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| 住所 | 長崎県長崎市万才町10-3 サンガーデン万才町302 |
| 最寄駅 | JR:「長崎駅」徒歩15分(タクシー4分)
路面電車:「大波止」「西浜町」徒歩5分
バス:「万才町」徒歩1分、「中央橋」徒歩4分 |
| 対応地域 | 長崎県 |
| 営業時間 | 平日 0:00〜24:00 / 土曜 0:00〜24:00 / 日曜 0:00〜24:00 / 祝日 0:00〜24:00 |



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梅本 義信 | 弁護士法人松本・永野法律事務所 長崎事務所

九州内に4つの拠点を持つ「松本・永野法律事務所」の長崎事務所で、相続をはじめとする様々な分野を手がけている梅本義信弁護士。40年以上のキャリアで培った知識と経験に基づき、様々な相続トラブルを解決に導いてきました。「公平な遺産分割の実現に寄与したい」という信念を持つ梅本弁護士に、相続分野に取り組むうえでの心構えや、多く寄せられる相談内容、初回の打ち合わせの流れなどを聞きました。(長崎県弁護士会所属)
「遺産の中に不動産などの現金以外の資産が含まれており、どのように分割すべきか話し合ったがまとまらない」という相談が多いです。この場合は主に2通りの解決法をアドバイスしています。1つは、不動産を売却し現金に換えてから分割する方法です。もう1つは「代償分割」と呼ばれる方法で、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対し代償金を支払う、という分け方です。
また、「被相続人が亡くなる前に遺産の一部が特定の相続人に譲渡されており、相続に際してその分を取り戻したい」という相談も多いです。この問題を解決するカギは、譲渡が被相続人の意思に基づいておこなわれたのか、当時の被相続人に判断能力があったのか、という点です。
そこでまずは、当時の被相続人が認知症を患っていた、あるいはそれに近い状態だった可能性がないかを調査します。例えば、被相続人が生前に施設で暮らしていた場合は、施設の関係者など被相続人との接点が多い人物に聞き取りをおこないます。そして、調査の結果をまとめた陳述書や調書を作成し、裁判所に提出します。
介護施設などへの入所に伴い、被相続人が自身の通帳と印鑑を特定の相続人に預ける、というケースがよく見られます。しかし、預かった相続人は自由に預金を引き出すことができるため、私利私欲のために無断で預金を引き出していなかったか、という点を巡って争う事案が多いです。使い込みの事実があった場合、不当利得返還請求などによって返還を求めていくことになります。
トラブルを解決し、依頼者が穏やかな日常を取り戻すための力になりたいという思いで取り組んでいます。常に心がけているのは、依頼者に寄り添い、迅速かつ誠実に対応することです。また、依頼者に「私の案件はどうなっているのだろう」という不安を抱かせないよう、こまめに進捗状況を報告するようにしています。
公平な遺産分割の実現に寄与したいという思いも強いです。被相続人あるいは一部の相続人の独断によって、不公平な遺産分割がされるケースを多く見てきました。例えば、長男である相続人が法律のルールを無視して勝手に相続分を決めてしまい、困った相続人が弁護士に相談に来る…といった事案は実際にあります。こうした事態を防ぎ、公平な遺産分割をおこなうために、弁護士として力になりたいと考えています。
約40年にわたって弁護士として仕事をし、数多くの相続案件を手がけてきました。これまで培ってきた知識や事件解決のノウハウは私の財産ですが、現状に満足することなく常に情報をアップデートし、いかに複雑な案件でも依頼者が満足できる結果を導けるよう研鑽を積んでいます。

まずは被相続人の遺言書の有無を確認し、次に相続財産の内容を伺います。相続人の範囲も確定した上で、それぞれの相続人が財産をどのくらい引き継ぐのかを整理します。
スムーズに手続きを進めるためにも、相談に来られる際は、ぜひ相続財産や戸籍に関する資料、遺言書がある場合は遺言書をお持ちいただければ幸いです。
早めの相談をお勧めします。というのも、相続の手続きの中には期限が決まっているものがあるためです。
自分の相続分が少ない、もしくは全くない場合、遺留分侵害額請求という手続きによって取り分を増やせる可能性があります。ただし、請求には期限があり、被相続人が亡くなったことと、減殺すべき贈与や遺贈があることを知ったときから1年以内におこなう必要があります。
また、相続財産の中に借金などマイナスの財産が含まれる場合は相続放棄も有効な手段の一つです。相続放棄にも期限があり、被相続人が亡くなり、自分が相続人になることを知った時点から3か月以内におこなわなければなりません。
相談が遅れることによって、弁護士に相談した時点ではすでに手続きの期限が過ぎていた…という状況が発生する可能性があります。相続の悩みを抱えたときは、ぜひ、なるべく早いタイミングで相談していただきたいですね。

一般の方にはあまり知られていないのですが、相続には特別縁故者制度というものがあります。特別縁故者とは、相続人が全くいない場合に、特別に相続財産を引き継ぐ権利が発生した人のことです。家庭裁判所に申立てをして特別縁故者であることが認められれば、相続人ではなくても財産の分与を受けることができます。
特別縁故者にあたるのは、以下の3つの条件のうちいずれかに該当する人です。
・被相続人と生計を同じくしていた
・被相続人の療養看護に努めた
・その他、被相続人と特別な縁故があった
たとえば、「被相続人と法律上の結婚はしていないが、事実上、夫婦と同じように生活していた人」や、「法律上の養子縁組手続きはしていないが、事実上の養子関係にある人」などが、特別縁故者にあたる場合があります。
自分が特別縁故者にあたるのか、特別縁故者であることを裁判所に認めてもらうためにはどうすればいいのか、とお悩みの方は、弁護士に相談することをお勧めします。1人で悩んでいてもなかなか答えが出ない問題だと思いますので、ぜひ専門家のアドバイスを聞きにきてください。
「相続人同士の話合いが進まない」「手続きのやり方がわからない」といった悩みを抱えて、相続の手続きが難航している方もいるのではないでしょうか。弁護士にご相談いただければ、あなたの意向を尊重し、納得していただける解決を目指して最善を尽くします。親身に話を伺いますので、どのような悩みでも気軽にお寄せいただければと思います。
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