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| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目4番6号 名駅桜ビル301号、302号 |
| 最寄駅 | 国際センター駅
丸の内駅
伏見駅
名古屋駅 |
| 対応地域 | 愛知県、岐阜県、三重県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜19:00 / 土曜 9:00〜17:00 |



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【初回相談60分無料|アクセス良好】名古屋駅近くの永原法律事務所◆相続問題に特化し、年間200件超の相談実績◎遺産分割トラブル・遺留分請求から遺言・家族信託・事業承継まで、親族関係に配慮したオーダーメイドの解決策をご提案!【当日相談・土日祝相談・夜間相談可】安心してご相談ください!
当事務所は、相続分野に特化した法律事務所です。私が何よりも大切にしているのは、ご依頼者様お一人おひとりの「こうしたい」という想いをじっくりと伺い、それを解決へ向けた方針に反映させていくことです。
相続問題は、ご家族の歴史や感情が複雑に絡み合う、一つとして同じものがないデリケートな問題です。だからこそ、事件解決に直接関係なさそうなことであっても、あなたが私に伝えたいと思うことであれば、決して遮ることなく最後までお聞きします。あなただけのオーダーメイドの解決策を、一緒に作り上げていきましょう。
勤務弁護士時代から、簡単な対策をしておけば防げたはずの相続争いを数多く目の当たりにしてきました。その経験から、「争いのない相続を実現してほしい」と強く願い、当事務所では特に生前の対策に力を入れています。
その最も効果的な方法が遺言書です。財産の分け方だけでなく、なぜそう分けたのかという「理由」まで記すことで、残されたご家族の納得に繋がり、争いを防ぐことができます。
ご本人からはもちろん、「親に遺言書を遺してほしい」というお子様世代からのご相談も、親身にお受けしています。
当事務所では、年間200件を超える相続に関するご相談をお受けしております。
相続が起きてしまった後で問題になりやすいのは、やはり遺産分割です。話し合いの中で、「生前の親の介護に貢献した分(寄与分)を考慮してほしい」「他の兄弟は多額の援助(特別受益)を受けていたはずだ」といった主張がぶつかり、まとまらないケースは少なくありません。
また、財産を管理していたご親族による、預貯金の使い込みが疑われるケースにも、豊富な経験に基づき的確に対応いたします。
「遺言書を見たら、自分の相続分が全くなかった」。そんな絶望的な状況でも、決して諦めないでください。法律で定められた最低限の取り分である「遺留分」を請求できる可能性があります。
実際に、当初の相続分がゼロだったご依頼者様が、最終的に1,000万円近い金銭を取得できたケースもございます。
ただし、遺留分を請求できる権利には時効があり、迅速な対応が不可欠です。少しでも「おかしいな」と感じたら、手遅れになる前に、一刻も早くご相談いただくことが重要です。
相続には、不動産の名義変更(登記)や相続税の申告など、弁護士だけでなく、司法書士や税理士といった他の専門家の力が必要となる場面があります。
当事務所では、そのような場合でもご依頼者様がご自身で別の専門家を探すお手間がないよう、信頼できる専門家と連携し、相続に関する手続き全体をスムーズに進める体制を整えています。
窓口を一本化することで、円滑かつ迅速なワンストップでの解決を目指し、ご依頼者様のご負担を最小限に抑えます。
お悩みを抱えた方に一日でも早く安心をお届けするため、フットワークの軽さを活かした、柔軟な相談体制を整えています。
ご依頼者様のご都合を最優先に考えますので、どのようなことでも、まずはお気軽にご要望をお聞かせください。
相続問題は、お一人で抱え込むにはあまりにも重く、心身ともに大きなストレスとなります。専門家に相談し、的確な見通しを知るだけでも、その不安は大きく軽減されるはずです。
まずは、初回1時間の無料相談をご利用ください。ご希望があれば、費用のお見積もりもその場でご提示します。
事務所は、地下鉄「国際センター駅」から徒歩2分です。あなたの心の平穏を取り戻すため、その第一歩を一緒に踏み出しましょう。
以下の料金は特に明記のない限り、すべて税込金額です。
初回相談料 | 無料/60分まで |
|---|
※2回目以降の相談料:11,000円/60分
※事件のご依頼を正式に受けた後の法律相談については相談料は発生いたしません(弁護士費用に相談料は含まれております)。
弁護士費用 | 調査内容により、110,000円から220,000円の範囲内の金額 |
|---|
※遺産額・相続人・相続財産の種類・内容に応じて変更されます。
※当該調査を経た後、別事件(遺産分割協議,遺留分侵害額請求等)を受任する場合は、当該手数料を控除した金額を基本とします。
弁護士費用 | 330,000円から |
|---|
※遺産額の0.8%~1.2%程度を目安に,相続人の人数・相続財産の種類・分け方等に応じて決定します。
※紛争性がない(争いのない)相続手続きに関する費用になります。紛争性があるものは下記6を参照ください。
弁護士費用 | 110,000円から |
|---|
※申述人の人数、別順位の申述人の有無、対応する債権者・関係者の数等により変わります。
※被相続人の死亡から3ヵ月以上を経過している場合には相当額を加算することがあります。
弁護士費用 | 220,000円から |
|---|
※遺産額・相続人・相続財産の種類・内容に応じて変更されます。
(1)遺産分割協議・交渉、遺留分侵害額(減殺)請求の協議・交渉、その他相続関連交渉
着手金 | 遺産取得(想定)額 着手金 3,000万円以下の場合 330,000円 3,000万円を超える場合 440,000円 遺留分を請求されたケース 固定330,000円ないし440,000円 |
|---|---|
報酬金 | 経済的な利益の額 報酬金 300万円以下の場合 経済的利益の22% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+330,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,650,000円 遺留分を請求されたケース 報酬は減額分を経済的利益とする。ただし,最低報酬金550,000円 |
※複雑又は特殊な事情がある場合、複数の相続人による依頼の場合、人数・遺産総額・難易度に応じてご依頼者様との協議により増額することがあります。
※遺産分割事件の「経済的な利益の額」とは対象となる相続分の時価相当額をいいます。ただし、報酬金を計算する際は相続分で「争いのない部分」については3分の1の額で計算します。
※遺留分侵害額請求事件の請求されたケースの場合は、相手方の請求から減額できた分を経済的利益とします。ただし、場合により最低報酬金は55万円とさせて頂くことがございます。
(2)遺産分割調停・審判、遺留分侵害額(減殺)請求の調停
着手金 | 経済的な利益の額 着手金 300万円以下の場合 経済的利益の11% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+165,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+825,000円 |
|---|---|
報酬金 | 経済的な利益の額 報酬金 300万円以下の場合 経済的利益の22% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+330,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,650,000円 遺留分を請求されたケース 報酬は減額分を経済的利益とする。ただし,最低報酬金550,000円 |
※複雑又は特殊な事情がある場合、複数の相続人による依頼の場合、人数・遺産総額・難易度に応じてご依頼者様との協議により増額することがあります。
※遺産分割協議・交渉事件として受任した後、調停申立てをする際の着手金は、上記表の調停時の着手金額から遺産分割協議・交渉時の着手金を控除した金額を元に決定します(但し、調停時の追加着手金の最低額は,協議・交渉事件の着手金の1/2といたします。)。
※調停から審判に移行するときの着手金は、調停時の着手金の1/2といたします(但し、着手金の最低額は110,000円(税込))。
(3)民事訴訟(遺留分侵害額(減殺)請求、遺言無効確認、使途不明金の返還請求他)
着手金 | 経済的な利益の額 着手金 300万円以下の場合 経済的利益の11% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+165,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+825,000円 |
|---|---|
報酬金 | 経済的な利益の額 報酬金 300万円以下の場合 経済的利益の22% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+330,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,650,000円 遺留分を請求されたケース 報酬は減額分を経済的利益とする。ただし,最低報酬金550,000円 |
※着手金の最低金額は330,000円とします。
※遺言無効確認訴訟を含む場合の最低着手金は550,000円として、報酬金については遺言無効により増加した相続分を全て経済的利益として算定するものとします。
※複雑又は特殊な事情がある場合、複数の相続人による依頼の場合、人数・遺産総額・難易度に応じてご依頼者様との協議により増額することがあります。
(1)成年後見等申立て
着手金 | 330,000円 |
|---|
※成年後見の審判を得られた場合でも、原則として報酬金はいただきません。
※医師の鑑定費用等の実費が数万円程度必要になることがあります。
※複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
(2)任意後見契約締結
手数料 | 220,000円 |
|---|
※公証人の手数料や実費は別途かかります。
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目4番6号 名駅桜ビル301号、302号 |
| 最寄駅 | 国際センター駅
丸の内駅
伏見駅
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【浅間町駅徒歩5分】相続問題でお悩みの方、ぜひご相談ください。弁護士歴30年の弁護士が、遺産分割/財産管理/遺言書作成など幅広く対応◎相続を「争続」にしないためのサポートを提供します【法テラス利用可/オンライン相談可】

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