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住所 | 東京都立川市曙町1-25-12 オリンピック曙町ビル7階 |
最寄駅 | JR立川駅より徒歩7分 |
対応地域 | 東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県 |
営業時間 | 平日 10:00〜17:00 |
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藍原 義章 | あけぼの綜合法律事務所
東京都立川市で地域密着型の事務所を経営する藍原義章弁護士(あけぼの綜合法律事務所)に、事務所設立までの経緯や仕事をする上での心構えなどを聞きました。相続の手続きをスムーズに進めるためには、相続人同士の対立が深まる前に弁護士に相談することが重要とのこと。相続について悩んだ場合に弁護士に相談するメリットや、初回相談の流れについても詳しくお話いただきました。(第二東京弁護士会所属)
森・濱田松本法律事務所で経験を積んだ後、弁護士過疎地域で地元の方のトラブルを解決したいという思いから、和歌山県の御坊市で法律事務所を立ち上げました。3年ほど所長を務めたのち東京に戻り、2010年にここ立川で事務所を開設しました。
出身が多摩地区なので、このあたりにはもともと馴染みがあります。多摩地区は他の地域に比べて人口1人あたりの弁護士数が少なく、御坊市での経験を活かして地元の方から寄せられる幅広い相談に応えられればと思い、立川を選びました。
都心から少し離れているので落ち着いて仕事ができますし、事務所開設の少し前に八王子から裁判所が移転してきたので実務面でも非常に便利なんです。まさにちょうどいい場所で、この地に事務所を構えてよかったと思っています。
事務所がある曙町という街の名前からあけぼの綜合法律事務所と名付けたのですが、実はもう1つ由来があります。アケボノソウという植物があり、花言葉は「今日も元気で」。トラブルを解決することによって、立川の人や企業、そしてこの街全体を元気にしたいという願いを事務所名に込めました。事務所のロゴもアケボノソウの花をモチーフにしています。
事務所の理念として、次の3つを掲げています。
・依頼者の利益を最大化すること
・司法を身近なものにすること
・法的サービスを通して人とまちを元気にすること
相談に来た方に対しては、まず、その方が置かれている具体的な状況を把握し、問題解決のためにどのような選択肢があるのか検討します。
それぞれの選択肢を選んだ場合の見通しやメリット・デメリットを丁寧に説明し、本人の意向を確認しながら今後の方向性を考えていきます。
「遺産分割の話合いがまとまらない」「遺留分を請求したい」など、さまざまです。「揉め事は起きていないけれど、手間がかかるので相続の手続きを一任したい」という方もいます。特に、相続人が全国各地に散らばっていたり海外にいたりすると手続きが煩雑になるケースが多いので、弁護士に全て任せたいという相談がよく寄せられます。
できるだけ、亡くなった方の意思を尊重するようにしています。
遺言がある場合、そこに各相続人への思いが書かれていることはよくありますが、遺言がない場合でも、依頼者から話を聞く中で、「亡くなった父は、生前、弟のことをとても心配していた」「こういう思いで財産を渡したいと話していた」などと聞くことがあります。亡くなった方が相続人に対してどのような思いを抱いていたのか、協議や調停で相手方に伝えることで、亡くなった方の意思に沿った相続を実現することを大切にしています。
相続の案件は数多く手がけてきましたが、経験を過信することなく、その案件にとって最善の解決策を見出すために徹底的にリサーチしています。ひとつの事件あたりに参照する文献の数は相対的にかなり多い方ではないかと自負しています。相続の分野に限らずどの分野でも、最新の法改正や裁判例に対応できるよう常に自分の中の情報をアップデートすることを心がけています。
法律に基づく解決の道筋が見えてくることです。弁護士に依頼をして法律のルールに従って1つ1つ手続きを進めていくことで、ある程度時間はかかっても必ずゴールにたどり着けます。
たとえば「遺産の分け方をめぐって揉めている」という場合。遺言が残されていれば原則として遺言の内容に従って遺産を分けますが、遺言がない場合、「誰が遺産を相続するか」「どのくらいの遺産を相続するか」といった点は、法律のルールに従って決まります。
相続人だけで遺産の分け方を話し合う場合、法律のルールに基づかずに自分たちの感覚で取り分を決めようとするケースが少なくありません。そうすると多かれ少なかれ、相続人から「そんな不合理な分け方には納得できない」と不満の声が上がり、話合いが前に進まずいつまで経っても遺産分割協議が終わらない…という状況が発生するのです。
弁護士に依頼していただければ、法律の専門家としての立場で話合いに参加し、法律のルールに基づいて遺産分割協議を進めていきます。相続人だけで話し合うと、どうしても感情的に紛糾しがちです。そこに弁護士が入り、「日本の法律では、各相続人に対してこのような割合で遺産を分けます」「法律上はそのような主張は認められません」と冷静に説明をしながら話合いを取り仕切ることで、感情的な対立が落ち着き、スムーズな協議成立を目指せます。
話合いでは決着がつかず、遺産分割調停や審判に移行した場合も、弁護士が代理人となって相手方と交渉をおこないます。意見が対立する相続人と直接やりとりする必要がなく、精神的なストレスが軽減される点もメリットと言えるでしょう。
はい。なるべく早めの相談がおすすめです。というのも、相続人だけで話し合っているうちにヒートアップし、感情に任せて余計なことを言って争いがどんどん激しくなってしまうケースがよくあるためです。
もともとは遺産の分け方を話し合っていたはずなのに、「お前のここが気に入らない」「昔ひどいことをされた」などと相続と無関係な部分で争いが生じて対立が深まり、相続人同士ではまともに話合いができなくなる可能性があります。
スムーズに相続の手続きを完了するためには、火種が大きくなる前に弁護士を間に入れ、法律のルールに基づいて対応することが大切です。
もちろん、揉めごとが起きる前から相談してもらっても全く構いません。財産を持っている方が亡くなり、葬儀などが済んで「これから相続の話合いを始めよう」という段階で相談してもらえれば、相続の手続きの進め方や円満に話合いを進めるための方法もアドバイスします。
まず、事前に電話で概要を伺い、持参していただきたい資料についてお伝えします。法律相談では、電話で伺った情報や資料をもとに事実関係を確認し、その上で今後の見通しや解決方法をアドバイスします。どのような事件でも全体像を理解することが重要なので、簡単なもので構いませんので、時系列を整理した表や人物相関図を作ってきていただけると、打ち合わせがスムーズに進みます。
弁護士費用のおおよその金額も初回の相談時にお伝えしています。相談したら必ず依頼しなければならないわけではありません。私の解決方針や費用を踏まえて、依頼するかどうかをじっくり検討していただければと思います。
悩みを抱えている方にとって、弁護士に相談することはハードルが高いことかもしれません。ですが、弁護士に相談することで、適切な解決方法がわかり、停滞していた状況が動き出すケースは非常によくあります。
今は多くの法律事務所や市区町村役場で無料の法律相談を受けられるので、まずは早めに専門家のアドバイスを聞いてみることをお勧めします。
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