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まずは、準確定申告がどのような手続きなのか、通常の確定申告と何が違うのかを押さえましょう。
準確定申告とは、亡くなった人(被相続人)のその年の所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告のことです。
通常、確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得について、本人が翌年に申告します。しかし、年の途中で亡くなった場合、本人は申告できません。そこで、その年の1月1日から亡くなった日までの所得を、相続人が代わりに申告・納税します。これが準確定申告です。所得税だけでなく、亡くなった人が納めるべきだった税金を精算する手続きだと考えるとわかりやすいでしょう。
準確定申告と通常の確定申告は、次の点で異なります。
このように、準確定申告は「亡くなった人の分を、相続人が、短い期限のなかで」行う点が特徴です。相続税の申告(10か月以内)とは別の手続きで、期限も異なる点に注意しましょう。

準確定申告は、相続で行う数多くの手続きの一つです。全体像のなかで位置づけて考えましょう。
相続では、期限のある手続きがいくつも並行して進みます。とくに税金に関しては、準確定申告が4か月以内、相続税の申告・納税が10か月以内という2つの期限が重要です。まずはこの2つを押さえ、亡くなった人に申告すべき所得があったか、相続税がかかりそうかを早めに確認しましょう。
遺産分割そのものには、法律上の期限はありません。しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった相続税の軽減措置を使うには、原則として相続税の申告期限(10か月)までに遺産分割を整えておくことが望ましいとされています。分割がまとまらないまま期限を迎えると、これらの特例をいったん使えず、多めに納税することになります。準確定申告を済ませたら、続いて分割と相続税申告に向けて動き出すイメージです。
こうした手続きは、相談先を分けて考えると効率的です。準確定申告や相続税の申告は税理士の業務であり、正確な申告は税理士に依頼するのが安心です。
一方、遺産の分け方をめぐる対立や交渉は弁護士の業務です。相続人同士がもめて手続きが進まない、分け方で合意できないといった場合は、弁護士に相談することで、法的な根拠にもとづいて解決を図れます。誰にどの相続手続きを頼めばよいか迷ったときは、次の記事も参考になります。
準確定申告は、亡くなったすべての人に必要なわけではありません。まずは、自分のケースで申告が必要かどうかを確認しましょう。
亡くなった人が、生前に確定申告をすべき所得を得ていた場合は、準確定申告が必要になるのが基本です。代表的なケースは次のとおりです。
これらは代表的な例で、実際に申告が必要かどうかは所得の種類や金額によって変わります。判断に迷うときは、税理士や税務署に確認すると安心です。
一方、亡くなった人の収入が公的年金などに限られ、その金額が一定額以下であるなど、そもそも生前に確定申告をする必要がなかった場合は、準確定申告も原則として不要です。
たとえば、公的年金等の収入が一定額以下で、ほかに大きな所得がなければ、申告しなくてよいことが多いといえます。ただし、年金収入が基準以下でも、別に一定額を超える所得があれば申告が必要になる場合があります。
要否の線引きは細かいため、不安な場合は確認しておきましょう。
準確定申告は「納める」ためだけの手続きではありません。亡くなった人が給与や年金から所得税を源泉徴収されていて、納めすぎになっている場合や、医療費が多くかかっていた場合などは、準確定申告をすることで払い過ぎた税金の還付を受けられることがあります。
とくに、亡くなる前に入院・治療で高額な医療費がかかっていたケースでは、医療費控除によって還付を受けられる可能性があります。なお、還付を受けるための申告は義務ではなく、4か月の期限に厳密に縛られるものではありません。
義務ではなくても、申告したほうが得になる場合があることは知っておくとよいでしょう。
準確定申告でもっとも注意したいのが、期限の短さです。
準確定申告の期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」です。多くの場合、亡くなった日の翌日から4か月以内と考えて差し支えありません。たとえば1月10日に亡くなったことを同日に知った場合、その年の5月10日ごろが期限の目安になります。
相続では、相続税の申告期限(10か月以内)がよく知られていますが、準確定申告の4か月はそれよりも早く訪れます。「準確定申告が4か月、相続税の申告が10か月」と、2つの期限を分けて覚えておきましょう。葬儀や各種手続きで慌ただしいなか、4か月はあっという間に過ぎてしまいます。早めに、亡くなった人に申告が必要な所得がなかったかを確認することが大切です。
なお、亡くなった人がその年の分だけでなく、前年分の確定申告をまだしていなかった(たとえば年明けすぐに亡くなり、前年分の申告期限が来ていない)ようなケースでは、前年分もあわせて準確定申告が必要になることがあります。この場合も期限は同じく4か月以内です。
期限までに申告・納税をしないと、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることがあります。無申告加算税は申告をしなかったことに対する加算、延滞税は納付が遅れた期間に応じて発生する利息のような税金です。
期限を過ぎてもすみやかに申告することで負担を抑えられる場合もありますが、余計な出費を避けるためにも、期限内の申告を心がけましょう。
必要だとわかったら、実際の手続きを進めます。申告先・書類・控除の扱いを確認しましょう。
準確定申告書の提出先は、亡くなった人(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署です。相続人自身の住所地の税務署ではない点に注意しましょう。相続人が遠方に住んでいる場合でも、亡くなった人の住所地の税務署に提出します。
準確定申告には、主に次のような書類が必要です。
亡くなった人の収入や控除の内容に応じて必要書類は変わります。源泉徴収票や控除の証明書は、勤務先・年金事務所・保険会社などから取り寄せる必要があるため、早めに準備を始めるとよいでしょう。
提出方法は、税務署の窓口や郵送で紙の申告書を出す方法のほか、e-Tax(電子申告)を使う方法もあります。準確定申告は書面での提出が一般的ですが、電子申告にも対応しています。利用を考えているなら、事前に方法を確認しておくとよいでしょう。事業所得や不動産所得があり内容が複雑な場合は、税理士に作成・提出を依頼するとスムーズです。
準確定申告での所得控除は、亡くなった日までに支払った分が対象になるのが基本です。たとえば医療費控除は、亡くなる日までに支払った医療費が対象で、亡くなった後に相続人が支払った分は対象になりません。社会保険料控除や生命保険料控除なども同様に、死亡日までに支払われたものが対象です。
こうした控除の細かい扱いは間違えやすいため、金額が大きい場合や判断に迷う場合は、税理士に確認すると安心です。
相続人が複数いるケースでは、準確定申告に特有の注意点があります。
準確定申告は、相続人が複数いる場合、原則として相続人全員が共同で行います。この場合、確定申告書付表に相続人全員の氏名やマイナンバー、相続分などを記載します。実務上は、代表者が付表をまとめて提出する方法もとられますが、いずれにしても各相続人の情報が必要になります。
つまり、準確定申告にはほかの相続人の協力が欠かせないのです。誰か一人が手続きを進めようとしても、ほかの相続人の情報がそろわなければ申告書を完成させられません。
ここで問題になるのが、相続人同士がもめているケースです。遺産の分け方などで対立していると、付表への記載に必要な情報の提供や署名・押印といった協力が得られず、4か月という短い期限のなかで準確定申告が滞ってしまうことがあります。
準確定申告そのものは所得税の手続きですが、その円滑な実行は相続人間の関係に左右されます。相続の入口の段階で対立が深まっていると、こうした期限のある手続きにも支障が出るのです。
分け方をめぐる対立が見えている場合は、早めに専門家に相談して、手続きが滞らないようにすることが大切です。
申告が必要なのに準確定申告をしないと、本来の所得税に加えて無申告加算税や延滞税が課されることがあります。また、亡くなった人が納めるべきだった所得税は、相続人が引き継いで納める義務があります。
反対に、納めすぎていた税金の還付を受けられるケースでは、申告しないとその還付を受けられません。必要かどうかを早めに確認し、必要なら期限内に申告しましょう。
亡くなった人の収入が公的年金等のみで、その金額が一定額以下であれば、準確定申告は原則として不要です。ただし、年金以外に一定額を超える所得があった場合や、医療費控除などで還付を受けられる場合は、申告が必要・または申告したほうが得になることがあります。年金収入の額やほかの所得の有無を確認し、判断に迷うときは税務署や税理士に相談しましょう。
相続放棄をして、はじめから相続人でなかったことになる人は、原則として準確定申告の義務を負いません。準確定申告は相続人が行う手続きのため、放棄した人を除いた相続人で行うことになります。ただし、放棄をするかどうか自体を検討している段階では判断が難しいこともあるため、放棄を考えている場合は早めに専門家に相談するとよいでしょう。
亡くなった人の所得が年金や給与のみで単純なケースであれば、ご自身で準確定申告を行うことも可能です。一方、事業所得や不動産所得がある、譲渡所得がある、控除の判断が複雑といった場合は、計算や書類作成の負担が大きく、誤りも生じやすくなります。無理のない範囲で判断し、難しい場合は税理士に依頼するとよいでしょう。
準確定申告とは、亡くなった人のその年の所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告です。事業所得や不動産所得、高額の給与・年金、譲渡所得などがあった場合は申告が必要になり、期限は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」と短い点に注意が必要です。申告先は亡くなった人の住所地の税務署で、相続人が複数いる場合は原則として全員が付表に連署して行います。
相続では、準確定申告(4か月)に続いて相続税の申告(10か月)と、期限のある手続きが並行します。分割は相続税の申告までに整えておくのが望ましく、正確な申告は税理士に、分け方の対立は弁護士に、と相談先を分けて考えると進めやすくなります。
相続人同士がもめていると、こうした期限のある手続きにも支障が出がちです。分け方で対立しそうなときは、まずは一度、弁護士の初回相談で進め方を確認しておくと安心です。
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VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。東京地方税理士会所属。VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。