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[不動産相続]で他の相続人から請求された賃料について、管理費用を主張し支払額を減額した事例
[不動産相続]で他の相続人から請求された賃料について、管理費用を主張し支払額を減額した事例
解決した事務所
吉直法律事務所
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相談の背景
60代
遺産の種類
不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
協議
ご依頼者は、生前のお父様から賃料が発生する物件を引き継ぎ、賃料の管理を任されていました。しかし、お父様が亡くなると、他の相続人であるご兄弟から、これまで得た賃料を全額を支払うよう一方的に要求されました。管理にかかった経費を一切考慮しない主張に納得できず、当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、まず賃貸不動産の管理に要した具体的な費用を精査しました。固定資産税や修繕費、管理会社への手数料といった支出を、領収書などの客観的な証拠に基づいてリストアップしました。その上で、相続財産である賃料からこれらの必要経費を差し引いた金額が、法的に分配の対象となることを相手方に丁寧に説明し、交渉を行いました。
相談後の結果
得られたメリット
賃料の支払額を適正額に減額
交渉の結果、当方の主張が受け入れられ、賃料収入から不動産の管理費用を差し引いた上で、各相続人の法定相続分に応じた金額を分配することで合意に至りました。当初の請求額から支払額を抑えることができました。
解決のポイント
相続財産から生じる収益は遺産分割の対象ですが、その維持管理費用も当然考慮されるべきです。本件では感情的な対立に陥らず、客観的な証拠に基づいて管理費用を明確に提示したことが、相手方の理解を得て、適正な金額での解決につながりました。
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吉直法律事務所
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西新宿駅
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
11年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円
(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
分割払いあり
法テラス利用可
電話相談可
オンライン相談可
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住所
東京都新宿区西新宿8-15-3 西新宿ローヤルコーポ605
最寄駅
丸ノ内線「西新宿」駅徒歩2分。 西新宿で法律事務所をお探しの方は当事務所へ。
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営業時間
平日 10:00〜18:00
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