「全財産を特定の相続人に」との遺言に対し、遺留分を請求し、相当額の金銭を獲得した事例
相談の背景
「父が亡くなり遺言書が見つかったが、『全財産を同居していた兄に相続させる』という内容でした。生前の父の状況から、本当に父の意思で書かれたのか疑わしく、他の兄弟に全く財産が渡らないのは不公平で納得がいかない」とのご相談でした。
事務所の対応
遺言の有効性を争うことも可能ですが、裁判で無効と認められるのは容易ではありません。そこで、より確実に依頼者の権利を実現するため、法律で保障された最低限の相続分である「遺留分」を請求する方針を立てました。遺留分の請求は1年の時効があるため、直ちに内容証明郵便にて、相手方(兄)へ遺留分を請求する旨を通知しました。
相談後の結果
内容証明郵便を送付後、相手方と交渉しましたが、金額での折り合いが付かず、調停を申し立てました。ただ、調停でも金額での折り合いがつかなかったため、裁判官に判断してもらうため、訴訟提起をすることとなりました。訴訟提起により、こちらが主張する争点につき裁判官の理解を得て、こちらに有利な内容での和解を成立させることができました。
解決のポイント
遺留分侵害請求につき、まずは交渉や調停による解決を目指す必要がありますが、そこで折り合いが付かない場合、訴訟を提起することにより適切な解決が図れる場合があります。訴訟において裁判官の理解を得ることができれば、こちらに有利な内容での和解を促してもらうことも期待できるため、訴訟に移行することにより有利な解決が望める場合があります。早期に訴訟に移行するよう、適切に判断できた事案と思われます。
解決した事務所
池袋副都心法律事務所解決事例初回相談無料
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