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[遺産分割]弟が承継した借地権が特別受益と認められ、遺産分割で公平な解決を実現した事例

解決した事務所
小堀球美子法律事務所
小堀球美子法律事務所
対応地域 | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

相談の背景

依頼者のアイコン
70代以上 | 男性
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
調停
亡き父は土地を借りて建物を建て商売をしていました。しかし、父の生前に弟が地主と新たな賃貸借契約を結び、その後土地そのものも購入してしまいました。本来、父の借地権も遺産として分割されるべきはずが、弟一人がその利益を得た形になっており、不公平だと感じてご相談に来られました。

事務所の対応

弟様が地主と新たな契約を結んだ時点で、お父様の借地権は消滅した可能性が高いと判断しました。そこで、遺産分割調停において、借地権そのものを遺産だと主張するのではなく、弟様はお父様から借地権の価値に相当する利益を生前贈与として受けた、と法的に構成しました。これを「特別受益」として、遺産に持ち戻して計算すべきだと主張しました。

相談後の結果

得られたメリット

借地権相当額を特別受益として遺産に加算。

当方の主張が認められ、弟が受けた借地権相当額は特別受益と認定されました。その額を遺産に加算した上で遺産分割を行うことで、ご依頼者様は本来の相続分を確保することができました。

解決のポイント

形式的に借地権が遺産として残っていなくても、特定の相続人がその価値を得た場合、「特別受益」を主張することで公平な解決を図れる場合があります。多角的な法的検討が重要です。

解決した事務所

小堀球美子法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
28年
規模
在籍弁護士数
1名
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
着手金無料あり
女性弁護士在籍
電話相談可
オンライン相談可
初回相談無料
現在営業中 9:00〜17:00
住所
東京都豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分 JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分
対応地域
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
営業時間
平日 9:00〜21:00 / 土曜 9:00〜17:00 / 日曜 9:00〜17:00 / 祝日 9:00〜17:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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