金額は、不動産の評価額をいくらにするかで変わってきます。不動産の評価を高めに設定できたことで、依頼者に有利な解決につながりました。
また、他の相続人に相続放棄をしてもらいたいという依頼で、丁寧に説明を尽くして相続放棄に応じてもらい、依頼者の相続分を増やすことができた際も非常に満足していただけました。依頼者が喜んでくださった案件はどれも印象に残っています。
亡くなった方の財産を整理し、後世に引き継ぐことは、家族としての大切な務めです。ただ、相続の手続きを進めるにあたって、辛い思いをしている方もいるでしょう。悩みを1人で抱えず、ぜひ専門家のアドバイスを受けてみてください。きっと気持ちが楽になると思います。
当事務所では弁護士費用についても丁寧に説明しますので、ご安心ください。不安な点や疑問があれば何でも質問していただけます。
一人ひとりと真摯に向き合い、丁寧に対応することを大切にしています。まずはご気軽にご連絡ください。
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