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贈与税の時効は、原則6年です。ただし、わざと隠すなどの不正があった場合は7年に延びます。
贈与税について税務署が課税できる期間は、法律で原則6年と決められています。
正確にいうと、これは「時効」ではなく除斥期間(じょせききかん)と呼ばれるものです。この期間を過ぎると、税務署は贈与税を課す手続き(更正・決定)ができなくなります。
多くの税金は5年が原則ですが、贈与税は把握がむずかしいことから、他の税金より長い6年とされています。この記事では、わかりやすさを優先して「時効」という言葉で説明します。
偽りその他不正の行為によって贈与税を免れた場合は、期間が7年に延びます。
「不正」とは、たとえば意図的に財産を隠す、帳簿や書類を偽装するなど、悪質と評価される行為です。架空の名義を使う、書類の日付を書き換えるといった行為も、これにあたり得ます。
うっかり申告を忘れていただけなら6年、意図的に隠していたなら7年、というイメージで押さえておきましょう。ただし、どちらにあたるかを決めるのは本人ではなく税務署なので、「うっかりだから6年で済む」と決めつけないほうが安全です。
期間が過ぎると、税務署はその贈与について課税できなくなります。
借金の時効と違って、「時効なので払いません」と主張(援用)する必要はありません。期間の経過によって、税務署の側が課税する権限を失うためです。
なお、そもそも贈与税がいくらかかるのかは、次の記事でくわしく解説しています。

年数と同じくらい間違えやすいのが、「いつから数えるのか」です。
数え始めるのは、贈与税の申告期限の翌日です。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日です。そのため起算日は、贈与を受けた年の翌年3月16日になります。
つまり、いつ贈与を受けたかにかかわらず、同じ年の贈与ならスタートラインは同じです。1月にもらっても12月にもらっても、起算日は翌年の3月16日になります。
よくある誤解が、「お金をもらった日から6年」と考えてしまうことです。
実際には申告期限を経てから数え始めるので、贈与した日から見ると6年より長くかかります。「もう6年経ったから大丈夫」と自己判断すると、実はまだ期間内だった、ということが起こります。
たとえば、2025年6月に親から500万円をもらい、申告しなかったケースで考えます。
贈与を受けた2025年6月から数えると、実際には6年9か月ほど経つ計算です。
複数年にわたって贈与を受けている場合は、贈与の年ごとに別々に数える点にも注意しましょう。たとえば2020年から2025年まで毎年もらっていたなら、古い年の分から順に期間が満了していくことになります。「一番古い贈与が時効になった=全部大丈夫」ではありません。
ここまで読んで「6年待てば逃げ切れる」と考えた方に、正直にお伝えします。

実務では、時効の成立を当てにするのはおすすめできません。
税務署は、後述するさまざまな経路で財産の動きを把握しています。さらに、後述する名義預金にあたる場合は、そもそも期間のカウントが始まりません。
6年間ばれずに過ごせる前提そのものが、崩れやすいのです。しかも、ばれたときには本来の贈与税に重いペナルティが加わるため、待った分だけ負担が増える結果になりかねません。
不動産をもらって名義を変えると、その登記の情報が税務署に伝わります。
税務署は登記の情報をもとに、「どうしてこの不動産を取得したのか」を確認します。対価を払っていなければ贈与を疑われ、お尋ねの文書が届くことがあります。
不動産は登記という公の記録が長期間残るため、あとから調べられても隠しようがありません。親名義の土地を子の名義に変えるようなケースは、特に把握されやすい典型例です。
保険会社が保険金を支払うと、税務署へ支払調書が提出されます。
保険料を負担していた人と受け取った人が違う場合、贈与税の対象になることがあります。
また、金融機関の口座の記録は長期間残るため、まとまったお金の移動は後からでも確認できます。税務署は必要に応じて金融機関に照会でき、親の口座からの出金と子の口座への入金を突き合わせることもできます。
収入に見合わない高額な買い物をすると、税務署から「お尋ね」の文書が届くことがあります。
住宅の購入などが典型で、購入資金をどう用意したかを尋ねられます。そこで親からの資金援助が判明し、贈与税の申告漏れが表に出るケースがあります。
もっとも贈与が表に出やすいのが、贈与した人が亡くなって相続が生じたときです。
相続税の税務調査では、亡くなった人の口座の入出金が長期間さかのぼって確認されます。そこで過去の資金移動が見つかり、贈与税の申告漏れや名義預金が指摘されることが少なくありません。
つまり、贈与した側が元気なうちはばれなくても、相続をきっかけにまとめて表に出るということです。「本人が亡くなればわからない」は、むしろ逆だと考えておきましょう。
時効を語るうえで、もっとも見落とされやすいのが名義預金です。
「あげます」「もらいます」という意思が両方そろって、はじめて法律上の贈与が成立します。
渡す側が一方的に「あげたつもり」でいるだけでは、贈与は成立していません。贈与が成立していなければ、贈与税の対象にもならず、時効のカウントもそもそも始まりません。
親や祖父母が、子や孫の名義で口座を作って積み立てているケースはよくあります。
しかし、名義人本人が口座の存在を知らず、通帳や印鑑も親が管理しているなら、それは名義預金です。名義が子や孫でも、実質的にはお金を出した親の財産と扱われます。
名義預金かどうかは、主に次の点から判断されます。
名義を分けただけでは足りず、実質的に本人のものになっているかが見られる、ということです。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「妻名義の口座に資金移動した名義預金がある状態で、さらに毎年110万円の贈与をした場合、名義預金も贈与とみなされるのか」という相談が寄せられています。
名義預金と判断されると、そのお金は亡くなった人の相続財産として相続税の対象になります。
「6年経ったから名義人のもの」という理屈は通りません。その結果、相続人は名義預金の分も含めて相続税を申告することになり、すでに申告を終えていれば修正申告が必要になることもあります。
何が相続財産にあたるかは、次の記事でくわしく解説しています。
なお、贈与税の時効とは別に、相続開始前の一定期間(順次7年へ延長)の贈与は相続財産に加算されるしくみもあります。対象になるのは、相続や遺贈で財産を受け取った人(相続人・受遺者・生命保険金の受取人など)で、代襲相続人でない孫は原則として対象外です。
同じ「7年」でも時効とは別の制度なので、混同しないようにしましょう。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、その範囲内なら贈与税はかかりません。
ただし名義預金と判断された場合は、毎年の入金が110万円以下でも、全額が相続財産として扱われることがあります。「110万円ずつなら安全」と考えて名義だけ子や孫にしておく方法は、かえってリスクになります。
時効を待つ間にばれると、本来の贈与税に加えてペナルティが課されます。
ペナルティ | どんなとき | 税率の目安 |
無申告加算税 | 申告しなかった | 15〜30% |
過少申告加算税 | 少なく申告した | 10〜15% |
重加算税 | 意図的に隠した | 35〜40% |
延滞税 | 納付が遅れた | 年ごとに変動(2段階) |
まったく申告していなかった場合は無申告加算税として15〜30%、申告はしたが金額が少なかった場合は過少申告加算税として10〜15%が、本来の税額に上乗せされます。
いずれも本来の贈与税に加えて課されるため、元の税額が大きいほど、上乗せ分の負担も重くなります。
一方で、税率は「いつ動いたか」でも変わります。税務調査の通知を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%まで下がります。気づいた時点で申告することが、もっとも損の少ない選択です。
事実を隠したり偽ったりしたと判断されると、加算税に代えて重加算税という重い税が課されます。
税率は過少申告で35%、無申告なら40%と、通常の加算税より大幅に高くなります。
時効を狙って隠し続けると、この重加算税の対象になりやすく、結果的に高くつきます。しかも重加算税がかかるような事案は「不正」と評価されやすく、時効が7年に延びる可能性も高まります。待てば待つほど不利になる、という関係にある点を押さえておきましょう。
納付が遅れた期間に応じて、利息にあたる延滞税がかかります。
納期限の翌日から2か月以内と、それを超えた期間で税率が変わる2段階の仕組みです。2か月を超えると率が大きく上がるため、放置した期間が長いほど膨らみます。
延滞税の率は年によって変わるため、実際の金額は国税庁の公表や税理士への確認で押さえましょう。
偽りその他不正の行為で贈与税を免れた場合、相続税法違反として刑事罰の対象になり得ます。
10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方と定められています。「黙っていれば得をする」どころか、失うものが大きくなる可能性があるということです。
時効を当てにするより、贈与を正しい形で残すほうが確実です。
もっとも効果的なのが、贈与契約書を作って双方の合意を形に残すことです。
「誰が・誰に・いつ・何を渡したか」を書面にしておけば、名義預金と疑われにくくなります。現金の手渡しではなく、振込にして記録を残しておくとより確実です。
毎年贈与する場合は、その都度、契約書を作っておきましょう。毎年同じ額・同じ時期に贈与を繰り返すと、まとまった金額の贈与を分割しただけと判断されることがあるためです。
基礎控除を少し超える金額を贈与し、あえて申告・納税して記録を残す方法もあります。
申告の事実が、贈与があったことの裏づけになります。少額の納税で「贈与があった証拠」を残せると考えれば、負担は大きくありません。
ただし税額の有利・不利は状況によって変わるため、進め方は税理士に相談すると安心です。
贈与が成立していると認められるには、もらった人が自身で通帳・印鑑・カードを管理することが欠かせません。
口座の存在を本人が知っていて、自由に使える状態にしておきましょう。未成年の子に贈与する場合も、親が管理するなら「いずれ本人に渡す」ことがわかる形にしておくと安心です。
贈与税がかからない渡し方や非課税の制度については、次の記事も参考になります。
過去の申告漏れに気づいたら、時効を待つより自主的に申告するほうが負担は軽く済みます。
前述のとおり、調査の通知を受けてから指摘されるのと、自分から申告するのとでは、加算税の率が大きく変わるためです。何年も不安を抱えたまま過ごすより、早く整理してしまったほうが精神的にも楽になります。申告のやり方は、次の記事でくわしく解説しています。
現金の手渡しでも、贈与税の申告義務はなくなりません。
相続が生じたときに口座の出金記録から資金の動きが確認され、使い道を尋ねられることがあります。渡した側の出金は記録に残るため、「現金なら足がつかない」とはいえません。
むしろ記録がないぶん、贈与だったことを証明できず、あとから不利になることもあります。
借金を免除してもらった場合も、原則として贈与税の対象になります。
免除された金額分の利益を受けたと考えられるためです。親子間の貸し借りをうやむやにすると、あとから贈与と判断されることがあります。
「そのうち返す」と言ったまま返済していない場合も、実質的には贈与とみなされかねません。借用書を作り、実際に返済の記録を残しておくことが大切です。
贈与を受けた人が申告前に亡くなった場合は、その相続人が代わりに申告と納税をします。
過去の申告漏れも相続人に引き継がれるため、放置していた分が相続の場面で表に出ることになります。自身の代で片づけずにいると、家族に負担と気まずさを残すことになりかねません。
毎年同じ額を同じ時期に贈与し続けると、最初からまとまった金額を贈る約束だった(定期贈与)と判断されることがあります。
その場合、110万円ずつではなく総額に対して贈与税がかかる可能性があります。贈与の都度、その年ごとに契約書を作り、金額や時期に幅を持たせておくと安心です。
贈与税の時効は原則6年、わざと隠すなど不正があった場合は7年です。数え始めるのは贈与した日ではなく、申告期限の翌日(贈与を受けた年の翌年3月16日)からで、贈与の年ごとに別々に数えます。
ただし、税務署は登記や口座の記録、相続時の調査から贈与を把握します。名義預金にあたる場合は贈与が成立しておらず、そもそも時効のカウントが始まりません。
申告漏れがばれると、重加算税を含む重いペナルティが課され、時効を狙うほど高くつきます。
過去の贈与が申告漏れになっていないか不安なとき、名義預金にあたらないか判断がつかないときは、自己判断で時効を待つのは危険です。
加算税を含めていくら納めることになるのか、申告すべき行為だったのかどうか。この判断は、まずは税理士への相談で、あなたのケースに沿った進め方を確認しておきましょう。
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VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。東京地方税理士会所属。VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。