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【不動産相続】遺産分割で共有となった不動産について共有物分割請求を行い、1,000万円で持分を売却した事例

解決した事務所
西村隆志法律事務所
西村隆志法律事務所
対応地域 | 全国対応

相談の背景

依頼者のアイコン
60代 | 女性
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
その他
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
協議
約10年前の遺産分割協議により、お兄様が居住する不動産をご依頼者様とお兄様の共有名義(各持分2分の1)とされました。以来、ご依頼者様自身はその不動産を全く使用していませんでしたが、最近になってお兄様から固定資産税の半額を支払うよう求められました。利用していない不動産の税負担まで負うことに納得ができず、この共有関係を解消できないかとご相談に来られました。

事務所の対応

不動産の共有関係を解消する方法として、法的に認められている「共有物分割請求」の手続きをご提案しました。相手方との協議が難しい状況であったため、裁判所に対し共有物分割請求訴訟を提起しました。法的な手続きを進める中で、相手方から「ご依頼者様の共有持分を1,000万円で買い取りたい」との提案がなされました。当方で不動産の価値を査定したところ、妥当な金額であったため、この提案を受け入れる方向で交渉を進めました。

相談後の結果

得られたメリット

1,000万円で共有持分を売却し解決

最終的に、相手方が代償金1,000万円を支払うことで、ご依頼者様の共有持分を買い取る内容で合意が成立しました。これにより、懸案だった不動産の共有関係を完全に解消することができました。

解決のポイント

遺産分割の結果、不動産が共有名義になることは少なくありません。このような場合、「共有物分割請求」によって関係を解消できます。今回は持分の買い取りで解決しましたが、不動産を売却して金銭で分ける方法もあります。共有状態を放置すると将来さらに複雑化するため、早めの対応が重要です。

解決した事務所

西村隆志法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
18年
規模
在籍弁護士数
4名
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
分割払いあり
法テラス利用可
女性弁護士在籍
全国出張対応
初回相談無料
現在営業中 9:00〜21:00
住所
大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング501
最寄駅
淀屋橋駅徒歩約5分 大江橋駅徒歩約3分 北新地駅徒歩約10分 大阪駅・梅田駅徒歩約15分
対応地域
全国対応
営業時間
平日 9:00〜21:00 / 土曜 10:00〜18:00 / 日曜 10:00〜18:00 / 祝日 10:00〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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