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住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-3-21 いとうビル3A |
最寄駅 | 国際センター駅
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名古屋駅 |
対応地域 | 愛知県、岐阜県、三重県 |
営業時間 | 平日 9:00〜19:00 / 土曜 9:00〜17:00 |
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【初回相談60分無料|アクセス良好】名古屋駅近くの永原法律事務所◆相続問題に特化し、年間200件超の相談実績◎遺産分割トラブル・遺留分請求から遺言・家族信託・事業承継まで、親族関係に配慮したオーダーメイドの解決策をご提案!【当日相談・土日祝相談・夜間相談可】安心してご相談ください!
相続は一度きりの人生で避けて通れない問題ですが、解決の道筋は多岐にわたります。
遺産分割協議がまとまらない、遺言書が不公平、親族が勝手に現金を引き出している、どのような相続対策・事業承継の対策をすれば分からないなどのお困りごとがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
依頼者の想いを反映し、全員が納得できる解決を目指します。
相続で争うことを防ぐために、相続が起こる前の生前対策に力を入れています。
適切な遺言書作成や家族信託など、円満円滑な相続・事業承継を実現するための方法をご提案します。
ご親族に遺言書や家族信託を残してほしいと考えているご家族からの相談もお待ちしています。
相続が起こった後に問題になりやすい遺産分割も、当事務所がしっかりとサポートします。
話し合いで生じる寄与分や特別受益、使途不明金などの問題を解決に導きます。
また、裁判所から成年後見人に選任されることもありますので、財産管理の問題がある場合も、安心してご依頼ください。
相続問題は誰もが遭遇する可能性があります。
しかし、その解決は一人で抱え込むものではありません。
当事務所では初回相談を60分無料にしていますので、お気軽にご相談ください。
相続問題を解決し、安心した生活を送るための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。
以下の料金は特に明記のない限り、すべて税込金額です。
初回相談料 | 無料/60分まで |
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※2回目以降の相談料:11,000円/60分
※事件のご依頼を正式に受けた後の法律相談については相談料は発生いたしません(弁護士費用に相談料は含まれております)。
弁護士費用 | 調査内容により、110,000円から220,000円の範囲内の金額 |
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※遺産額・相続人・相続財産の種類・内容に応じて変更されます。
※当該調査を経た後、別事件(遺産分割協議,遺留分侵害額請求等)を受任する場合は、当該手数料を控除した金額を基本とします。
弁護士費用 | 330,000円から |
---|
※遺産額の0.8%~1.2%程度を目安に,相続人の人数・相続財産の種類・分け方等に応じて決定します。
※紛争性がない(争いのない)相続手続きに関する費用になります。紛争性があるものは下記6を参照ください。
弁護士費用 | 110,000円から |
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※申述人の人数、別順位の申述人の有無、対応する債権者・関係者の数等により変わります。
※被相続人の死亡から3ヵ月以上を経過している場合には相当額を加算することがあります。
弁護士費用 | 220,000円から |
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※遺産額・相続人・相続財産の種類・内容に応じて変更されます。
(1)遺産分割協議・交渉、遺留分侵害額(減殺)請求の協議・交渉、その他相続関連交渉
着手金 | 遺産取得(想定)額 着手金 3,000万円以下の場合 330,000円 3,000万円を超える場合 440,000円 遺留分を請求されたケース 固定330,000円ないし440,000円 |
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報酬金 | 経済的な利益の額 報酬金 300万円以下の場合 経済的利益の22% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+330,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,650,000円 遺留分を請求されたケース 報酬は減額分を経済的利益とする。ただし,最低報酬金550,000円 |
※複雑又は特殊な事情がある場合、複数の相続人による依頼の場合、人数・遺産総額・難易度に応じてご依頼者様との協議により増額することがあります。
※遺産分割事件の「経済的な利益の額」とは対象となる相続分の時価相当額をいいます。ただし、報酬金を計算する際は相続分で「争いのない部分」については3分の1の額で計算します。
※遺留分侵害額請求事件の請求されたケースの場合は、相手方の請求から減額できた分を経済的利益とします。ただし、場合により最低報酬金は55万円とさせて頂くことがございます。
(2)遺産分割調停・審判、遺留分侵害額(減殺)請求の調停
着手金 | 経済的な利益の額 着手金 300万円以下の場合 経済的利益の11% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+165,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+825,000円 |
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報酬金 | 経済的な利益の額 報酬金 300万円以下の場合 経済的利益の22% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+330,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,650,000円 遺留分を請求されたケース 報酬は減額分を経済的利益とする。ただし,最低報酬金550,000円 |
※複雑又は特殊な事情がある場合、複数の相続人による依頼の場合、人数・遺産総額・難易度に応じてご依頼者様との協議により増額することがあります。
※遺産分割協議・交渉事件として受任した後、調停申立てをする際の着手金は、上記表の調停時の着手金額から遺産分割協議・交渉時の着手金を控除した金額を元に決定します(但し、調停時の追加着手金の最低額は,協議・交渉事件の着手金の1/2といたします。)。
※調停から審判に移行するときの着手金は、調停時の着手金の1/2といたします(但し、着手金の最低額は110,000円(税込))。
(3)民事訴訟(遺留分侵害額(減殺)請求、遺言無効確認、使途不明金の返還請求他)
着手金 | 経済的な利益の額 着手金 300万円以下の場合 経済的利益の11% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+165,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+825,000円 |
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報酬金 | 経済的な利益の額 報酬金 300万円以下の場合 経済的利益の22% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+330,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,650,000円 遺留分を請求されたケース 報酬は減額分を経済的利益とする。ただし,最低報酬金550,000円 |
※着手金の最低金額は330,000円とします。
※遺言無効確認訴訟を含む場合の最低着手金は550,000円として、報酬金については遺言無効により増加した相続分を全て経済的利益として算定するものとします。
※複雑又は特殊な事情がある場合、複数の相続人による依頼の場合、人数・遺産総額・難易度に応じてご依頼者様との協議により増額することがあります。
(1)成年後見等申立て
着手金 | 330,000円 |
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※成年後見の審判を得られた場合でも、原則として報酬金はいただきません。
※医師の鑑定費用等の実費が数万円程度必要になることがあります。
※複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
(2)任意後見契約締結
手数料 | 220,000円 |
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※公証人の手数料や実費は別途かかります。
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-3-21 いとうビル3A |
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